農業資材審議会

農薬の安全性確保と適正使用を目的とした農薬取締法の改正後の全文である。製造者・輸入者は農林水産大臣の登録を受けなければならず、特定試験成績に基づく審査が行われる。販売者は届出義務を負い、容器への表示や帳簿記載が求められる。使用規制として、登録農薬以外の使用禁止や水質汚濁性農薬の許可制が規定される。再評価制度により一定期間ごとに安全性が確認され、違反時は三年以下の懲役や一億円以下の罰金等の罰則が適用される。
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プロスルホカルブの農薬原体の組成に係る評価報告書

プロスルホカルブ農薬使用者安全評価書

プロスルホカルブ農薬蜜蜂影響評価書

天敵農薬の登録申請において提出すべき資料について

微生物農薬の登録申請において提出すべき資料について

有効成分プロスルホカルブを含有する農薬の使用方法

第 52 回農業資材審議会農薬分科会 議事要旨

第52回 農業資材審議会農薬分科会

議事次第

農業資材審議会令(平成12年6月7日政令第288号)

農業資材審議会議事規則

農業資材審議会農薬分科会の運営に関する資料

農業資材審議会農薬分科会委員名簿

農薬の再評価について(プロスルホカルブ)

農薬の再評価に係る意見の聴取について

農薬の再評価に係る意見の聴取に関する資料(プロスルホカルブ)

農薬の変更の登録に係る意見の聴取について

農薬の登録申請において提出すべき資料について

農薬の登録等に係る農林水産大臣からの諮問について(報告)

農薬取締法施行規則の一部改正について

農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部改正について