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規制改革推進会議 デジタル・AI WG 第7回

2026-02-13一次資料(出典)

議事録・配布資料の全文(政府公表資料より。要約でなく原文に基づく参照用)。

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議事録

デジタル・AIワーキング・グループ(第7回) 議事録 1.日 時:令和8年2月13日(金)14:30~17:01 2.場 所:オンライン 3.出席者: (委員等)中室牧子座長、杉本純子座長代理、落合孝文委員、 住田智子専門委員、田中良弘専門委員、戸田文雄専門委員、 村上文洋専門委員、片桐直人専門委員 (事務局)内閣府規制改革推進室 福田誠次長、大平利幸参事官 (関係者)宇田川一郎 イオンバイク株式会社 人事総務部総務管理グループ 4.議 マネジャー 時久良文 株式会社あさひ執行役員兼商品部長 松本健太 株式会社あさひ販売支援部長 伊藤亮太 DAIWA CYCLE 株式会社取締役営業本部長 伊藤雅佳 八王子市道路交通部交通事業課長 東田和浩 日本自転車軽自動車商協同組合連合会理事長 水上貴央 日本自転車軽自動車商協同組合連合会顧問弁護士 菅野剛 一般社団法人自転車協会事務局長 竹田賢簾 一般社団法人自転車協会業務部次長 山田直之 一般社団法人自転車協会業務部次長 中野智哉 株式会社 i-plug 代表取締役CEO 野田祐介 株式会社 i-plug 法務部チーフマネージャー 高橋椋一 株式会社 Algomatic Works 執行役員COO 平田充 一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部副本部長 佐藤正尚 警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長 古舘哲生 厚生労働省大臣官房審議官(職業安定、労働市場政策担当) 髙島洋平 厚生労働省職業安定局需給調整事業課長 題: (1)自転車防犯登録のローカルルール見直し及びデジタル化について (2)AI等を活用した採用代行の職業安定法上の許可要否及び許可要件の明確化に 1 ついて ○大平参事官 定刻となりましたので、ただ今から、規制改革推進会議第7回デジタル・AIワーキ ング・グループを開催いたします。 委員、専門委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、誠に ありがとうございます。 事務局から、会議に関する連絡事項を申し上げます。 本日は、オンライン会議となりますので、会議資料は画面に共有いたしますが、お手 元にも御準備いただければと思います。会議中はカメラをオンにしていただき、発言者 の声がはっきり聞き取れるよう、御発言時以外はマイクをミュートにしていただくよう お願いいたします。御発言をされる際にはミュートを解除していただき、御発言後は再 びミュートに戻していただきますよう、御協力をお願いいたします。 続きまして、本日のワーキング・グループの出席状況について報告いたします。落合 委員が途中から御参加されるほか、川邊委員、林委員、村上将一専門委員が御欠席との 御連絡を承っております。 以後の議事進行は、座長にお願いしたいと思います。 中室座長、よろしくお願いいたします。 ○中室座長 どうもありがとうございます。 座長の中室でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、本日の議題に入りたいと思います。議題1、自転車防犯登録のローカルル ール見直し及びデジタル化について。 防犯登録は、自転車の盗難対策や放置自転車対策などに活用されております。一般的 に、自転車を購入した際に自転車販売店において新規登録手続が行われており、その登 録手続は紙媒体の登録票が活用されています。こうしたアナログな対応が販売店におい て負担が発生していることや、速やかな防犯登録情報の活用に課題が生じていること、 また、防犯登録は地域ごとに運用が異なるいわゆるローカルルールになっているとして、 事業者等から改善の要望を頂いております。本日は、その見直し等について御議論いた だければと思います。 この議題に関しましては、イオンバイク株式会社、株式会社あさひ、DAIWA CYCLE株式 会社、八王子市、日本自転車軽自動車商協同組合連合会、自転車協会、警察庁に御出席 をいただいております。 初めに、本日の議題に関する御要望をお伺いしたいと思います。イオンバイク株式会 社様、株式会社あさひ様、八王子市様から事前に御提出いただいた資料を基に、御意見 等を頂戴したいと思います。 2 それでは、初めにイオンバイク株式会社様から7分程度で御説明をお願いいたします。 ○イオンバイク株式会社(宇田川マネジャー) よろしくお願いいたします。 資料を共有いたします。 私は、イオンバイク株式会社の宇田川と申します。本日は、自転車防犯登録制度の現 状と改善に向けた要望事項について御説明いたします。 まず、弊社の概要について簡単に御説明いたします。弊社は、2012年設立。現在、本 州、四国地域にて257店舗を運営しているイオングループにおける自転車販売の中核企 業でございます。 本日は、自転車防犯登録制度について、大きく2つの要望をお伝えいたします。 一つ目は、防犯登録手続のデジタル化の推進です。現在、紙の登録票の記入と保管を 前提とした仕組みで、指定団体によるデータ化や店舗での文書保管、また、購入者から の照会に多くの時間と手間が掛かっています。登録をデジタル化することでこれらのコ ストを削減し、同時に検索性が高まることで利用者や各関係機関でのメリットが期待さ れます。 二つ目は、各地域でバラバラになっているローカルルールの統一です。現在は、各県 ごとの指定団体ごとに、事務処理、抹消手続、保管ルールなどが異なり、利用者にも登 録店にも分かりにくい制度になっています。これらを全国で統一し、シンプルで分かり やすい仕組みにすることを要望したいと思います。 まず、自転車市場の概況を御説明いたします。かつては町の個人店が中心だった自転 車販売店は、数が減少を続けており、私どものようなチェーン展開の量販店が販売の主 流です。防犯登録の件数は、年間でおよそ500万件にも上ると推定されており、非常に多 くの国民が関わる身近な手続です。ところが、その運用は依然として紙ベース、かつ地 域ごとにバラバラなのが現状です。 次に、登録フローとその課題を説明いたします。こちらが、現在の防犯登録の流れで す。お客様は販売店で紙の登録票に手書きで記入し、販売店は登録票の原本を指定団体 へ郵送します。指定団体は、紙の内容をデータ化し、各警察に納品する流れです。主な 課題は、手続のほぼ全てが紙ベースであること、指定団体ごとに運用ルールが異なるこ とです。指定団体は全国で52団体あり、これらが多店舗を運営する多くの企業では、非 効率な作業を生んで、利用者からの照会などに混乱を招いています。 こちらは、実際の登録証や登録票の例です。ご覧のとおり、用紙のサイズ、記入フォ ームなどが県によってまちまちです。このようなばらつきが業務標準化の阻害要因にな っています。 次に、ローカルルールの具体的な内容です。現在、指定団体ごとに変更や抹消の手続 方法、資材の購入方法、登録店控えの保管期限と処理方法、料金水準などがバラバラで す。例えば、変更や抹消に関しては、本人確認の上、指定団体に届け出る仕組みもあれ 3 ば、警察で手続を行うところ、そもそも抹消を不要とするところもあります。また、控 えの保管期限も様々で、廃棄方法にも違いがあります。こうした違いは、チェーン店に とって業務標準化の大きな阻害要因であり、同時に大量の個人情報の管理が発生するな ど、負担とリスクが生じています。 ローカルルールの具体的な問題として、まず抹消手続の違いがあります。県をまたい だ引っ越しの場合、新住所では抹消手続ができないなどのケースもあり、利用者の混乱 を招いています。近年は、個人間売買など、二次販売も盛んに行われるようになり、販 売店への問合せも増加傾向です。また、同じ手続にもかかわらず、会計処理上は県ごと に税処理の違いもあり、誤計上のリスクも抱えています。このようなローカルルールは、 多くの自転車利用者にとっても理解されにくい制度となっています。 次は、紙での登録に起因する問題です。利用者が盗難届を出すに当たり、登録控えの 提出を求められることも多く、販売店側で数千件の紙の控えを手作業で探すことがある など、時に大きな業務負担が発生します。結果的に、盗難届の提出が遅れ、被害回復の 機会を損なうおそれがあります。また、保管期限のルールが異なっているため、人事異 動の多いチェーン店では、個別の保管期限の認識を誤り、誤廃棄をしてしまう事案や登 録票送達時の郵送事故など、紙運用とローカルルールの存在が適正な個人情報管理の障 害となっています。 ここから課題解決に向けた方策です。要望事項の一つ目は、防犯登録手続のデジタル 化です。デジタル化により、データ化や保管、郵送などのコストが削減され、登録料の 引下げや統一化につながることが期待できます。また、購入時からデータベースに登録 されるようになれば、盗難時の迅速な照会により、消費者保護の観点からもより有益な 制度にできる可能性があります。 最後に、要望事項の二つ目、ローカルルールの統一です。特に利用者の利便性に関わ る部分は、全国で統一された制度設計が望ましいと考えます。具体的には、二次販売の 増加を踏まえ、複雑な抹消手続を前提とせず、登録を上書きしていく方法に統一するこ と。また、登録店での登録証保管を廃止し、個人情報漏洩リスクを低減すること。さら に、資材購入や会計処理フローを全国で統一し、事務処理を簡便にすることなどです。 毎年大量に発生する防犯登録の運用を改善し、デジタル化とルールの統一を進めること は、多くの自転車利用者の利便性が向上するものと考えます。 以上で弊社からの説明を終了いたします。御検討のほどよろしくお願いいたします。 ○中室座長 ありがとうございました。 次に、株式会社あさひ様から4分程度で御説明をお願いいたします。 ○株式会社あさひ(松本部長) それでは、説明させていただきます。画面共有をいたします。 株式会社あさひより、防犯登録制度における販売店の課題について説明させていただ 4 きます。よろしくお願いいたします。 この目次に沿って説明させていただきます。 株式会社あさひの本社は大阪府大阪市に所在し、代表取締役社長は下田佳史です。青 森、沖縄以外の45都道府県に550店舗出店しており、年間の自転車販売台数は約124万台 で、全国のお客様に御利用していただいております。 それでは、防犯登録制度における販売店の課題について説明させていただきます。 一つ目は、紙運用における課題になります。紙での保管のため、専用の保管スペース を設け、台帳で管理しています。ファイルにて月ごとの管理をしており、年間12から15 冊程度ファイルが発生します。都道府県ごとに保管年数が異なりまして、最長20年間保 管の場合は、240から300冊のスペースが必要になります。 紙運用における課題の二つ目は、データベースへの登録までの期間や控え紛失時の対 応に時間が掛かることです。警察への防犯登録データベースへの登録に時間が掛かり、 紙控えの紛失により、盗難届出時の手続が遅延します。購入店への開示請求の際に、は っきり購入年月日が分かれば、すぐ見つけることができますが、紛失して忘れていたと きなどは、膨大な保管ファイルから該当の情報を捜索するので、時間が掛かります。 防犯登録制度における販売店の課題の二つ目は、ローカルルールにおける課題です。 記入書式やルールの違いにより、顧客、販売店の混乱について、下記3点が挙げられま す。登録書式、記入方法のばらつき、抹消登録、譲渡などのルールが異なる、車体番号 に判読困難なアルファベットと数字が混在することがあります。書式の違いは、資料に 掲載しているとおり、自治体ごとに違っております。車体番号につきましては、「0(ゼ ロ)」なのか、「O(オー)」なのか、判読が難しい場合があります。 登録書式の違い、抹消・譲渡などのルールの違いのほかにも、各自治体の提出方法の 違い、有効期限や保管年数の違いの問題だと捉えております。自治体ごとの期限などは、 資料をご覧ください。 最後に、課題まとめ、運用の統一・デジタル化への要望になります。現状の課題とし ては、書類の保管スペースの確保が困難であり、情報開示の際には紙資料の検索に多大 な時間を要しております。書式やルールが統一されておらず、新規登録・抹消・譲渡な どの手続において現場で混乱が生じています。 改善に向けた要望につきましては、登録書式及び手続の統一、デジタル化と運用の標 準化を推進することで、保管スペースの削減、情報開示の迅速化、並びに顧客情報の紛 失リスクの低減が期待できます。 また、デジタル化、運用統一を進めることによる利用者にとってのメリットとしては、 引越し時の手続も住所変更のみにできれば、抹消・再登録といった煩雑な手続や手数料 の費用負担も無くせます。警察のデータベースへの登録が迅速に行われることで、盗難 時の迅速な対応が実現できると考えております。 以上が、株式会社あさひからの防犯登録制度における課題の説明になります。ありが 5 とうございました。 ○中室座長 株式会社あさひ様、どうもありがとうございました。 続きまして、DAIWA CYCLE株式会社様から2分程度で御説明をお願いいたします。 ○DAIWA CYCLE株式会社(伊藤営業本部長) こんにちは。DAIWA CYCLE株式会社、伊藤と申します。 画面共有をいたしました。 当社は、DAIWA CYCLEという屋号で、関西・関東を中心に150店舗ほどの店舗を展開し ております。先の2社様と同じように、自転車の販売小売をさせていただいております。 資料の2ページで御説明いたしますが、先に御説明いただきました2社様と課題認識、 解決に向けての要望は同じでございます。 弊社からのスライドで一応御紹介差し上げますが、一つ目のスライドでございます。 上のところに書いております、ブルーラインの部分ですが、各都道府県でルールが異な るために、複数都道府県に出店する場合、一括で効率的な管理を行うことが難しいと認 識しております。二つ目に、デジタルにおける部分ですが、紙由来の検索性の低さとか 登録店の負荷に影響しており、災害や紛失のリスクに対応ができていない。ここが課題 だと認識しております。 こちらの図に関しましては、非デジタルであることを解消しようとするときに、先ほ どもお伝えいただいておりました、ローカルルールが大きな障壁になってきていると認 識しております。こちらに関しましても、さきの2社様と考え方、課題感に関しては同 様だという理解をいたしました。 DAIWA CYCLEからは、簡単ではございますが、以上でございます。ありがとうございま す。 ○中室座長 DAIWA CYCLE様、どうもありがとうございます。 次に、八王子市様から4分程度で御説明をお願いいたします。 ○八王子市(伊藤課長) 八王子市の交通事業課長、伊藤と申します。よろしくお願いします。 ただ今資料を共有いたしますので、少々お待ちください。 それでは、八王子市の発表をさせていただきます。 初めに、八王子市について簡単に御説明します。東京都の西に位置し、都内唯一の中 核市でございます。市内を東西にJR中央線が通り、南に向かってJR横浜線、北には JR八高線が通るほか、私鉄が3路線通っており、そのターミナル駅となる八王子駅を はじめ、市内には10を超える鉄道駅を抱えております。 このような立地状況の中で、私ども八王子市道路交通部交通事業課は、交通環境の確 保を目的に、放置自転車対策として、路上に置き去りにされた自転車を撤去し、保管し 6 ております。撤去した自転車は飽くまで所有者がいらっしゃいますので、お返しするこ とを前提としており、お返しするお知らせをするために防犯登録番号制度を活用させて いただき、所有者情報を取得しています。 そこで、放置自転車対策業務からの視点になりますが、課題を申し上げます。発表資 料の2ページ目を御覧ください。 一つ目は、所有者に撤去したことをお知らせするまでに時間を要する事例があること でございます。現在、防犯登録番号制度は都道府県ごとに運用されておりますので、都 道府県ごとに防犯登録番号若しくは車体番号を基に、所有者情報をお問合せしておりま すが、地元八王子警察署では、所有者情報の照会を電子データでのやり取りをさせてい ただき、東京都内につきましては照会後3日程度で御回答いただいております。一方で、 東京都以外につきましては、ごく一部で電子データでのやり取りをさせていただいてお りますが、基本は紙の郵送でのやり取りをしておりますので、2週間から1か月の時間 が掛かっているのが現状でございます。この時間が掛かることが課題の一つ目です。 二つ目は、防犯登録番号の抹消についてです。撤去した自転車は、所有者が6か月以 上引取りに来ない場合は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推 進に関する法律第6条第4項の規定により、所有権が八王子市に帰属しますが、やはり 保管をするにも限界がありますので、所有権が八王子市に帰属した自転車は定期的に処 分を行っております。 この処分をする時に、後のトラブルを防止するため、警察に防犯登録番号の抹消をお 願いしておりますが、都道府県によって取扱いが異なり、特に盗難届が出ている自転車 については防犯登録番号の抹消をしていただけず、かつ自転車の押収もしていただけな いことがございます。こうなりますと、自治体としてはいつまでも自転車を保管しなけ ればならなくなります。この自転車の処分に際し、防犯登録番号を抹消していていただ けず、かつ、自転車も押収していただけないことが二つ目の課題となります。 この課題を受け、私どもからの要望となりますが、一つ目の所有者照会に時間が掛か る課題には、警察共通基盤システムを地方自治体が閲覧させていただけるようになるこ とが一番早いのですが、当然、情報セキュリティーの問題があり、非常に難しいことと 承知しております。そこで、現実的には、地元警察署、私どもでは八王子警察署へ照会 することで、全国の所有者情報の一括回答をいただけるようになることが要望の一つ目 となります。 二つ目の課題、防犯登録番号抹消についてです。都道府県警察ごとに異なっている盗 難自転車に対する取扱いを統一していただくことが、二つ目の要望となります。 続けて、私どもの要望が実現した場合の効果についてお話しします。 一つ目の課題につきましては、所有者への迅速な通知が可能となることから、自転車 の返還の可能性が高くなることが期待されます。また、警察共通基盤システムの活用に より、私どもはもちろん、所有者照会を受けた警察署での事務負担の軽減が期待されま 7 す。時間が経てば経つほど、所有者は自転車が無いことに不便を感じ、新しいものを購 入してしまいます。購入してしまえば、撤去された古い自転車を引取りには来ませんの で、迅速に自転車がある場所をお知らせすることが必要と考えています。 二つ目の課題につきましては、防犯登録番号の抹消事務が統一されることにより、私 どもの保管業務の負担が軽減されることです。また、盗難被害者が自転車を受取りに来 ず、証拠品となる自転車も残っていると、盗難事件が解決せず残ったままとなりますが、 防犯登録番号を抹消し、自転車を処分することができれば、望ましい形の事件解決とは 違うかもしれませんが、盗難事件の終結になるのではないかと考えます。 最後に、資料の3ページ以降の御説明をします。 3ページ目は、今申し上げました課題の詳細を説明した資料となります。 4ページ目は、私どもの業務をフローチャートにしたものでございます。 5ページ目は、参考資料として、自転車を撤去された所有者に撤去したことをお知ら せする通知の見本と、撤去した情報を掲載している市のホームページの画面です。 最後に、6ページは、撤去した自転車を保管する保管場所の様子を御紹介しています。 八王子市の発表は以上となります。よろしくお願いします。 ○中室座長 ありがとうございます。 続きまして、日本自転車軽自動車商協同組合連合会様から、要望内容についての御説 明を7分程度でお願いいたします。 ○日本自転車軽自動車商協同組合連合会(東田理事長) こんにちは。日本自転車軽自動車商協同組合連合会の東田です。 当組合は、現在43団体で行っております。関連団体として、全国自転車防犯登録団体 連合会(全自防連)というものがあります。 自転車防犯登録の経緯ですが、平成5年に自転車基本法が改正され、義務化となりま した。そこで、公安委員会からの指定を受けた団体が防犯登録を行うということで、当 組合のほとんどが指定を受け、指定団体となって防犯登録の運営を行っております。 自転車防犯登録が利用者の義務ということになりましたので、希望者が本人の確認が できれば登録できるという形を取っておりますが、書類等の関係で登録できないものも 多くあり、ここを解決したいと思っております。 自転車防犯登録の課題として、現在、新規登録、再登録、変更とあるのですけれども、 新規登録は、この法律ができたときにはほとんどネット販売とかがなかったのですけれ ども、現在はネット販売が主流という形もあって、保証書がなく、新車であっても登録 できないものも存在しております。 再登録に対しては、先ほどイオンさんとか皆さんがおっしゃられるとおり、抹消がで きていないと登録できない、書類がないと登録できない、都道府県をまたぐと登録でき ないという問題が起きております。本人が異動した場合でも、抹消しておかないと変更 8 登録ができないという県もあります。 続いて、自転車防犯登録の課題としては、特に抹消登録が問題でありまして、ここに 書いてあるように、所有者が別の都道府県に転居した場合、抹消しなければ次の都道府 県で抹消登録がなく登録できない。必要書類、登録情報記載のカードがないと抹消でき ない。上記の2点について、メルカリ等の購入でユーザーが前所有者の情報がなく登録 できないケースが多くあります。抹消する際に登録情報を記載するカードがない都道府 県がある。抹消の受付を、販売店ではなく都道府県警察が行っているところもあります。 都道府県によって様々なため難しい問題もありますし、販売店が現在無料で行っている 地域もありますので 1 、このこともネックとなっておると思います。 続いて、ローカルルールの見直しについては、今までの方がおっしゃるとおりの問題 が起きておりますので、やはりデジタル化が必要ではないかと思い、現在デジタル化に ついて進めております。 防犯登録手続のデジタル化については、現在、都道府県で項目が違いますので、項目 の統一ということで、全国をできるだけシステムを一本化したいと考えております。 最後に、その他です。ここは読むと時間が掛かりますので、読んでいただければと思 います。 終わります。 ○中室座長 ありがとうございました。 続きまして、関係省庁から、ただ今御説明いただいた要望に関し、御説明をお願いし たいと思います。 それでは、警察庁から、事前に御提出いただいた資料を基に、7分程度で御説明をお 願いいたします。 ○警察庁(佐藤室長) 警察庁生活安全局犯罪抑止対策室長の佐藤と申します。よろしくお願いします。 私から、今の要望に対する説明及び当方のスタンス等について御説明申し上げたいと 思います。自転車防犯登録の概要につきまして、資料に基づき御説明申し上げますので、 資料をご覧ください。 初めに、自転車防犯登録の背景・現状についてでございます。防犯登録制度は、元々 自転車商協同組合など、民間が主導して開始された任意の取組でございまして、その後、 昭和55年にいわゆる自転車法が施行され、それまでの取組がそのまま維持される形態で 防犯登録が法制度化されるに至りました。その後、放置自転車が社会問題化したことを 受けまして、平成5年に法改正がなされ、防犯登録が義務化され、現在に至っておりま す。 1 「 無料 で行 っ てお り ます の で 」と 発 言し て いた が 、発 言に 誤り が あっ た ため 修 正 9 法改正に当たっては、衆参両院において「防犯登録は自転車商協同組合等現在の防犯 登録の運営主体による継続実施を前提とすること」との附帯決議がなされまして、都道 府県ごとに個別に登録業務が行われております。 ところで、防犯登録情報は、昨今のデジタル化の流れを受け、令和5年の国家公安委 員会規則の改正におきまして、従来の紙媒体に加えてデジタルデータによる取扱いを可 能としてございます。 次に、自転車防犯登録に関する法制度について御説明申し上げます。改めて、自転車 防犯登録は、自治体が撤去しました放置自転車の早期・確実な返還、盗難防止、その他 盗難被害に遭った自転車の回復に資するものとされております。 資料に記載のとおり、自転車防犯登録はいわゆる自転車法及び国家公安委員会規則で ある「自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則」に沿って実施されております。 また、自転車法では、自転車利用者は利用自転車について都道府県公安委員会が指定す る者が行う防犯登録を受けなければならないということが規定されまして、国家公安委 員会規則で、防犯登録業務を行う団体の指定手続がそれぞれ規定されてございます。 