農業資材審議会

微生物農薬の登録申請及び再評価において提出すべき資料の具体的内容を定めた案である。ウイルス、細菌等を対象とし、天敵農薬や抗生物質は除外する。別紙1で微生物の種類に応じた提出要否を規定し、人畜影響試験では単回投与後の感染性・生残性確認に基づき反復投与等の追加試験を条件付きで要求する。薬効・薬害試験は原則6か所以上だが、既登録農薬との比較により例数を減じる特例を設ける。新規微生物の有効成分に関する公表文献は過去15年分を収集し、指定データベースで検索する。施行日は令和8年〇月〇日(未定)であり、一部規定は施行半年後の申請から適用される。
要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。
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「天敵農薬の登録申請において提出すべき資料について」の一部改正について(報告)

「微生物農薬の登録申請において提出すべき資料について」の一部改正について(報告)

アシベンゾラルS-メチルの農薬原体の組成に係る評価報告書

キノクラミン(別名ACN)の農薬原体の組成に係る評価報告書

キノクラミン(別名ACN)農薬使用者安全評価書

キノクラミン(別名ACN)農薬蜜蜂影響評価書

ジクロルプロップの農薬原体の組成に係る評価報告書

スピロピジオンの農薬原体の組成に係る評価報告書

スピロピジオン農薬使用者安全評価書

スピロピジオン農薬蜜蜂影響評価書

フェリムゾンの農薬原体の組成に係る評価報告書

フェリムゾン農薬使用者安全評価書

フェリムゾン農薬蜜蜂影響評価書

プロパモカルブ塩酸塩の農薬原体の組成に係る評価報告書

プロパモカルブ塩酸塩農薬使用者安全評価書

プロパモカルブ塩酸塩農薬蜜蜂影響評価書

ペントキサゾンの農薬原体の組成に係る評価報告書

ペントキサゾン農薬使用者安全評価書

ペントキサゾン農薬蜜蜂影響評価書

令和元年農林水産省告示第480号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)の一部を改正する件(案)についての意見・情報の募集

令和元年農林水産省告示第480号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)の一部を改正する件(案)についての意見・情報の募集

令和元年農林水産省告示第480号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)の一部を改正する件(案)についての意見・情報の募集

優先審査基準(令和8年5月14日一部改正)

天敵農薬の登録申請において提出すべき資料について(案)

新たな科学的知見活用の見える化について(報告)

有効成分キノクラミン(別名ACN)を含有する農薬の使用方法

有効成分スピロピジオンを含有する申請農薬の使用方法及び薬効・薬害試験結果概要

有効成分フェリムゾンを含有する農薬の使用方法

有効成分プロパモカルブ塩酸塩を含有する農薬の使用方法

有効成分ペントキサゾンを含有する農薬の使用方法