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経済産業省2026年8月25日(火)第3回

資料4 改正電気事業法に基づく小売電気事業の登録の取消しに関する審査基準について

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 電力事業環境整備ワーキンググループ

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資料4 改正電気事業法に基づく小売電気事業の登録の取消しに関する審査基準について の表紙

要旨

改正電気事業法に基づく小売電気事業の登録取消しに関する審査基準案を示す資料である。令和8年7月17日成立の改正法により、正当な理由なく1年以上事業を休止した場合が取消事由に追加される。施行時点で供給実績がない事業者に対し機械的取消はせず、個別確認を行う。基準では、登録から1年以内未開始または1年以上休止で、予想外の社会的経済的事情の変動等のやむを得ない事情がなく、合理的期間内の再開計画もない場合を「正当な理由なし」と定義する。発電所トラブルや委託先休止等は例示として挙げられている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 令和8年7月17日成立の改正法で1年以上休止を取消事由に追加
  • 施行時点の休眠状態は機械的取消せず正当な理由の有無を確認
  • やむを得ない事情と合理的期間内の再開計画がある場合は除外
  • 発電所トラブルや重要業務委託先の休止は例示として列挙
  • 既存審査基準に第2条の9第2項に基づく取消基準を追記
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