なお、当該規則では、指定団体に対する公安委員会による管理規程、当該団体の指定 に係る基準、登録業務の実施要領等の規定がそれぞれ置かれまして、これら規定により 適正な防犯登録業務の遂行が担保されております。 次に、警察における防犯登録情報の取扱いについてでございます。防犯登録情報は、 指定団体から当該指定団体に係る都道府県警察に送付又は通知することが義務付けら れております。その上で、当該情報は、当該都道府県警察を経て全国警察共通の情報シ ステムに登録されることになってございます。従前は、都道府県ごとにそれぞれの防犯 登録情報を管理しており、他県の情報にアクセスすることはできませんでしたが、警察 庁において順次、全国共通の情報システムへのデータ移行を進め、令和6年度中に全て の都道府県のデータ移行が完了した結果、全国の防犯登録情報の照会が可能となってお ります。その上で、これらの情報が自転車盗難の手配に活用されますとともに、撤去さ れた自転車に関しては自治体から資料の提供を求められることとなっております。 ちなみに、防犯登録情報の一つ一つは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情 報に該当いたします。その集合体は個人情報データベースに該当するものでございます ので、その取扱いに当たっては、同法の定めに従って適切に管理・運用する必要があり ます。この点、例えば、防犯登録情報を自治体に提供する場合、DVやストーカー事案 に係る被害者等の情報には、昨今の当該事案の情勢を踏まえ、必要な配慮がなされます よう、当該情報の取扱いには万全を期すべく取組を強化しているところでございます。 最後に、都道府県警察等に対する防犯登録の手続等に関する調査結果について御説明 いたします。これは、昨年12月に、都道府県警察及び都道府県の指定団体に対し、所要 の調査を実施したものでございます。 まず、防犯登録所における防犯登録カードの控えの保管状況に係る指定団体ごとの割 10 合ですが、円グラフのとおり、9割以上の指定団体が紙媒体で保管している状況が確認 されました。防犯登録所で保管していない都道府県においても、防犯登録所において登 録情報を網羅的に記載した台帳を保管している例があるほか、指定団体において紙媒体 で保管している状態が確認されてございます。 また、防犯登録を行った後に警察情報基盤システムに同情報が登録されるまでに要す る時間の全国平均は、資料記載のとおりでございます。 次に、手続等のローカルルールの実情ですが、転居等に伴う住所の変更手続、廃棄や 譲渡など自転車を利用しなくなった場合の抹消手続、さらには防犯登録所以外の店で購 入した自転車や個人間取引で譲り受けた自転車の新規登録手続に地域差が生じている ことが確認されました。これらは、防犯登録を正確に実施する、すなわち、不正登録又 は内容虚偽の登録が行われないよう、各都道府県警察や指定団体がそれぞれ取組を強化 している過程で発生したものと思われます。 今後の方針といたしましては、資料に記載のとおり、実施主体である都道府県の指定 団体や関係団体と連携しつつ、デジタル化の推進を支援しますとともに、警察庁におい て、今般の調査結果を踏まえながら、全国統一が必要な事項や手続についての見解を都 道府県警察に示すなどして、その実現を支援してまいりたいと思っております。 私からの説明は以上です。ありがとうございました。 ○中室座長 ありがとうございました。 それでは、ここまで御説明いただきました内容について、質疑応答をさせていただけ ればと思います。 なお、自転車メーカーの業界団体でもあります一般社団法人自転車協会様にも質疑応 答に御対応いただければと思います。 限られた時間のため、御質問・御回答共に簡潔にお願いいたします。 また、議論を円滑に行うため、事務局におかれましては、委員・専門委員からの質問 を要約し、画面に投影していただきたいと思います。 それでは、御発言を希望される方は挙手機能でお知らせください。 杉本先生、お願いいたします。 ○杉本座長代理 ありがとうございます。 私からは、まず日商連さんに質問させていただきたいと思います。これまでも、この ワーキング・グループでは様々なローカルルールに係る問題を議題として取り扱ってき たところでありますけれども、今回のケースはその中でもかなり地域差があると言いま すか、かなりバラバラである印象を持ちました。 その上で、まず、自転車防犯登録制度が始まる背景については、警察庁の報告でもあ りましたけれども、登録制度が始まって現在のような各地域でローカルルールがバラバ 11 ラに形成されていった背景について、御存知でしたら教えていただきたいと思います。 ローカルルールは原則見直すべきであると思うのですけれども、ローカルルールの成 立背景を知ることによって、地域性ゆえにローカルルールでないといけない項目、逆に ローカルルールは見直して統一すべき項目、これらを明らかにするヒントがあるのでは ないかと思いますので、是非教えていただきたく存じます。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、日商連( 日本自転車軽自動車商協同組合連合会 )さん、お願いいたしま す。 ○日本自転車軽自動車商協同組合連合会(水上弁護士) 御質問ありがとうございます。日商連の顧問弁護士の水上と申します。 ローカルルールについては、様々なローカルルールがございますが、一番重要な点は 抹消に関わる問題だと理解しています。登録については新規に自転車を買う時なので、 基本的には買う人が身分証明を出せば登録して、もう問題ないということになるのです が、抹消の問題は、自転車が盗難されたときに、元の所有者がいるにもかかわらず抹消 されてしまうと、元々の所有者が自転車を盗まれた結果として防犯登録上の地位も失っ てしまうことになるのは極めて問題であるというところで、特に抹消に関するローカル ルールが非常に重要な点になってくると思います。 抹消について言いますと、実は自転車の盗難の割合は各都道府県でかなり異なってお りまして、大阪なんかはたくさん盗難車が発生していますし、東京はそれに比べると割 合は低くなっております。このように盗難の実態が異なってくる中で、どのぐらい厳し く抹消の手続をするかというのは、実情によって各県警の考え方も異なってくる。結局、 県警の考え方が異なってくると、それに対応して各都道府県の指定団体の考え方も異な ることになるという形で、特に抹消のルールがローカルルールとして非常に異なってい ると理解しています。 一方で、自転車法上、登録は義務になっているので、抹消をしないと新規の登録がで きないことになっている状況だと、抹消が上手く進まないと登録ができなくなってしま って、特に自転車を中古で買った人が、ちゃんと買った人であっても防犯登録ができな い。しかし、防犯登録は義務であるという隘路に挟まってしまうという問題が発生しま す。 この問題を解決するためには、いくつか方法があるのですが、一つは抹消を楽にする という考え方で、これは非常に重要なのですが、楽にしてしまうと、特に盗難が多い地 域では盗難車がどんどん抹消されてしまうのではないかという問題がある。二つ目は、 抹消というもの自体を止めて、どんどん二重で登録されていくようにする。ただ、これ は今度、個人情報保護法上、利用者には抹消してほしいということを言える権利がある 12 ので、完全に抹消手続をなくしてしまうのもまずいだろう。そうすると、第三の方法と しては、抹消されていなくても新規の登録ができるようにするというのが、おそらく最 も望ましい方法なのではないかなと今のところ考えています。 そうすることによって、新規の登録の方で、新しく自転車を買った人、特にメルカリ 等で買った人が登録できないという状況にならないようにすれば、あとはある程度各地 域の実情に応じて抹消のハードルはずれていても、それほど問題はないのではないかと 考えているというのが我々の見解になります。 ○杉本座長代理 ありがとうございます。 ○中室座長 杉本さん、更問はよろしいですか。 ○杉本座長代理 では、背景というところで言いますと、盗難が多いか少ないかというところで、盗難 が多い地域だと、地域特有のローカルルールがそこから発生してきたという理解で間違 っていないですか。 ○日本自転車軽自動車商協同組合連合会(水上弁護士) おっしゃるとおりになります。 ○杉本座長代理 ありがとうございます。 もう一点、質問をよろしいでしょうか。 続きまして、警察庁に質問させていただきたいと思います。 本日のイオンバイク社さん、あさひ社さんなどの御報告から、自転車の防犯登録制度 について、今も御説明ありましたように、ローカルルールが数多く存在していることが 分かったところでありますけれども、ローカルルールの存在は、こういった事業者さん にとっては非常に非効率であるということももちろん問題なのですけれども、そもそも、 法的には、防犯登録は自転車の所有者の義務となっていることから考えましても、やは り運用に地域差があることは好ましくないのではないかと考えるところであります。 ローカルルールには、日商連さんの御説明のように地域的な背景などもあって、ある 部分においては合理的なものもあると思うのですけれども、一方で非合理的なローカル ルールであるのであれば、そういった差によって所有者や事業者にとって不利益がもた らされているところがあるのであれば、その見直しが必要であると思います。 警察庁として、統一可能な項目を調査しながら今後検討するということで、最後に今 後の方針をお示しいただいたところでありますけれども、現時点ではどのような事項の 統一化を目指すことを考えておられるでしょうか。例えば、本日御提案がありましたよ うな、防犯登録の手続のデジタル化を全国に進めると考えた場合は、登録すべき項目と か有効期間といったところを全国で統一化されていくことが重要ではないかと考える 13 のですけれども、それらの点について、現時点でのお考えをお聞かせいただきたいと思 います。お願いします。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、警察庁さん、よろしいでしょうか。 ○警察庁(佐藤室長) よろしくお願いいたします。 今、御指摘がございました防犯登録は、法律によって自転車の所有者の義務になって いるとおっしゃったところですが、新規登録が義務になってございまして、抹消・変更 は義務ではないと考えてございます。 その上で、国家公安委員会規則で定めております登録事項は、自転車を利用する者の 氏名又は名称及び住所、作成年月日、登録番号その他指定団体が必要と定める事項とな ってございます。今、申し上げました「その他指定団体が必要と認める事項」につきま して、それぞれの指定団体が認める事項を登録している状況だと承知してございます。 個人間売買に伴う新規登録手続につきましても、利用者に求める資料が全国様々である というのは、これが原因で確認されてございます。これは、やはりデジタル化に向けた 課題だと認識してございます。 委員からありましたが、登録内容の統一化を含めた手続の標準化につきましては、登 録事項や各種手続の統一が望ましいと、当然、こちらも考えてございます。今後、警察 庁におきまして、全国自転車防犯登録団体連合会、あるいは関係団体と連携しながら、 各指定団体や都道府県警察の意見も踏まえて、登録事項の統一に向けて、強力に推進し てまいる所存です。 有効期間もございましたが、あるいは何を登録するのかということもございました。 有効期間につきましては、各指定団体において、それぞれ事業規模や予算等に応じて事 業継続可能な範囲で定めているものと考えてございます。個人情報の取扱いを慎重に行 うという観点も、先ほど委員から御指摘がございました。今後、例えば、有効期間を統 一することも考えるところでございます。あるいは、利用者の利便性や個人情報の保護 の観点や、自転車の一般的な利用期間等を踏まえて、さらに統一項目につきまして連携 してまいるところでございます。 以上でございます。 ○中室座長 どうもありがとうございます。 ここで日商連さんに確認したいのですけれども、さっきおっしゃっていたみたいに、 登録抹消手続はそのままにして、新規登録ができるようにするという方法だと、八王子 市さんが提案されていたような放置自転車の返還とか処分の業務については、それでは 解決できないということになりませんか。 14 ○日本自転車軽自動車商協同組合連合会(水上弁護士) お世話になります。その点をお答えいたします。 まず、新規の登録ができる形になる場合、問合せ等があった場合は、最新の登録をベ ースに照会をかけることになると思います。その時に、万が一、盗難車の被害届が出て いるという場合などは、その前の登録者が実は本当の所有者であることが考えられるの で、そこに対して遡っていくことになると思いますが、それはいわゆる例外対応という もので、全体のほとんどのものは新規に登録した人が正しい所有者でしょうから、より 新しいものが照会対象になるという形で、問題がないものと考えております。 ちなみに、先ほど警察庁からもお話がありましたけれども、登録については義務だけ れども、抹消については義務ではないということが原則として貫かれるのであれば、こ のような運用でおそらく問題ないのではないかと考えておるところでございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 住田専門委員、お願いいたします。 ○住田専門委員 ありがとうございます。 今お話にも出ましたけれども、抹消登録のところについて、警察庁にお伺いしたいと 思います。 今日、様々な方に御発表いただきまして、ローカルルールの中でも、特に抹消登録と か変更登録の取扱いについて、どうにかならないかという御要望があったのかなと思っ ています。その手続も、地域によってバラバラであるということだと思うので、申請の ハードルがすごく高いというか、難しいのではないかなと思います。 手続を担っている側からすれば、住民票みたいに登録すれば取消しもあるという関係 性があるのかなというので、抹消手続が必要というのは理解できます。しかし、抹消登 録がある地域とない地域がある場合、ある地域では必ず申請されているわけではないと いう状況であれば、抹消登録自体が作業のための作業になってしまっているようにも感 じるところがあります。ルールを設けるにしても、国民の行動パターンを変えるという のは結構難しいのかなと感じました。 既に警察庁のデータベースで一元的に管理しているものがあるのであれば、引越し先 の新たな地域で自転車の防犯登録をすれば、仮に抹消登録の漏れがあったとしても、所 有者を追跡できるというのが、今、お話にあったところでもあるのかなと思うところで す。 抹消手続の存在において、課題を解決しつつ抹消手続に頼らずに課題を解決するよう に、都道府県をまたぐ引越しにおける変更登録申請を対応可能としたり、申請書類や申 請場所を統一化するなど、自転車の所有者の行動様式を変容するというのは難しいと思 うので、行動志向に沿った形で利便性を最優先した運用にしていただくと考えているの 15 ですけれども、その辺は、警察庁としてどのようにお考えなのかというところを1点お 伺いしたいと思っているところです。 あとは、二次販売が拡大しているというお話もあったと思うのですけれども、その中 で、登録に必要な書類が揃わないということで利用者が困るという話があったかなと思 います。これらの書類が揃うためには、二次販売の仲介事業者の協力も必須かなと思わ れます。仲介事業者にも、必要な書類を発行する働き掛けをしていただくのが良いのか なと思いますが、そこに関しても、どのようにお考えなのかというところについてお伺 いしたいと思いました。よろしくお願いいたします。 ○中室座長 ありがとうございます。 続けて、村上専門委員、お願いいたします。 ○村上(文)委員 ありがとうございます。 私からは2点質問したいと思います。 一点目が日商連と警察庁にです。購入から登録完了までに、これは、警察庁のデータ ベースへの反映までということだと思いますが、数か月掛かるというのに結構驚きまし た。この間に盗まれたら対応できないということですね。それと、年間500万件もの手続 を、いまだに紙と郵送で行っていることも大変驚きました。販売店とか指定団体の手間 は、すごく大変なものなのだなと理解しました。 そこで、この登録の仕組みをデジタル化することに、皆さん異存はないと思うのです けれども、全国どこからでも、スマホとかパソコンを使って、購入時点ですぐに手軽に 登録できる仕組みを作る必要があると思いますが、この点、日商連さんと警察庁さんは どうお考えでしょうか。これが一点目です。 二点目は、自転車協会にです。車体番号も自転車の特定に役立つというお話がありま した。そこで、番号の表示方法とか番号を重複させない仕組みは必要だと思いますが、 この点、自転車協会さんとしてどうお考えかを教えていただければと思います。 私からは以上です。よろしくお願いいたします。 ○中室座長 ありがとうございます。 戸田専門委員までお願いいたします。 ○戸田専門委員 ありがとうございます。 私からは、警察庁に1点お願いがございます。ローカルルールの見直しやデジタル化 に向けて、警察庁が課題を認識されて、前向きに検討を進めておられる点については、 大変心強く受け止めております。一方で、これまで多くのローカルルール是正の取組を 拝見しておりますと、どうしてもこの種の取組では、総論賛成・各論反対に陥りやすい 16 といった性質もあると感じております。 既に、一部地域ではデジタル化が進められているというお話ですけれども、全国的な 共通設計とか、ルール整理が十分でないまま各地域で個別に進んでしまうと、地域事情 が優先されて、結果としてシステムや運用がサイロ化してしまうおそれがあるのではな いかなと思います。 そうなりますと、共通基盤システム側で地域ごとの個別対応が必要になって、全体と しては非効率でコストの掛かる仕組みになってしまいますし、利用者にとっての利便性 向上も限定的になる可能性があるのではないかなと思います。都道府県ごとの運用裁量 が大きいという事情は理解しつつも、全国的なデジタル化を実効的に進めるためには、 やはり、国として一定の統一的な方針の下で進めていくことが重要ではないかなと思い ます。 その観点から、できるだけ早い段階で、通達や規則といった法令レベルで仕様や考え 方を整理して、全国的な統一性を担保する枠組みを作っていただくことも是非御検討い ただきたいと思います。 以上でございます。 ○中室座長 どうもありがとうございました。 それでは、警察庁さん、日商連さん、自転車協会さんの順番でお答えいただいてよろ しいでしょうか。 警察庁さんからお願いいたします。 ○警察庁(佐藤室長) ありがとうございます。 先ほど、委員からございました抹消に関しまして、1点付け加えたいのですが、抹消 が求められるのは、新規登録のとき、例えばA県からB県に行きます、B県に行ったと きにA県のやつを抹消するという話、それを応じるところもあれば、そこで応じないと ころもあるということでございます。つまり、抹消が必要なのか、抹消が必要ではない のかというのは、そのときに生じているというような状況でございます。 全体としてそこの上に立ちまして御説明申し上げますと、先ほどありましたように。 ○住田専門委員 ルールとしては、基本的に抹消が必要ということですか。理解がもしかしたら間違っ ているかもしれない。 ○警察庁(佐藤室長) 抹消は義務ではないのですね。ですから、抹消を求めているところもあれば、求めて いないところもある。 ○住田専門委員 そういうことですよね。そういうふうに、理解は合っていると思います。 17 ○警察庁(佐藤室長) 防犯登録の目的は、放置自転車の早期返還、盗難防止と盗難自転車の回復に資すると いうことでございまして、この目的を達成するためには、自転車利用者の正確な情報が 必要と認められるというところでございます。都道府県を越える転居におきましては、 転居先の都道府県において、再登録を推奨しているということでございます。 一方、全国統一のオンラインシステムが実現した場合には、都道府県ごとに登録し直 す必要性が低くなるということで、先ほども委員から御指摘がございました。したがい まして、単なる住所の変更として取り扱う選択肢も想定されてございます。その場合、 変更や抹消手続の統一が必要だと考えてございますので、今後、全自防連と連携し、防 犯登録の目的と利用者の利便性のバランスを考慮しながら、適切な防犯登録の在り方に ついて、前向きに検討していくということでございます。 また、警察庁のデータベースで一元的に管理すればというお話がございました。防犯 登録の一般的な登録手続につきましては、自転車販売店におきまして自転車を購入した 際に、当該自転車販売店によって防犯登録手続も行うが、一方で、ネット販売業者、防 犯登録所でない自転車販売店やオークションサイト等を介した個人売買、知人から譲り 受けた場合の新規登録につきまして、盗難品の可能性を排除した上で登録する必要があ ると考えてございますので、当該自転車の取得に至った経緯を示す資料の提示を求めて いるものと考えてございます。 これまで、この点については、都道府県ごとにどれを示してもらうのか、どういう書 類を示せばいいのかというのは、判断基準が分かれているところでございます。そこで、 手続や必要書類について、こちらの方で統一して見解を示すとともに、全自防連と協力 して、必要な検討を強力に推進してまいるということでございます。 オークションサイトを介した個人間売買についても、匿名性を売りにサイトを運営し ている事業者も見られまして、必ずしも売主の情報が得られない場合があると聞いてご ざいます。個人的な関係がない他人に個人情報を知られることの抵抗感から、売主の情 報提供には相当の拒否感が伴うと考えられるところでございますので、そのような場合 には、正当な売買が証明できる資料を必要とすることを検討しているということでござ います。 次に、データベースに登録されるまで何か月も掛かるということでございますが、警 察庁におきましては、昨今のデジタル化の流れを受けまして、令和5年に公安委員会規 則を改正しまして、防犯登録情報を電子的記録、つまりデジタルデータとして取り扱う ことが可能となりました。実際に、指定団体が防犯登録情報をデジタル化することにつ いては、各指定団体や防犯登録業務の規模や財政状況に応じまして、当該指定団体の裁 量に委ねられております。既に、一部の指定団体において申請業務のデジタル化が実現 しているところでございます。 現在、全自防連におきまして、防犯登録業務の全国統一のデジタル化に向けた検討を 18 進めているものと先ほど伺いました。そのとおりでございまして、同連合会とも連携し まして、今後、全国統一のデジタル化に向けた検討に協力し、我々も強力に推進してい くということでございます。 あと、実は、自転車販売店の中には、高齢の方が1人で営業している場合が少なくな いという声も上がってございます。デジタル化への対応が困難であったり、一定の設備 投資が求められることで経営を圧迫することもあり得るという声も上がってございま す。円滑な防犯登録業務の実現に向けまして、全自防連と連携しまして、デジタル化推 進の在り方も、その点も踏まえまして進めてまいるということでございます。 最後に、もう一点、ローカルルール解消やデジタル化に向けた部分で、システムがサ イロ化してしまうというお話でございます。ローカルルール解消やデジタル化の推進に つきましては、登録事項の各種手続の統一が望ましい、これも当然、我々も考えてござ います。警察庁では、デジタル化の実現に向けまして、登録事項や各種手続の統一につ いて、具体例を示しながら、都道府県公安委員会を通じて、指定団体への働き掛けを推 進していくところでございます。 この点、各県で一部の指定団体におきまして、国民向けポータルという警察庁のホー ムページから入れますサイトがございまして、そこを通じてデジタルデータを県警本部 に直接寄せてもらえるシステムが既にできてございます。 加えてもう一つ、今般、この動きを受けまして、当庁から各県にエクセルデータで登 録すれば自動的に照会するようなシステムなど、様々工夫を凝らしたデータを扱えるソ フトウェアを展開するなどして、各都道府県のデジタル化について、こちらも進めてい るところでございますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 日商連さん、お願いいたします。 ○日本自転車軽自動車商協同組合連合会(水上弁護士) ありがとうございます。 まず、日商連として、デジタル化を進めるということ自体には、何ら異存はございま せん。また、ここでポイントになるのは、自転車利用者の皆様及び登録店の皆様に、な るべく早くデジタル化の恩恵が与えられるという形のスピーディーな対応を行うこと が必要だと考えております。 その観点から見たときに、過去にもデジタル化を検討しておったのですけれども、や はり、大きなボトルネックが2つあって、1つは抹消手続がバラバラであるということ。 