ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.不審・不正な取引について、必要に応じた、追加確認・調査等を実施することなく取引を実施し、疑わしい取引の届出のみを繰り返している事例
疑わしい取引の届出のみを繰り返し、追加確認や調査を行わずに取引を継続してしまった不正取引への対応事例。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
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