人工妊娠中絶一時金認定審査部会

旧優生保護法補償金等認定審査会人工妊娠中絶一時金認定審査部会が令和7年3月28日に定めた審査方針である。記録が残存しない場合や非法定手術の受診者も対象となる実情を踏まえ、請求者の陳述と収集資料を総合的に勘案し柔軟かつ公正な判断を行うことを示す。具体的な基準として、陳述内容が当時の社会状況等に照らし「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」を要件とする。
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