情報通信行政・郵政行政審議会

日本郵便株式会社が配分金の使途について監査を行う際の事項を定めた資料である。配分団体は監査に応じる義務を負う。実施時期は事業完了後速やかに行うが、困難な場合は事業完了前でも可能とする。方法は原則実地監査だが、遠隔地などにより難い場合は書面監査も許容される。経費の一部に配分金以外の資金がある場合、必要限度で当該資金も含め監査する。具体的内容は入出金状況と事業実施状況の確認であり、詳細は会社が別に定める。
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