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規制改革推進会議 デジタル・AI WG 第9回

2026-04-30一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

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資料1

規制改革推進会議 デジタル・AIワーキング・グループ(第9回) 議事次第 令和8年4月30日(木) 1 4 時 ~ 1 6 時 オ ン ラ イ ン 会 議 議題 (1)フィジカルAIを活用した歩行型ロボットの社会実装に向けた公道実証実 験の推進について (2)規制改革ホットライン処理方針について 資料1-1 資料1-2 資料1-3 資料1-4 資料1-5 資料2 産業技術総合研究所・豊橋技術科学大学提出資料 株式会社東北エンタープライズ提出資料 警察庁提出資料 国土交通省提出資料 経済産業省提出資料 事務局提出資料

資料2

資料1-1 歩道走行型ロボットの社会実装に向けた 公道実証実験の推進 佐々木 洋子 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 上級主任研究員 人と環境の理解に基づく自律移動機能研究 2 自律移動を伴うサービスを身近で当たり前に ⚫ 研究開発 ・エラー情報 ・機体状況 ⚫ 様々な状況に対処する動作の強化学習 ⚫ 基盤モデルを活用した汎用自律移動 ・3D Geo-Space Models ・Moving Features ・POIs ・現在位置情報 ・予定到着時刻 オペレータ ⚫ エッジ-クラウド連携 ユーザアプリ ・3D/2D地図 ・目的地までのルート ・移動体分布情報 ・現在位置,機体状況 ・地図更新用観測データ ・移動体観測情報 ⚫ 社会実装の加速 ⚫ 複数事業者混在を想定したFMS設計 人の移動サポート バス停から病院へ (診察室まで) 帰りは買い物へ ⚫ 公道実証の推進,事業者支援 コミュニティ サイクル 自動配車/帰還 ショッピングモール 内外の案内ロボット イベント会場での 移動自動販売機 公共交通機関との 乗り継ぎネットワーク 行動範囲拡大 &QoL向上 荷物運搬/無人配送サービス Ex) 買い物代行,デリバリー Ex) BBQ道具を公園から自宅へ 3 2025年10~2026年3月 第一回 一般参加公道自律走行実証 ⚫ねらい • 自律移動技術向上の加速 • ロボット開発事業者支援 • 青海地区の活性化 • 産総研NEDOプロ地図利用性検証 ⚫実施概要 • お台場青海南地区,実証事業者を募集 • 脚ロボット6機,車輪ロボット16機応募 • 車輪型16機は,区分8みなし歩行者で実証 • 延べ100回以上実施(1機が1日実施で1回とカウント) • 歩行型6機は分離措置必須とのことで断念 • 前例なく車両区分が不明なため,実施可能か判断できない • 分離措置を取らない実験はできない NEDO参加 募集ポスター 4 四脚ロボット申請の流れ やり取りの過程で理解した各機関の役割 湾岸警察署 (現行法に規定がないなど) 判断不能な機体の車両区分を どうするか調整 警視庁 実験計画の許可 ロボットの 適合性判断 警察庁 国交省 (交通局交通企画課) (物流・自動車局) 関東運輸局 警視庁で判断できない 機体の判断 (道路交通法) 道交法にない機体の 扱いを決める (道路運送車両法) 5 四脚ロボット申請の流れ 実際のやり取り 湾岸警察署 結果|4脚ロボットの公道実証は 警視庁 1.車輪を付けて遠隔操作型小型車にする 2.分離措置を取って実験する 警察庁 国交省 (交通局交通企画課) (物流・自動車局) 1. [警視庁] 車両区分が何になるのか,運輸局に問い合わせを • 車両に該当するかもしれないから,運輸局に確認を 関東運輸局 2. [関東運輸局] 車ではない(道路運送車両法に規定なし).どの車両区分にしたいか提案を • [我々→運輸局] 車輪→脚になる以外同一なら遠隔操作型小型車と同等に扱ってほしい • [関東運輸局] 過去の事例がないので判断できない 3. [我々] 警視庁に運輸局回答を報告 → [警視庁] 車両区分が決まらないので許可できない • [警察庁] 過去事例から,国交省では「車両の可能性がある」との見解(この時は分離措置) 6 要望|車輪以外のロボットが分離措置なく公道実証実験する手段を ⚫本事例はルール上不可ではなく判断がつかずOKと言えなかったと想像 • 現場の担当者が迷わないよう,扱いを整理いただきたい ⚫遠隔操作型小型車の定義や要件に移動方式の制限はない • 車輪型と同等の安全性がわかれば車輪以外も実証できるような指針がほしい ⚫車輪以外のロボットも遠隔操作型小型車と同等に扱えないでしょうか • 安全性の検証や,技術の先鋭化には,現地での実証実験が必要 • 今後,様々な新しいロボットが出現すると想定 遠隔操作型小型車の定義 (道交法2条1項11号の5、施行規則1条の6, 1条の7) • 人または物の運送の用に供する • 原動機(電動機のみ)を用いる小型の車 • 遠隔操作により通行させることができる • 車体の大きさ・構造が、歩行者の通行を妨げない とされる基準に適合 • 内閣府令の基準を満たす非常停止装置を備える 遠隔操作型小型車の要件 (道交法施行規則1条の6, 1条の7) • サイズ: L≤120cm, W≤70cm, H≤120cm • 速度: ≤6 km/h • 動力: 電動のみ • 安全性鋭利な突出部なし • 緊急停止: 押しボタン式・即停止 • 標識車体に表示 • 通行区分: 歩行者扱い 7 要望|車輪以外のロボットが分離措置なく公道実証実験する手段を 歩道走行型ロボットの公道実証実験 に係る留意事項 (p.26,2023年7月) ⚫その他の扱いが不明瞭 歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る 道路使用許可基準(p.12,2023年4月) • 現場担当者が判断できない ⚫遠隔操作型小型車同等 と判断する指針を 遠隔操作型の要件を満たす No ? Yes 車輪型と同等の安全性 ⇐要件? 車輪型と同条件で実験可 たとえば • 安全に停止する →形態に寄らず • 移動中の安全性,転倒など (車輪でないと何が異なる?) ロボットの監視のされ方で区分 移動方式や形態に寄らない適切な定義 8 要望|車輪以外のロボットが分離措置なく公道実証実験する手段を ⚫その他の扱いが不明瞭 歩道走行型ロボットの公道実証実験 に係る留意事項 (p.26,2023年7月) 歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る 道路使用許可基準(p.12,2023年4月) • 現場担当者が判断できない ⚫遠隔操作型小型車同等 と判断する指針を 遠隔操作型の要件を満たす No Yes 車輪型と同等の安全性 ⇐要件? 車輪型と同条件で実験可 たとえば • 安全に停止する →形態に寄らず • 移動中の安全性,転倒など (車輪でないと何が異なる?) 何をすればよいか 明記を *段差を超える脚型など形態に寄らず ロボットの監視のされ方で区分 移動方式や形態に寄らない適切な定義 9 • いろいろな形態のロボットが商品化されている • 4脚ロボット • 脚と車輪を組み合わせたロボット • 2脚ロボット(人と変わりがないような背格好) • 4脚ロボットは安定して移動することができている • 移動形態として車輪型と異なる扱いをする必要性はあるか • この先も,今はない多様な形態のロボットが増える • 都度、基準の変更などの対応しなくてもよいルール体系を 考えてほしい 提供:Techshare株式会社 提供:Techshare株式会社 動画リンク 1階から2階への自律走行に成功(Unitree Go2-W) https://www.youtube.com/watch?v=bJipbQRPscE

