議事録
第4回
デジタル・AIワーキング・グループ
議事録
1.日時:令和7年5月8日(木)13:00~14:40
2.場所:オンライン会議
3.出席者:
(委員)
中室
(専門委員)住田
牧子(座長)、杉本
智子、田中
純子(座長代理)、落合
良弘、戸田
文雄、村上
孝文、林
文洋、村上
いづみ
将一
(事務局)
大平参事官
(関係者)
佐伯
誠司
コベルコ建機株式会社
新事業推進部長
藤原
裕介
コベルコ建機株式会社
新事業推進部新事業プロジェクトグル
ープ長
杉浦
伸哉
株式会社大林組
ビジネスイノベーション推進室部長
橋本
雅道
国土交通省
大臣官房審議官(技術)
森下
博之
国土交通省
大臣官房参事官(イノベーション)
増
竜郎
国土交通省
大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工
企画室長
菊田
一行
国土交通省
大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工
自動化企画官
中根
亨
国土交通省
大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工
企画室課長補佐
神澤
直子
国土交通省
不動産・建設経済局建設業課建設業政策調整官
井内
努
厚生労働省
労働基準局安全衛生部長
安井省侍郎
厚生労働省
労働基準局安全衛生部安全課長
中野
厚生労働省
労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長
響
4.議題:
(開会)
議題1.デジタル・AI技術を活用した建設機械の安全義務・技能要件の在り方
議題2.その他の取組事項
議題3.規制改革ホットライン処理方針
(閉会)
5.議事録:
○大平参事官
定刻となりましたので、ただいまから規制改革推進会議第4回「デジタル・
AIワーキング・グループ」を開催いたします。
委員・専門委員の皆様におかれましては、お忙しい中御出席いただきまして、誠にあり
がとうございます。
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事務局から、会議に関する連絡事項を申し上げます。
本日は、オンライン会議となりますので、会議資料は画面共有いたしますが、お手元に
も御準備いただければと思います。
会議中はカメラをオンにしていただき、発言者の声がはっきり聞き取れるよう、御発言
時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。御発言される際に
はミュートを解除していただき、御発言後は再びミュートに戻していただきますよう御協
力をお願いいたします。
続きまして、本日のワーキング・グループの出席状況について報告いたします。
川邊委員、片桐専門委員が御欠席との御連絡を承っております。また、落合委員におか
れましては、御予定により途中で退席される予定でございます。
以後の議事進行は座長にお願いしたいと思います。
中室座長、よろしくお願いいたします。
○中室座長
座長の中室でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日の議題、「デジタル・AI技術を活用した建設機械の安全義務・技能要件
の在り方について」に入りたいと思います。
我が国では、建設業界における人手不足が重要な社会課題となっています。デジタル・
AI技術を活用した建設機械のさらなる技術的発展を促進し、飛躍的な生産性向上を図るこ
とは非常に重要です。これに当たり、労働安全衛生規則が利用促進に当たって課題となっ
ているとの声があります。そのため、本日は、デジタル・AI技術を活用した建設機械の安
全義務・技能要件の在り方について御議論いただければと思います。
この議題に関しましては、コベルコ建機株式会社、株式会社大林組、国土交通省及び厚
生労働省に御出席をいただいております。
初めに、本日の議題に関する御要望をお伺いしたいと思います。
コベルコ建機株式会社、株式会社大林組から、事前に御提出いただいた資料を基に御意
見等を頂戴したいと思います。
初めに、コベルコ建機株式会社より10分程度で御説明をお願いいたします。
○コベルコ建機株式会社(佐伯部長)
コベルコ建機の佐伯でございます。皆さん、本日
はどうぞよろしくお願いいたします。
まず、コベルコ建機の方から御紹介をいたします。
本日は、我々コベルコ建機が御提供する重機ショベルの遠隔システムと稼働データを用
いたソリューションであるK-DIVEを簡単に御紹介しまして、K-DIVEの開発を進めてきた中
で直面してきた課題について御紹介いたします。
まず、K-DIVEに関する御説明になります。K-DIVEのコンセプトは、多様な人を集め・活