もう一個は、デジタル化に移行していく段階で、紙の手続とデジタルの手続が混在して いるときが、極めて煩雑でコストが掛かるという2点がボトルネックになっていたとい うことをまず御理解いただきたいと思います。 19 抹消については、これまであったように、ローカルルールがあって面倒くさいのです が、ローカルルールを統一することにした場合に、統一に何年掛かるのだという問題と、 例えば、大阪のルールに東京が統一されてしまうと、今より厳しくなるのですよね。も っと書類がたくさん必要だということになるのです。本当にそれで良いのかという問題 があります。 なので、日商連、全自防としては、むしろ抹消のルール自体は、ある程度ローカルル ールを今後も許すけれども、ただし、抹消しなくてもメルカリで買った人が登録できる という形にしてしまって、つまり、抹消というのが今は実質必須の手続になっている、 抹消してくれないと登録できないという県が大半なので抹消しなければいけないので すけれども、抹消しなくても登録できることにすると、抹消手続自体が例外的な手続に なるので、大幅に抹消が減るのですね。そのことによって解決する方が合理的である。 むしろ抹消手続を統一しますなんて、何年掛かるか分からないというのが日商連の考え 方です。 もう一つは、紙の手続が混在していると大変面倒くさいです。特に、防犯登録の期間 が大変長い県があるのです。それだと、デジタル化しているのだけれども、ずっと紙の 手続も残り続けることになると、その間に、その県はダブルコストになってしまうこと になるので、デジタル化を進めるに当たっては、適切な移行の促進を進めるために、例 えば、紙の手続については5年で移行してくださいみたいな、デジタルに移行するため のルールみたいなものを御検討いただく必要があるのではないかなと考えています。 この2点が解決されるのであれば、こちらとしては、是非、早急にデジタル化を進め、 利用者の皆さんの利便性に資するようにしたいと考えておるところでございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 村上委員、更問はありますか。 ○村上(文)専門委員 警察庁の御回答で、販売店の高齢化みたいな話がありましたけれども、警察庁の1個 のデータベースに、直接購入者がスマホなどから登録するというようなシンプルな考え 方も、検討の一つとして取り上げていただくと良いかなとお話を伺っていて思いました。 私からは以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、自転車協会さん、お願いいたします。 ○自転車協会(竹田次長) 自転車協会でございます。 車体番号について御質問を頂いておりまして、そちらに回答させていただきます。 現在、国内で流通する自転車のほとんどは、中国などの海外で生産されておるもので 20 ございます。当会の会員である国内メーカーの多くは、自社工場を有しておらず、海外 メーカーより完成車を購入して販売をしているといった状況でございます。 こういった状況において、自転車の車体番号と位置付けられている刻印につきまして は、フレームを製造する部品メーカーが自社の商品管理を目的に付しているものと思わ れます。国内のメーカーが一定のルールに基づく刻印を海外メーカーに求め、フレーム を製造する部品メーカーがそれを受け入れるとなった場合、それを可能とする刻印機の 導入や刻印作業について相応のコストが発生しまして、最終的に商品価格に転嫁される といった課題もあるのかなと感じております。 自転車の車体番号の多くは、製造工場のアルファベットや製造時期の数字、管理番号 の数字で構成されていると認識しております。ゆえに、本来であれば同じ番号のものが 発生する可能性は極めて低いと思われるのですけれども、刻印機が不良で詰まって同じ 番号のものが打ち出されてしまったり、先ほどもあさひさんの話の中にありました刻印 の読み間違い等によって、例えば、防犯登録の際に同一番号による登録が試みられる事 象が発生する可能性はある得るのかなと認識しています。 当会といたしましては、こういったことを踏まえて、海外メーカーへ同一車体番号の 自転車を納品しないように一層強く働き掛けるよう、国内メーカー、会員に対して要請 したり、読み取りやすい刻印表示、先ほどありました紛らわしい記号・数字の併用につ いて配慮いただくことにつきまして要請を行うなど、そういった対応を検討していきた いということで今考えております。 以上でございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 村上先生、更問いをどうぞ。 ○村上(文)専門委員 1点だけ。 部品を中国メーカーなどが作っているというのは良いと思うのですが、国内販売をす るメーカーの責任で、国内メーカーが独自に番号を振ることは難しいのでしょうか。 ○自転車協会(竹田次長) 細かなことは確認しなくてはいけないのですが、なるべく供給コストを下げたいとい ったところで、付いているものを流用しているような状況はあるかと思います。そうい ったコスト管理も含めて、私どもの方にも資料がない状況でございますので、状況を確 認しながら対応については検討していきたいと考えております。 ○村上(文)専門委員 ありがとうございます。 メーカーの販売責任ということも一緒に考えた方が良いと思いますので、コストだけ を見るのではない方が良いと思いました。どうもありがとうございました。 21 ○中室座長 ありがとうございます。 住田専門委員、どうぞ。 ○住田専門委員 警察庁様は、いろいろ御検討いただけそうでありがとうございますというところです けれども、先ほど日商連からも御要望を改めていただいたところでいうと、抹消手続を きちんとするというところよりは、まずはデータがしっかり履歴として残っていて、そ れらがちゃんと確認できることが大事なのかなと思いました。 多分、何でもデータを共有できるわけではないと思うので、共有できる範囲のデータ の共有ルールみたいなところもしっかり決めていただけると、ちゃんと業務に生かせる ようになるのかなと思いましたので、その辺りも一緒に御検討いただけると良いかなと 思いましたので、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 続けて質問を取りたいと思うのですけれども、私も警察庁さんに1つお願いしたいこ とがございます。先ほど来、共通基盤システムで防犯登録のデータベースが利用できる ようになったということは、非常に良いことかなと思うのですけれども、システムを作 って終わりということではなくて、そのシステムに合わせて現場の運用を見直す必要が あるのではないのかなと思います。各都道府県の防犯登録情報を、例えば自治体から都 道府県警にバラバラに照会する必要がないように、一括かつデジタルデータで照会でき るような具体的な運用とすべきではないかなと思ったのですけれども、その点はいかが でしょうか。 さっきの八王子市さんの話を聞きますと、あれはどう考えても八王子市だけで起こっ ているローカルな現象ではなくて、他の1,700の自治体でも同じことが起こっているの ではないかなと推察されるので、八王子市にある警察署の運用だけを変更するというよ うな対症療法は良くなくて、全国の自治体の事務を効率化することが極めて重要だと思 いますので、その点はいかがお考えか、御意見を聞きたいと思います。 もし八王子市さんの方でも何か言いたいことがあれば、このタイミングで御意見を聞 きますので、お願いいたします。 他の委員の方で、どなたか御意見がある方はいらっしゃいますか。 田中委員、お願いいたします。 ○田中専門委員 ありがとうございます。 私からは、まず関係者の皆様の御意見をお聞きした上で、その回答を頂いてから、改 めて警察庁に御意見をお尋ねしたいと考えます。 22 まず、関係者の皆様、本日御参加いただいているイオンバイク株式会社、株式会社あ さひ、DAIWA CYCLE株式会社、八王子市、日商連の皆様にお尋ねしたいのですが、自動車 防犯登録制度は、例えば昨年に本ワーキング・グループで議論したコンビニの公金収納 などに比べても、ステークホルダーが非常に多くて、また、先ほど御説明いただいた過 去の経緯もあって、まとめ役がいないために、ローカルルールの解消やデジタル化を進 めづらい状況にあるのではないかと感じました。関係者が、長い間同じことで悩みや 様々な問題、課題を感じており、その課題を解決するために取り組むべきだという点は、 今日お話しいただいた皆様の間で意見が一致していると思われます。他方で、これまで 議論をお聞きして、関係者が個別に対応して解消することは、現実的に困難ではないか ということも感じました。 そこで質問ですけれども、本日発表があった様々な問題とか、あるいは本日発表には なかった問題も含めて、警察庁や都道府県警察、自転車販売事業者、指定団体、地方公 共団体など、各ステークホルダーで集まって、ローカルルールの見直しやデジタル化を 推進するための議論の場をまず作っていただいて、その結果を踏まえて、警察庁に防犯 登録制度の所管省庁として主体的あるいは主導的に課題の解消に取り組んでいただく というのが良いのではないかと考えましたが、この点について、それぞれどういうふう にお考えかをお聞かせいただければと思います。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、イオンバイクさん、あさひさん、DAIWA CYCLEさん、八王子市さん、日商連 さんの順番でよろしいですか。 イオンバイクさんからお願いいたします。 ○イオンバイク株式会社(宇田川マネジャー) イオンバイクです。 この問題は、自転車販売店にとっては長年の課題でしたが、とても個社では解決の糸 口すら見えないという状況でした。是非とも、警察庁にて関係機関を取りまとめていた だいて、利用者にもメリットになるように制度改善を推し進めていただければと思いま す。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 あさひさんもお願いします。 ○株式会社あさひ(松本部長) 株式会社あさひの松本です。 関係者がバラバラに動くのではなく、警察庁が中心となって議論の場を作り、制度全 体をリードしていただければと思います。全国で防犯登録制度のルール統一が進み、現 23 場の負担軽減にもつながると考えます。 その上で、デジタル化が推進されれば、国民の利益にも直結する、分かりやすく使い やすい仕組みになる重要な取組だと感じております。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 DAIWA CYCLE様、お願いいたします。 ○DAIWA CYCLE株式会社(伊藤営業本部長) 弊社も、警察庁が主導していただくということに対して賛成でございます。 一方で、警察庁のみが主導するような場合、制度の厳格的な運用が相対的に優先され てしまうことで、大丈夫かとは思うのですけれども、デジタル化の主要な目的である小 売や販売の現場の業務効率化とか、一般顧客の使いやすさの向上の優先度が低下するお それを懸念しております。また、小売や販売現場及び一般顧客の費用負担の発生、利益 の損失を懸念しております。 ですので、警察庁に主導していただくというのは最善であると考えてはおるものの、 小売業界や一般顧客にとって、メリットがある仕組みづくりに知見を有する他省庁とか 関係機関と連携を図りながら、デジタル化の推進をしていただけたらと考えております。 以上でございます。 ○中室座長 重要ですね。 八王子市さんもお願いいたします。 ○八王子市(伊藤課長) 八王子市です。 八王子市としましては、本来の防犯登録番号制度とは違うのかもしれませんが、現在、 放置自転車対策として非常に有効な情報で、是非とも活用させていただきたい情報とな っております。 先ほど座長からもお話がありましたとおり、この問題は八王子市だけではなく、全国 で同じように問題を抱えていると思いますので、全国を統一した展開がやはり望ましい と考えます。その点からも、警察庁に、是非リードしていただき、推進していただけれ ばと八王子市も考えております。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 日商連さん、お願いいたします。 ○日本自転車軽自動車商協同組合連合会(水上弁護士) 日商連といたしましては、まずこういった制度の効率的かつ効果的な運用については、 24 持続的にステークホルダーが話し合っていくこと自体は賛成です。懸念しますのは、そ ういった話合いで、全てがまとまらないとデジタル化を始めないということになってし まうと、デジタル化はいつまで経っても進まないと思います。 正直申しまして、今回、我々が申し上げた新規、特に中古の譲渡の際の新所有者の登 録が、抹消を必要条件にしないということが確認されて、抹消手続が例外的な手続にな るということ。二点目が、デジタル化についての促進措置が取れること。その中でも特 に重要なのは、旧手続の有効期間について統一化して、できれば短い期間にするという 形で、デジタル化に移行させるという手続を取ること。その2つが実現すれば、デジタ ル化自体は進めることができるのではないかなと思っており、その後、細かいローカル ルールの設定等々については、持続的に改善していかないといけないので、継続的に話 し合っていくことが必要だと思うのですが、それがまとまってからデジタル化をしまし ょうだと、デジタル化をするタイミングは、かなり遅くなってしまうのではないかなと 懸念しております。 ○中室座長 ありがとうございます。 田中委員、どうしましょうか。警察庁さんに振りますか。 ○田中専門委員 まず、御回答いただきありがとうございました。 今の関係者の皆様からの御回答を受けて、警察庁に、私からもお願いしたいと思いま す。 先ほど述べましたように、警察庁には、法制度化された防犯登録制度の所管省庁とし て、スライドにありました、関係団体の支援とか関係団体との連携というのももちろん 重要なのですが、それにとどまらず、是非とも主体的に関係者の議論の場を設けたり、 事業者目線で不合理なローカルの解消とか手続のデジタル化を主導していただきたい と考えますが、この点をお願いできますでしょうか。 以上です。 ○中室座長 警察庁さん、お願いいたします。 ○警察庁(佐藤室長) ありがとうございます。 こちらの方で主導しているという話につきまして、何点かお話を申し上げたいと思い ます。 現在、我々が主導していることにつきましては、例えば、盗難品の自転車が先ほどご ざいました。例えば、所有権の抹消依頼が都道府県ごとに違うのではないかという話が 八王子市さんからございましたが、もう既にこちらの方で、刑事訴訟法で押収物の手続 は当然ございます。 25 八王子さんの管轄している警視庁の一部の警察署で、その部分の手続が末端まで浸透 していなかったという部分を確認しまして、改めて、そこは警視庁に既に指導してござ います。それによりまして、現在、八王子市さんと警視庁の間で然るべく協議が進んで いると考えてございますので、そこはこちらの方でお話があり次第対応しているという ことでございます。 もう一つ、先ほどございました、全国のシステムで他県の登録自転車の照会を取り扱 わないところがあるのではないかということでございますけれども、先ほど申し上げま したとおり、既に全てデジタルデータがデータベース化されたことでございまして、こ ちらの方でデジタルデータ化された当時に通達を発しまして、各県それぞれにおいて、 押収あるいは発見した自転車について、取り扱ったところで全国の所有者照会をするよ うにという通達を既に発してございます。それに従って適切に対応できるように、我々 からも、先ほど申しましたように、ツールなどを配って、照会あるいは回答に資する話、 推進するような話を既にしてございます。 なお、もしかしたら足りなかったかもしれないので、大変恐縮なのですが、1点追加 で御説明をします。警察の共通基盤データベースにつきまして、直接皆さんからアクセ スできるようにすれば良いのではないかというお声もありましたが、残念でございます けれども、警察庁の内規で、セキュリティー上の問題がございまして、直接こちらの方 に登録するということはちょっと難しいです。 先ほど申しました国民向けポータルというのは、登録している指定団体の方が、直接 そのポータルを使って警察庁にアクセスできるという代物でございまして、いくつかの 県では、既にそれを運用して登録を行っている 2 ということでございます。それを効果的 に横展開していけば、自動的に指定団体と県警の間の情報交換はもっと楽になると考え てございます。 あと、ステークホルダーの話がございました。警察庁が具体的にどういうふうに議論 を進めていくのか、あるいは主体的に警察がどういうふうに関わっていくのかという部 分でございます。警察庁は、先ほども申し上げましたが、全自防連、関係機関ともに話 をして、デジタル化の実現に向けまして、特に登録事項、各種手続、先ほどございまし た登録事項についてバラバラだと。例えば、県を超えて抹消する場合に、それを抹消し なければいけないという県がある、抹消しなくても良いという県があると。そこを統一 しなければいけないと考えてございます。 もう一つ、正規品ではなくて二次市場で入手した際に示す資料がバラバラだと。これ は、委員の方々はもしかしたらごっちゃになっているかもしれませんけれども、その示 す資料はバラバラなところについても、こちらの方で整理して進めていきたいと思いま すが、これは警察庁だけで決められることではございません。各指定団体の方々とも話 2 「登 録あ る いは 照 会も 行 って いる 」 と発 言 して い たが 、発 言に 誤 りが あ った た め修 正 26 をして、共通認識を得た上で然るべく進めてまいりたいと考えてございます。よろしく お願いいたします。 ○中室座長 田中委員、もし更問があればお願いいたします。 ○田中専門委員 既に一定の取組を行っていただいていることや、前向きな御回答を頂いたことについ て、まず感謝を申し上げたいと思います。 その上で、重ねてのお願いにはなるのですけれども、今おっしゃっていただいたよう な各論ごとに議論の場を設けるというのではなしに、防犯登録制度全体について定期的 に関係者の意見を聞いて課題を解消していく議論の場を是非主導的に設けていただき たいということを是非お願いしたいということが一つ。 もう一点、防犯登録ではないのですけれども、これまで規制改革推進会議で取り上げ たものの中には、警察庁から各都道府県警察に通知等を発出していただいても、何年も 現場で適切な対応がなされず、解消しなかったという問題も実はあったと記憶しており ます。 警察庁には、各都道府県警察に対して、何かしらの通知等を発出するだけで終わりで はなく、それが実践されているかどうかを定期的に確認していただいて、それが徹底さ れていないようであれば、改めて対応するということを積極的にしていただきたいと思 います。 以上の2点についてお願いできますでしょうか。 ○警察庁(佐藤室長) 警察庁でございます。ありがとうございます。 2点つきまして、個別の話ではなくて全体としての流れを踏まえて対応してもらいた いというのは、当然こちらの方も承知してございますので、そのようにしたいと思いま す。 もう一つ、何年にもわたってフォローアップできてなかったという話がありました。 例えば、先ほど委員からもございましたが、自転車の防犯登録に結構時間が掛かってい るということでございます。例えば、40日掛かるとか50日掛かるというのも中にはござ いまして、そういうところは、我々が然るべくフォローアップしまして、一旦、既にそ れは通達として発出していながら、あるいは後で調査をして、登録が若干遅れていると か登録が進まないという県につきましては、こちらの方から個別に指導して、登録して くださる体制を強化する、あるいは、登録してくださる方を改めて準備して登録を進め るということを、もう行ってございます。そのような努力を一歩一歩進めながら、全体 として、底上げを図っていければと考えてございます。 以上です。 ○中室座長 27 ありがとうございます。 それでは、時間が参りましたので、議題1の質疑はここまでとさせていただきます。 警察庁におかれましては、議題1について、本日の議論を踏まえまして必要な検討を 速やかに行っていただき、措置するようにお願いいたします。 具体的には、警察庁におかれては、自転車防犯登録は自転車法や国家公安委員会規則 の規定の下で指定団体により運用され、非常に多くの関係者が関与する制度であるため、 具体的な措置内容を定めるに当たっては、警察庁が主導して、指定団体、小売事業者、 自転車メーカー、地方自治体などの関係者から構成される場を設け、全体最適を実現す るための検討をお願いいたします。 具体的に検討する内容としては、非合理なローカルルールを解消し、防犯登録の申請、 手続やその後の情報連携をデジタル化して、登録情報の円滑な活用を可能とするために 必要となる登録項目などの共通仕様を定め、国家公安委員会規則等の法令の見直しや警 察庁通達の発出により、全ての指定団体が共通仕様に則る運用を実現すること。あわせ て、車体番号による車体特定を可能とするため、自転車メーカー等に対して判読しにく い文字を使用しないことやメーカー間での車体番号の重複が発生しないように要請し、 協力を求めること。 特に、抹消・変更登録に関するローカルルールが利用者等の不利益につながっている という声があることから、申請書類や申請場所等の統一化や、都道府県をまたぐ異動時 において、変更登録申請のみの対応を可能とするなど、自転車利用者の利便性を最優先 とした運用を実現すること。また、二次販売の際に必要な変更手続が確実に行われるよ うに、仲介事業者等に必要な書類発行の協力を要請すること。 自治体が放置自転車等の利用者を速やかに特定し、利用者の元に自転車を戻すことが できるようにするため、全ての都道府県の防犯登録情報を一括で、かつ、デジタル上で 照会する方策を定め、警察庁通達などにより各都道府県警が当該方策を実施できるよう に促すことをお願いいたします。 以上で議題1を終了いたします。議題1の関係者はここで御退室ください。どうもあ りがとうございました。 (議題1関係者退室) ○中室座長 続きまして、議題2「AI等を活用した採用代行の職業安定法上の許可要否及び許可 要件の明確化について」に入りたいと思います。 人手不足が深刻化する中、デジタル技術を駆使しながら、労働力の需給調整機能強化 に資するために、デジタル・AI技術を活用した採用代行サービス、例えば、スカウト メールやAI面接に関して活用が期待されています。また、デジタル・AI技術を活用 した採用代行サービスに関して、公正な競争環境を整備し、活用を促進させることは非 常に重要です。これに当たり、採用代行サービスの職業安定法上の位置付けが曖昧で、 28 解釈が明確に示されておらず、厳密に対応する事業者とそうでない事業者間で不公正な 競争が起きているため、職業安定法上の位置付けを明確化してほしいとの声があります。 そのため、本日は、AI等を活用した採用代行の職業安定法上の許可要否及び許可要 件の明確化について、御議論いただければと思います。 この議題に関しましては、株式会社i-plug様、株式会社Algomatic Works様、日本経済 団体連合会様、厚生労働省様に御参加いただいています。 初めに、本日の議題に関する御要望をお伺いしたいと思います。 株式会社i-plug様から、10分程度で御説明をお願いいたします。 ○株式会社i-plug(中野CEO) よろしくお願いします。株式会社i-plugの中野智哉と申します。 私たちは、AI等の技術進化と採用関連サービスの職業安定法上の整理について、10 分間でお話しさせていただきたいと思います。 次のページをお願いします。 まず、会社のミッションと会社概要を御紹介させていただきます。弊社は、「つなが りで、人の可能性があふれる社会をつくる」というミッションの下に会社を設立して、 現在に至っております。 次のページをお願いします。 現在、14期目になります。2012年に大阪で3人で会社を設立しました。自分たちの子 供が将来使うようなサービスを作りたいという思いで立ち上げまして、現在、単体では 299名、グループ連結では330名の従業員規模の会社になっております。 次のページです。 今日は、メインになっていますOfferBoxについて、御紹介させていただきます。 弊社がメインで行っている事業は、いわゆるダイレクトリクルーティングサービスと 言われていますが、大学生が就職活動をする時に、企業と出会うために使っていただい ているようなサービスになります。学生が自分でプロフィールを登録して、企業にプロ フィールを公開します。企業もそれを見て、自社に入りたいという学生にオファーメー ルを送って、就職活動、採用活動をするというサービスを行っています。現在、1学年 約24万人の大学生と、2万2,000社ほどの企業が利用いただいている、そういったサービ スを行っています。 