資料3

資料1-2 The Agile Mobile Robot 規制改革推進会議 デジタル・AI WG 歩行型ロボットの 社会実装に向けた 公道実証実験の推進 � Content s 01 03 会社概要 過去の 実証試験での 事例紹介 P2-4 P6-7 02 04 BD社が目指す 歩行型ロボットの 社会実装について 規制改革要望 P5 P8 � 会社概要 01 株式会社 東北エンタープライズ 本 社 表 札 に も 使 用 して い る ピースは「社員」と 「課題」、そして 企業理念 当社に関わる人々、および企業の「幸せ」を追求し、 地 域との「共生」と「発展」に貢献する。 会社概要 本 社 営業所 ジ クソ ー パ ズ ル を 解 い て いく 過 程( 問 題 解 決 )と完 成 の 結 果 P iece×Peace 「 喜 び・幸せ」を表します。 〒���-���� 福島県いわき市洋向台四丁目�番� TEL:����-��-���� FAX:����-��-���� [東京営業所] 〒���-���� 東京都港区芝大門�-�-�� 芝大門トーセイビル�F TEL:��-����-���� FAX:��-����-���� [大阪営業所] 〒���-���� 大阪府堺市堺区戎島町�-��-� ポルタス・センタービル �階���-�号室 [福島事業所] 資本金 設 立 代表者 〒���-���� 福島県双葉郡富岡町大字小浜字大膳町���-� �,���万円 ����年�月�日 ● 東京営業所 代表取締役 名嘉 陽一郎 事業内容 ● 福島事業所 本社 プラント技術サービス 環境システム機器販売 ● ロボット販売 ● ● セキュリティ製品販売 保安資材製品販売 ● ● 工業輸入機器販売 ダストコントロール製品販売 ● 設備保全関連製品販売 大阪営業所 � 会社概要 プラント技術 株式会社東北エンタープライズ プ ラント技 術 を 中 心 に � �年の実績 と ノ ウ ハ ウ 業務提携 日本で唯一の 正規一次代理店 ロボット開発 ボストン・ダイナミクス社 ��年以上のロボット開発の 実績とノウハウ 「技術と製品で、安全安心な環境づくりを」を マサチューセッツ工科大学からスピンアウト 輸入機器販売を中心に創業��年の実績と 以上ロボットの開発。高い技術やノウハウに 企業理念に、プラント技術サービスや工業 して創業した企業であり、会社として30年 ノウハウをもっています。 安 全 性 向 上 の模 索・新 し い 技 術の導入 定評のある企業です。 <きっかけ> 福島第一原発 作業員の被爆低減 社会貢献・ロボット有効の確信 � 会社概要 ボストン・ダイナミクス社 本 社:本 社:アメ リ カ 合 衆 国 マ サ チ ュ ー セ ッツ州 ��年に渡りロボット工学の卓越性と革 新 性を追求 ● マサチューセッツ工科大学からスピンアウトして創業 ● 会社として��年以上ロボットの開発 ����名の 多くが エンジニア ● 約����名の従業員の多くがエンジニア ● 今までの販売したロボットが約����台以上あり 数多くのユーザーから直接フィードバック ����台の 販売実績 ● ���台以上のロボットを��時間���日テスト 「Spot」は安全 性や生産性・正確性が重視される現場で能力を発揮します インフラ 石油・ガス 建設 電気 上下水 焼却 製造業 化学 製薬 <このような現場で「Spot」が能力を発揮します> 鉄鋼 官公庁 飲料 食品 警察 消防 防衛 巡回点検に膨大な時間や手間が掛かっている現場 ● 危険な環境で調査・データ収集を行っている現場 過酷な環境下での長時間労働など、体に負担の大きい現場 ● 就業者不足に慢性的に悩まされている現場 ● 緊急時に即時に状況把握をする必要のある現場 など ● ● � BD社が目 指 す 歩 行 型 ロ ボ ッ ト の 社 会 実 装 に つ い て 02 ビジョン 汎 用ロボットがあらゆる産業・分野に広く浸 透 General Purpose Robot s become ubiquitous in this decade 少子高齢化で働く人が減る中、人とロボットが共に働くことは、これからの暮らしを支える重要な仕組みです。より人の 生活に自然に溶け込む汎用ロボットの開発と普及が進むことで、危険な作業や重い仕事の負担を減らし、生活の利便性を 高めます。さらに、人手不足の地域でもサービスを維持でき、誰もが安心して暮らせる社会の実現につながります。 どこへでも行ける Go Any where 周辺環境の理解 Understand Surroundings 柔軟な操作能力 Manipulate Any thing � 過去の実 証 試 験 で の 事 例 紹 介 03 事例 日時 場所 目的 事例 紹 介 内閣府「先 端的サービスの開発・構築や 先 端的サービス実装のためのデータ連携等に関する 調査事業(�次募 集・全国対象)」 空港等の警 備業務における AI 搭載ロボットの導入に関する調査・実証 ����年�月��日 (水曜日)から�月��日(金曜日)まで ����年�月��日 (水曜日)から�月��日(金曜日)まで 計�日間 中部国際空港制限エリア及び旅客ターミナルビル 本実証 実 験は、天 候・気温に関 係なく��時間体 制で警 備を行う必 要があり、 負担の大きい労働環境である 空港での警備業務について、現在人が実施している 業務をAI搭載ロボットによって一部代替することが可 能かどうかを検証し、警備員の 負担軽減や人手不足の解消につながるかを検討する実証実験です。 参加企業団体名 日本アイ・ビー・エム株式会社(幹事)/日本アイ・ビー・エム システム ズエンジニアリング株式会社 /株式会社東北エンタープライズ/ 中部国際空港株式会社/一般財団法航空保安協会/株式会社全日警/愛知県/常滑市 � 過去の実 証 試 験 で の 事 例 紹 介 事例 紹 介 道 路 交 通 法 上の課 題 法的定義の不在 現 行 法 で は「 遠 隔 操 作 型 小 型 車 」や 既 存 の 歩 行 補 助 車 等 の いずれの枠組みにも該当せず、ロボット自体の法的な位置づけが 未定義である。 実環境での検証を阻む「過度な安全措置」 ●公道実証には道路使用許可 (�号許可) が必要となるが、 歩行者や 車両との物理的分離(複数人によるロープでの囲み等)が条件と されている。 ●その結果、 「 人や車が交差する環境での実証」や「人による囲み なしでの実 証 」が できず 、社 会 実 装に向けた 実 践 的なデータ 収 集が困難となっている。 道 路 運 送 車 両 法 上の課 題 車両区分の未整理と過剰規制の懸念 ●四足歩行ロボットが 「車両」に該当するかどうかの解釈が明確に 整理されていない。 ● 仮に 「車両(軽自動車等)」に該当すると判断された場合、自動車 と同様の検 査や登録、保安基 準への適合 義務(第��条 第�項、 第� �条 第�項)が 課せられ、ロボットの特 性にそぐわない過 剰 規制となる懸念がある。 � 規制改革 要 望 04 規 制 改 革要 望 道路交通法関連 ロボットの特性に合わせた「法的定義」の明確化 道路運送車両法関連 車両区分の明確化と既存規制からの「適用除外」 歩行型ロボットを現行の枠組みに無理に当てはめるのではなく、 歩道を移動する歩行型ロボットを既存の自動車等の枠組みとは 操作型小型車」の要件拡張をご検討いただきたい。 除外していただきたい。 将来の普及を見据えた新たな定義・区分の新設、または「遠隔 異なるものとして整理し、自動車と同等の検査登録義務の適用を 実証件の柔軟化 (みなし歩行者扱いや特例措置の導入) ロボットの運用実態に即した 「新たな保安基準(ガイドライン)」の策定 機能を有するロボットについては、 「 ロープでの囲み」等の物理的 や機 体のサイズ、緊急停止機能の有無などに着目した、歩行型 ● 障害 物 検 知機 能や遠隔での緊 急停止機 能など、 一定の安 全 制限を免除する特例措置を導入していただきたい。 ●より実際の運用環境 (人や車が混在する環境)に近い条件下での 既存の自動車用保安基準ではなく、速度制限(時遽�km以内等) ロボット専用の柔軟なガイドラインの策定をお願いしたい。 実証を可能にすることで、実用化に向けた安全性の検証を加速 させたい。 問い合わせ先 [本社]〒��� - ���� 福島県いわき市洋向台四丁目�番� https://www.tohoku-enterprise.com/ Tel:����-��-���� Fax:����-��-���� 担当:営業部 営業企画Gr. 青木/専務取締役 藁谷(わらがい) 当社HP Spot特設HP

