動物愛護部会

第一種・第二種動物取扱業者が取り扱う犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準の改正案概要である。令和元年法改正を受け、定性的だった基準を具体化する。うさぎ等のケージ規模は頭胴長に基づく定量基準とし、温度計設置や光環境管理を哺乳類全体へ拡大する。疾病時の獣医師診療義務化、展示時間の上限設定、夜間接触禁止、触れ合い時の職員確保等を規定する。経過措置として既存事業者向けに施行後1年の猶予を設け、令和8年秋頃の公布・施行を想定している。
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動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(令和2年環境省告示第53号)

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の規定に基づき環境省令で定める、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に

動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)に対する意見の募集(パブリックコメント)の集計結果

基本指針の点検結果について

愛玩動物看護師国家試験及び予備試験について(チラシ)

第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業が取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改正について(答申案)