情報通信行政・郵政行政審議会

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案の概要資料である。令和7年改正法に基づく最終保障提供責務の導入に伴い、ユニバーサルサービス制度の規定を整備する。第一種適格電気通信事業者の指定基準におけるカバー率要件を現行100パーセントから90パーセント以上へ緩和し、第二種交付金制度では回線規模報告頻度を毎事業年度から5事業年度ごとへ変更する。また、第一種交付金算定における標準偏差2倍超部分の補填措置は令和10年度交付分から終了する。
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