資料4

資料1-3 歩道走行型ロボットの公道実証実験の取扱いについて (道路使用許可関係) 令和8年4月30日(木) 警 察 庁 説 明 資 料 道路使用許可に関する規定の概要 ○ 道路交通法上、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態又は方法により道路 を使用する行為で、公安委員会が定めたものをしようとする場合は、当該行為に係る場所 を管轄する警察署長の許可を受けなければならないこととされている(道路交通法第77条第1項第 4号)。 ○ ロボットの移動を伴う実証実験は、いまだ技術的な安全性が確立されていないことか ら、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態又は方法により道路を使用する行為 であるとして、都道府県公安委員会規則において道路使用許可の対象。 ○ 道路使用許可の申請を受けた警察署長は、当該行為が現に交通の妨害となるおそれが ないなど、道路交通法第77条第2項に規定する要件を満たすときは、許可をしなければ ならないこととされている。 ○ 警察庁は、歩道等を通行するロボットについて、実証実験が適切に行われることを確 保するため、都道府県警察における道路使用許可の取扱いの基準等を定めている( 「歩道走 行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準」及び歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る留意事項)。 1 (関係規定)道路交通法 ○ 道路交通法(昭和35年法律第105号)(抄) (道路の使用の許可) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この 節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたると きは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 一~三 (略) 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは 方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交 通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければ ならない。 一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。 三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。 3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場 合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 4~7 (略) 2 (関係規定)都道府県公安委員会規則 ○ 東京都道路交通規則(昭和46年東京都公安委員会規則第9号)(抄) (道路使用の許可) 第十八条 法第七十七条第一項第四号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。 一~八 (略) 九 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のた めに必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。 ○ 茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)(抄) (道路使用の許可) 第二十三条 法第七十七条第一項第四号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動のために行うものについては、この限りでない。 一~九 (略) 十 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のた めに必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。 ○ 愛知県道路交通法施行細則(昭和35年愛知県公安委員会規則第6号)(抄) 第九条 法第七十七条第一項第四号の公安委員会が定める道路の使用の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。ただし、 第三号及び第六号に掲げる行為のうち、公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動として行われるものについては、この限りでない。 一~七 (略) 八 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のた めに必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。 3 過去に実施された歩行型ロボットの実証実験 1 愛知県常滑市(令和6年2月) ○ ○ ○ 警備員の代替とする警備ロボットとしての検証を行うため、実証実験を実施 ターミナル1階降車レーンにおいて、自律走行の可否や横断歩道の横断を検証 安全性を確保する観点から、コーン等の配置により一般交通と分離 2 愛知県名古屋市(令和6年11月) ○ ○ ○ 警備員の代替とする警備ロボットとしての検証を行うため、実証実験を実施 歩道において、手動走行による操作性能を検証 安全性を確保する観点から、コーン等の配置により一般交通と分離 4 歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準(令和5年4月)① 構成及びその主な内容 1 定義 (略) 2 許可に係る審査の基準 (1) 実験の趣旨等 ・ ロボットの実用化に向けた実証実験であること ・ 実験の管理者、監視・操作者及び保安要員等となる者が実施主体の監督の下にあり、それぞれの 役割が明確であること 等 (2) 実施場所・日時 ・ ロボット等の機能及び実施場所における交通の状況に応じて、ロボットの安全な走行や一般の道 路利用者の通行に特段の著しい支障を及ぼす場所及び日時が含まれないこと ・ ロボットの大きさが、長さ120cm、幅70cmを超える場合又は時速6kmを超える速度を出すこ とができる場合は、歩道等の幅員及び歩行者等の通行量の一定の基準を満たすこと ・ 使用する電気通信技術が原則として途絶しない場所であるなどロボットを安全に走行させるため に必要な通信環境を確保できる場所であること 等 (3) 安全確保措置 ・ ロボット又はロボットに随行する者にロボットの公道実証実験中である旨が、一般の道路利用者 に分かるように表示されていること ・ 遠隔監視型の公道実証実験の場合には、実験の関係者が現場に急行することができるよう体制を 整備していること ・ 通信の応答に要する時間が生じること及び監視・操作者が把握できる周囲の状況が限定され得る ことを踏まえた安全対策が盛り込まれた実施計画であること 等 5 歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準(令和5年4月)② 構成及びその主な内容 2 許可に係る審査の基準 (4) ロボットの構造等 ・ ロボットが車両に該当する場合は、道路運送車両の保安基準の規定に適合していること(同基準 の緩和措置を受けている場合を含む)。歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこ と ・ ※ 使用するロボットが移動用小型車等に該当する場合は、240時間以上の走行を実施することによりロボットの安全性 や性能等を実証していること、又は一定の書面によりロボットの安全性や性能等が客観的に確認できること 実験施設等において、実施しようとする公道実証実験において発生し得る条件や事態を想定した 走行を行い、ロボットが実証実験を行う公道において安全に走行することが可能なものであること が実施主体により確認されていること ・ 監視・操作者がロボットの手動制御装置を的確に操作できるものであること。なお、監視ありの 完全自律走行のロボットであって、ロボットの大きさや性能及び実施場所における交通の状況等に 鑑み、監視・操作者が手動制御装置の操作を行わない場合であっても安全性を確保できるものにつ いては、少なくとも監視・操作者がロボットの制動装置を的確に操作できるものであること ・ 非常時にロボットを停止させるための装置をロボットに備え付けていること ・ 監視・操作者が、映像及び音により、通常の歩行者と同程度に、ロボットの周囲及び走行する方 向の状況を把握できるものであること 等 (5) 監視・操作者となる者 ・ ロボットを安全に監視、操作する(緊急時の対応を含む)ための教育、訓練を受けていること 等 3 許可期間等 許可期間は、原則として6か月以内とする 6 歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準(令和5年4月)③ 構成及びその主な内容 4 許可に付する条件 (1) ロボットの自律走行又は目視外遠隔手動操作を行う場合に付する条件 ・ 実証実験のうち、ロボットの実用化に向けた実証のための自律走行又は目視外遠隔手動操作を行 う場合(本走行)は、交通関係法令に精通している警察官又は警察職員による、ロボットが確実か つ安全に走行できることの確認(公道審査)を経て行うこと 等 (2) 走行方法 ・ 監視・操作者がロボットを走行させているときに、監視・操作者の視野及び操作が妨げられるこ とがないようにすること ・ 通信が一定時間遅延した場合又は通信が途絶した場合には、ロボットを安全な場所に停止させる こと ・ 歩行者等の通行を妨げないこと。また、道路の状況や通信環境等に応じた安全な速度と方法で走 行させること 等 (3) 交通事故の場合の措置等 ・ 交通事故等が発生した場合には、直ちにロボットを停止させ、現場に急行するなどして負傷者を 救護するとともに、道路における危険を防止する等必要な措置を講ずること ・ 保険に加入するなどして、適切な賠償能力を確保すること ・ 公道実証実験中に交通事故等が発生した場合には、当該ロボット(同様の不具合が発生する可能 性がある他のロボットを含む。)の実験を中止し、操作状況の記録等を必要に応じて関係機関に提 出することを含め、適切に保存・活用すること 等 5 許可に係る指導事項 (略) 7 歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る留意事項 構成 はじめに、基礎知識、基準の補足事項、おわりに 主な関連部分 ○歩道走行型ロボットとは、法により歩行者が通行すべき場所として規定されている場所を通行させるロボットであって、自動運転技術又は遠隔操作 により通行させるロボットをいう。 ○基準にいうロボットとは、人や動物を模した形をして、これらと似た様々な動作を行ったり会話ができるような機械に限らず、見た目は一般的な車で あっても、自動運転技術又は遠隔操作により通行させることができる先進的な車を含めてロボットと称している。 ○他方、車道を通行させるものとして開発された車両については、車道を走行することを前提とした構造や性能を有していることを踏まえれば、原則と して基準の射程外となる。 ○一般的には原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であると想定している(「自動車」、「原動機付自転車」、「原動機を用 いる軽車両」、「移動用小型車」、「原動機を用いる身体障害者用の車」、「遠隔操作型小型車」)。 公道審査 実験実施 目視内で手動操作のみの場 合は公道審査が不要 2 ※ ・ 書面審査 (通常1週間 以内) 1 ※ 申 請 相 談 ・ 実施概要の情報共有 ・ 安全確保措置等の助言 ・ 詳細な実施計画の作成 ・ 道路使用許可申請に 向けた各種調整 等 許 可 ○道路使用許可における実証実験のフロー ※1 許可条件については、ロボットの構造、性能、申請に係る日時及び場所等に応じ、申請に係る事案ごとに適切な条件を検討し、付す。 ※2 ロボットが確実かつ安全に走行できること、交通事故等やシステム等の不具合を生じさせないこと、緊急時に必要な操作を行うことがで きるものであること等を、警察官又は警察職員が確認する。 8

