食料・農業・農村政策審議会

食料・農業・農村政策審議会に設置される9つの部会(企画、食料産業、家畜衛生、食糧、果樹・有機、甘味資源、畜産、農業保険、農業農村振興整備)の名称と所掌事務を定める改正案である。各法律に基づく事項の処理や基本法施行に関する重要事項の調査審議が対象となる。部会の議決は原則として審議会の議決とみなされるが、総合的かつ基本的な政策に係る重要な場合等は除かれる。庶務担当課も規定されている。令和7年7月23日決定の附則では、食品等流通合理化促進法等の一部改正に伴う経過措置が設けられ、施行期日は関連法の施行日からとされている。
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