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総務省2026年8月12日(水)第2回

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)【諮問第3218号】

情報通信行政・郵政行政審議会

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等(モバイル網固定電話のユニバーサルサービス化に関する規定の整備)【諮問第3218号】 の表紙

要旨

情報通信行政・郵政行政審議会への諮問第3218号に対する報告書案および省令改正案。モバイル網固定電話を第一号基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)に位置付けるための電気通信事業法施行規則等の改正を示す。MNOが提供する既存のモバイル網固定電話をNTT東西が卸提供を受け代替手段として活用する制度を整備する。技術基準では、POLQA3.1以上かつ遅延400ms未満(95%値)、またはPOLQA3.6以上で遅延500ms未満を原則とする。基本料金は加入電話を超えないこととし、住宅用2,090円、事務用3,080円を上限とする。令和8年11月1日施行予定。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • モバイル網固定電話を第一号基礎的電気通信役務に追加
  • 総合品質はPOLQA3.1以上かつ遅延400ms未満を原則
  • 基本料金は住宅用2,090円、事務用3,080円を上限
  • NTT東西は光未提供区域等で他者設備利用を認可
  • 令和8年11月1日から施行
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