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警察庁2026年9月2日(水)第3回

資料11

匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会

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資料11 の表紙

要旨

遠隔解析の法的性格、刑事訴訟法の実務・判例との関係、技術的手法、事後監督等に関する有識者からの意見を集約した資料である。調査対象者に伝えない情報取得は行政調査と異なる点や、予防的観点から通信中身の確認が必要だが特定は丁寧に行うべき点を指摘する。GPS判決を踏まえ、継続性のない措置として事後通知を原則としつつ例外規定を検討すべきとする。また、他の犯罪証拠発見時の直ち保全は許されないこと、第三者機関によるチェック主体として公安委員会や個人情報保護委員会の適否、透明性確保のための公表が議論されている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 対象者に伝わらない情報取得は行政調査と異なる
  • GPS判決踏まえ事後通知原則化と例外規定検討
  • 他犯罪証拠発見時の直ち保全は許されず
  • 事後監督は公安委員会等の第三者機関で実施
  • 実施内容公表により透明性を確保
原典のPDFを開く(npa.go.jp)

PDF は npa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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