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A.こどもに関する支援に資する情報共有のための情報通信技術の活用
こどもに関する各種支援の連携を促進するため、情報通信技術を活用した関係機関間の情報共有が法律上規定されている。複数の機関が同一のこどもを支援する際に情報を共有することで、重複や抜け漏れのない一体的な支援が可能となる。
出典: こども家庭庁『こども大綱(説明資料)』2023年12月公表