人工妊娠中絶一時金認定審査部会

旧優生保護法補償金等認定審査会人工妊娠中絶一時金認定審査部会が令和7年3月28日に定めた審査方針である。請求者に人工妊娠中絶の実施記録が残っていない場合や、旧優生保護法に基づかない形で中絶を受けた者も対象となる実情を踏まえ、柔軟かつ公正な判断を行うことを示す。具体的な基準として、請求者等の陳述内容が当時の社会状況や収集資料から考えて「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」を要件とする。
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