この事業を運営する上でいろいろな課題にぶつかっておりますので、そこの詳細を、 弊社の法務の野田から説明させていただきます。 では、野田さん、お願いします。 ○株式会社i-plug(野田チーフマネージャー) 株式会社i-plugの野田と申します。よろしくお願いいたします。 本日は、お時間がない中ですので、かいつまんでお話しさせていただければと思って おります。 29 私たちの主な要望としては、AI等のテクノロジーの発展に伴い、AIが進化してい く中でのサービス進化に対応するような、職業安定法4条1項の趣旨に沿ったガイドラ インの策定を要望させていただいております。 本件の論点についてですけれども、求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容 について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工して提供 を行うこと、これが指針において、職業紹介事業に該当すると言われております。 もう一点ですが、求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、 当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと、これが指針においては、誰かを紹 介するとかそういうことが書かれておらず、これを行うと職業紹介事業となっていると 読めます。 なので、職業安定法においては、「職業紹介」とは「求人及び求職の申込みを受け、 求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」とされているので すが、本件の指針に関してはここが記載されておらず、この行為を単独でやった場合に は「職業紹介」に該当してしまう可能性もあるというふうに今読めてしまっております。 論点については、今のところになります。要は、4条1項の求人・求職の申込みを受 けていないのにもかかわらず、ロとハの行為を行うと、職業紹介事業になってしまう可 能性があるというところになります。 採用関連サービスについてですけれども、現在、人手不足によって、アウトソーシン グ需要が非常に増加してきておりますので、AIの進化に伴い、この辺をしっかりと対 応できるような状況にしていきたいと思っております。 こちらも飛ばさせていただきます。 採用代行サービスというのはどういうものがあるかというところですけれども、一例 として、スカウトメールの作成、配信事務、一次面接の実施、内定後の問合せ対応と書 いております。本日は、スカウトメールの作成と一次面接の実施のところについて、少 しお話しさせていただければと思っております。 採用代行サービスの具体的な内容ですけれども、今は、企業側が求職者に対してうち の会社に応募しませんかというようなオファーを起点に、実際に面接が始まっていくと いうものになっております。ここで、求人企業の担当者がデータベースを検索して、自 社にフィットしそうな求職者にオファーを送信して行っていくという形になっており ます。 このオファーの部分ですが、労働者人口の減少による企業の人材獲得競争の激化のた め、非常にたくさんの数を打たなければならない。かつ、求職者側もしっかりと見て判 断するため、この工数が、企業側が大変だというところがあって、RPO業者に委託す るケースが増加しているというところになります。 オファー送信代行における論点ですけれども、こちらに関しては、あの人にメッセー ジを送ってくださいという指示を受けて、実際にオファー送信の代行業者がオファーを 30 送るということが多いです。なので、当該者の判断によって、あの人にと言われた時に、 対象の求職者に対しての情報を閲覧しながらメッセージを適正に書いていく。例えば、 「あなたの経歴を拝見いたしました」というところを冒頭に追加した上で、会社のメッ セージを送っていくのですが、そういうものが加工とみなされるとなっております。そ こは一言一句求人企業に対して確認をせず、よしなにやっていただいてという指示にお いて行っているというところがあります。 ゆえに、これを先ほどの基準に照らし合わせると、当該者の判断により当該意思疎通 に加工していると言われかねないところになります。ただ、この事業者さんたちは、も ちろん求職者を探索しているわけではなく、一般的な業務委託として解釈しているとこ ろもあるかなと思っております。 次に行きます。 論点ですけれども、指針における「求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介し て中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと」に該当しかね ないということで考えています。ただし、4条1項に関しては、「求人及び求職の申込 みを受け」というところで、オファーを送信する前に、特に求人や求職の申込みを受け ておらず、また、求職者からの依頼についても、人を探してきてくださいというような 意向ではなくて、あの人にメッセージを送ってくださいという話ですので、この依頼を 受けていないものではないのかなと考えております。ゆえに、趣旨及び後述の判例や現 状等も鑑みた上で、職業紹介事業の該当性について、明確に指針ないしガイドライン等 に記載していただくことを要望させていただきます。 採用代行サービスのもう一つのところになるのですが、AI面接代行のお話しさせて いただければと思っております。企業の担当者は一次面接の質問の設定を行って、実際 の求職者が自由な時間で面接を受けられるというところが肝になっております。このサ ービスも、実際AIが進化していく中で、今後どんどん増えていくようなサービスにな るかなと思っております。 ここに関しても、AI面接代行の論点ですけれども、求職者と求人者との間の意思疎 通を、当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行う こと、すなわち、求職者と求人者との間にAIツールが入って、面接をよしなにやって もらうというところになるのですが、この辺に関して該当する可能性があるのではない か。 また、求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断によ り提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。なので、これは 例えば、質問の深掘りというところも、こういうところに該当する可能性があるのでは ないかと思っております。 31 ただ、先ほどの論点と一緒で、あの人にやってくださいというところで、求職者 3 の探 索をしているという話ではないので、この部分も、本来の職業紹介事業の該当性という ところを加味した上で、ガイドラインに記載していただくことを望みます。 いずれにせよ、仮に職業紹介となってしまった場合の話ですけれども、不合理なのと ころが個人情報保護法上ありますので、もし当てるという話なのであれば、ちゃんとこ の辺を加味した上で考えていただければと思っております。 もう一つの論点ですが、募集情報等提供事業者においてもAIの進化が進んでおりま して、実際に、AIツールに関しては、意思疎通や意思決定に対して事業者が介入して いるものではないとは思うのですけれども、ユーザーのユーザビリティーの関係から、 例えば、自分のプロフィールからエントリーシートを作ってくれる、その案を書いてく れる、みたいなサービスが進化してきているなと思っており、最終の意思決定はもちろ ん本人が行うので、これに関しては事業者が介入しているものではなく、先ほどの指針 から言っても、意思疎通に介在しているものではないと思うのですけれども、念のため、 この辺もAIを含んだQ&Aの更新をしていただければと思います。 最後は、本件における具体的な要望のまとめです。4条1項の趣旨を考えて、実際に ガイドラインを策定していただきたいと思っております。これは、少なくとも本来の職 業紹介事業は、誰かを紹介する若しくは求職者を探索してあっせんするというところが 軸になっており、後述の判例も、そこの部分が書いてあるかなと思っています。また、 意思疎通の介在という部分だけを引っ張り出して職業紹介に該当させてしまうという ところになると、やはり不合理が出てくるかなと思っているので、この辺を、AIの進 歩に伴い、ガイドライン等を作成していただければと思っております。 二点目ですが、職業紹介運営上の義務のところも不合理が生じることになってしまう ので、この辺も加味していただければと思っています。 私からは以上になります。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、経団連さん、コメントをお願いします。 ○日本経済団体連合会(平田副本部長) 経団連、平田と申します。 i-plugさんの要望を、経団連の規制改革要望ということで提出しましたので、今御説 明があったとおりと理解をしております。 1つだけ追加するとすれば、いろいろな技術が進歩してきて、いろいろなサービスが 生まれてきていますので、そのイノベーションを阻害しないということ、それから、職 業安定法には必要な規制もありますので、それが適切に両立することが大事だと思って 3 「 求人 者」 と 発言 し てい た が 、発 言 に誤 り があ っ たた め修 正 32 おります。方法自体は、厚生労働省さんに考えていただきたいのですけれども、2つを 両立させて、イノベーションを阻害しないようにという視点で検討していただければと 思っております。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 この後の質疑応答でも、もし経団連さんの方でコメントとか御意見がありましたら、 挙手機能で手を挙げていただけましたら、こちらから指名いたします。 それでは、株式会社Algomatic Worksさんから、10分程度で御説明をお願いいたしま す。 ○株式会社Algomatic Works(髙橋COO) 私から画面を投影させていただきます。 改めまして、株式会社Algomatic Worksの高橋と申します。 本日は、AIエージェントを活用した採用業務代行の現状と課題認識として、AIス タートアップの立場から御相談させていただければなと考えております。よろしくお願 いいたします。 本日、私から申し上げる内容のサマリーはこちらでございます。人事・採用領域でA Iエージェントの普及が国内外で進んでいる昨今の社会背景や、その中で私どもが感じ ている課題感、そして、要望事項について申し上げられればと思います。 まずは、簡単にAlgomatic Works、当社の御紹介として、取組について簡単に御説明さ せていただければと存じます。 弊社は、2020年に設立した、いわゆる生成AI領域のスタートアップ企業のグループ 会社でございまして、AIの力で日本を元気にすべく、特に人材領域を中心にAIの開 発・導入を行っております。 地上波テレビ、ウェブメディアで生成AI領域の解説等を担当させていただいている ほか、AIやサービス開発に関する普及の書籍も複数出版させていただいております。 また、弊社グループでは、HR以外にも「営業×AI」、「翻訳×AI」など、様々な サービス領域で展開をしております。 そんな中、今回皆様に御相談させていただきたいのが、昨今国内外で登場しているA Iエージェントを活用した採用代行、RPOの位置付けでございます。これがどういう ものかは、釈迦に説法ではございますが、なぜ普及しているかの社会背景について、ま ず申し上げさせていただきます。 まず、生成AIは、これまでに登場してきた技術と比べて、普及の速度が圧倒的に速 いという特徴がございます。携帯電話でも1億人に普及するまでは16年、インターネッ トでも7年掛かったと言われておりますが、ChatGPTは、僅か2か月で全世界のうち1億 人に普及したと言われております。 33 そんな中、人事・採用の領域も例外ではございません。国内外で生成AIの活用が進 んでおりますが、例えば、AIが面接するとか、書類選考、面接の補助、日程調整、ス カウト、そういったものが既に国内外で一定普及しております。 特に、日本国内の普及の追い風になっているのは、人材不足、労働人口減少だと考え ております。各企業は、人手不足、採用難に悩まれていらっしゃるかなと思いますが、 人事の皆様を対象にした調査では、最も負荷が高い業務は何かと聞かれた時に、採用業 務であると。そういった定量的な調査結果も出ております。 そんな中、人材領域でのAI普及には、技術面でのブレークスルーも関係しているか なと考えております。これまで、人事・採用領域では、業務経歴書のような複雑な文章 や、面接時の音声・動画・大量のルールブックといった、AIでは処理が難しいデータ が、他の分野に比べて数多く存在していたという経緯があるかなと思うのですが、こう いった人事・採用領域特有の課題を解決したのが生成AIです。 少し技術的な角度で申し上げますと、これまではいわゆるエクセルに入っているよう な、きれいに表になった構造化データのみAIが取り扱えたのですが、皆さんも使われ ているChatGPTをはじめとした生成AIは、複雑な文章、PDF、画像、動画、音声とい ったきれいに整理されていないデータもAIに渡すとお仕事を進めてくれるかなと思 っております。これが、人事・採用領域がAIの恩恵を受けている、特に大きな一つの 理由と考えております。 こうした、人事の皆様からのAIエージェントを業務で使いたいという御要望を基に、 弊社では、リクルタAIという採用企業の書類選考やスカウトをサポートするサービス を提供しております。 今回、例として、スカウトを行うAIエージェントについて御説明できればと思って 思います。どのようなものかというと、こういう人材を採用したいですとAIエージェ ントに伝えると、AIがこの方だったら当社にマッチするのではないかというスクリー ニング、リサーチを行ってくれて、その方に向けたスカウトの文章を作成した後に、そ ういった方が今、御転職をされているようなタイミングでスカウトをお送りすることで、 企業とマッチした人材を良いタイミングで引合せをするということを御支援させてい ただいているようなAIエージェントのサービスになっております。 私自身も、こういったスカウト業務を過去担当しておりまして、毎日、何十、何百の スカウトを採用するために行う必要があって、非常に高い負荷が掛かっていたり、この 業務を採用代行企業様に御依頼するにも、多額の費用が掛かっていたと思っております。 労働人口減少や採用難の時代、こういったAIエージェントの活用は、有効な手段の一 つではないかと、元採用担当としても感じているところでございます。 こういったサービスを提供する際に、弊社も提供事業者として悩みを感じるポイント もございまして、こちらのセクションでは、皆様に私どもが感じている課題感について 御相談させていただければと思います。 34 今回のワーキング・グループは、2つの論点があるものと認識しておりまして、一つ 目が、そもそも採用代行は有料職業紹介に該当するのか、二つ目が、AIを活用した採 用代行は有料職業紹介に該当するのかといったポイントでございますが、私どものこち らの資料では、特に二つ目の論点、AIエージェントを活用した採用代行と有料職業紹 介の関連性について御相談できればと思います。 まず、私どものようないわゆるAI開発企業が採用領域でのAIエージェントを推進 する際の課題として、特に2つの課題感が存在すると考えております。一つ目が「職業 紹介」の該当性です。AIによる採用代行と言っても、AIは幅広くいろいろな業務を できますので、どの業務が職業紹介で、どの業務が職業紹介ではないのかという線引き が、まだ明確ではない理解でございます。弊社では、なるべく安全サイドに倒すため、 職業紹介の許可を取得いたしましたが、当然、許可のないベンダーも混在しております。 少し詳細を見ていきますと、例えば、一口に採用といっても、求人募集をする業務、 書類の選考をする業務・応募者への連絡の業務、実際にお会いして面接する、それから 内定を出した後のフォローなど、非常に幅広い業務が採用業務にはあるかなと考えてお ります。 私どものようなAI開発会社が判断に迷う例を書かせていただいたのですが、例えば、 AIによる求人票や、スカウトメールの作成・配信は「意思疎通の加工」に当たるのか、 面接代行時に求職者へAIが質問することは「意思疎通の加工」なのか、問合せ対応は 該当するのか、そういったものでございます。また、採用企業がAIエージェントを使 うときに、自社で作ったAIを用いる場合と、弊社のような他社が提供するAIを活用 した際で該当性が異なってくるのか、ここも弊社としては、非常に判断に迷うポイント でございます。 こういった関連する法令指針は非常に幅広く感じておりまして、私どものようなAI ベンダーが適用範囲を判断する上で、「あっせん」や「意思疎通の加工」に自社サービ スが該当しているのかどうかというのは判断し切れず、法令をなるべく遵守したいと考 えておりますので、必須かは判断し切れないが、有料職業紹介の免許を取得しておこう という判断を、弊社では行った形になります。 しかし、周囲のAI提供会社を見渡すと、職業紹介の許可の必要性の有無をそもそも 認識していないというケースもございまして、ゆえに許可を取っている、取っていない 事業者が交ざっているというのが現状かなと考えております。 二つ目の課題が、AI企業にとっての職業紹介の取得ハードルでございます。現状、 対面の求職者の対応を念頭に置いた規定と理解しておりますが、一部、私どものような AIベンチャー企業にとっては、ハードルが高く感じるところもございました。 例えば、資産要件は、資産から負債を控除した額が事業所数×500万円以上であること や、AI企業に多いスタートアップは借入れでの資金調達を行っている場合もございま すので、その場合、資産要件を満たしづらいケースもあるかなと思っております。また、 35 弊社のようなベンチャー企業は雑居ビルに入っていることも多くございますが、事業所 要件で広さ、立地に制約があり、実際に用意した個室を利用しないというケースもある かなとは存じます。 弊社が実際に許可を取得するまで、資本政策、場所の準備、責任者の設置、各種書類 申請で概ね6か月程度要した後に初めてAIの提供を開始したのですが、弊社の場合、 この6か月はサービスを提供せず、作るだけのような形になっていたということもござ います。 こういった背景から、弊社から2点ほど、要望事項として御相談できればなと存じま す。一つは、有料職業紹介の該当性の明確化でございます。AIを活用した採用業務代 行は職業安定法の趣旨に沿うのか、該当性のガイドライン策定を是非御要望させていた だければと存じます。 もう一つが、AI企業を念頭に置いた要件の緩和です。AIによる作業支援が職業紹 介に該当する場合には、対面での求職者面談を伴わないことを念頭に、各種要件の緩和 を可能であれば検討いただければなと考えている次第でございます。 こちらは、本日のまとめでございます。AIによって進歩する採用サービスの活用促 進で、私どもも労働人口減少の課題を解決できればと思っておりますので、是非御検討 いただければ幸いでございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、厚生労働省さんから、事前に御提出いただいた資料を基に、10分程度で説 明をお願いいたします。時間が押している関係で、時間厳守でお願いできましたら幸い です。 ○厚生労働省 厚生労働省でございます。 本日は説明の機会を頂きましてありがとうございます。 早速ですが、資料の2ページをご覧ください。初めに、雇用仲介事業における概観に ついて御説明いたします。 職業安定法では、雇用仲介を通じた中間搾取とか強制労働といった弊害を除去するこ とも含めまして、各種業態に応じて、適正な運営の確保等に必要な規制を設けていると いうことになっております。その対象にはハローワークも含まれているところでござい ますけれども、上から順に、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、委託募集という ふうに並んでおります。一般に職業紹介会社と呼ばれるものは職業紹介事業者に、求人 メディアと呼ばれるものは募集情報等提供事業者に該当いたしております。 職業紹介事業を行うに当たっては、許可制、募集情報等提供事業者については、求職 者の方の個人情報を取り扱う場合は届出制になっております。また、職業紹介事業の中 には有料で行われるもの、無料で行われているものが分かれておりますが、いずれも基 36 本的には許可制になっております。 次のページをご覧ください。職業紹介事業について御説明いたします。 職業紹介は、職業安定法4条第1項に「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職 者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されております。これを 業として行う場合には許可が必要であり、また、各種の規定が設けられているところで ございます。 例えば、求職者からの手数料徴収は禁止されております。他にも、労働条件の明示と か、求人等の情報についての的確な表示が定められております。このほか、個人情報の 取扱い、苦情処理についても規定がございます。こうした法令に違反することがあった 場合には、指導・助言に加え、改善命令等の行政処分の対象となっております。 次のページになります。ここでは、有料職業紹介事業の主な許可基準を取り上げてお ります。 許可に当たりましては、法律31条1項各号において許可基準が定められております。 具体的な許可基準のうち、例えば、財産的基礎として、資産の総額から負債の総額を控 除した額が、500万円に事業所数を乗じた額以上であること。また、事業資金として、現 金・預金額が150万円に、事業所数―1に60万円を乗じた額を加えた額以上であること。 そういった要件が定められております。これにつきましては、事業者の方が、開始時点 において一定の財産を有し、安定した事業運営を行うことにより、求職者の方等の不利 益の発生を防止することを目的とした要件になっております。 また、事業所要件につきましても、職業紹介事業の適正な運営の確保を、目的として 求められております。特に、「②の(イ)」でございますが、求職者の方のプライバシ ーの観点から、パーティション等で区切られた相談ブースを設けることを求めておりま す。 従前、許可基準として求めておりました、事業所の面積を概ね20㎡以上とするという 要件につきましては、規制改革推進会議における御意見も踏まえながら、平成29年に労 働政策審議会において御議論いただきまして、専らインターネットを利用することなど により対面を伴わない職業紹介を行われる場合には、事業所の構造に関する要件を求め ないということで、事実上、撤廃をされているところでございます。 次のページになります。 今回の御要望の1つは、採用代行サービスの職業安定法における整理の明確化という ふうに承知いたしておりますが、採用代行サービスにつきまして、法律上の定義はござ いません。そのため、実際に提供されているサービスを個別に確認し、実態に基づいて 職業安定法に定める各種事業への該当性を判断することになっております。職業紹介事 業に該当し得るかどうかの基準につきまして、法に基づく指針の中でお示しをしている ということになっております。 具体的には、指針に記載があるところですが、宣伝広告の内容、あるいは求人者・求 37 職者との間の契約内容等の実態から判断する必要があるとした上で、例示としてイ、ロ、 ハに記載のとおりの基準が挙げられているということでございます。 そして、下線部にございますけれども、「当該者の判断」につきましては、電子情報 処理組織により自動的に行われているかどうかに関わらないということになっており まして、人が行うのか、AIが行うかによって判断が異なるものではないということに なっております。こちらの区分につきましては、令和4年当時、労働政策審議会で御議 論いただき、明確化を図るという方向で改正がなされたものでございます。 加えまして、より具体的なケースにつきましては、令和4年の職業安定法改正のQ& Aに加えまして、リーフレットとかホームページを活用しながら周知を行っております。 また、許可や届出についてお問い合わせいただいた際には、事業の内容などについて詳 細にお伺いさせていただいた上で、職業紹介に該当するかどうか、個別に判断をし、該 当する場合には、許可が必要になりますという旨の御案内を差し上げているということ でございます。 次のページになります。 雇用仲介事業におけるAIの活用につきましては、当省におきまして令和4年に調査 を行っております。調査の概要につきましては、ページの下段になりますけれども、テ クノロジーの活用状況といたしましては、マッチング、レコメンド、選考で効果を得て いる事業者は相対的に少ないものの、今後強化したい点として挙げられていたというこ と。