資料5

資料1-4 歩行型ロボットの公道実証実験について 令和8年4月30日 国土交通省 物流・自動車局 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ロボットの公道実証における道路運送車両法上の取扱い ①道路交通法の取扱い※を踏まえて、道路運送車両 に該当しないものとして取り扱うもの 道路運送車両法の適 用外となり、公道(歩 道)上での実証走行 が可能 移動用小型車 身体障害者用の車 遠隔操作型小型車 ※歩行者とするもの又は歩行者と同様の通行方法等が適用されるもの ② ①以外のものは、道路運送車両として取り扱う 自動車(登録又は届出が必要) 道路運送車両の保安 基準の緩和を行うこと により、公道上での実 証走行が可能 原動機付自転車 画像出典:警察庁資料・国交省資料 1 自動運転の公道実証のための環境整備(基準緩和認定制度) ➢ 安全な自動運転車の開発・実用化を促進するため、平成29年2月、代替の安全確保措置が講じら れることを条件に、保安基準の一部の緩和を可能とする、自動運転の実証実験に係る基準緩和 認定制度を創設。 ➢ 国土交通省では、本制度を活用した各地での自動運転の実証実験を支援している。 制度概要 ✓ 排ガス・騒音以外のすべての基準について、速度制限、走行ルートの限定、緊急停止ボタンの設置といった 安全確保措置が講じられることを条件に緩和可能とし、遠隔型自動運転システム等の実証実験を促進 代替の安全確保措置の例 緩和される保安基準の例 ○遠隔地に車両の前方及び周囲の視界を確保できるモニター等を設置 ○遠隔地のモニター席に各種操縦・操作装置(ハンドル、アクセルペダル、ワイ パー、前照灯等)を装備 ○走行速度の制限(通信遅れによる影響を考慮) ○車両前方・周囲の視界要件 ○ハンドル、アクセルペダル等の操縦装置 ○ワイパー、前照灯等の操作装置 制度を活用した車両の例 遠隔通信 出典:国土交通省資料 遠隔監視操作席 2 参考:自動配送ロボットの公道走行のための環境整備 ➢ 安全な自動運転車の開発・実用化を促進するため、平成29年2月、代替の安全確保措置が講じら れることを条件に、保安基準の一部の緩和を可能とする、自動運転の実証実験に係る基準緩和 認定制度を創設。 ➢ 国土交通省では、本制度を活用した各地での自動配送ロボット等の自動運転の実証実験を支援 してきている。 【道路運送車両法】自動運転の実証実験に係る基準緩和認定制度を創設 2017年2月 自動車の自動運転の実証について、排ガス・騒音以外のすべての基準について、速度制限、走行 ルートの限定、緊急停止ボタンの設置といった安全確保措置が講じられることを条件に緩和可能とし、 実証実験を促進するための制度を創設 【道路運送車両法】基準緩和認定制度の適用対象を拡大 2020年4月 自動運転の実証実験に係る基準緩和認定制度の適用対象を「原動機付自転車」に拡大し、原動機付 自転車に相当する自動配送ロボットの公道での実証実験を可能とした 「遠隔操作型小型車」に関する改正道路交通法が施行(警察庁) 2023年4月 遠隔操作により通行する車であって、最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと等の条件を満た すものは、歩道等を通行することが原則とするなど歩行者と同様の交通ルールを適用 出典:警察庁資料 出典:経済産業省資料 3 ロボットの公道実証における道路運送車両法上の取扱い 再掲 ①道路交通法の取扱い※を踏まえて、道路運送車両 に該当しないものとして取り扱うもの 道路運送車両法の適 用外となり、公道(歩 道)上での実証走行 が可能 移動用小型車 身体障害者用の車 遠隔操作型小型車 ※歩行者とするもの又は歩行者と同様の通行方法等が適用されるもの ② ①以外のものは、道路運送車両として取り扱う 自動車(登録又は届出が必要) 道路運送車両の保安 基準の緩和を行うこと により、公道上での実 証走行が可能 原動機付自転車 画像出典:警察庁資料・国交省資料 4

