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厚生労働省2026年7月15日(水)第80回

参考資料3 臓器の移植に関する法律施行規則[PDF形式:139KB]

疾病対策部会臓器移植委員会

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参考資料3 臓器の移植に関する法律施行規則[PDF形式:139KB] の表紙

要旨

平成九年厚生省令第七十八号「臓器の移植に関する法律施行規則」の本文である。脳死判定の手続、内臓の範囲(膵臓・小腸)、記録作成と保存、臓器あっせんの許可申請等について定める。脳死判定は深昏睡等の状態確認後、6時間(6歳未満は24時間)経過して再確認することを要件とする。生後12週未満や急性薬物中毒者等は判定対象外となる。摘出後の未使用臓器は焼却処理が義務付けられ、関連記録は5年間保存する。令和7年改正を含む最新の施行規則を示す。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 内臓の範囲を膵臓及び小腸と規定
  • 脳死判定は6時間経過後に再確認実施
  • 生後12週未満等は判定対象から除外
  • 未使用臓器の処理は焼却により行う
  • 判定等に関する記録は5年間保存
原典のPDFを開く(mhlw.go.jp)

PDF は mhlw.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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