デジタル社会形成の10原則と、行政サービスの利便性向上を目指す業務改革(BPR)のサービス設計12箇条を規定している。
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2. デジタル社会の実現に向けての理念・原則 (1)デジタル社会形成のための基本原則 2021 年のデジタル庁創設に先立ち、2020 年に我が国のデジタル社会の将来像やデジタル庁設置の考え方等を示す「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が策定され、デジタル社会を形成するための基本原則として、以下の 10 原則を掲げている。 ①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安全・安心 ④継続・安定・強靭 ⑤社会課題の解決 ⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 ⑩飛躍・国際貢献 また、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2では、デジタル3原則(①デジタル第一原則(デジタルファースト3)、②届出一度きり原則(ワンスオンリー4)及び③手続一か所原則(コネクテッド・ワンストップ5))を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化を原則としている。 デジタル社会の実現に向けては、こうした基本的な原則に則して取組を進めるものとする。 (2)業務改革(BPR6)の必要性 デジタル化を進めるに際しては、オンライン化等が自己目的とならないように、本来の行政サービス等の利用者の利便性向上及び行政運営の効率化等に立ち返って、業務改革(BPR)に取り組む必要がある。 業務改革(BPR)の実施に当たっては、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」(2021 年 12 月 24 日デジタル大臣決定。以下「情報システム整備方針」という。)に定めるサービス設計 12 箇条に基づき、利用者のニーズ、利用状況及び現場の業務を詳細に把握・分析した上で、あるべきプロセスを制度・体制・手法を含めて一から検討する。 第1条 利用者のニーズから出発する 第2条 事実を詳細に把握する 第3条 エンドツーエンドで考える 第4条 全ての関係者に気を配る 第5条 サービスはシンプルにする 第6条 デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める 第7条 利用者の日常体験に溶け込む 第8条 自分で作りすぎない 第9条 オープンにサービスを作る 第10条 何度も繰り返す 第11条 一遍にやらず、一貫してやる 第12条 情報システムではなくサービスを作る 2 平成14年法律第151号。 3 個々の手続・サービスが一体としてデジタルで完結すること。 4 一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること。 5 民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること。 6 Business Process Re-engineeringの略称。 4