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総務省2026年6月5日(金)第1回

諸外国条文

統計法等に関する研究会

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諸外国条文 の表紙

要旨

本資料は、統計法関連の研究会配布用として、米・英・仏・加・丹・韓の各国における統計調査への協力義務や行政データ提供に関する条文を収録したものである。米国では郵便局からの住所情報取得、英国では統計委員会による他機関への開示要求権と罰則規定、フランスでは民間法人への電子提供命令と過料、カナダでは回答拒否に対する罰金、デンマークでは経済活動主体への報告義務、韓国では行政データの提供要請と違反時の過料が定められている。各条文は対象者、手続、制裁額等の実質的な法的枠組みを示す。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 英:個人情報の不正開示に禁錮2年以下等の罰則
  • 仏:民間法人の提供拒否に最大5万ユーロの過料
  • 加:回答拒否に500ドル以下、記録閲覧拒否に1000ドル以下の罰金
  • 韓:行政データ目的外利用等に最大500万ウォンの過料
  • 米:郵便局から国勢調査用の住所情報を取得可能
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PDF は soumu.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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