また、職業紹介事業者におかれましては、マッチングの部分は担当者の判断が中心 となっている一方で、募集情報等提供事業者におかれましては、比較的自社のアルゴリ ズムの活用が進んでいるという結果が見てとれたということでございます。 最後のページになりますが、御要望に対する私どもの考えを記載しております。御要 望は、大きく2つあるかと承知をしております。 一つ目の御要望につきましては、デジタル技術が発展していく中で、AIを活用した 新たな採用代行サービスや採用支援ツールの職業安定法上の位置付けが曖昧なため、指 針を厳密に適用される事業者、そうではない事業者との間で不公正な競争が起きている 状況にあるということで、指針の職業紹介との区分に関する基準について、ガイドライ ン等で明確化すべきというものと承知いたしております。 こちらにつきましては、これまでも職業紹介との区分につきまして指針において記載 されておりまして、先ほど申し上げましたQ&Aだけではなく、厚生労働省のホームペ ージ等で、職業紹介に該当するかどうか、区分の具体例について周知を図ってまいりま した。 例えば、求人者に代わって採用候補者の選定とか、求人者の判断によらず選考に関す るメールの返信等を行っていらっしゃる場合につきましては職業紹介に該当するとい うような例とか、求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合、あるいは メッセージ機能などによって求職者と求人者が直接連絡することができるような仕組 38 みを設けられている場合に、特定の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにす るなど、当該者の判断によって意思疎通の到達に先後を付けるなどの差配をされる場合 には、「当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと」に該当するというような 例をお示ししております。 その上で、本日御要望のございました採用代行サービスに係る例示は、これまでの他 の事例などと比べますと、まだ少ないという状況にございますので、例示について実態 をよく確認させていただきながら、追記あるいは更なる明確化を行うことについて、検 討していきたいと考えております。 二つ目の御要望につきましては、専らAIを活用した採用代行サービスが職業紹介事 業に該当するとした場合に、対面で事業を行うことを想定した要件があり、AIを活用 した採用代行サービスを提供される事業者にとって、不必要な許可基準があるのではな いかというものであったと理解しております。 先ほど御説明いたしましたとおり、対面を伴わない職業紹介を行われる場合、既に労 働政策審議会で御議論いただきまして、事業所の面積を含めまして、構造に関する要件 を課さないというような見直しを行っております。 その上で、AIを利用された採用代行サービスの実態把握が、現時点では必ずしも十 分ではないと認識しておりますので、どういった類型のサービスが提供されているのか、 引き続き確認していきたいと考えております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、ここから質疑応答に移りたいと思いますが、質問、御発言については、先 ほどの要望者の御説明を踏まえ、論点を「AI等を活用した採用代行の職業安定法上の 位置付け」と「AIを活用した採用代行サービスを想定した職業紹介事業許可要件の課 題」の2つに分けます。 それでは、まず論点の一つ目からお願いしたいと思います。 片桐委員、お願いいたします。 ○片桐専門委員 ありがとうございます。 私の方からは厚生労働省に伺いたいと思います。 結局のところ、御要望は端的に言えば、職業紹介とか募集情報等提供事業が規制の対 象になっているところ、従来の職安法(職業安定法)だと、そういう職業紹介事業なり 募集情報等提供事業をやる者がおいて、この者に対して許可なりを出すという仕組みに なっていると思うのです。 ところが、AIを使うと、者をかまさなくてもそういう事業ができ得る状況になりつ つあるのだということを踏まえて、AI開発事業者が、どの程度責任を負わなくてはい 39 けないのでしょうかということをお尋ねになっていると思うのですけれども、先ほど厚 労省さんの示していただいた7ページの資料だと、結局のところ、当該者が面接の日程 を工夫する場合にはそれに当たるとおっしゃいますけれども、その当該者がいないので はないかという話だと思うのです。 例えば、その手のAI製品を自社が使っている場合と、開発事業者が手元で運用して いる場合とで、許可の要件とか許可の必要性が変わってくるということなのでしょうか。 仮に、そういう者がいない状態でサービスが提供できるようなシステムが組まれた時に、 どこまで職安法で対応することになるのか、この辺を明確に教えていただきたいです。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、村上専門委員、お願いいたします。 ○村上(文)専門委員 村上です。ありがとうございます。 私からは厚労省さんに2点質問します。 一点目がスカウトメールについてですけれども、どんなケースだと「意思疎通の加工」 に該当するのかが分かりにくいという気がします。例えば、求人企業が送信相手を選定 して、メール文面も作った上で、代行業者がメールの冒頭に、例えば挨拶文を挿入する というケースは、「意思疎通の加工」に該当するのでしょうか。また、今話題になって いるAIの活用ですが、求人企業が、自ら自社・他社構わずAIツールを使ってスカウ トメールの送信相手を選んだり、メール文面を作ることは問題ないのかどうか。これが 一点目です。 二点目が、AIによる一次面接についてです。i-plugさんからも指摘がありましたが、 AIが一次面接を行うケースはこれから増えると思いますが、求人企業が想定していな いような質問、例えば、深掘りなどをAIが行った場合は、「意思疎通の加工」に該当 するのかどうか。こういったケースをきちんと示す必要があると思いますが、いかがで しょうか。この2点です。 経団連さんも御指摘されましたように、イノベーションを阻害しないことが大事だと 思いますので、AIの普及・活用が進む社会を前提とした制度設計とか、ガイドライン の作成が望ましいと考えています。 私からは以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 では、田中専門委員、お願いいたします。 ○田中専門委員 ありがとうございます。 40 私からも厚生労働省に2点お尋ねします。 まず、先ほど株式会社i-plugから、職業安定法4条1項の条文について、「求人及び 求職の申込み」と規定されているにもかかわらず、指針では求人と求職の両方の申込み がない場合であっても職業紹介事業に該当すると読めるような記述になっているとい う指摘がありました。この点について、厚生労働省としてどのようにお考えか、教えて いただきたいというのが一点目です。 また、条文の文言が一義的に明らかでないために、採用関連サービスを提供する事業 者が、職業紹介事業に該当するかどうかの判断に迷ってしまうという事態が生じている のであれば、先ほど村上専門委員からも御指摘がありましたように、判断に迷うという ことは、我が国の産業のイノベーションを阻害することにもなりかねないと思います。 職業安定法4条1項の趣旨に鑑みて、求人と求職の両方の申込みがない場合について も、職業紹介事業に該当するのかという点をしっかりと検討していただいて、その結果 を指針に明記したり、ガイドラインを作成した上で、更にそれを広く一般に公開するこ とが、イノベーションを阻害しないためには必要と考えますが、いかがでしょうか。 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 杉本座長代理もお願いします。 ○杉本座長代理 私からも、厚生労働省に質問させていただきたいと思います。 これまでの議論を聞く限り、厚生労働省において、AI技術の進展も踏まえて、デジ タル・AI技術を活用した採用代行サービスの実情に関して、募集情報等提供事業者な ども含めて、採用代行サービスにて想定される具体的な業務の内容を幅広く把握・検討 した上で、事業者がある一定の判断ができるようなガイドラインとかQ&Aなどを作成 することが重要であるように思うのですけれども、その点はいかがお考えなのか、お聞 かせいただきたく存じます。 また、ガイドライン等を作成するということであれば、AIの利用によって差別の助 長などが発生するリスクにも対応するために、人工知能戦略本部決定の「人工知能関連 技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」とか、総務省や経産省が取りまと めた「AI事業者ガイドライン」などを踏まえたり、あるいは引用する必要があると考 えるのですけれども、その点についてもいかがお考えなのかをお聞かせいただきたく存 じます。 最後に、厚生労働省にお願いしたいこととしまして、ガイドラインやQ&Aを作成す る際、それを公表する時には、特に事業者側、すなわち利用者側の目線に立って、事業 者が容易にそれらを把握できるように、周知方法とか掲載する場所に関して検討の上、 是非とも御対応いただければと存じます。 41 以上です。 ○中室座長 ありがとうございます。 では、4人の委員の先生からの御質問について、厚生労働省さん、お願いいたします。 ○厚生労働省 御指摘ありがとうございます。 初めに、AIの開発が自社であるのか、他社であるのかというような御指摘を頂きま した。片桐委員からの御指摘であったと思います。採用される会社が社内で開発された AIを用いる場合、それが自社の採用のために用いられるということであれば、職業紹 介には該当しないと考えております。一方で、他社が提供されるAIを活用される場合 には、そのサービスの提供者、提供される方が職業紹介事業者に該当するかどうかとい うことについては、サービスの実態を見て判断する必要が出てくることになってまいり ますので、私どもも、よくその実態について見させていただきたいと考えております。 村上専門委員から、スカウトメッセージなどでの挨拶文については、「意思疎通の加 工」に該当するかどうかという御指摘を頂いたかと思います。そちらにつきましては、 今の指針の「意思疎通の加工」に該当するかというところに照らしますと、挨拶の中身 が、例えば、求職者の登録されている履歴書等の個人情報に基づいて、そのスカウトに 応じて応募を促すような内容のメッセージを個別に準備されているかどうかというと ころが論点になってくるかと思います。 もう一つ、面接の際の深掘りが同じく「意思疎通の加工」に該当するかどうかという ところでございます。そちらにつきましても、求職者の方の回答とか履歴書等の情報に 基づいて質問を独自に作成し、求職者とやり取りしているかどうかというところで判断 が変わってくるところになってくるかと思います。 それから、田中委員から、求人・求職の申込みとの関係について、御指摘頂いたかと 思います。先ほど御説明しましたとおり、法律に基づく職業紹介の定義の中では、「求 人及び求職者の申込みを受けて、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつ せんすること」となっております。指針に基づいて職業紹介の該当性を判断する場合に おきましても、求人の申込み、あるいは求職者の申込みと言うことができるものがある かどうか、そういったことも踏まえて判断を行っております。 本日御紹介いただいた判例の中でも触れられておりますけれども、求人の申込み、あ るいは求職者の申込みの受理は、あっせんに先立ってなされなければならないものでは なく、求職者の方が紹介者の勧奨に応じたことをもって、求職の申込みがなされたと認 定をすることもございます。その上で、本日、様々御指摘いただきましたので、より事 業者の方が判断できるように、実態を確認した上で、必要な追記、明確化についてはよ く検討していきたいと考えております。 最後に、杉本座長代理から、ガイドラインの作成に当たっては、事業者目線でという 42 ことで御指摘いただいております。繰り返しになりますけれども、私どもは本日指摘い ただいたことも踏まえて、これからの実態をよく確認した上で、明確化あるいは追記な どについて、きっちり検討していきたいと考えております。その際、一つは本日AI関 連の指針について御指摘いただいております。そうしたことも、私どもはよく勉強して 踏まえていきたいと考えております。 また、事業者目線で分かりやすいようにという御指摘も頂いております。掲載の場所・ 方法なども含めて、事業者の皆様に知っていただけるように、周知の仕方についてもよ く考えていきたいと考えております。 以上でございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 更問がある委員はいらっしゃいますでしょうか。 片桐先生、お願いいたします。 ○片桐専門委員 時間がないのでコメントです。 要するに、現在よく分からないものもあるので、それは個別に検討しながら当てはま るかどうかを判断するというお答えだったと思うのですけれども、そのこと自体が、A Iを開発している事業者さんから見ると、気になる人は、許可の申請が必要ですかと問 合せをされるでしょうけれども、気にならない者はそのままやってしまうということを 問題視されているわけですよね。それが競争上の不公正につながっているし、今度、そ れが後になってやはり許可が要りますということになると、開発も上手くできないとい うことをおっしゃっているわけです。この辺に関する課題とか、この辺をどういうふう に克服しようと考えているかということについて、もう少しだけ問題意識を持っていた だきたいと思います。 以上です。 ○中室座長 村上専門委員、お願いいたします。 ○村上(文)専門委員 私からもコメントです。 今の回答を聞いていますと、AIに対する理解がまだ全然足りていないし、AIの進 化速度に追いつけていないのが、すごく気になりました。今日2社からあった提案はし っかり読み込んで、場合によってはヒアリングをして、2社がどう思っているのかにつ いては、すぐに答えを出すようにお願いしたいと思います。 私からは以上です。 ○中室座長 先ほど、厚労省さんの方から、ガイドラインの追記とか見直しについては検討します 43 という感じだったのですけれども、それはどれぐらいの期間をイメージしておられるの ですか。我々の最終答申に内容として盛り込めるぐらいのスピード感でやっていただけ るということでよろしいのでしょうか。永遠の検討中みたいになると良くないなと思い ましたので、タイムラインだけお教えいただきたいと思います。 ○厚生労働省 御指摘ありがとうございます。 AIについて知識が不足しているのではないかというところについては耳の痛いと ころでありまして、私どもも、よく勉強していきたいと考えております。 先ほど、AIにつきまして、令和4年当時に調査を実施したと御説明いたしましたが、 私どもは足下の状況についてしっかり理解をしていかないといけないということで、改 めて来年度新しい実態調査を行って、その上でより明確化を図っていきたいと考えてい るところでございます。 ○中室座長 来年度に調査をやって、その後、ガイドライン等の見直しをやってみたいなことにな りますと、ここから2年ぐらい掛かるというタイムラインですか。 ○厚生労働省 しっかり調査をするという上では、やはり予算も伴いますので、来年度の調査になっ ていきますけれども、それ以前にもし把握できるもの、ヒアリングなどができるものが あれば、それはそれで考えていきたいと考えております。 ○中室座長 分かりました。私自身が言いたいことについては取りまとめのところで申し上げるこ ととして、時間もありませんので、論点の二つ目に移りたいと思います。AI等を活用 した採用代行の職業安定法上の許可要否及び許可要件の明確化について、委員の方から 質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。 住田委員、お願いいたします。 ○住田専門委員 ありがとうございます。 今回、話の中で、オファー送信代行とかスカウトメールをお送りする時に、それが職 業紹介事業に該当すると仮になった場合、職業紹介事業者の義務として、職業安定法及 び職業安定法施行規則の中で定められている求職管理簿とか離職者調査などにおいて、 求職者の個人情報などを記載しなければならないとなっていると思うのですけれども、 実際の業務を鑑みた場合に、限定的な個人情報の取得や個人情報の利用の同意を取り付 けることが現実的に困難であったり、個人情報の記載が難しいなど、いろいろ問題が生 じるのではないかなと考えています。その点に関して、今後、どのような対応を考えら れているのかというところをお伺いしたいと思います。厚生労働省に対しての御質問で す。よろしくお願いいたします。 44 ○中室座長 ありがとうございます。 落合委員、お願いいたします。 ○落合委員 ありがとうございます。 私の方も、できるだけ端的にとは思いますが、前段の論点で議論されていた点は、適 用がある範囲というのは、常にこういったAIの場面で問題になることでもありますし、 厚労省側の方でありますけれども、プログラム医療機器などの方ではガイダンスと事例 集を整備するなどして、適用範囲をかなり明確化していただいていますので、是非そう いった事例も参考にして、できる限り早期に積み上げていただけるようにしていただき たいと思っています。 その上で、私の御質問としましては、今回、職業紹介に該当することになった場合に、 様々な種類のAI関連のサービスが提供されておりますが、対面での求職者の面談など は必ずしも行われていないといったこともありますし、専らシステムのみの提供をされ ているところもあろうかと思っております。 こういった中で、いくつか事業者の方から御提案があった中で、事業所要件について は、御説明いただいていた中で、従前、専らインターネットで行うものについては、事 実上、そこの要件がかなり削除されているという御説明がありましたので、AIについ ても同様に考えられるということで良いのかということと、財産要件についても、御説 明の中で出てきていた部分がございますが、元々財産要件がなぜ必要だったのか。つま り、必ずしも対面で何かあっせんをしたりというわけではなく、一定の誘導行為を行っ ているだけのAIサービスで、仮に、この定義に当たるようなものがあった場合に、す べからく財産要件とか人的配置要件が対面の場合と同様に必要になるのかどうかとい うのは、実際、必要性が疑わしいところがあると思います。これは、合理的なリスクに 対して合理的な規制をということで、緩和というよりか、元々想定していた場面よりも 限定された行為しかしていないので、それに合った規制を整備することになるかと思い ますので、こういった観点で、元々の財産要件とか人的配置要件の趣旨を教えていただ きたいなと思いました。 以上でございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、両委員の質問について、厚生労働省さんからお願いいたします。 ○厚生労働省 ありがとうございます。 まず、住田専門委員から、求職者の個人情報の取扱いについて御指摘いただいており ます。 45 本日、御紹介いただいたような例が職業紹介に該当する場合には、求職者・求人者の 管理簿というものを作っていただく必要がございます。例えば、本日の御指摘にあった ような例の場合には、求職者の方がメッセージへのオファーに応じ、求人者の方に連絡 された時点で、求職者の方の個人情報が求人者に提供される、求人企業が個人情報を把 握することになってまいります。その段階で、求職者の応募あるいは採用状況について 求人者から情報提供を受けるということで、法律に基づく求人者・求職者管理簿の作成 などを行っていただくことが考えられるかと思っております。 落合委員から、AIについても事業所の構造要件が解除されているのかどうかという 御指摘を頂きましたが、AIにつきましても、同じように対面を伴わない職業紹介をさ れる場合には、事業所の構造要件については問われないことになっております。 財産要件につきましては、一般に、職業紹介におきまして雇用関係が成立するまでに は一定期間を要する中で、サービスを利用されている求職者の方が、突然、職業紹介事 業のサービスを停止されることがないように、安定した事業運営が一定期間なされるよ うにということで設けている要件でございます。 説明については以上でございます。 ○中室座長 ありがとうございます。 落合先生、更問はありますか。 ○落合委員 ありがとうございます。 御説明いただきました事業所要件については、よく分かりました。 財産要件の関係では、時間が掛かっている間に全く動けなくなるということが、途中 で紹介業務が終わってしまうということで、問題になるということだと思いました。他 方で、もしかすると紹介のところを完結し切るという話ではないような場合も、AIの 場合ですと、オンラインのサービスですと、お互いにつないでしまって、もうそれで終 わってしまうような場合であれば、継続性ということが長期的に問題になりにくいよう な場合もあるでしょうし、そういったところでどういった人を配置しておく必要がある のかというのも、結局、実際に人がつなぐわけではなくて、システムが行っているだけ ということになると思いますので、そういった時に、人に関する要件の求め方も、例え ば、講習とかそういうのもどうするのかというのは、先ほど申し上げたプログラム医療 機器でも、過去に論点になったこともございますので、そういったところは、是非、今 後考えていっていただければと思いました。 以上です。 ○住田専門委員 私も簡単に。 個人情報についての考え方は、基本的に今のことで変わらないと言っていただいたか 46 なと思っておりますが、実際に、今回お話しいただいたような事業者に要件をしっかり 確認していただいて、業務が限定的というところもありますので、どこまで本当に求め なければいけないかというところを、もう少し検討いただけると良いのかなと思ってお ります。 ○中室座長 ありがとうございます。 それでは、時間もありますので、ここで議論2の質疑は終了させていただきたいと思 います。 厚生労働者におかれましては、本日の議論を踏まえまして、必要な検討を速やかに行 っていただき、措置するようにお願いしたいと思います。 具体的には、現行の「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、 募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が その責務等に関して適切に対処するための指針」について、職業安定法4条1項の趣旨 に鑑み、求人申込み及び求職申込みの両方を受けていない業務に関しての職業紹介事業 の該当性について検討し、該当性の有無について指針に明記又はガイドライン等を作成 すること。 加えて、AI技術の進展も踏まえ、AI技術を活用した採用代行サービスの実情に関 して、事業者の声も踏まえ、募集情報等提供事業など、採用代行サービスにて想定され る具体的な業務の内容を把握・検討した上で、事業者がある一定の判断ができるような ガイドラインやQ&A等を作成すること。 ガイドライン等の作成に当たっては、人工知能戦略本部決定の「人工知能関連技術の 研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」や、総務省、経産省が取りまとめた「A I事業者ガイドライン」などを踏まえること。また、ガイドラインやQ&A等を作成し 公表する際には、事業者の目線に立って、事業者が容易に把握できるよう、周知方法や 掲載箇所については検討の上、対応すること。 最後に、仮に職業紹介事業に該当するような業務がある場合には、当該業務の性質か ら鑑みて、不必要な内容がないか改めて検討し、とりわけ個人情報保護法との関連性に おいて不合理とならないよう留意し、その他事業者に対して過大な項目がないかを含め て、職業紹介事業の許可要件、運営上の業務を検討し見直すこと。なお、検討される際 には、AIツールの提供事業者も想定し、検討を行うことというのをお願いしたいと思 います。 最後に私からのお願いですけれども、これは永遠の検討中になるとさすがに困ります し、現下のAI技術の発展の速さを鑑みますと、今の検討状況のペースだと、明らかに 事業者の足を引っ張ることになりかねないということが強く懸念されます。 ですので、今回の中間答申に何かを出してきてくれというのはさすがに難しいと思い ますが、最終答申までには、一定進捗について御報告を頂きたいと思っております。本 47 件については、引き続きフォローアップもしていきたいと思いますので、どうか引き続 きよろしくお願いいたします。 それでは、これをもちまして本日のワーキング・グループを終了したいと存じます。 関係者の方はこちらで退室してください。 ユーチューブの配信は止めてください。 48

