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A.2025年の任期制自衛官の採用後6年間の給付額は120万円。
防衛省による2025年時点の任期制自衛官に対する給付金制度において、採用後6年間での給付額は120万円です。この数値は防衛省が定める任期制自衛官への支給基準を示しています。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
人的基盤強化の取組 第1節 3 処遇の向上など 「基本方針」に基づき、わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中にあって、任務や勤務環境の特殊性を正当に評価し、自衛官として質の高い人材を確保し続けるため、自衛官のなかでも特殊な業務に従事する者に対して、手当を充実する。2025年度には、航空管制業務を担う自衛官に支給する手当、対領空侵犯措置等に対処する航空機の整備員に支給する手当、主要な野外演習等に従事する隊員に支給する手当などを新設8、航空機の乗員に支給する航空手当や災害派遣等手当などを引き上げる9とともに、各自衛隊のサイバー専門部隊などの隊員に特殊作戦手当等10を新たに支給するなどの拡充を行った。 なかでも、士の採用は厳しく喫緊の課題となっていることから、任期制・非任期制にかかわらず、入隊後に営舎内などの特殊な生活環境下で即応のための集団生活を送る自衛官に対する給付金(指定場所生活調整金)を新設し、採用後6年間で120万円を給付する。 また、自衛官の俸給表は、1950年の警察予備隊発足時に、主として警察官などに適用される公安職俸給表(一)11をベースに、一定の超過勤務手当相当分を繰り入れた構造とし、そこから大きく見直すことなく現在に至っている。自衛官の任務や勤務環境の特殊性、課された制約や負担に見合った給与とするため、防衛力整備計画に基づき、自衛官の超過勤務の実態調査や諸外国の軍人の給与制度などの調査を進めているところ、2024年に実施された勤務実態調査の結果や公平性・公正性を確保するための部外の専門家の意見を踏まえ、あるべき俸給表の水準や俸給月額の算定の仕組みについて検討し、自衛官の俸給表を改定予定である。このため、2025年2月に防衛人事審議会に新たな部会「処遇・給与部会」を設け、当該部会において自衛隊員の給与などの処遇に関する広範な議論を調査審議しているところである。 そのほか、隊員が高い士気と誇りを持ちながら任務を遂行できるよう、叙勲対象範囲の拡大や功績の適切な顕彰など、栄典・礼遇に関する施策も推進することとしている。「基本方針」に基づき、これまで生存者叙勲の受章機会のなかった者への範囲の拡大など、その功績に相応しい叙勲などのあり方を検討していく。 4 生活・勤務環境の改善 国家防衛戦略において、全ての自衛隊員が高い士気と誇りを持ちながら個々の能力を発揮できるよう、生活・勤務環境の改善に引き続き取り組むこととしている。さらに、「基本方針」においても、自衛隊という組織全体のパフォーマンスを向上していくにあたっては、やりがいと働きやすさの双方を向上し、自衛官一人ひとりが働きがいを感じられる環境を構築していくことが不可欠としている。他方で、自衛隊においては、例えば、プライベートなスペースがない状況下で複数の隊員が同一の部屋で居住するなど、必ずしもプライバシーに配慮した生活環境とはなっていない。しかしながら、少子高齢化の大きな流れのなかで、現下の、人手不足が自衛隊にも深刻な影響を及ぼしていることを踏まえ、自衛隊としても社会の変化をしっかりと直視し、若い世代のライフスタイルに合った生活・勤務環境を構築する。具体的には、曹長以下の自衛官は、原則、営舎内居住が義務づけられているところ、私生活との両立の観点から、営舎外に居住できる者の範囲を見直した。また、隊員一人ひとりの関係が希薄なものにならないよう留意し、隊員が基本的な集団行動を習得する機会は確保しつつも、営舎内においてもプライバシーが配慮された生活環境を構築できるよう、営舎内居室の個室化についてスピード感をもって計画的に進めることにより、早期完了を目指す。加えて、庁舎や隊舎の居住環境や勤務環境の改善に向けて隊員のニーズをくみ取りつつ、必要な改修や修繕などきめ細やかな対応を継続する。さらに、自衛官は、緊急時の対応 人的基盤強化のための各種施策 第IV部 第3章 8 航空管制業務を担う自衛官に支給する手当は、例として、1尉であれば月額約3万2,000円が支給され、対領空侵犯措置等に対処する航空機の整備員に支給する手当は、日額1,200円が支給される。また、主要な野外演習等に従事する隊員に支給する手当は、日額1,400円が支給される。 9 航空機の乗員に支給する航空手当は、例として、戦闘機パイロットの1尉であれば、月額3万2,000円増の約28万9,000円が支給されるとともに、災害派遣等手当は、日額1,620円から2,160円に引き上げられる。 10 各自衛隊のサイバー専門部隊等の隊員に特殊作戦手当等は、例として、1尉であれば月額約3万2,000円が支給される。 11 国家公務員のうち、警察官、皇宮護衛官、入国警備官および刑務所などに勤務する職員に適用される。 日本の防衛 438