A.地方自治体は、信用保証協会による抜本再生のための求償権放棄手続きを迅速化するため、関連する条例の制定を推進しています(第16回・2024年3月時点)。
求償権放棄の円滑化、36自治体が条例制定
信用保証協会による抜本再生のための求償権放棄手続を迅速化するため、地方自治体(都道府県市)が制定を推進している条例。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(93枚・クリックで拡大)
出典: 経済産業省「中小企業政策審議会 金融小委員会」の議事録より自動抽出(2026年6月2日時点)