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厚生労働省2026年6月25日(木)第8回

資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案)[PDF形式:531KB]

匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会

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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案)[PDF形式:531KB] の表紙

要旨

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく匿名障害福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の提供申出手続、審査基準、安全管理措置、研究成果公表基準等を定めるガイドライン第1.1版である。データ利用期間は原則24ヶ月以内とし、電子媒体の複製は1回に限定する。成果物では障害者数が10未満となる集計単位を原則禁止し、市町村別では人口規模に応じた表示制限を設ける。不適切利用には最大12ヶ月の利用停止や罰則が科される。令和8年8月24日から施行される。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • データ利用期間の上限は原則24ヶ月間
  • 電子媒体の障害福祉DBデータ複製は1回に限定
  • 成果物で障害者数10未満の集計単位を原則禁止
  • 不適切利用時の利用停止・提供禁止は原則1〜12ヶ月
  • 本ガイドラインの施行期日は令和8年8月24日
原典のPDFを開く(mhlw.go.jp)

PDF は mhlw.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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