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A.都道府県及び市町村によるこども施策に関する協議会の組織
こども施策の推進に向け、都道府県及び市町村によるこども施策に関する協議会の組織が法律上規定されている。地域レベルで関係機関が一体となって施策を協議・推進する仕組みとして、行政の縦割りを超えた連携体制の法的基盤が整備されている。
出典: こども家庭庁『こども大綱(説明資料)』2023年12月公表