資料6

資料1-5 AIロボティクス戦略とロードマップについて 2026年4月30日 経済産業省 製造産業局ロボット政策室 AIロボティクス戦略の概要 主な対象分野 製造業(多品種少量生産)、造船、物流(倉庫・輸配送)、建設・土木、建築、インフラ保守、小売、宿泊業、 介護、警備業、農業、林業、廃棄物処理業、災害対応、警察活動、防衛 主な目標 1.我が国ロボット産業の国際競争力の強化:米中に並ぶ第三極として世界シェア3割超の獲得を通じて、2040年に20兆円の市場を獲得。 2.AIロボティクスの社会実装:構造的な人手不足を背景に高まる潜在的ロボット導入需要を顕在化させ、社会実装を先行して実現。 3.我が国の持続的な経済成長と社会課題解決:エッセンシャルサービスの維持・発展、DX・GXの実現、経済安全保障の確保に貢献。 主要施策 (1)AIの高度化やSDR※の潮流を踏まえた新たなサプライチェーンへの段階的移行 (注)SDR:Software Defined Robot ・成長ステージに応じた資金調達環境を整備し、多用途ロボットの国産ロボットメーカーやSIerの機能の強化・育成を進める。 ・重要な機能モジュール・コンポーネントに関する国内開発・生産能力を強化する。 (2)世界最先端のAIロボティクスを実現する頭脳の獲得 ・ロボット基盤モデルとそのベースとなる国産マルチモーダル基盤モデルを開発 ・現場環境等でロボットを運用し、大規模にデータを収集・加工し、モデル開発や改善を行うエコシステムを構築 (3)AIロボティクスの潜在需要の喚起と制度・標準・安全性認証等の整備 ・AIロボティクス実装ロードマップをまとめ、各市場に応じた対応策(データ収集、導入支援、ルール整備等)を措置 ・AIとロボティクスの双方に跨る事業者・人材の参入と育成を促し、SIer機能の裾野拡大と高度化を図る (4)世界的なAIロボティクスの中核拠点(Center of Excellence(CoE))の整備 ・AIロボティクスの専門家とユーザーが参画しながら、現場に近い環境でデータ収集や人材育成等を行う場を構築 1 ロボティクスの現状と発展の方向性 ⚫ ロコモーション(移動)について、車輪式は工場内など単純な環境(整地)で普及している一方、屋外をはじめとした複雑な環境下で は経路計画に関する課題が残る。脚式は、単純な環境下でも経路計画と安定歩行が課題。 ⚫ マニピュレーション(物体操作)について、用途が限定された状態で単純な作業を行う従来のプログラミングベースのロボットは、コストとと もに、精度や速度が担保されている。一方で、複雑な作業に対応するには高度な作り込みを要し、さらにAIによる自律制御を行うロボット は、現時点では単純な作業に用いられるのに限られ、精度・速度も課題。 ⚫ こうした現状の技術進展度合いを踏まえ、より多くの市場に導入されるロボットを開発するため、複雑な環境下での移動や、多様で複雑 な作業の実施を目指し、段階的に開発・実装を進めていくことが必要。 ロコモーションの現状と課題 マニピュレーションの現状と課題 • 現在、単純な環境での車輪式の活用は進展している • 複雑な環境への対応や、脚式の現場活用には課題 • 現在は対象物や作業内容に応じて、都度ハンドを選定あるいは設計・製造し、 アームとインテグレーションすることで個別対応 指作業 見廻る 複雑な環境 経路計画に 課題 ① ★現在地★ 単純な環境 経路計画と 安定歩行に課題 車輪式 複雑な作業 ① 安定歩行に課題 単純な作業 脚式 多用途 (困難) • ハンド・アーム一体化 • 多指ハンド必要 (現時点では困難) 単一作業 単一作業 • ハードとソフトの 作り込みによる対応 →難易度/コストに課題 • ハンド・アーム一体化 • 用途別ハンドも可 (現時点では困難) モノを動かす ② 普及が進展 多用途 ★現在地★ • アームの動き中心 • 用途別ハンドと ティーチングで対応 プログラミングベース ③ ② ① モノを動かす • アームの動き中心 →速度/品質に課題 2 AIロボ AIロボティクス実装ロードマップの基本的な考え方 ⚫ ロボット開発者等のリソースが限られている中で、先行して注力すべきドメインを特定し集中的にリソースを投入するとの方針に基づき、産 業横断でロボット代替ニーズのある作業について、前頁のロボティクスの現状を踏まえ、まずは「見廻る」 「モノを動かす」「指作業」※の実 現を目指す。これを受け、ロボット導入の時期・範囲から、以下のとおりに整理。 ※その他の発展の方向性としては、既存機械にAIを融合させたAIロボティクスや、コミュニケーション型のロボットなどが考えられる。 ⚫ 短期的には、既存技術の延長で実現でき、ユースケースを想像しやすいことから、 「見廻る」 、「モノを動かす」といった動きの実現に注力。 ⚫ 中長期的には、指先の器用さや状況判断を必要とすることから、技術開発・コスト・社会実装のハードルが高い「指作業」に着目し、 現時点から具体的なユースケースの特定とともにそれに向けた研究開発等に着手しつつ、技術の確立・実装を目指す。 AIロボティクス活用の基本的方向性 短期 ~2030年 (実装時期) 短期: 「見廻る」 「モノを動かす」レベル • • • 人間でいう「腕・脚」が中心となる動作。簡易な認知・判断・計画も含む。 対象物を持ち上げる・運ぶ・並べる、もしくはロボット自体が移動し点検をする程度の 動きで成立する作業。 動作品質や速度が伴わなくても成立する作業。 「見廻る」「モノを動かす」 • 対象や手順が限られた状況で、 モノを動かすor巡回する • 高い動作精度を求めない 中長期:「指作業」レベル 中長期 2030年頃~ (実装時期) • • • • 人間でいう「指先・巧緻動作」まで含めたレベル。複雑な認知・判断・計画を伴う。 対象の形や向きが一定でなく、例外が多いことから、状況判断が必要。 つまむ・こねる・組み付けるなど、器用さや力加減が必要な物理動作を行い、動作品 質や速度が求められる作業。 現状のプログラミングベースでも実施可能な作業も存在するが、費用・工数面から実 現が困難な作業。 