船員部会

令和8年5月13日施行の改正船員法に基づき、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令案・省令案を示す。対象は現行と同じ漁業種の漁船で、非操業期間は1日8時間以内、週平均40時間以内、週1日以上休日を原則とする。操業期間の休息時間は母船式捕鯨業で1日10時間以上、その他で1日8時間以上を原則とし、臨時の場合は2日単位で緩和する。記録簿の備え付けや定員確保規定を設け、違反には6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科す。
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