栄養機能食品に関する検討会

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の抄録で、栄養機能食品の定義および容器包装への表示事項を規定する。対象は別表第11に掲げる栄養成分を含む加工食品であり、特別用途食品や添加物を除く。表示には「栄養機能食品(○○)」の名称、機能、一日当たりの摂取目安量、注意事項等が必須となる。栄養素等表示基準値は18歳以上の人口加重平均値を用い、各成分の下限・上限値と具体的な機能表示文言、乳幼児等の摂取回避といった注意事項が別表に定められている。
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