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厚生労働省2026年7月17日(金)第30回

(資料3)社会福祉法等の一部を改正する法律における生活困窮者自立支援制度に関連する改正の概要について[PDF形式:379KB]

生活困窮者自立支援及び生活保護部会

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(資料3)社会福祉法等の一部を改正する法律における生活困窮者自立支援制度に関連する改正の概要について[PDF形式:379KB] の表紙

要旨

令和8年法律第51号による社会福祉法等の改正のうち、生活困窮者自立支援制度に関連する概要を説明する資料である。自立相談支援事業において頼れる身寄りがいない者の相談支援を明確化し、地域居住支援事業の対象に該当者を追加する。福祉事務所未設置町村での一次相談事業の実施を努力義務化する。また、包括的な支援体制整備のための施策を3類型に整理し、支援関係機関として自立相談支援機関を規定する。さらに、全ての市町村で社会福祉法に基づく支援会議を設置可能とし、他法に基づく会議等で検討が不十分な場合の補完的役割を位置づける。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 自立相談支援で身寄りなし者の考慮を明確化
  • 地域居住支援事業の対象に身寄りなし者を追加
  • 福祉事務所未設置町村の一次相談は努力義務化
  • 包括的支援体制の施策を3類型に整理・明確化
  • 全自治体で社福法に基づく支援会議を設置可能
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