資料1

規制改革推進会議 デジタル・AIワーキング・グループ(第7回) 議事次第 令和8年2月13日(金) 14時30分~17時 オ ン ラ イ ン 会 議 議題 (1)自転車防犯登録のローカルルール見直し及びデジタル化について (2)AI等を活用した採用代行の職業安定法上の許可要否及び許可要件の明確化 について 資料1-1 資料1-2 資料1-3 資料1-4 資料1-5 資料1-6 資料2-1 資料2-2 資料2-3 イオンバイク株式会社提出資料 株式会社あさひ提出資料 DAIWA CYCLE株式会社提出資料 八王子市提出資料 日本自転車軽自動車商協同組合連合会提出資料 警察庁提出資料 株式会社i-plug提出資料 株式会社Algomatic Works提出資料 厚生労働省提出資料

資料2

資料1-1 自転車防犯登録における デジタル化および ローカルルールの解消 イオンバイク株式会社 会社概要 社 名 :イオンバイク株式会社 本 社 :千葉県千葉市美浜区中瀬1-4 設 立 :2012年9月 イオンリテール㈱からの会社分割により 設立 (イオンリテール㈱ 100%出資子会社) 事業内容:総合自転車店の運営(本州、四国) 店舗数 :257店舗 ※イオングループとしては中核のイオンリテール㈱の他に地域法人として、 イオン北海道㈱、イオン九州㈱、イオン琉球㈱、㈱サンデーの6社にて 合計491店舗の自転車売場を運営。 1.本日の要望概要 1)自転車防犯登録手続きのデジタル化の推進 データ化のコスト削減 即時性の向上 文書保管に伴う負荷低減 任意保険の加入促進効果 2)現状の各都道府県単位のローカルルールの統一 抹消・変更手続きの統一 防犯登録の 根拠法令 登録店での保管の廃止 資材購入フローの統一 会計処理フローの統一 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (第12条)第3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が 指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。 2.自転車市場の概況 個人経営の販売店は減少を続け、チェーン展開する量販店での販売が主流 防犯登録の 年間発生件数 500 約 (推定) 万件/年 3.現状の防犯登録フロー 登録資材仕入れ 課題 販売時手続 データ化 保管&フォローアップ 自転車購入 ①すべてが紙ベース 記入、送付、保管、廃 棄が紙ベースで行われ るため、非効率な業務 が発生 ②指定団体別の運用 ルールが存在 指定団体 52団体 所自 有転 者車 ( 販登 売録 店所 ) 指 定 団 体 登録票保管 (本人控) (購入時) 登録票記入 登録資材 注文・入金 ※振込、近隣 の指定販売店 への現金購入 登録票・ス テッカー入荷 登録票・ス テッカー送達 利用者から販売店 への登録情報照会 3枚複写を分割 • 本人控 本人へ • 店舗控 店舗等で保管 • 原本 指定団体へ送付 防犯登録 データ化 盗難発生や 二次販売時など 登録票保管 (店舗控) 指定団体 データベース この領域がすべて紙 で実施 データ受渡 (USBメモリなど) 県に2つの団体がありそ れぞれ異なる運用も存在 ※便宜上、県別のルールと 表現する 警 察 警察DBへ データ入力 警察共通 データベース 令和6年度より 対応開始 3.現状の防犯登録フロー (参考) 登録票 用紙サイズ、記入フォーム等がまちまち 登録証(車体貼付ステッカー) 貼付位置、年度毎の切り替えの有無等 まちまち 東京都 宮城県 広島県 4.ローカルルールの現状 運用方法の違い 販売の大部分を占めるチェーン店において、個別の運用ルールが存在することは業務 の効率化を阻害する他、個人情報の管理等、負担が大きい そもそも自転車利用者にとって理解が得られない制度である。 内容 運用種類 価格等 登録変更(任意) 本人確認の上、指定団体に届け出、警察での手続き 無料、100~600円、課税、非課税あり 登録抹消(任意) 本人確認の上、指定団体へ届け出、警察にて実施、抹消不要 無料、100~600円、課税、非課税あり 登録資材購入方法 電話/FAX、専用サイト申込、指定店での購入 231~600円 登録店控えの保管期限 控えなし、概ね1年半、2年、5年、7年、8年、10年、15年 課税、非課税、不課税あり 処分方法:登録店で廃棄、協会に返還 5.ローカルルールに起因する問題 例1 登録抹消の運用 例2 会計処理上の差異 <発生事例> <発生事例> ➢ 抹消手続きの違いによる利用者の混乱 ➢ 変更/抹消登録の税処理の違い 県をまたいだ引っ越しの場合、引っ越し先の県では抹消変更などの手続 きができない場合が多い。また、抹消届がされていないと新規に登録す ることができない県もあり、自転車の利用者の混乱を招く ➢ 個人間売買に伴う抹消手続きの増加 フリマサイトや中古品買取の普及により、従来より抹消に関する問い合 わせが増加。譲渡証明書だけで新規登録を行えるケースも多いが、中に は抹消届の確認を伴うケースあり、登録手続きが完結しないケースあり 例3 無料、課税、非課税、不課税が存在 ➢ 登録資材購入時の税処理の違い 課税、非課税、不課税が存在 同じ実施内容で消費税の処理に差異が発生することは誤計 上のリスク有り ※過去には購入者の支払う登録料も非課税・内税が混在 県境店舗での登録 <発生事例> ➢ 県境立地店舗での登録 『主に利用する地域での登録』が原則の為、県境に立地する店舗では両 県の登録を行う場合があるが、登録料の違い、運用ルールの違いがあり 業務が複雑化、登録料の違い等もあり、利用者側からの理解は得にくい こうした各登録店で発生している問題以外にも、多くの自転車利用者にとって 不利益となっているケースが多発 6.紙での登録に起因する問題 例1 控え紛失者への対応 例2 個人情報事故 <発生事例> <発生事例> ➢ 過去履歴の検索作業の発生 ➢ 保管期限内の登録店控えの誤廃棄事案 盗難届を出すために販売店に自己の登録控えの閲覧を求められる ケースが多く発生。 『〇年前の春』等のあいまいな記憶を元に数千件の紙の登録控え を手作業で探す業務が発生し、営業支障の他、利用者にも盗難届 が出せない不利益が発生。 ※本来、登録控えが無くても盗難届自体は出せるが、交番側の対 応も不統一で、登録の控えが必要と販売店での履歴検索を求める ケースも多数あり、被害届まで日数を浪費。 ➢ 本人確認が不可能なケース 登録時と住所や電話番号、婚姻により姓が変わっていることも多 く、登録店においては本人確認が非常に困難。 指定団体ごとに保管期限などの運用ルールが定められているが、チェーン 店では人員の異動も多く、指定団体ごとの保管ルールが周知されず、保管 の定められている期限にも関わらず、誤って登録控えを廃棄してしまう事 案が発生。 ➢ 店舗閉鎖時の登録控えの保管 チェーン店では店舗がスクラップ&ビルドで建て替えられるケースもある が、その際の保管書類の整理、移動の際に誤って廃棄された事案が発生。 ➢ 倉庫保管時のコスト 狭小の店舗などでは定期的に委託している業者の倉庫に過去の控えを預け るケースがあるが、購入者からの照会への対応や保管期限が長いこともあ り、登録店においてコスト負担が発生。 ➢ 輸送途上における郵送事故 購入者が記入した登録票はおおむね1週間ごとに指定団体へ送付するが、送 達記録は残っていても未着となった郵送事故が想定される事案も発生。 紙での登録が起点であること、ローカルルールの存在が適正な個人情報管理の妨げ 7.課題解決に向けた方策 要望事項1 自転車防犯登録手続きのデジタル化の推進 ◼ 現状の防犯登録制度は毎年500万件にも及び、多くの国民が経験する手続きであるにも関わらず、紙をベー スとした制度の為、多くの利用者にとって利便性が著しく低い。 ◼ リコールが発生した際に、対象の車体の所有者に素早く通知を発出することが可能となり、利用者の身体・ 生命の安全に寄与する。 ◼ 購入をした時からデータ化されることにより、利用者・登録店・指定団体・警察・自治体のそれぞれに対し てメリットが発生 データ化のコスト削減 文書保管に伴う負荷低減 任意保険の加入促進効果 即時性・検索性の向上 ➢ 購入時からデータベースに 登録された状態となること で盗難被害発生時でも迅速 な被害回復が可能 ➢ リコール等、製品の安全上 の問題が発生した際に、素 早く購入者に対して通知を 発することが可能 ➢ 登録店より発送する郵送コ スト削減 ➢ 指定団体による紙の登録票 からのデータ化のコスト削 減 デジタル化により、様々な間接 コストが低減され、登録料の引 き下げや統一化が図られること で多くの国民に寄与する ➢ 登録店における登録控えの の指定年限の保管コスト低 減 ➢ 定期的な文書整理及び廃棄 の運用負荷低減 ➢ 購入者からの登録照会に対 応する負荷の低減 ➢ 多くの自治体において義務 化されている任意保険につ いて、防犯登録データを保 険の加入者データに流用可 能とすることで、任意保険 の加入が促進され、自転車 事故発生時の被害回復に寄 与 7.課題解決に向けた方策 要望事項 2 現状の各都道府県単位のローカルルールの統一 ◼ 規制改革推進会議『ローカルルールに係る基本的考え方』の観点に基づき、特に利用者の利便性に関わる 部分については優先的に全国で統一された制度設計とすべきではないか ◼ フリマアプリを通じた個人間売買が拡大している現状を踏まえ、個々に違う抹消手続きを廃止し、登録を かぶせていく方向に統一することで、より盗難被害回復が進みやすくなり、利用者に寄与できる ◼ 広域で事業を行うチェーン店が多数存在することを踏まえ、個別の会計処理が発生させないようにすべき 抹消・変更手続きの統一 登録店での保管の廃止 資材購入フローの統一 会計処理フローの統一 ➢ 利用者自身で住所などの変 更を行えるようにした方が 最新の登録情報を維持する ことが可能 ➢ 登録店での書類保管がなく なることで、個人情報漏洩 リスクがなくなる。 ➢ 電話やFAXなどの人を介し た事務処理を廃し ➢ 特に地域での販売店を通じ た現金購入は廃止すべき ➢ 資材購入~委託手数料の計 上~支払い処理の税処理は 統一し、すべての登録店に おいて税処理ミスをなくす 毎年500万件にも上る防犯登録の運用改善は必ず自転車利用者の利便性向上につな がるものと考えます。

資料3

資料1-2 防犯登録制度における販売店の課題 株式会社あさひ A 防犯登録制度における販売店の課題 A01 会社概要 A02 紙運用における課題 A03 ローカルルールにおける課題 A04 課題まとめ、運用の統一・デジタル化への要望 A 防犯登録制度における販売店の課題 A01 会社概要 社名:株式会社あさひ(英文 ASAHI CO., LTD.) 本社所在地:大阪府大阪市都島区 代表取締役社長:下田 佳史 店舗数:550店舗 2024年度 年間売上高:81,593(百万円) 2024年度 年間販売台数:124万台 従業員数:1,794名(パート・アルバイト除く)(2025年2月20日現在) A 防犯登録制度における販売店の課題 A02 紙運用における課題 ■保管方法、スペースの課題 区分 内容 業務負担、コスト、リスク等 保管方法 紙での保管のため、専用の保管 スペースを設け、台帳で管理 ファイルにて月ごとの管理をしており、年間12~15冊程度、 都道府県ごとに保管年数が異なり、20年保管の場合は 240~300冊のスペースが必要 A 防犯登録制度における販売店の課題 A02 紙運用における課題 ■データベースへの登録までの期間や、控え紛失時の対応 ① 警察へ防犯登録データベースへの登録に時間がかかる ② 紙控えの紛失により盗難届出時の手続きが遅延する 職務質問等『データベースへ未登録の車体』の確認 防犯登録控えの紛失(自転車の盗難被害届に必要) 開示請求 購入店舗への問い合わせ、情報開示が発生 膨大な保管ファイルから 該当の情報を捜索 A 防犯登録制度における販売店の課題 A03 ローカルルールにおける課題 ■記入書式やルールの違いによる、顧客、販売店の混乱 ① 登録書式、記入方法のばらつき ② 抹消登録、譲渡などのルールが異なる ③ 車体番号に判読困難なアルファベットと数字が混在する事がある 例)各自治体の防犯登録書式の違い 例)0(ゼロ)なのかO(オー)なのか 判読が極めて困難 A 防犯登録制度における販売店の課題 例)各自治体の提出方法の違い、有効期限や保管年数の例 都道府県 提出方法 有効期限 保管年数 備考 宮城県 専用封筒で郵送 10年間 10年間 2024年6月1日以前の登録分は7年間 埼玉県 専用封筒で郵送 (100枚溜まったら) 8年間 8年間 東京都 専用封筒で郵送 (毎月20日目途に) 登録した日の 登録した日の 翌年1月1日から10年間 翌年1月1日から5年間 期限切れ帳票の自社での処分は禁止 (協力会へ送付が必要) 神奈川県 提出無 7年間 7年間 デジタル化となっている 滋賀県 専用封筒で郵送 10年間 店舗保管無 店舗での情報検索ができない 大阪府 専用封筒で郵送 10年間 7年間 兵庫県 専用封筒で郵送 15年間 10年間 広島県 レターパックで郵送 20年間 20年間 愛媛県 協会へ訪問 (毎週月曜日) 15年間 15年間 福岡県 協会へ訪問 10年間 1年間 2019年9月30日以前の登録分は7年間 A 防犯登録制度における販売店の課題 A04 課題まとめ、運用の統一・デジタル化への要望 ■現状の課題 • 書類の保管スペースの確保が困難であり、情報開示の際には紙資料の検索に多大な時間を要している。 • 書式が統一されておらず、新規登録・抹消・譲渡などの手続きにおいて現場で混乱が生じている。 • 統一されたマニュアルが準備できず、運用教育は各現場のOJTに依存しており、対応品質にばらつきがある。 ■改善に向けた要望 • 登録書式および手続き(新規登録・抹消・譲渡)の統一により、現場での混乱を防止し、 業務の正確性と効率性を向上させることが可能である。 • デジタル化と運用の標準化を推進することで、保管スペースの削減、情報開示の迅速化、 ならびに顧客情報の紛失リスクの低減が期待できる。 ■デジタル化、運用統一を進めることによる利用者(顧客)にとってのメリットとして • 引っ越し時の手続き等を住所変更のみにできれば、抹消・再登録といった煩雑な手続きや、 手数料の費用負担もなくせると考える。(オンライン手続き等が実現できれば◎) • 警察のデータベースへの登録が迅速に行われることで、盗難時の迅速な対応が実現できると考える。 (盗難被害車両の発見、被害者への返還など) a とヽ 紐 h i Your bicycle. Your life.

資料4

防犯登録 ローカル見直しとデジタル化に向けた議論 資料1-3 各都道府県でルールが異なるため、複数都道府県に出店する場合、 一括で効率的な管理を行うことが難しい • 登録・変更・抹消の対象となる自転車等の情報が異なる • 登録・変更・抹消時に確認すべき書類や判断基準が異なる • 他府県で登録されたものは、他府県で抹消・変更できない場合が多い • 登録原本用紙に店舗控えがない県があり、照会作業が必要になる • 登録期間、原本の保管期間、仕入れ・販売価格などが異なる 紙由来の検索性の低さなど登録店の負荷が多く、 災害・紛失リスクに対応できていない • お客様から防犯登録の照会があった場合、該当期間の原本(店舗控え) をすべて探す必要があり、時間がかかる • 文字が読みにくいなどの理由で、正確な情報を登録できない場合がある • 書類(個人情報を含む)の保管、移動、破棄などに管理コスト及び紛失 リスクが生じる ※当社店舗が出店している都道府県での課題 1 防犯登録 ローカル見直しとデジタル化に向けた議論 防犯登録 課題 ローカルルール 各登録協会別 照会 手続き・ 運用フロー コスト 顧客対応の時間 新規・変更・抹 消手続きが複雑 人件費 警察対応 都道府県ごとに対 応方針が異なる? EC販売非対応 資材・運用・物 流コスト その他 個人情報保護し づらい 廃棄・ 会計コスト 各警察別 非デジタル ※当社店舗が出店している都道府県での課題 2

資料5

資料1-4 規制改革推進会議 デジタル・AI ワーキング・グループ 発表資料 八王子市 【自転車防犯登録についての要望】 防犯登録内容照会 及び 登録抹消手続きについて、以下をご検討いただきたい 当市における課題 防犯登録内容照会 登録抹消手続き 防犯登録DX化に課題 (撤去から通知までに時間を要す) 盗難事件解決および自転車保管業 務の負荷に課題 警察共通基盤システムへの地方自治体の閲 覧権限(閲覧範囲制限あり)の付与 要望 期待される効果 自治体での閲覧が不可能であれば、所轄警 察署への照会に対し全国の所有者情報の 一括回答を希望 所有者への迅速な通知が 可能となる 警察組織ごとに異なっている盗難自転車に 対する取り扱いの意思統一 事件の解決・保管業務負荷軽減 につながる 【放置自転車返還・処分事務に係る課題】 • 防犯登録内容照会 : 防犯登録制度のDX化に課題 (撤去から通知までに時間を要す) • 登録抹消手続き : 盗難事件解決および自転車保管業務の負荷に課題 ≪防犯登録内容照会≫ ◆照会内容の回答制限 ○警察庁システムが統一化されたが、本市が所有者照会をかけている所轄警 察署では、統一前と変わらず、他道府県の登録内容の回答をいただいていない。 ↓このことによる影響 ○他道府県の登録内容については別途照会を要す。 ◆通知までに一定時間が必要 ○登録番号による照会は、八王子警察署にはメール、他道府県分は郵送にて 紙文書を送付している。(メール希望の団体もあり) ↓このことによる影響 ○告示から通知発送まで、警視庁管内分であれば 1 週間から 10 日程度、他道 府県では 2 週間から 1 か月を要す。 ○市としてはより多くの自転車を早期に返還したいが、所有者照会に時間を要 してしまう。(返還率があがれば、保管所事務の省力化も見込まれる)。 〇所有者への通知が遅くなると、通知が届く前に新しい自転車を購入してしまう ことがあるため引取に来なくなる場合がある。 ◆該当なし(所有者情報不明) 〇撤去車両の防犯登録内容を照会した際、防犯登録情報の保管期限が切れて いることで所有者の情報が得られない。(R7年度232件)。期限があることの認 知も低い。 ↓このことによる影響 〇所有者に通知する手段がなく、返還率の低下を招いている。 ≪登録抹消手続き≫ ◆盗難車両の取り扱い ○保管期限が満了し、市に所有権帰属後、本市から各都道府県警察に登録抹消 を依頼するが、抹消の可否は各都道府県警察によって異なる。 ○盗難車両であっても、撤去自転車については警察では押収しない場合と、一方 で警察が押収し、被害者へ還付すべきという場合がある(ただし、警察で保管は不 可。保管所にて警察、被害者立会のもとで還付するという考え方)。このように、各 都道府県警察によって取り扱いが異なる ↓このことによる影響 ○盗難車両に該当し、かつ、はがきを送っても所有者が取りに来ない(住所変更に よる通知未着含む)場合、所有権を放棄したと受け止められるが、物証である車両 を確認したうえでも、還付手続きが進まない状況は、盗難被害の解決に至らないう えに保管業務の負荷増大につながる(処分が滞り倉庫の容量を圧迫する)結果と なる。 ○DX化により防犯登録番号の連絡機能が結びついていれば、所有者への通知の 簡素化(例:市→警察へ番号を伝えるだけではがき不要で連絡可能)も想定される。 〇警察庁のシステムが、(閲覧範囲制限のもと)自治体からアクセスできるようにな れば、警察署側、自治体側ともに省力化が図れる。 【放置自転車撤去・保管・処分までのフロー】 • 八王子市では自転車法および市条例に基づいて放置自転車対策を推進している。 • 防犯登録情報は、撤去自転車を返還するための手段としての活用。 【放置自転車撤去・保管・処分までのフロー】 放置自転車 撤去 保管 869台/R6年度 累計保管台数 周知 1585台/R6年度 返還率52.7% 告示 所有者へ 返還 市HP公開 所有者 照会 【防犯登録制度との関連】 所轄警察署に防犯登録にて所有者及び盗難届の有無を照会 返還 通知書 送付 課題 あり 所轄警察署へメールにて照会。照会後、3日~4日後にメール回答あり。 ・警視庁管内の車両 よって撤去日から5日~10日程度経過時点で返還通知送付。 ・防犯登録番号のない車両(車体番号での照会) 防犯登録番号が不明の車両については車体番号で照会しているが、 特定できないケースがある。 警視庁管轄以外の車両 他道府県警察に郵送にて照会(一部メールでの対応を希望される場 合あり)。郵送の場合、2週間からおそくて1か月程度で回答。 売却処分 又は 廃棄 倉庫へ移送 (非公開) 市に所有権帰属 (告示から6か月経過) 【防犯登録制度との関連】 市に所有権帰属後、各都道府県警察署へ 車両処分を目的に防犯登録の抹消を依頼 1644台/R6年 度累計保管台数 課題 あり 【放置自転車撤去・保管事務について(参考資料)】 はがき例 HP掲載例 ※撤去した翌営業日に撤去自転車一覧として掲載 ・ ・ ・ 市に所有権移転(告示後6か月)まで掲載 【放置自転車撤去・保管事務について(参考資料)】 • 放置自転車撤去後の返還事務を速やかに進めているが、所有者への通知にタイムラグがあり、返還率が伸び悩んでいる • 保管所及び保管期限満了後に移送する倉庫でも大量の自転車を保管している 【保管所の様子】 【放置自転車撤去の状況と返還率の推移】 ◆施設全体 3,000 60% 2,000 40% 1,000 20% 0 R2 R3 R4 R5 R6 撤去台数 1,850 1,890 1,726 1,726 1,585 返還台数 940 返還率 50.8% 52.0% 53.7% 50.5% 52.7% 撤去台数 983 926 返還台数 871 835 返還率 0% ◆返還通知事務処理中の車両 ※1週間に20~30台の撤去自転車

