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消費者庁2026年3月17日(火)第3回

【参考資料2】食品表示基準(条文抜粋)

栄養機能食品に関する検討会

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【参考資料2】食品表示基準(条文抜粋) の表紙

要旨

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の抄録で、栄養機能食品の定義および容器包装への表示事項を規定する。対象は別表第11に掲げる栄養成分を含む加工食品であり、特別用途食品や添加物を除く。表示には「栄養機能食品(○○)」の名称、機能、一日当たりの摂取目安量、注意事項等が必須となる。栄養素等表示基準値は18歳以上の人口加重平均値を用い、各成分の下限・上限値と具体的な機能表示文言、乳幼児等の摂取回避といった注意事項が別表に定められている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 栄養機能食品の定義と除外対象の明示
  • 容器包装に表示すべき十一項目の義務
  • 一日当たり摂取目安量の上限規制
  • 栄養素等表示基準値の算定方法
  • 別表第11による成分ごとの機能表示
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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