かし・育てる現場を作ることで、働く人を起点に組織を活性化し、経営効率を上げ、お客
様の業界全体を変えていくことを目指しております。お客様に遠隔システムと稼動データ
を御提供することで、様々な現場の課題を改善するソリューションとなります。
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建設土木業界におきましては、危険を伴う労働環境、熟練者のスキル依存、人手不足と
いった課題が顕在化しておりますが、K-DIVEにより、本質的な安全性の確保、現場生産性
の向上、多様な人材活用といった価値をお客様に御提供することで、これらの課題解決を
進めております。
K-DIVEは、2017年に広島大学と産学連携で研究開発を開始しました。その後、2022年12
月には本格サービスを開始しております。この間、我々は建機メーカーとお客様との枠組
みを超えて、実際のお客様の現場での検証と改善を短いサイクルで繰り返すアジャイル開
発を行うことで、スピード感のある開発を進め、先行試作開発からわずか5年でサービス
開始を行うことができました。
ここからは、このような新しい仕組み、システムをお客様現場で実際に導入する試みを
進めてきた中で、現場の安全管理をどのように考え、進めてきたかということを御説明い
たします。
まず、K-DIVEのシステムですけれども、雲仙普賢岳等の被災現場で活用が進んでおりま
したラジコン式の安全要求事項として規格化されているJIS規格に準拠したシステムとな
っております。
現場での安全性を確保する上では、お客様現場固有の条件に考慮した運用ルールを設定
する必要があり、現場ごとに現場の条件をここに記載のあるように明確にした上で、現場
の監視員の設置や機材の配置等を決めてまいりました。
その運用環境をベースにしまして、お客様とともにリスクアセスメントを実施しており
ます。リスクアセスメントで洗い出されたリスクを機能面や運用面で消し込みを行った上
で、現場ごとの運用ルールを決めてまいりました。
このような活動を経て、K-DIVEは、2022年よりK-DIVEの事業ロードマップにありますフ
ェーズ1として、金属スクラップヤードや産廃処理ヤードといった固定ヤードでの運用を
ベースとしたサービスを御提供しております。今後は、事業ロードマップのフェーズ2と
しまして、一般土木現場への展開を図っていく予定です。
土木現場での運用におきましては、国土交通省様と連携しながら、i-Construction2.0
の実現に向けまして、自動施工における安全ルールVer.1.0の策定にも貢献してまいりま
した。安全ルールVer.1.0が策定されたことにより、先ほど御説明しましたような、これま
で個別に実施してきたリスクアセスメントや安全対策といったことは共通化が進んでおり
ます。機能要件の追加が予定されているVer.2.0の策定を待つことなく、しっかりVer.1.0
をベースにK-DIVEの導入現場を我々は増やしていきたいと考えております。
以上が、K-DIVEを現場導入するに当たってどのように進めてきたかという御説明となり
ます。
ここからは本題であります安全義務と免許・技能要件に関して、先ほど御説明してきた
中で課題感として我々が感じてきた内容を具体例を踏まえながら御説明し、それに対する
コベルコ建機からの御要望として最後に述べさせていただければと思います。
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まず1つ目の課題です。具体例に記載のとおり、K-DIVEの導入・検証を進めるに当たり、
労基署に具体的な作業内容やそれに対応したリスクアセスメントで洗い出した安全対策を
持って説明に上がる機会が何度かありましたが、法規やルール、過去事例も無い中で、労
基署では判断できないといった回答で、結局、その作業の検証は中止した事例があります。
2点目は、これはK-DIVEを導入されるユースケースとして多々あるのですけれども、現
場内にプレハブ小屋を設置しまして、そこに遠隔コックピットを配置して遠隔作業をする
ような場合、現場と近いといったことから作業員の方がコックピットを操作しにくること
が多々あります。そのような場合、このような環境においてもヘルメットを着用する必要
があるかどうかといったところが分からないといった事例がございます。
これら2件から言えるように、現場の労働安全衛生規則は人が建機に直接搭乗して操作
することを前提としている規則となっておりますため、遠隔自動操作を前提とした場合に、
どのような条件・対応によって安全義務が満たされるのかというのが不明瞭であるといっ
た課題があります。
次の課題は、明確なルールが無いために運用ルールが個々の現場任せとなっているため、
