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総務省2026年8月28日(金)第172回

資料172-2 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備)

情報通信行政・郵政行政審議会

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資料172-2 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(新たなユニバーサルサービス制度に係る規定の整備) の表紙

要旨

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案の概要資料である。令和7年改正法に基づく最終保障提供責務の導入に伴い、ユニバーサルサービス制度の規定を整備する。第一種適格電気通信事業者の指定基準におけるカバー率要件を現行100パーセントから90パーセント以上へ緩和し、第二種交付金制度では回線規模報告頻度を毎事業年度から5事業年度ごとへ変更する。また、第一種交付金算定における標準偏差2倍超部分の補填措置は令和10年度交付分から終了する。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 第一種適格事業者のカバー率要件を90%以上に緩和
  • 第二種回線規模報告頻度を5事業年度ごとに緩和
  • 第一種交付金の2σ補填措置を令和10年度交付分から終了
  • 役務提供確認の実施期限を区域内で1日以内と規定
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PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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