医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会
![資料1 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会設置要綱[PDF形式:164KB] の表紙](https://pub-07787770420f4d3b844bcde2e2449259.r2.dev/council-docs/c651cef615a381775495.jpg)
令和5年法律第31号による医療法改正を受け、厚生労働大臣が医療法人情報を第三者に提供する際の法的根拠と社会保障審議会の意見聴取義務に基づき設置された専門委員会の要綱である。医療部会内に置かれ、提供の可否や審査基準を定めるガイドラインを検討する。申出がある場合は利用目的、内容、成果物公表方法等を踏まえ公益性の有無を総合審査する。原則月1回開催し議事は公開だが権利利益保護のため非公開可。結果は毎年医療部会へ報告され、庶務は医政局医療経営支援課が担当する。
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