どうしても安全対策が過剰となり、運用コストが削減できない。つまり、システム導入の
費用対効果が出せないといった課題になります。
具体例としましては、先ほどのスライドでも御紹介したとおり、現場の非常停止スイッ
チを持った監視員を配置するといった運用方法が挙げられます。やはり監視員をつけると
なると、それだけでもコストが発生しますので、こういったところでコスト削減にはなか
なか繋がらないといったところになります。
3つ目は、2つ目の課題と似ているのですけれども、初めに導入するに当たってどうし
ても安全対策が過剰になるといったことがあります。その一つとしまして、すぐに自動停
止してしまうようなシステムを組んでしまったり、そのような運用になってしまうことが
あります。これによって、今までできていた連続作業ができなくなって、現場の生産性が
落ちてしまうといった課題があります。
例を挙げますと、重機の遠隔半径を大きく超えた領域に人検知システムを設定してしま
って、かなり離れているのに人を検知してすぐ重機を止めてしまうといった運用が挙げら
れます。こういったことで、現場で使えるものにしていくということに時間がかかってい
るという状況です。
これらを踏まえまして、我々コベルコ建機からの要望としましては、ここに記載のとお
り、建設機械の遠隔操作の場合に必要となる労働安全衛生規則上の安全義務について、事
業者が事前に予測・判断できるような一定のガイドラインやQ&Aなど、方向性を示していた
だきたいと考えております。また、先ほどの事例にありましたように、労基署にこのよう
な相談をした際に、労基署で判断が行えるようにしていただければなと考えております。
続きまして、免許・技能要件関連の課題について述べさせていただきます。まず1つ目
の課題ですけれども、遠隔操作では重機に搭載したカメラ映像をモニター越しに見ながら
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重機の周囲安全を確認する必要があったり、映像の転送遅延といった実機とは違う遠隔シ
ステム固有の習熟が必要なことが挙げられます。
2つ目の課題は、遠隔システム固有の教育が必要といった内容で、例えば、通信が障害
で止まってしまったような状況でどのように対応すべきか、通信が届く範囲がどの領域で、
どの領域であれば作業できるかといった作業制限などを考慮しながら操作を行っていく必
要があるといったことです。
最後に、3つ目の課題ですけれども、遠隔操作インターフェースが多様化する可能性に
ついての課題です。K-DIVEに関しましては、重機の操作インターフェースと同様の作業性
を再現することをコンセプトに開発してきましたので、操作インターフェースは重機とほ
ぼ同等のものになっております。
ただ、今後、K-DIVEのような技術がどんどん広く活用されるようになってきますと、こ
ういった重機と同じインターフェース以外の極端に言うとゲームコントローラーのような
インターフェースで作業を行うことも広がってくるのではと考えております。ただ、この
ようなインターフェースにおきましても、現場の安全性と生産性はしっかり守っていく必
要があると思いますので、今後、操作インターフェースごとの技能講習などの必要性が出
てくるのではないかなと考えております。
これらの課題から、建設機械の遠隔操作に必要となる免許・技能講習の要件を、建機メ
ーカーなどの研修で対応可能かを含めて検討していただきたいと思っております。
以下の資料は、ここまで紹介してきた内容のサマリーとなりますので、説明は割愛させ
ていただきます。
以上がコベルコ建機からの内容となります。
○中室座長
ありがとうございます。
次に、株式会社大林組より10分程度で御説明をお願いいたします。
○株式会社大林組(杉浦部長)
建設機械を使いました安全義務・技能要件の在り方につ
いて、施工者からという形での意見を述べさせていただこうと思いますので、よろしくお
願いいたします。
改めて自己紹介でございます。私は杉浦伸哉と申します。1992年に建設会社に入りまし
た。主に造成工事を中心とした業務に、現場で従事しておりました。造成工事における生
産性向上を現場の時代から意識をしておりまして、いわゆる施工分析を行うことによって、
技術開発とか規制改革の両面からの新技術の社会実装を目指して業務を遂行しております。
主な活動団体としましては、日本建設業連合会という団体に所属しておりまして、こち
らを経由して、今回、国土交通省様で主催している「建設機械施工の自動化・自律化協議
会」に参加しております。建設機械の自動化・自律化協議会では、委員及び安全・基本ワ
ーキングとか施工管理・検査基準ワーキングの委員を務めております。
次のページです。
そういった背景で私は活動をしているのですけれども、そもそも建設機械の自動・自律