「指作業」 ※AIを用いた汎用的なロボットを想定 • • 多様な要求に対応しながら、緻密な指作業 を行う 高い動作精度を求める 3 建築 市場課題 • 就労者の高齢化、入職者の減少などによる技能労働者の不足が顕在化。専門工事は高度な技能が必要だが、資材運搬や検査記録、清掃片付けなどの高度な技能を必要としない作業にも人手が多 くかかっており、技能労働者の生産性を阻害。 • 専門工事会社は極零細企業が多く、高額なロボットへの設備投資が困難。建設現場においてロボットを扱う能力を有する人材が確保できない状況。 主な技術課題 短 期 墨出し 測定/ 検査/ 記録 • 作業の自動化対象範囲を拡大するためのBIMから墨出しに必要な情報を自動で抽 出し、変換する機能 段差等に対応した現場走行機構 • 作業の自動化対象範囲を拡大するための建築現場に求められる精度の確保 • • • • 水平搬送 垂直搬送 2030年頃 • • • • • • ・鉄筋検査などのように本数、径、長さを認識できる精度をもった認識機能 ・耐火被覆の厚さ検査などのようにミリ単位で計測できる技術 <中長期で対処が求められる主な技術課題> 等 作業の自動化対象範囲を拡大するための時々刻々と変化する作業動線に応じた MAP作成 作業の自動化対象範囲を拡大するためのBIM、施工管理システムとの連携による記 録場所、タイミング、巡回経路を自動生成する機能 段差等に対応した現場走行機構 搬送範囲の通信環境の確立 日々変化する作業動線に応じたMAP作成 現場の揚重計画との連携 搬入物の種類、形状、重さ及び目的地の自動 取得機能 人・障害物の接近検知視覚認識 複数台ロボットの運行計画・協調制御 中 長 期 • 段差・スロープ対応の現場走 行機構 • 仮設エレベータとの自動連 係機能 • 外扉の自動開閉機能 • 多様な施工条件に適応可能な自律作業技術の確立 • 多種多様な工種について、熟練技能者と同等の作業効率・品質等を実現する高度 な自動作業技術 • 多種多様な工種について、複数の建設機械やロボットによる施工工程を含めた建築 現場全体の作業最適化(人とロボットの役割分担及び連携を含む) • 施工の自動化を想定したBIM活用方法の確立 ※黒字:短期的に技術開発が進むと想定される課題 ※緑字:中長期にかけても継続して技術開発が必要な課題 ※「墨出し」、「測定/検査/記録」については、市場への導入に向けて既に開発が進んでいる製品もあるため、先行市場の扱いとした上で、 緑字の技術の確立により、現場のニーズにより適した性能のロボットを開発できると整理している。 主な制度課題 • 建設現場における移動ロボットの安全基準が明確化されていない。 • <測量・測定、検査・記録> ・ 工事現場と建設事務所間で、4足歩行ロボットを公道で自立的に移動させる場合、当該ロボットの法令における走行ルールの整理等が必要。 ・ 建築中の建物内、敷地内、敷地外でのドローンの飛行申請の取扱いの明確化が必要。(申請が必要な場合は、専門業者に依頼する必要があり、コスト高) • <墨出し>測量機とロボットが通信を行うため、電波法により電波強度の制限があり、広範囲を一度に実施することが困難。 4 警備業 市場課題 • 警備業は、人手不足と高齢化が深刻である他、交通誘導警備を中心に業務中の死亡事故も年間で30名程度発生している危険な業務であり、労働環境改善と安全対策の強化が喫緊の課題である。 • 警備業は、労働集約型で省人化が不可欠であるが、中小企業が大半を占め、DXやロボット導入に必要な初期投資負担が大きい(経済安保上の観点から高額な国内製ロボットの導入を求められる)。 • 警備ロボットと警備員が別発注となり一体的なDX提案が困難な他、ロボットの操作性(設定・運用・障害対応等)や省人化効果(走行性能や人による介在支援頻度等)を客観的に示す指標がない。 主な技術課題 短 期 共通課題 巡回 • 暗所・逆光・照明環境の変化に強い高感度画像認識および状況認識の高度 化(人の検知、天候や混雑状況の把握) • 有事の際の対処機能の高度化 • ロボットを使用する場所全体で安定的に使用できる無線通信環境(エレベータ 内なども含む) • 異音や異臭による異変の察知 • 雨天時等での設備への水滴や汚れの付着、内部ファン等への埃の蓄積、セン サーの汚れによる誤動作の恐れ • 階段等の周辺環境条件や混雑状況の影響による、走行可能エリアの制限 • エレベーター連携可能な階層間走行機構 • ドアの開閉およびドアを開け跨いでの移動 • ドアや窓等の施錠確認 中 長 期 2030年頃 <中長期で対処が求められる主な技術課題> ロボットに求めるタスクの難易度によって 中長期タスクが生じる可能性があるため、継続精査中 ※短期タスクのうち、主なタスクを選定し掲載。 主な制度課題 • 現状では警備業法上の課題はないが、警備業者以外がロボット等を活用して結果として警備業務を実施し、不適切な事業により社会の安全を毀損することのないよう注意喚起が必要。 • 事業者は、ロボットに起因する労働災害の発生を防止するため危険防止措置、安全装置の点検整備等を講じる必要があり得る(労働安全衛生法第2条、第3条、第20条、第23条、第24条、第 28条、第59条関係)。 • 道路性を有する場所(公道や公開空地等)の巡回ロボットは、道交法を遵守する必要がある。仮に、遠隔操作型小型車に該当する場合は、JIS規格上、類似の安全性担保の基準があり、目的が重 複しており、両方の準拠するのは技術・手続両面で事業者にとって負担が大きい。 • 「遠隔操作型小型車」とした場合には、人による遠隔操作が求められており、省人化の効果が限定的である。 • JIS規格が必須となった場合に規格取得費用がロボット単価の上昇に繋がるとともに、バージョンアップする度に規格の取得が必要となる(JIS B 8445)。 • 警備ロボットは安定的運用が必要であり月額提供が多いが、政府助成金などはイニシャル費用補助に偏っている。 • 今後、機能や整備の向上、管理体制の高度化等により、警備業法を含めた関係法令との整理が必要な場合もあり得る。 5

