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A.ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定に基づき、対応マニュアルを策定し関係窓口等に周知した
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定に基づき、対応マニュアルを策定し関係窓口等に周知した
【昨事務年度の実績】 昨事務年度においては、多重債務問題改善プログラムに基づく相談窓口の整備・強化等のため、相談窓口やヤミ金融の利用防止等を記載したリーフレットを作成し、関係機関に配布した。また、昨年12月及び本年6月に多重債務問題等懇談会を開催し、貸し手・借り手の状況のフォローアップを行いつつ、関係省庁・有識者等の間で意見交換を行った。 また、ギャンブル等依存症対策については、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(昨年8月、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)に基づき、財務局や地方自治体が設置している多重債務相談窓口等と精神保健福祉センター等のギャンブル等依存症に関する相談拠点との具体的な連携方法や相談実施方法等を整理した対応マニュアルを関係省庁と連携して策定し、多重債務相談窓口等に周知を行った。 加えて、民法の成年年齢引下げを見据えた環境整備については、若年者に対する返済能力の調査を一層適切に行う取組みを推進することが求められていることから、業界団体を通じ、大手貸金業者等に対し実態把握を行った。 【本事務年度の方針】 多重債務発生予防のための金融経済教育等の推進や、多重債務問題懇談会等を通じた貸し手・借り手の状況の実態把握を行うとともに、本年7月にギャンブル等依存症対策基本法が成立したことも踏まえ、ギャンブル等依存症対策が多重債務対策にもつながるよう、前述の「ギャンブル等依存症対策の強化について」に則し、多重債務相談窓口と精神保健福祉センター等の専門機関との連携体制の構築等を進める。 また、2022年4月の成年年齢引下げに向けて、今後の業界の貸付方針・取組状況等を把握の上、必要な対応について業界と議論していく。 ③ 不正利用や金融トラブルへの対応 (ア)インターネット等を利用した非対面取引の安全対策・不正送金への対応 【金融行政上の課題】 インターネット等を利用した非対面取引については、顧客のIDやパスワードを不正に入手する手口がますます巧妙化・多様化しており、顧客本人が意図しない不正な取引が依然として発生している。 【昨事務年度の実績】 業界団体を通じて、有効なセキュリティ対策の取組みを促すとともに、被害が多かった金融機関に対しては、個別にヒアリングを実施する等して、セキュリティ対策の向上等の対応を促した。 131