CBRNEテロ対策会議

危機管理関係省庁連絡会議の下に設置されるCBRNEテロ対策会議の運営規則である。内閣危機管理監を議長、厚生労働省医務技監等を副議長とし、関連各省庁の局長級が構成員となる。毎年開催し、専門家を招聘して研究成果の共有等を得る。幹事会や分科会の設置、庶務は内閣官房副長官補付が処理する旨を定める。令和8年1月23日全部改正、同年8月24日一部改正による現行規定を示す。
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