資料7

資料2 規制改革ホットライン処理方針 (令和7年5月 23 日から令和8年2月 19 日までの回答) デジタル・AI ワーキング・グループ関連 提案事項 所管省庁回答 区分 別添の (案) 該当番号 (注) 医療機関の法人二税申告様式の統一化 税・公金収納・支払の効率化等に向けた「電子納付」推進 その他 △ 1 検討を予定 △ 2 △ 3 検討を予定 ◎ 4 検討に着手 ◎ 5 【防犯登録について】 検討を予定 自転車の防犯登録 【自転車保険について】 その他 ビデオを活用した重要事項説明時における宅建士の立ち合 い義務の緩和 自転車防犯登録制度のデジタル化および全国一元化 (注) ◎ 各ワーキング・グループで既に検討中又は検討を行う事項 〇 所管省庁に再検討を要請(「◎」に該当するものを除く)する事項 △ 再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項 1 別添 提案内容に関する所管省庁の回答 デジタル・AI WG 番号:1 受付日 提案事項 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 4 月 18 日 回答取りまとめ日 令和 7 年 6 月 20 日 医療機関の法人二税申告様式の統一化 医療機関は、法人県民税・事業税の申告の際、「区分計算書」に基づき、所得を計算する事になっている。 通常、国税・地方税の申告については、厳格に様式が定められ、eLTAX 等で申告が可能となっている。 一方、「区分計算書」については、大まかな考え方が定められているだけで、厳格な様式がないため、47都道府 具体的内容 県がバラバラに様式を定めている。(計算方法も若干異なる。) ついては、電子申告ができず(紙を PDF ファイルで添付することしかできない)、計算誤り等を eLTAX 上で弾くこ とができない。様式統一及び eLTAX 上で申告できるようにすべき。 提案理由 提案主体 適正な申告の増。 各地方団体でのチェックの減。 個人 所管省庁 総務省 事業税に係る医療法人等の所得の計算について、社会保険診療に係る収入及び経費はそれぞれ益金又は損 金の額に算入しないことが法令で定められております。これにより、社会保険診療に係る所得は課税の対象外と 制度の現状 なっております。 医療法人等の経理方式の都合などにより、社会保険診療に係る所得とそれ以外の所得とを明確に区分して計 算できない場合については、それぞれの課税庁の判断に基づいて計算方式及び様式を定めています。 該当法令等 地方税法第 72 条の 23 対応の分類 その他 事業税において、社会保険診療に係る所得は課税の対象としないこと、また、社会保険診療の対象となるもの については地方税法令上に定めがありますが、所得が明確に区分できない場合などにおける具体的な計算方法 等については特段の定めがなく、課税庁ごとの適切な判断に委ねる運用としているところです。なお、現行システ 対応の概要 ム下でも、PDF データ等を添付する形での電子申告自体は可能です。 御提案の様式の統一化、eLTAX 対象手続への追加については、現行の法制度下においても対応可能な事項 でありますが、まずは改修に係る費用や必要性、優先度等を考慮し、課税庁において地方税共同機構との間で 協議の上、適切に検討・対応されるべきものであると考えます。 区分(案) △ 2 提案内容に関する所管省庁の回答 デジタル・AI WG 番号:2 受付日 提案事項 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 5 月 29 日 回答取りまとめ日 令和 7 年 6 月 20 日 税・公金収納・支払の効率化等に向けた「電子納付」推進 税・公金の収納・支払は紙処理が中心であり、必ずしも利便性が高くなく、また社会全体でも相応のコストとなっ ている。 電子納付を一層推進することは、社会全体(国・自治体、納税者、金融機関)の利便性向上やコスト削減につな 具体的内容 がるため、利用周知だけでなく、例えば、納税者に対して、電子納税の義務付け、申請期間延長、窓口納付と非 対面納付で納付額に差異を設ける等、電子納付を選択しやすくなるようなインセンティブを設けて頂きたい。ま た、地方税統一 QR コードにおける対象税項目の拡大や利用促進もお願いしたい。 なお、地方税の収納に係る手数料の適正化も併せてお願いしたい。 1.制度の現状 ・大法人については、電子申告が義務化。 ・規制改革実施計画(令和 3 年 6 月 18 日閣議決定)において、「総務省及び財務省は、法人住民税・法人事業 税/法人税・消費税の申告手続きについて、大法人の電子申告義務化の効果等について速やかに検証を行 い、その結果を踏まえ電子申告義務化の範囲拡大を含め電子申告利用率100%に向けた取組の検討を行う」と されている。 ・従来から、各金融機関は、各種電子納付サービスの体制整備や税・公金の電子申告に係る顧客周知を行って いるが、顧客の中には根強い紙文化が残り、大幅な利用向上につながっていない。 ・各金融機関から自治体等にも税公金関連の依頼をしているが、各自治体だけでは進まず、国が強く主導してい く必要。 提案理由 2.現状制度の弊害 ・電子納付対象税目が一部に留まり、アナログとデジタルの取扱いが併存しているため、システムコストが二重と なっており、受付・集計にかかる業務も非効率。 ・2023年4月開始の「地方税統一QRコード」の導入対応を行っているが、QRコードを印刷した納付書で納付す る仕組みであり、銀行から地公体へ納付書を送付する事務は削減されたが、窓口での一部業務は残っている状 況。自宅でスマホによりQRコードを読み取り、銀行口座を連携し、納付できるアプリ等も民間から提供されている が、納税者の利用は必ずしも進んでいない。 ・各自治体等で納付書の形態が異なり、読取箇所等個別の設定が必要なことも負担。 3.想定される効果 ・電子納付は、顧客の利便性向上に資するだけでなく、自治体等における事務処理・帳票保管に係るコスト削減 や金融機関のコスト削減に資する。 提案主体 第二地方銀行協会 3 所管省庁 財務省 総務省 【財務省】 国税の電子納税については、「オンライン利用率引上げに係る基本計画」(令和3年 10 月 18 日財務省 HP 公 表(最終更新:令和6年 10 月 21 日))において、目標値を設定し、当該基本計画に基づき、普及・拡大に取り組 制度の現状 んでおります。 【総務省】 地方税の電子納付については、令和元年 10 月から地方税共通納税システムが稼働し、すべての地方団体に 対し eLTAX を通じた納付が可能となっております。 該当法令等 なし 対応の分類 検討を予定 【財務省】 電子納税の義務化については、オンライン利用率を踏まえつつ、納税者の負担にも配慮し、更なる利便性向上 や現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減する観点から、法令、システム、予算面等含め導入可否等の検討 をしていきます。 国税の納付については、令和8年度までにキャッシュレス納付割合を5割とすることを目指しており、金融機関 や関係省庁等と連携し、キャッシュレス納付の普及拡大に向けて取り組んでまいりますので引き続きご協力をお 対応の概要 願いします。 【総務省】 地方税の納付については、令和4年度税制改正において、地方税法令上、キャッシュレス納付の対象を全ての 税目に拡大し、令和5年4月から、地方税統一 QR コード(eL-QR)を活用したキャッシュレス納付の仕組みを導入 しました。その結果として、納付に係る eLTAX の利用件数は、大きく増加しております。 また、令和6年5月に国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言を行い、それに併せて全地方団体にキャッ シュレス納付の推進に向けて依頼したところです。引き続き、金融機関や地方団体等と連携し、キャッシュレス納 付の普及拡大に向けて取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願いします。 区分(案) △ 4 提案内容に関する所管省庁の回答 デジタル・AI WG 番号:3 受付日 提案事項 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 7 月 23 日 回答取りまとめ日 令和 7 年 8 月 25 日 自転車の防犯登録 ネット上で防犯登録手続きができるようにする。 具体的内容 自転車は車両なので防犯登録の窓口は国土交通省とする。 防犯登録の際は自転車保険に加入することを義務付ける。 インターネットで自転車が購入できますが、防犯登録は自転車店に持っていかねばならず、遠方であれば持って 行くことは困難なので、ネット上で防犯登録手続きができるようにしてください。 自転車は車両なので自動車と同じように扱うべきだと思うので、国土交通省が防犯登録の窓口を設けてくださ 提案理由 い。 自転車事故防止の観点から、定期点検を必須とし、自転車には自賠責保険がないため、自転車保険(個人賠償 保険でも可能)に加入することを義務付けてください。 これまで、警察の管轄だったと思いますが、警察は違法な電動自転車の取り締まりなどの治安維持活動に注力 してください。 