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化ということが本当に市場に求められているのかというような市場環境の分析をPEST分析
でいたしましたので、まず、政治、社会、経済、テクノロジーといった観点でこれから1
つずつ御説明いたします。
次をお願いしてもよろしいでしょうか。
まず、市場環境としての政治的な背景がございます。2024年度から、建設業にも時間外
労働の上限規制が始まっておりまして、これは働き方改革に大きな影響を及ぼしておりま
す。
それから、先ほど御紹介ありました「建設機械施工の自動化・自律化協議会」を2022年
に国土交通省主導で発足していただきまして、こういった協議会を通じて実施要件とか安
全ガイドラインの整備が行われてきております。
それから、i-Constructionという施策が2016年に発表されたのですけれども、それを機
に政策を進めてきておりまして、2024年4月に国土交通省様よりi-Construction2.0という
施策が発表されております。この中では、建設現場のオートメーション化、生産性向上(省
人化)を目指して、さらに生産性を高めていくという取組があります。下に書いています
とおり、健全な労働環境を目指した省人化・自動自律化活用の法整備が進みつつある、こ
ういった政治的背景がございます。
次をお願いいたします。
それから、社会の課題です。これはもう皆さん御存じのように、建設業界全体が就労者
不足あるいは高齢化が進んでおりまして、若者がなかなか建設業界に参入してこない、入
ってきてくれないということで、ますます建設労働人口が減少しているという背景がござ
います。
片や、排ガス規制みたいなものが、これは当社の名前で書いておりますが、多くの建設
会社はこういった削減規制を求めるという数値目標を出しておりまして、こういった社会、
環境の変化も大きな社会課題に今なりつつあるということをここに書きました。
次をお願いします。
それから、経済的な変化です。当然ながら、経営課題として、こういった新しい技術は
サステーナブルに続けていくことが前提になります。そういう意味においては、現状の建
設コストの上昇、それぞれの株式会社あるいは会社が求められている社会からの要求に対
して応えていかなければならない。まさに経営課題として、生産性向上と収益性の向上の
要求が増大されているという環境がございます。
次をお願いします。
最後に、技術的な課題です。市場環境の変化ということで、15年ぐらい前からICT建機の
段階的な普及を迎えております。有人のオペレーターが作業を楽にするためのICT建機が
普及してまいりました。
片や、世間に目を向けてみますと、2023年8月から、サンフランシスコで始まりました
けども、オンロードでの自動運転のサービス商用化が始まっております。こういったセン
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サーがどんどん高機能化していく、あるいは低価格化していく技術が確立されてきた。こ
ういった他業種での自動化・自律化が実用化・商用化されつつあるという技術環境の変化
がございます。
次をお願いします。
こういったICT建機と自動自律建機の違いを少しまとめてみたのですが、ここに書いて
おりますとおり、「最終操縦者」というのが表の下から2つ目にございますけれども、遠
隔とかガイダンス、コントロールといった、ICT建機というのは最終的には人が運転してお
ります。片や、自動自律建機というのは、システムが複数台を一気に動かすということな
ので、1人当たりの生産性の向上に非常に効果があるテクノロジーとなっております。
次をお願いします。
こういった自律建機を社会実装していくというのが今回の目的だと思っておりますので、
これに向けた4つの課題を整理してみました。技術的な課題、どのようにこういった技術
を施工で使っていくのかという運用の課題、それから、これを継続的に使えるような事業
として立ち上げていく事業課題、こういった①、②、③の課題はそれぞれの建設会社とか
業界のエコシステムの構築で解決は可能だと私は思っております。
ただし、一番問題なのは、こういった現場運用を進めていく上での規制課題として出て
いる安全に関する問題点というのは、ぜひ行政の方々と業界との連携が密な対応で必要だ
と思っておりますので、ここに関しては、業界だけ、あるいはエコシステムの解決だけで
は済まないと思っておりますので、こちらについてこれから課題感を明示させていただこ
うと思っております。
次をお願いします。
現状の建設機械の労働安全衛生上の課題を3つ挙げました。まず、御存じのとおり、労
働安全衛生法というのは、労働者の安全と健康を守り、快適な労働環境を整備することを