資料6

第7回 規制改革推進会議 デジタル・AIワーキング・グループ 自転車防犯登録について 日本自転車軽自動車商協同組合連合会 資料1-5 当連合会について 日本自転車軽自動車商協同組合連合会(日商連) 1. 設立 昭和26年6月6日 2. 代表理事 東田 和浩(広島県自転車協同組合 理事長) 3. 役員数 10名(理事8名、監事2名) 4. 会員数 43組合(鳥取県、佐賀県、鹿児島県、福岡県を除く) ※ 所属員数:7,194名 (令和7年3月31日現在) ※ 中協法の規定により、大型専門店、量販店等は未加入 5. 目的 会員及びその組合員(以下「所属員」という。)の相互扶助の精神に基づき、所属員の ための必要な共同事業を行い、もって所属員の自主的な経済活動を促進し、かつ経済的 地位の向上を図ることを目的とする。 6. 会員資格 本会の会員たる資格を有するものは、本会の地区内において、自転車(原動機付自転車 を含む。)又は軽自動車の販売、又は修理を行う事業者を資格事業とする協同組合とする。 7. 関連団体 全国自転車防犯登録団体連合会(全自防) 自転車防犯登録の経緯 昭和33年(1958年) 1月に自転車税が廃止され、それに伴い「自転車鑑札制度」も終了。 その後は、所有者管理や盗難防止を目的とした「自転車防犯登録制度」へと移行。 昭和60年(1980年) 防犯登録データ-電算機入力移行作業開始(東京)。 平成 5年(1993年) 自転車基本法改定。自転車防犯登録が利用者の義務とされる。 平成12年(2000年) 自転車防犯登録料の非課税化移行。 自転車防犯登録が利用者の義務であるとされている現状では、登録希望者の本人確認が適切に 行われる限り確実・迅速に登録が行われるべきだが、現状そうなっていない 自転車防犯登録制度の課題(都道府県ごとの各種登録の相違点) ① 新規登録(販売売店で自転車を購入時に防犯登録する場合。他都道府県から転居して防犯登録する場合も「新規登録」として取り扱う。) 【相違点】 • 自店販売でない未登録の自転車の登録をする場合、自転車本体の情報(保証書等)がないと「新規登録」できない 都道府県がある。ネット販売等では保証書などの書類が一切無く、新車でも登録できない場合がある。 ⇒本来は自転車本体と持ち込んだ人の身分証明書の確認で登録すべき ② 再登録(自転車転車所有者が変わる場合、前所有者の登録情報は抹消され、新しい所有者の情報で登録する。) 【相違点】 • 前所有者の情報(登録カード、譲渡書等)がないと登録できない都道府県がある。 ③ 変更(異動)(同都道府県内での転居、婚姻による苗字の変更等の場合、防犯登録番号は変更せず、項目の変更のみ行う。) 【相違点】 • 過去登録されたデータとの照合ができないと登録できない場合がある。 • 登録業務が新規登録より手間がかかる場合が多いが、ほとんどの都道府県で販売店が無料で行っている。 自転車防犯登録制度の課題(都道府県ごとの各種登録の相違点) ④ 抹消登録(自転車の廃棄、転売等で登録した情報を抹消する。) 【相違点】 • 所有者が別の都道府県に転居した場合、元の居住地の登録を抹消しなければ新しい居住地での登録ができない都道 府県がある。 • 必要書類(登録情報記載のカード等)がないと抹消できない都道府県がある。 • 上記の2点についてはメルカリ等で購入したユーザーが前所有者の情報が無く登録できないケースがある。 • 抹消する際に登録情報を記載するカード等が無い都道府県がある。(抹消方法についてはアンケート実施予定) • 抹消の受付を販売店(登録所)ではなく、都道府県警が行っている都道府県がある。 • 登録業務が新規登録より手間がかかる場合が多いが、ほとんどの都道府県で販売店が無料で行っている。 抹消登録については、盗難車の可能性を重んじ、抹消登録に慎重な都道府県が多く、提示書類が揃わなく、 現所有者が登録できない状況が多いと推察される。 ローカルルール見直しに向けた課題 防犯登録ローカルルールとその背景 • 防犯登録(新規、再登録、変更、抹消)には、必要書類、確認事項など各都道府県で独自の条件(ローカルルール)がある。 • これは、各都道府県における長年の運用の中で最適な方法が協議され形づくられてきたものである。 • 独自のルールが生じている最大の理由は、各都道府県において、自転車の盗難被害の多寡や地域性などにより、どの程度厳 しく登録者や盗難車でないことの確認を行うかという考え方が違うことによる。 ローカルルール見直しの課題 • 防犯登録は利用者の義務であるとされるのに、登録希望者の本人確認ができても尚、ローカルルールにより防犯登録がで きない自転車が増えることについては改善する必要がある。 • しかし、ローカルルールは防犯登録団体のみならず、各都道府県警察の方針の違いにも反映されているため、本全国団体 だけでは統一ルールの検討や設定を行うことはできない状況にあり、警察当局との調整が必要である。 防犯登録手続きのデジタル化について ➢ 防犯登録手続きのデジタル化が望まれる • 防犯登録の総数が右肩下がりとなる中で登録費用の負担は重くなり続けており、デジタル化などの抜本的な防犯登録手続きの効率化が 図られなければ数年ごとに値上げを繰り返さざるを得ない事業構造である。そのため、一旦はシステム開発のコストを登録料に転嫁さ せることになるとしても、中長期的にはデジタル化が利用者の利便性と登録料金の適正水準の維持のため不可欠である。 • 防犯登録の確実性という観点からも、手書き情報の誤登録リスクや、ヒアリングで登録票を記載した場合の聞き間違いリスクを減らす ため、防犯登録のデジタル化が望ましい。 ➢ デジタル化の必要性を感じる一方で「資金」と「ローカルルール」がボトルネックとなっている。 • 指定団体ごとに都道府県警の指示で異なるルールを設定している場合があり、共通のシステム化のハードルとなっている。登録や抹消 のローカルルールの存在も共通のシステム導入には大きな壁となる。 • 各地の登録団体が個別にシステム化することは資金的におよそ不可能であり、地域ごとに必要な一定の独自性は維持しつつ、大部分の 要素は統一したうえで、一定のシステム共通化(共通システムに各地が必要に応じて個別システムを併用する形)を実現することが必 要ではないか • 今のままでは一部地域の指定団体のみがローカルルールごとにシステム開発を行いデジタル化する全国的に非効率な状況が懸念される 【デジタル化に当たって考慮すべき観点】 ① 人口減少地域の防犯登録は危機的状況だが、地域ごとのきめ細かな対応には地域団体が必要 • 人口減少や高齢化等で防犯登録件数は年々減少傾向。 • 指定団体の収入は登録料のみなので財務状況は厳しく、登録料の値上げが必要となっている。 • その一方で、各地の防犯登録所(地域の自転車店)は、住民の自転車防犯に対する相談等を受ける窓口としての機能もあり、全てを中央集権 的に行うと地域を置き去りにしてしまう。自転車盗難の実情も放置自転車の理由も東京と地方では大きく異なっている。そのため、各地域の 様々な問題に対応するために都道府県の指定団体は必要と考える。 ② 個人情報保護法の改正による義務への対応 • 紙で登録店に保管されている個人情報を長期間管理する負担は大きい。 • 手書きの登録カードを入力する際の誤入力等の修正も不十分。 • 入力データのセキュリティ向上も急務だが、各団体が多額のシステムセキュリティ構築は不可能。 その他(防犯登録の更なる活用に向けた課題) 自転車の防犯登録については、ローカルルールやデジタル化のほかに以下の課題を感じている 課題 抹消登録を行った自転車 データは削除している 抹消登録の厳格化により 新規登録が行えない場合 がある 概要 • 抹消登録により登録データを抹消するため、抹消の手間に加え過去データを追跡できない不具合が生じる。 • 抹消の手続きには新規登録の手続き以上の確認事項が存在するため、その業務負担は相当に負担が大きい。 (なお、過去においてデータを抹消していたのは当時のハード容量の限界に起因していた。) • 盗難等によるなりすましを防止するためには本人確認や譲渡確認がより厳格に行われる必要があるが、中古自転車の売買等が適法に行われ た場合でも旧所有者の譲渡承諾書等が当事者間で交付されない例は多く、抹消の手続きが行えない事例が数多くある。新所有者の登録に旧 所有者の抹消が必要な都道府県では、新所有者は適法な売買等により自転車を保有しても防犯登録ができない。 • 一方で、簡便な手続きでデータを抹消してしまうと、窃盗犯等による登録の抹消を防ぐことができなくなる点には注意が必要。 登録者の身分証明確認に よる未登録自転車の増加 • すべての登録種別(新規・再登録・変更・抹消)において、自転車本体の確認と登録者の身分証明書等で防犯登録を行う。 • 自転車についての情報(保証書・譲渡書等)がない場合、防犯登録ができない都道府県が多く、近年のネット販売等で購入された自転車は 保証書等が無い場合が多く、未登録車が増える原因となっている。また、新車ではない自転車については過去の登録データが確認できない と再登録ができない場合があり、現所有者としては未登録となってしまう。 必須項目が記載できない 場合に未登録となる • 外国人が旅行等で滞在中に自転車を購入する場合など、住所不定の場合未記入では登録できないことにより防犯登録を行えない事例がある。 (登録販売店の住所を記載する場合あり) メーカー独自ルールの車 体番号により防犯登録情 報に登録する際に困難な 事例がある 防犯登録可能な「自転 車」の範囲が曖昧 • 車体番号は防犯登録の必須項目となっているが、メーカーの独自の管理番号であり、統一されたルールが存在しない。刻印箇所も様々であ り、数字・アルファベット等判読が難しく正確な情報は得にくいため、自転車防犯登録への車体番号の情報付加に課題がある ➢ 車体番号に関連して発生している課題の例 • 車体のどの部分に刻印されているかわからないので、見つける作業に時間がかかる。 • 複数の場所に刻印がある場合、どれが車体番号なのか判断できない。 • 数字とアルファベット(0(ゼロ)O(オー)等)の判別ができない。 • 近年の規制緩和により、現在国内では様々なナンバープレートを付さない車両が流通しており、販売店(登録所)では持ち込まれた車両に 防犯登録をしてもよいか苦慮する場合が多く混乱を生じさせている。 • 普通自転車に該当しない車両に防犯登録をして、その乗り物が事件等に関与した場合、都道府県警から責任を問われる可能性があると、区 分が不明確な自転車仕様の車両を登録できず、防犯登録拒否の要因になっている。

資料7

自転車防犯登録について 資料1-6 自転車防犯登録の概要 背景・現状 ・ 防犯登録制度は、昭和33年に自転車税・自転車鑑札制度が廃止されたことを受け、各都道府県の自転車商組合等が主体となって開始さ れた民間主導の制度である。 ・ 放置自転車の社会問題化を受け、平成5年に「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(昭和55 年法律87号。以下「自転車法」という。)が、議員立法により改正、公布され、防犯登録が義務化された。 ・ 義務化に当たっては、コストや行政負担増加を抑えるため、自転車商組合が実施していた防犯登録制度をそのまま活用することになった。 ・ 自転車法改正時には、「防犯登録は自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体による継続実施を前提とすること」旨の附帯決議がな された。 ・ 以上のような背景により、現状は各指定団体(都道府県公安委員会から指定を受けた非営利団体)がそれぞれの実施要領により、登録件 数、予算等の規模に応じて個別に登録業務を行っている。 ・ 令和5年に国家公安委員会規則を改正し、防犯登録カードについて、電磁的記録による作成を可能とした。 目的・効果 自転車放置の防止・自転車の盗難の防止・盗品である自転車の回復 自転車防犯登録の法制度 自転車法第12条第3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う 防犯登録を受けなければならない。 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)(抜粋) ・指定の基準(第1条) 一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない団体であること 登録業務の実施が、当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切なものであること ・指定の申請等(第2条、第3条、第4条及び第5条) 申請には、登録業務の実施要領等の添付が必要 指定を受けた団体は、毎事業年度終了後3か月以内に、公安委員会に対し、事業報告書の提出が必要 ・是正又は改善の勧告(第7条) 公安委員会は、指定団体が国家公安委員会規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が 必要と認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 ・指定の取消し(第9条) 公安委員会は、指定団体が指定の基準に適合しなくなったとき、勧告に従わなかったとき、偽りその他不正の手段により指定を受けたこ とが判明したときは、指定を取り消すことができる。 自転車防犯登録について 手数料 自 転 車 利 用 者 防犯登録の申出 (法定義務) 登録番号標を表示 (防犯登録シールの貼付) 防 犯 登 録 所 ( 自 転 車 販 売 店 ) 業務委託 登録カード等の 送付・通知 紙媒体又は電磁的記録 警察共通基盤システム (全国共通) 指 定 団 体 ( 自 転 車 商 組 合 等 ) 登録カード等の 送付・通知 紙媒体又は電磁的記録 都 道 府 県 警 察 自転車防犯登録情報 を登録 【警察共通基盤システムにおける自転車防犯登録情報の活用】 ・ 盗難自転車の被害回復 ・ 撤去自転車に係る自治体への情報提供 【警察共通基盤システムを活用した自転車防犯登録情報等照会業務に係る通達(主なもの)】 ・ 警察共通基盤システムによる自転車防犯登録情報等照会業務実施要領の制定について ・ 警察共通基盤システムによる自転車防犯登録情報等照会業務に係る撤去自転車情報の登録等に関する 運用上の対応等について 都道府県警察等に対する防犯登録の手続等に関する主な調査結果 調査結果 手数料 防犯登録所における「防犯登録カード控え※」 の保管の有無に係る指定団体ごとの割合 保管なし 保管あり 8% 自転車を利用する者が防犯登録所 (自転車販売店)において防犯登録 (新規)を行った後に、警察共通基 盤システムに自転車防犯登録が登録 されるまでに要するおおむねの期間 【全国平均】 最長 62.0日間 最短 47.9日間 デジタル化関係 ・ 92% ※ 防犯登録所(自転車販売店)において自転車を利用する者の申出により記載する。 「保管あり」と回答した団体については、全て紙で管 理している。(一部は紙とデータで管理) デジタル化関係 変更申請や抹消申請の手続や必 要書類に地域の差がある。 ・ 他店やインターネットで購入し た自転車又は個人間で売買・譲渡 された自転車の新規申請の手続や 必要書類に地域の差がある。 ローカルルール関係 今後の方針 ・自転車防犯登録のデジタル化について、自転車防犯登録の関係団体を支援しながら、検討を 進める。 ・自転車防犯登録の全国統一が可能な事項等について、調査結果を踏まえながら、自転車防犯 登録の関係団体と連携し、検討を進める。