提案主体 個人 所管省庁 警察庁 国土交通省 自転車の防犯登録については、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法 律(昭和 55 年法律第 87 号)第 12 条第3項により、自転車を利用する者は、自転車の防犯登録を行う者の指定 に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第 12 号)で定めるところにより都道府県公安委員会の指定を受け た「指定団体」の行う防犯登録を受けなければならないこととされています。 制度の現状 自転車損害賠償保険等の加入促進について、保険の必要性等を説明したチラシや WEB ページ等を作成して、 官民連携して広報啓発を行っています。 また、自転車保険への加入を促す条例を定めるなど、都道府県においても、保険の加入促進が図られていま す。 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第 12 条第3項 該当法令等 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 自転車活用推進法附則第3条 対応の分類 【防犯登録について】 検討を予定 5 【自転車保険について】 その他 防犯登録に関する制度については左記のとおりですが、防犯登録の具体的な手続の方法については、法令等に 規定がなく、各都道府県公安委員会の指導の下、指定団体において適宜の方法で実施されているところです。 他方、御指摘のように防犯登録の手続をインターネット上でできるようにするに当たっては、適正性を確保した形 対応の概要 での手続の在り方や防犯登録手数料の納付の方法等、検討すべき課題があるものと考えています。 頂いた御意見については、今後検討を行う際に参考とさせていただきます。 また、自転車保険の必要性等が周知され、一層保険への加入が促進されるよう、引き続き自治体等と連携して 取り組んでまいります。 区分(案) △ 6 別添 提案内容に関する所管省庁の回答 デジタル・AI WG 番号:4 受付日 提案事項 具体的内容 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 11 月 19 日 回答取りまとめ日 令和 7 年 12 月 18 日 No.36 ビデオを活用した重要事項説明時における宅建士の立ち合い義務の緩和 ビデオを活用した重要事項説明時においては、①希望する購入者に対してのみ、②宅地建物取引士(以下、宅建 士)への質疑応答の時間を別途設けることを条件に、ビデオ再生中の宅建士の立会いを不要とすべきである。 不動産取引において、宅建士は購入者や賃借人に対して取引に係る重要な事項をまとめた重要事項説明書を交付 し説明することが義務付けられている。こうしたなかで、特に新築マンションの取引においては、複数の購入者に対す る説明内容に重複が多く、説明時間も2~3時間にわたることから、宅建士による説明の様子を録音・録画したビデ オを補助的に活用することが行われている。具体的には、インターネット上の動画配信サイトでビデオ説明を再生す るという方法が取られている。しかし、現在の運用では、購入者からの質問に宅建士が適時適切に回答する必要が 提案理由 あるなどの理由から、ビデオ再生時にも宅建士の立会いが求められている。このため、購入者は宅建士と日程調整 の上、長時間のビデオを一度で視聴する必要があり、時間が空いた時に複数回に分けてビデオを視聴したいといっ た多様化する購入者のニーズに対応しきれていない実情がある。 要望の実現により、宅建士の立ち合いを希望しない購入者にとっては、長時間のビデオを確認する時間や場所の自 由度が増し、希望する時間に複数回に分けて視聴したり気になった箇所を繰り返し確認することが可能となる。な お、実務上、重要事項説明の後に購入者に重要事項説明の内容を理解・納得した旨の受領書を取得する工程があ るため、説明内容に疑義のあるまま契約行為に及び、購入者が不測の損害を被るおそれはないと考えられる。 提案主体 日本経済団体連合会 所管省庁 国土交通省 宅地建物の取引は、権利関係や取引条件が極めて複雑であり、十分に調査、確認しないまま契約を締結すると、当 初予定していた利用ができなかったり、契約条件を知らなかったことにより、購入者等が不測の損害を被ることとなり 制度の現状 ます。 そうしたおそれを防止し、購入者等が十分に理解して契約を締結できるよう、宅地建物取引業法第 35 条では、宅地 建物取引業者が、取引の対象となる宅地建物について、宅建士をして、重要事項について、書面を交付して説明をさ せることを義務づけています。 該当法令等 宅地建物取引業法第 35 条 対応の分類 検討を予定 7 ・ビデオを活用した重要事項説明については、ビデオを観た消費者等と宅地建物取引士との間のやり取りに十分な 双方向性があること、消費者等からの質疑に宅地建物取引士が適時適切に回答できることが確保されている場合に は、ビデオを活用して重要事項説明を行うことは差し支えないと考えられます。 対応の概要 ・この点、「希望する購入者に対してのみ」「宅地建物取引士への質疑応答の時間を別途設ける」とすることについて は、ビデオを観た消費者等と宅地建物取引士との間のやり取りに十分な双方向性があること、消費者等からの質疑 に対して宅地建物取引士が適時適切に回答できる体制であることが確保されているかどうかの観点から検討が必要 であると思われることから、提案者及び業界等と意見交換をしつつ、検討してまいります。 区分(案) ◎ 8 別添 提案内容に関する所管省庁の回答 デジタル・AI WG 番号:5 受付日 提案事項 具体的内容 所管省庁への検討要請日 令和 7 年 11 月 19 日 回答取りまとめ日 令和 7 年 12 月 18 日 No.39 自転車防犯登録制度のデジタル化および全国一元化 デジタル庁と規制改革推進会議の関与の下で、現行の紙ベースによる自転車防犯登録制度を廃止し、申請フォー ム・登録情報の統一化およびオンライン化を実現し、全国統一のデジタル登録制度・システムを実現すべきである。 現在の自転車防犯登録制度は、都道府県ごとに実施団体・様式・手数料・運用が異なっており、依然として紙ベース での登録が主流となっている。このため、多店舗展開する販売事業者は都道府県ごとに異なる書式・手続に対応せ ざるを得ず、業務負担とコストが課題となっている。また、利用者にとっても転居のたびに再登録を強いられるなど、 制度理解に混乱を招いている。さらに、登録情報の原本保管義務は販売店に課されており、保管期限は最長 20 年 や無期限に及ぶ県も存在する。紙書類の長期保管は保管スペースを圧迫し、所有者が登録証を紛失した際には販 売店が膨大な書類の中から履歴を探す必要があるなど、非効率な事務が発生しているほか、紛失・誤廃棄・情報流 出のリスクも高く、個人情報保護の観点からも課題となっている。同時に、警察においても、登録に時間を要するほ か、都道府県間の情報照会等に遅延が生じる可能性がある。 提案理由 本制度は、法律により「都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」とされ、運用は 各公安委員会が定めることとなっているが、規制改革推進会議「ローカルルール見直しに係る基本的考え方」(令和 5年6月1日)で示された、「地域的差異を設けることが合理性に乏しい」手続であり、デジタルを前提に全国一律での 制度設計が望ましい。 要望の実現により、利用者は転居時の再登録が不要となり、登録内容の確認・更新をオンラインで完結できるため 利便性が大幅に向上する。販売店は紙書類の作成・保管・照会に要する工数と費用を削減できる。警察は都道府県 間照会が不要となり、盗難車両の早期発見や窃盗犯の迅速検挙を実現するとともに、各自治体においては不法駐 輪対策や街づくりの施策を機動的に進められるなど。業務効率化にとどまらず、社会全体の利便性と安全性の向上 に資する。 提案主体 日本経済団体連合会 所管省庁 警察庁 自転車の防犯登録制度は、昭和33年に自転車税・自転車鑑札制度が廃止されたことを受け、各都道府県の自転 車商組合等が主体となって開始された民間主導の制度です。 放置自転車の社会問題化を受け、平成5年に「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進 制度の現状 に関する法律」(昭和55年法律87号。以下「自転車法」という。)が、議員立法により改正、公布され、防犯登録が義 務化されました。 義務化に当たっては、コストや行政負担増加を抑えるため、自転車商組合が実施していた防犯登録制度をそのま ま活用することになりました。 自転車法改正時には、「防犯登録は自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体による継続実施を前提とす 9 ること」旨の附帯決議がなされています。 以上のような背景により、現状は各指定団体(都道府県公安委員会から指定を受けた非営利団体)がそれぞれの 実施要領により、登録件数、予算等の規模に応じて個別に登録業務を行っています。 該当法令等 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項 対応の分類 検討に着手 自転車防犯登録の関係団体と、登録情報の統一化及びオンライン化に向けて検討を行っています。 対応の概要 今後、指定団体及び都道府県警察に対して、自転車防犯登録の手続等に関する調査を行い、調査結果を踏まえ て、具体的な対応を調整する予定です。 区分(案) ◎ 10