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A.2009年のイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施は2009年2月終結。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
2009年2月終結
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施
国際平和協力活動への取組 第2節 第2節 国際平和協力活動への取組 1 国際平和協力活動の枠組みなど 1 国際平和協力活動の枠組み 防衛省・自衛隊は、外交活動とも連携しつつ、国際平和協力活動などに積極的に取り組んでいる。 防衛省・自衛隊が本来任務1として行う国際平和協力活動には、国連平和維持活動(国連PKO)への協力をはじめとする国際平和協力業務、海外の大規模な災害に対応する国際緊急援助活動、国際平和共同対処事態に際しての協力支援活動などがある。 参照 図表III-3-2-1(自衛隊による国際平和協力活動)、II部5章5項(国際社会の平和と安定への貢献に関する枠組み)、資料10(自衛隊の主な行動の要件(国会承認含む)と武器使用権限など)、資料12(国際平和協力活動関連法の概要比較)、資料61(自衛隊が行った国際平和協力活動など) 図表III-3-2-1 自衛隊による国際平和協力活動 国際平和協力活動 国際平和協力業務 「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」に基づく活動 国際緊急援助活動 「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づく活動 諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等 「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」に基づく活動 イラク国家再建に向けた取組への協力 「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」に基づく活動(2009年2月終結) 国際テロ対応のための活動 「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」に基づく活動(2010年1月終結) 凡例: は限時法、 は恒久法に基づく活動を示す。 2 国際平和協力活動を迅速、的確に行うための平素からの取組 自衛隊が国際平和協力活動に積極的に取り組むためには、平素から各種体制の整備を進めることが重要である。このため、陸・海・空自がともに、派遣待機部隊などを指定し、常続的に待機態勢を維持している。また、国連本部が各国のPKO派遣にかかる準備状況を具体的に把握するための国連平和維持活動即応能力登録制度(PCRS)に施設部隊や司令部要員などのほか、C-2輸送機やC-130H輸送機を登録している。 国際平和協力活動などにおいて、人員・部隊の安全を確保し、任務を遂行するため、自衛隊は、派遣先での情報収集能力や防護能力の強化も進めている。さらに、多様な任務環境や任務の長期化に対応するため、輸送展開能力や情報通信能力の向上、円滑かつ持続的な活動のための補給や衛生の体制整備にも取り組んでいる。 国際平和協力活動に従事するうえで必要な教育については、陸上総隊隷下の国際活動教育隊において、派遣前の陸自要員の育成、訓練支援などを行っている。また、統合幕僚学校の国際平和協力センターでは、国際平和協力活動などに関する基礎的な講習を行うとともに、国連PKOなどにおける派遣国部隊指揮官や派遣ミッション司令部幕僚要員を養成するための専門的な教育を国連標準の教材や外国人講師も活用して行っている。同センターでは、多様な・複雑化する国際平和協力活動の実態を踏まえ、関係省庁職員、外国軍人に対する教育も行い、連携・協力の促進や、より効果的な国際平和協力活動に資することを目指している。 3 派遣部隊に対する福利厚生やメンタルヘルス施策 防衛省・自衛隊では、任務に従事する隊員や隊員家族の不安を軽減するよう、各種家族支援施策、派遣部隊に 1 自衛隊法第3条に規定される「主たる任務」と「従たる任務」を合わせたもの。「主たる任務」は、わが国の防衛であり、「従たる任務」は、公共の秩序の維持、重要影響事態に対応して行う活動および国際平和協力活動である。 日本の防衛 410 第III部 第3章 同志国などとの連携