資料8

資料2-1 AI等の技術進化と 採用関連サービスの 職業安定法上の整理について 株式会社i-plug (東証グロース:4177) i-plugグループのミッション、ビジョン つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる 未来を担う若い世代から、 もっとも選ばれるプラットフォームになる ⓒ i-plug,Inc. All Rights Reserved. 2 会社概要 会社名 株式会社i-plug 所在地 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階 拠点 東京オフィス(東京都千代田区)、名古屋オフィス(愛知県名古屋市中村区) 設立 2012年4月18日 資本金 672百万円(2025年3月末時点) 事業内容 新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の開発・運営等 役員 代表取締役CEO 取締役COO 取締役CFO 取締役 取締役CSO 社外取締役 社外取締役 従業員数 (単体)299名 (連結)330名(2025年3月末時点) 関係会社 株式会社イー・ファルコン、株式会社マキシマイズ ⓒ i-plug,Inc. All Rights Reserved. 中野 直木 阪田 田中 山田 田中 麻田 智哉 英訓 貴郁 伸明 雅人 邦裕 祐司 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員CHRO 執行役員CTO 執行役員 赤木 中澤 廣瀬 土泉 小川 達山 孝一 未生子 好伸 智一 伸一郎 裕一 3 OfferBoxのビジネスモデル 新卒オファー型就活サービス「OfferBox」 「OfferBox」は、企業が採用したい学生に直接アプローチできる新卒ダイレクトリクルーティングサービス。 登録・オファー承認 相互理解・マッチング 検索・オファー 24万人以上の就活生が登録* 業界初のオファー送受信数制限 企業からアプローチする仕組み 豊富な学生プロフィール情報 行動データを用いた機械学習 適性検査結果含む多様な検索軸 特徴 決定に導くナレッジと支援体制 成功報酬型×低価格 * 2024年卒学生登録人数(2024年3月末時点) ⓒ i-plug,Inc. All Rights Reserved. 4 私たちの主な要望 AI等のテクノロジーの発展に伴い、採用関連事業におけるサービスの 進化に対応するような、職業安定法4条1項の趣旨に沿ったガイドラ インの策定等を要望します。 論点主旨 現状の指針において(平成十一年労働省告示第百四十一号) 「次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織により自動的に行われてい るかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であること。」 とした上で、 「イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行 い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。 ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者 に応じて加工し、提供を行うこと。 ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行 うこと。」 とされており、職業安定法4条1項は「この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と 求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。」とされているが、求人・求職の「申込み」を受け るか否かに関わらず、上記の加工行為が職業紹介事業に該当すると考えられるような書きぶりになっており、採用関連 事業における新たなテクノロジーの発展に過剰な制限をかけ、求職者や求人企業の利便性の向上を過度に阻害するおそ れがあるため、適正かつ健全な採用関連サービスの発展のために、適切なルールメイキングを要望します。 5 (論点参考) 職業安定法 本文 (定義) 第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求 職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけ る雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情 報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとす る者等がその責務等に関して適切に対処するための指針 第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五) 六 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 (二)次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断 が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、 職業紹介事業の許可等が必要であること。 イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断 により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断に より選別した情報のみ提供を行うこと。 ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者 の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を 行うこと。 ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、 当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。 論点 求人及び求職の申し込みが前提となっている 「求人及び求職の申込み」の有無に関わらない 6 採用関連サービスについて 人手不足による採用関連のアウトソーシング需要の増加 人手不足が深刻化する中で、採用にかかる企業の負担は更に大きくなって来ている中で、 採用関連業務の業務委託(いわゆる「採用代行サービス」)が、特にここ数年需要が増 加傾向にあり、それに伴い採用代行サービスの市場規模も拡大している。 RPO市場の市場規模においては2022年には600億円を超えるなどの民間調査会社のデー タもあり、また今後についても、人材サービス・アウトソーシング市場についても年々 需要が拡大していく見込みである。 その中で、更にデジタル・AI技術等の進化により、当該技術を活用した新規の採用代 行サービスの展開が検討・開始されている中で、どのようなサービス内容・範囲の場合 に、職業紹介事業許可が必要とされるのかについては、未だ不明瞭な部分も多い。 また、募集情報等提供サービスにおいても、デジタル・AI技術等の進化に伴い、求職 者・求人企業の利便性の向上のため、またより良い出会いの機会の創出のためのツール などの開発・実装などがされている中で、どこまでが前述の指針に抵触するのかが不明 瞭である。 7 採用関連サービスについて 労働人口の減少と労働力不足という現状 • 我が国は、急速な少子高齢化と生産年齢人 口の減少という、構造的な課題に直面して います。 • 労働力不足は、もはや一企業の経営課題に 留まらず、経済活動の停滞や社会インフラ の維持にも影響を及ぼす、深刻な国家課題 です。 • 岸田政権下における「新しい資本主義」の 中でも労働力不足に対応すべく労働市場改 革の考え方が示されていました。 • この状況下で、日本経済を持続的に発展さ せるためには、労働生産性の向上と、人材 の最適なマッチング(適材適所)を社会全 体で実現することが不可欠となっています。 (出典)内閣府(2022)「令和4年版高齢社会白書」 8 採用代行サービスの具体例 採用代行サービスにおいて展開されている業務(一例) 採用計画 戦略立案 募集方法 選定 ・課題の把握 ・採用戦略検討 ・競合、市場分析 ・ターゲット設定 ・採用コンサルティ ング業務全般 ・媒体提案、手配 ・募集要項や企業 説明案の制作 ・スカウトメール 作成、配信事務 応募者対応 選考 ・書類選考 ・適正検査案内 ・応募受付、対応 ・面接日時の設定 ・一次面接の実施 面接合否 決定 内定 入社 ・内定連絡事務 ・内定後の問い合 わせ対応 ・入社意思確認事 務 ・入社案内事務 ・入社書類作成事 務 有料職業紹介事業許可必要な可能性のある業務 (ナビサイトなどにおける)予め求 人企業が選定した求職者に対し、 AIや事業者がスカウトメールの作 成を行い送信する行為…① 〈理由〉 候補者の選定は求人企業が行って いるものの、事業者が文章を作成 (もしくは、求職者のプロフィールな どをみて最適と思われる文章を作成 し送信するAIツールの提供)するこ とが、意思疎通に加工する行為と 捉えられるのか否か。 一次面接の代行業務…② 内定後のフォロー業務 〈理由〉 実際にAIなどが、求職者の都 合のいい時間などにAIで一次 面接を行うといったテクノロジー が開発され実際に提供してい る企業もあるが、例えばAIは 予め設問内容や、求人情報 などを参考にした上で、求職 者への相槌など反応を行うが、 厳密にいえば「意思疎通の加 工」と捉えられる可能性がある。 〈理由〉 内定から入社意思の確認までの 間、何か定期的に不安な部分 がないかとか、不安解消などのフ ォローや問い合わせ窓口(AIな ど)を求人企業にかわって代行 する業務などは、意思疎通の加 工と捉えられる可能性がある。 9 採用代行サービスの具体的業務①(オファー送信代行) (参考:ダイレクトリクルーティングサイトにおける流れ) ①求人企業担当者が求職者DBを 検索(個人情報が一部伏せられたものを閲 覧) ②自社にフィットしそうな 求職者にオファーを送信 ③求職者がオファーを受諾した場合、 残りの個人情報が求人企業に開示さ れ、実際の選考手続きなどの案内等 のコミュニケーションが開始 ※労働者人口の減少による企業の人材獲得競争の激化のため、オファーを送信する件 数が必然的に増加する一方で、企業自体が採用にかけられる時間が減少していて、こ のメッセージの作成をはじめとする採用業務に関して、RPO業者に委託するケースが 増加している。 10 採用代行サービスの具体的業務①(オファー送信代行) オファー送信代行における論点 DR型求人サイトにおいては、一般的に、求人要項などをサイトに登録した求人企業が、同じくサイトに登録し た求職者のプロフィールの一部(氏名などが匿名化された状態)を閲覧し、スカウトのメッセージを送信する ことから、求人・求職者間のやり取りが始まる。 そして、求職者が、スカウトメッセージを読み応諾した場合、氏名などの個人を特定できる情報が開示されて から、改めてエントリーシートや履歴書の提出などが求人企業・求職者間で行われて採用選考に進んでいくも のである。 その中で、求職者不足となっている現状において、求人企業がスカウトメッセージを送信することが、多大な 負荷になっており、この「送信行為」を事業者に委託するケースが年々増加している。(※送信行為のみのため、返信 については確認せず、送信に対する対価が業務となっている事が多い。) 実際の業務においては、対象となる送信相手については、求人企業が選定し、メッセージの大半の部分(企業 紹介)などについては、求人企業が作成もしくは、代行業者が作成した案を事前に確認することが多く、この 点は指針の「当該者の判断により当該意思疎通に加工」に該当していないが、 例えば、送信する際に、求人企業から依頼され、スカウト文章の冒頭に求職者の情報を閲覧した上で個別の挨 拶などを作成し送信する業務などについては、企業が文章の一言一句を事前に確認しないと「当該者の判断に より当該意思疎通に加工」とみなされる可能性がある。 また、AI技術の進化により、対象の求職者のプロフィールなどを入力して、その対象者に響くようなメッセー ジの作成なども汎用的なAIツールでは可能であり、またそれに特化したAIツールを提供するようなサービスに ついても上記と同様の論点が生じ得ることになる。 11 採用代行サービスの具体的業務①(オファー送信代行) 論点主旨 当該行為が、指針における「求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該 者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」に該当し、職業紹介事業の行為とされるかどうかと いう点である。 一方で職業安定法4条1項は、「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間 における雇用関係の成立をあつせんすること」と規定している。 その上で、採用代行事業においては、当該業務について、求人企業からの業務依頼は受けているものの、 求職者からの依頼は受けていないものである。 また、求人企業からの依頼も「求人の申し込み」ではなく、「送信の業務委託」であり、職業安定法4 条1項の職業紹介の定義をいずれも満たしていないと思われるものの、当該指針記載の行為だけを切り 取って職業紹介事業とするのかどうかについては、指針やQ&Aにも一切の記載がないため、不明瞭であ り、また仮に職業紹介事業に該当してしまう場合には、職業安定法4条1項との矛盾が生じるおそれが あります。 要望 趣旨及び後述の判例や現状等も鑑みたうえで、職業紹介事業の該当性について明確に指針ないしガイド ライン等に記載して頂くことを要望します。 12 採用代行サービスの具体的業務①(オファー送信代行) また、仮に職業紹介事業と考えた場合においては以下のような不合理が生じます。 不合理な点 「求職者」からの依頼を受けておらず、代行企業は、スカウトメッセージの作成・送信の業務であるた め、「求職者」の情報を取得することがないまま業務が終了する場合がある。 具体的には、送信は行うが、求職者がメッセージに呼応したか否かの結果までは閲覧せずに業務を完遂 できるため、個人を特定できる情報が取得できないことが想定されます。 一方で、職業紹介事業者の義務として、職業安定法及び職業安定法施行規則において「求職管理簿」や 「離職調査」などにおいて、求職者の個人情報などを記載しなければならない。 仮に、本件業務におけるスカウトメッセージの送信相手を「職業紹介事業上の求職者」と当てようとし た場合において、この義務を果たすためには、個人情報保護法上、スカウトメッセージを送信する相手 の求職者から、予め代行業者が直接、代行業者の名前を出した上で、送信相手が同意をして、個人情報 の利用を許可した者に対してのみスカウトメッセージを送信しなければならないが、そもそもオファー を受諾するかどうかすらわからない相手に都度、同意を取得しなければならないという不合理が生じて しまいます。 要望 仮に職業紹介事業に該当するような業務がある場合には、当該業務の具体的な内容・性質から鑑みて、 個人情報保護法等他法令との関係性において不合理が生じないように、職業紹介運営上の義務を検討し 見直していただきたい。。 13 採用代行サービスの具体的業務②(面接代行) AI面接代行の例 ①企業担当者が、一次 面接の質問などの設定 を行う ②面接代行サービスの URLを求職者に送信する ③求職者は任意の時間 にAIとの面談を行う 【補足】 ①で設定した質 問を基本に、AIが 対話形式で質問な どを行い、その様 子を録画、あるい は返答の文字起こ しなどを行う ④AIの面接において録画した内容や、文字起こし また、質問に対する返答の要約などを企業担当者にフィードバックし完了する システムによっては、面接から得られた候補者のスコアリングや強み弱みなどの特徴を分析して返すシステム もある 14 採用代行サービスの具体的業務②(面接代行) AI面接代行における論点 求人企業の人手不足の観点から、前記のようなAI面接ツールが開発・展開されはじめているが、例えば オンラインにおいて、AIと候補者が対話型で面接を進めるようなツールの場合、相槌や質問の深堀りな ど、求人企業が事前に確認しない内容の反応や質問の深堀りなども行われるケースもあるため、先の指 針に照らし合わせると、当該AIツールは 「ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思 疎通に加工を行うこと。」に該当する可能性がある。 また、実際に企業の意向と合うかどうかについてスコアリングするようなツールもあり、その場合は、 「ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求 人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。」の求職者の情報を当該者の判断により加工したと 捉えられる可能性もある。 要望 オファー送信代行同様、職業安定法の趣旨や業界の現状等も鑑みたうえで、職業紹介事業の該当性につ いて明確に指針ないしガイドライン等に記載して頂くことを要望します。 15 ナビサイトなど募集情報等提供サービスの一連の流れ(一例) (求職者側の動き) 会員登録 求人検索 プロフィールの入力 求人企業の検索 面接合否 決定 応募 企業とのやりとり担 当者 希望職種や希望 年収等の入力 履歴書やESなどの 作成 面接 内定 入社 入社報告 (内定報告) 内定承諾 学歴・職歴等の入 力 AIツールが導入されるような可能性のある部分 ◯プロフィールや職務経歴書 などをわかりやすく作成し提案 してくれる生成AI ◯会員登録時に、履歴書や 別サイトでのプロフィールの画 像等を読み込ませて、入力を してくれるようなAI ◯自分の希望などを入力 すると、全ての求人票の中 から、マッチしている部分が 高いと判断した求人などを ピックアップしてくれるAI (※全ての求人票を閲覧 できる上での機能) ◯履歴書やESなどの添削 を提案してくれる壁打ちが できるAI ◯AIによる面接対策ア ドバイス ◯志望動機などについて 相手の求人票を閲覧した 上で一般的なアドバイスを してくれるAI ◯一般的な転職や就職に対 するアドバイスを行ってくれるAI 16 募集情報等提供サービスにおけるAIツールの導入 募集情報等提供事業者におけるAI導入について 募集情報等提供サービスにおいて、昨今では、求人者や求職者の利便性の観点から、それぞれが自らの 意思のもとに利用できるような、生成AIを用いたツールなどが導入や開発されています。 例えば、職務経歴書や自己PRを記載してくれるようなAI生成ツールや、企業側の会社説明などを要約し てくれるAIツールなどが挙げられます。 本件ツールの提供については、ユーザーが自己の判断において生成された結果を利用するかどうかを決 定するため、意思疎通や意思決定に対して事業者が介入しているものではなく、ユーザーの選択の自由 を阻害したものとも考えがたいため、職業安定法上職業紹介事業の許可等が必要なものではないものと 考えていますが、本件について判断できる材料が、具体的に現状のQ&Aやガイドラインには記載されて おらず、現状の募集情報等提供サービスにおけるAIの導入状況や、このような点に需要があるという意 味で、補足的に記載しています。 (また、仮にこれらが職業紹介事業の行為に該当するとした場合、個人で利用できるAIツールなどでも 同じことが出来てしまうため、その部分との整合性も検討した上でご判断頂ければと思います。) 要望 厚労省のガイドラインやQ&Aにおいても明確な記載はありませんが、昨今のAI技術の浸透状況を踏まえ、 事業者が安心して開発・導入できるように、Q&Aの更新などをしていただきたい。 17 要望まとめ 本件における具体的要望のまとめ ① 現行の指針については、「職業安定法4条1項」の趣旨を鑑み、当該事業を行う上で、求人申込及び求職申込の両方とも受 けていないような業務について、職業紹介事業の該当性が不明確なため、本要望も踏まえ、ガイドラインの作成や指針自体に具体 例を用いて、明記して頂くこと。 ② 仮に①において検討の結果、なお職業紹介事業に該当するような業務がある場合においては、当該業務の具体的な内容・性 質から鑑みて、個人情報保護法等他法令との関係性において不合理が生じないように、職業紹介運営上の義務を検討し見直す こと。 ③ AI技術については、募集情報等提供事業等、採用代行サービスにて、既に提供されているものや提供が想定され得る具体的 な内容の業務を検討し、事業者がある一定の判断ができるようなガイドラインを作成すること。 18 参考資料(判旨) (参考判例:東京エグゼクティブ・サーチ事件 最判平成6・4・22) (資料引用元:厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001387899.pdf ) 【判旨】 上告棄却。 「職業安定法にいう職業紹介におけるあっ旋とは、求人者と求職者との間における 雇用関係成立のための便宜を図り、その成立を容易にさせる 行為一般を指称するものと解すべきであり (最高裁昭和二八年(あ)第四七八七号同三〇年一〇月四日第三小法廷決定・刑集九巻一一号二一五 〇 頁)、右のあっ旋には、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為 のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆ るスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと解するのが相当である。けだし、 同法は、労働力充足のためにその需要と供給の調整を図ることと並んで、各人の能力に応じて妥当な条 件の下に適当な職業に就く機 会を与え、職業の安定を図ることを目的として制定されたものであって、 同法三二条は、この目的を達成するため、弊害の多かった有料の職業紹 介事業を行うことを原則として 禁じ、公の機関によって無料で公正に職業を紹介することとし、公の機関において適切に職業を紹介す ることが困難 な特別の技術を必要とする職業に従事する者の職業をあっ旋することを目的とする場合に ついては、労働大臣の許可を得て有料の職業紹介事業 を行うことができるものとしたものであるところ (最高裁昭和二四年新(れ)第七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集四巻六号一〇四九頁参 照)、 スカウト行為が右のあっ旋に当たらず、同法三二条等の規制に服しないものと解するときは、以上に述 べた同法の趣旨を没却することになる からである。」 「同法にいう職業紹介に当たるというためには、 求人及び求職の双方の申込みを受けることが必要である(同法五条一項)が、右の 各申込みは、あっ旋 に先立ってされなければならないものではなく、例えば、紹介者の勧奨に応じて求職の申込みがされた 場合であってもよい。」 「以上を本件についてみるのに、」「スカウト行為を含む本件業務が一体とし て同法にいう職業紹介におけるあっ旋に当たるものとした原審の判断は、正当として是認することがで きる。」 19

資料9

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資料10

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資料11

資料2-3 AI等を活用した採用代行(RPO)の職業安定法上の課題と明 確化 厚生労働省 職業安定局需給調整事業課 雇用仲介事業について 職業安定法(昭和22年法律第141号)では、雇用仲介事業について一定の規制を課している。 規制している主な業態 職業安定法にお ける位置づけ ハローワーク 有料職業紹介事業者 許可制 無料職業紹介事業者 許可制(一部届出制) 職業紹介事業者 募集情報等提供事業者 特定募集情報等提供事業者 労働者になろうとする者に関する情報を 収集して行う募集情報等提供 届出制 無報酬 届出制 上記以外 許可制 委託募集 2 職業紹介事業の概要 ○職業安定法第四条第一項 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっ せんすることをいう。 求人者 求人の申込み 職 業 紹 介 事 業 者 あっせん 雇 用 関 係 求職の申込み 主な制度 ○許可・届出制 ・有料・無料職業紹介ともに許可制 ・学校、農協、商工会議所が行う無料職業紹介事業は届出制 ・地方公共団体が行う無料職業紹介事業は通知制 ○手数料 ・手数料の種類、額等を定めた手数料表を厚生労働大臣に届出 ・一部職種を除き、求職者からの手数料徴収は禁止 ○労働条件の明示 ・求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示。 ○求人等の情報の的確表示 ・求人等に関する情報の提供時の、虚偽又は誤解を生じさせる表示の禁止。 ○個人情報の取扱い ・業務に関し求職者等の個人情報を扱う場合は、業務の目的の達成に必要な範囲内 で、当該目的を明らかにして個人情報を収集し、当該収集の目的の範囲内で保 管・使用しなければならない。 ○苦情処理等 ・苦情の処理に関する事項をあらかじめ明示し、苦情を適切かつ迅速に処理しなけ ればならない ○法令違反の是正措置 ・指導・助言、改善命令、事業停止命令、許可の取消等。 求職者 3 有料職業紹介事業の主な許可基準等 許可基準 有料職業紹介事業を実施するにあたっては許可基準が定められている(職業安定法第31条第1項)ところ、財産的基礎、事業所に関する要件等を 課している。 現行基準 具体的な基準 財産的基礎 ① ② 事業所要件 ① 資産の総額から負債の総額を控除した額が、500万円×事業所数以上であること 事業資金として現金・預金額が150万円+(事業所数-1)×60万円以上であること。 位置が適切であること 風営適正化法で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に 好ましくない場所にないこと。 ② 事業所として適切であること (イ) プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること(※)。具体 的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は 求職者に対応することが可能である構造を有すること。ただし、上記の構造を有することに代え て、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この(イ)の要件を満たしているものと認めること。 また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。 (a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職 業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない 運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。 (b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。 (c) 事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。 (ロ) 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関であるとの 誤認を生ずるものでないこと。 (※)平成29年に許可基準として求めていた面積をおおむね 20 ㎡以上とする要件は改正済。 課している理由 事業者が開始時点において一定の財産を有し、 安定した事業運営を行うことにより、求職者等 の不利益の発生を防止するため。 職業紹介事業の適正な運営の確保にあたって事 業所が適切な位置にあることが求められるため。 特に②(イ)では、職業紹介事業については、 求職者のこれまでの経歴等、極めて個人的な情 報を聞きながら相談を行うことから、パーテン ション等で区切られた相談ブースを設ける必要 があることから求めているものである。 4 採用代行サービスにおける職業安定法上の考え方 「採用代行サービス」については提供されているサービスによって、個別に実態に基づきどの雇用仲介事業に該当す るか判断する必要があるが、職業紹介事業に該当し得るかどうかを判断する際の基準については以下の通り。 ○ 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようと する者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号。以下「指針」という。) 第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五) 六 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 (二) 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにか かわらず、職業紹介事業の許可等が必要であること。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断し て、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として 行われているもので ある場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等 が必要であること。 イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者 の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。 ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、 提供を行うこと。 ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。 ※ 労働政策審議会の「雇用仲介事業に関する制度の改正について(建議)」において、「職業紹介事業と募集情報等提供事業との区分について、現状を踏まえ 判断基準を明確化することが適当」とされたことを踏まえ、労働政策審議会で議論し、より区分を明確化したもの。 5 AIと職業紹介事業等に関する調査・研究事業(令和4年度実施) 令和4年度に厚生労働省委託事業として、職業紹介事業等の今後の在り方についての調査・研究事業を実施し、職業 紹介事業者等のテクノロジーの活用の実態を明らかにすることを目的に、アンケート・ヒアリング調査を実施。 調査の概要 ・令和5年2月に調査・研究事業調査結果報告書をとりまとめ。内容は「雇用仲介に関わる事業者の概況」、「雇用仲介におけるテクノロジーの活 用状況」、「テクノロジー活用の進展度に応じた傾向の違い」、「先進的な企業のテクノロジー活用事例」などが盛り込まれている。 ・求人・求職者情報の処理から選考にあたってのAIの使用等を含めたテクノロジーの活用について、 職業紹介事業者/募集情報等提供事業者/求 人者へのアンケート調査を実施。有効回答350法人。 ・テクノロジーの活用についての取組が進んでいる事業者へのヒアリング調査を実施。38社。 テクノロジー活用状況 テクノロジー活用の進展度に応じた傾向の違い ・テクノロジーの活用によって得られている効果は、いずれの業態で ・テクノロジー活用によって、まずは「情報の取得・入力/管理の効率 も、「求人企業開拓・求職者確保・入力・管理」の効率化に関わる 化」が進み、その後「情報の検証の効率化」(手動・目視以外の検 領域で効果を得ている事業者が多い一方で、「検証」や「マッチン 証)「情報の活用(マッチング/レコメンド/選考の質・スピードの向 グ/レコメンド/選考」で効果を得ている事業者は相対的に少ない。 上等)」が進む傾向。 ただし「マッチング/レコメンド/選考」は今後強化したい点として 多く挙げられており、取組が拡大していく可能性がある。 ・職業紹介事業者、求人者におけるマッチング/選考は担当者の判断 が中心。また、募集情報等提供事業者では、自社アルゴリズムの活 用が進んでいる。 ・事業形態によらず、テクノロジー活用が進んでいる事業者の方が、検 索機能やアルゴリズムを用いたマッチング/レコメンド/選考を実施し ており、特に募集情報等提供事業者ではその傾向が強い。 ・テクノロジー活用が進んでいる事業者の方が、項目全般でリスクへの 対応の実施度合いが高い。 6 採用代行サービスの職業安定法上の明確化について ご要望① デジタル技術が発展していく中で、AIの活用をした新たな採用代行サービスや採用支援ツールの展開が検討されている中、このようなサービスの 職業安定法上の位置付けが曖昧なため、デジタル技術活用の進展等の環境変化にあわせてこの解釈が明確化されていない。そのため、指針を厳密に 適用する事業者とそうではない事業者との間で不公正な競争が起きている状況にあることから、指針の職業紹介との区分に関する基準について、ガ イドライン等で明確化し、公正な競争環境の整備を図るべき。 検討の方向性 職業紹介との区分については指針において記載されており、令和4年職業安定法改正QAや厚生労働省のホームページ等で、職業紹介事業に該当す るかどうかの区分の具体例について周知を図ってきたところ。例えば、求人者に代わって採用候補者の選定や求人者の判断によらず選考に関する メールの返信等を行っている場合は、職業紹介に該当すると言った例や、求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合やメッセージ機 能等により求職者と求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設ける場合に、特定の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにする等、 当該者の判断により意思疎通の到達に先後をつける等の差配をすることは、「当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと」に該当すると いった例を示している。その上で、採用代行に係る例示は少ないことから、例示について実態を確認しながら追記し更なる明確化を行うことを検討 していく。 ご要望② 専らAIを活用した採用代行サービスが職業紹介事業に該当するとした場合、対面で事業を行うことを想定した要件があり、AIを活用した採用代行 サービスを提供する事業者にとって不必要な許可基準があるのではないのか。 検討の方向性 AIを利用した採用代行サービスの実態把握が現時点では十分ではなく、どういった類型のサービスが提供されているのかを確認する必要があると 考えている。 7