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A.不審・不正な取引について、必要に応じた、追加確認・調査等を実施することなく取引を実施し、疑わしい取引の届出のみを繰り返している事例
疑わしい取引の届出のみを繰り返し、追加確認や調査を行わずに取引を継続してしまった不正取引への対応事例。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
不正取引への対応事例
不審・不正な取引について、必要に応じた、追加確認・調査等を実施することなく取引を実施し、疑わしい取引の届出のみを繰り返している事例
不審・不正な取引について、必要に応じた、追加確認・調査等を実施することなく取引を実施し、疑わしい取引の届出のみを繰り返している事例
について検証した上で、取引の可否を判断する事務フローを構築している事例 他方で、以下のような事例も確認された。 ・不審・不合理な取引について、必要に応じた、追加確認・調査等を実施することなく取引を実行し、疑わしい取引の届出のみを繰り返している事例 ・マネロン・テロ資金供与リスクが高いと評価した貿易金融に関する海外送金取引について、制裁対象者が関与していないか各種情報を活用しつつ確認する等、より厳格な顧客管理措置(EDD)を実施していなかった事例125 (当局によるリスクアセスメントの実施) 当局の金融機関等に対するモニタリングに当たっては、実質的なリスクに着目するアプローチを採ることとし、利用可能な情報を収集・集約し、各業態のリスク及び各業態における各金融機関等のリスクを特定・評価した上で実効的かつ効率的なモニタリングを行う旨、ガイドラインに記載している。 また、第4次 FATF 対日相互審査においても、監督当局自身のリスクベースに基づく実効的なモニタリング態勢が主眼の一つとなる予定であり、当局におけるマネロン・テロ資金供与対策の高度化を図る上では必須の視点である。 そこで、前記記載の各種報告事項等を基に、業態及び個別金融機関のリスクの所在と、統制状況の分析を開始した。 (疑わしい取引の届出の分析) マネロン・テロ資金供与対策を行っていく上では、疑わしい取引の特徴や傾向について分析を実施し、リスクの特定・評価の材料とすることを金融機関等に求めているが、その傾向等について総括しモニタリングに活用することが重要であることから、当局においても届出状況の分析を開始した。 【本事務年度の方針】 本年2月に公表したガイドライン等に基づき、金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与リスクを分析・評価し、リスクに応じたモニタリングを実施しており、オンサイトも含めたモニタリングをより一層行っていく。 また、来年の第4次 FATF 対日相互審査も見据え、優良事例も含めたモニタリングの成果を金融機関等に還元し、業界全体の底上げを図るとともに、マネロン・テロ資金供与対策の必要性につき、引き続き、広く利用者の理解を求めていく(図表III-6-(1)-(3))。 125 顧客管理として、リスクが高いと判断された顧客・取引については、追加調査を行う等、リスクに応じた低減措置を実施する必要がある(例:使用された船舶が制裁対象者と関係していないか、特定国等に寄港している場合に港湾オペレーターが制裁対象者に該当していないか等)。なお、EDDとは Enhanced Due Diligence のこと。 143