目的とした法律になっております。当然ながら、建設分野ではそれに適した現場環境やル
ールが求められております。
そのために、こういった新技術を活用する場合の安全に関する考え方は、新技術を使う
ときの不確実性を確実に回避する措置が求められることによって安全対策が非常に過剰に
なってきています。これによって、技術を生かすことが難しい対応を迫られております。
3つ目ですけれども、新技術活用などの時代に即した安全に関する検討を行うという体
制が整備されていないというのが非常に今課題になっておりまして、常に「現状の安全に
関する考え方」をまず基本にした上で、新しいテクノロジーをどう使うのかということを
検討してしまうために過剰な安全対策を求められることが多いということがよく挙げられ
ている課題になっております。
次をお願いします。
こういった課題を踏まえまして、ぜひ規制緩和に向けた2つの提言をさせていただこう
と思いまして、左と右に分けました。
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左の方です。時代の流れに即した安全義務の運用をぜひ求めたいと思っております。こ
ういったことを議論する際には、ぜひ先駆的な民間事業者も議論に加えていただきたいと
思っております。
理由はここの2つに書きましたけれども、2つ目のポツに書いていますとおり、自動自
律建機という今までにない技術を使うことになりますと、どうしても安全の監督官庁であ
ります厚生労働省さんともより先進的な具体的な技術を使った安全対策を議論させていた
だくことになりますので、こういったときにはぜひ先駆的な民間事業者とも議論する場を
設けていただきたいと思っております。
右の方でございます。時代の流れに即した免許・技能講習要件を求めたいと思っており
まして、こちらの議論に関しても先駆的な民間事業者を加えていただきたいと思っており
ます。
理由は、ポツ2つ目に書いてあるとおりでございますけれども、新しい技術を使ってい
こうという形になるときに、先ほど申しましたように、今までの安全基準にさらに上乗せ
で技術を使っていくためにどうするかという議論をしてしまうのがありますので、判断を
個社に任せるのではなくて、厚生労働省も含めてこういった議論をしっかりする場を設け
ていただくことが重要ではないかなと思いまして、こういった理由を述べさせていただき
ました。
次をお願いします。
こういった形を含めまして最後にお伝えしたいのは、新技術を活用して、実証実験レベ
ルの活用から、建設業界における課題解決のために社会実装をぜひ目指していきたいと考
えて今回2つの提言をさせていただきました。
私からは以上です。どうもありがとうございました。
○中室座長
どうもありがとうございました。
続きまして、関係省庁から、ただいま御説明をいただいた御要望に関し、御説明をお願
いしたいと思います。
初めに、国土交通省から、事前に御提出いただいた資料を基に御説明をお願いいたしま
す。10分程度でお願いいたします。
○国土交通省(橋本審議官)
国土交通省でございます。
2ページ目をよろしくお願いいたします。
建設業の現状でございます。先ほどもお話があったとおり、建設業界は非常に厳しい状
況です。特に担い手確保に苦労しているというのがこのページでございます。左側の絵の
ピークのところを見ていただくと、平成10年前後ぐらいの一番多い時期と比べますと、現
在までに3割ぐらい人が減っている。かつ、折れ線グラフが全産業に占める建設従事者の
割合ですが、ピーク時は1割強あったのが現在は7%程度になっております。
右側が、それと同時に高齢化が特に他産業と比べても進んでいるというものでございま
して、一番上の方に広がっていますのが、全産業に対して建設業の55歳以上の方々の割合
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が36%強ということで3人に1人以上の方が55歳以上と非常にベテランの方々に頼ってい
るという状態になっている一方で、一番下のところが29歳以下の割合ですが、現在は1割
強ということです。我々はこれを何とかサステーナブルなものにするためにも、若い人に
もうちょっと入ってきていただきたいですし、ベテランの方が持っている技術を今のうち
に若い人に繋ぐ、あるいは若い人だけではなくて、今後、AIとか技術が進展しますので、
そういう新しい技術を覚えてもらうということも考えていきたいと思っております。
次のページをお願いします。
そういう背景もありまして、i-Construction2.0というものを今回出したのですが、先ほ
ど大林の方からもありましたけれども、もともと2016年にi-Constructionというものを打
ち出しまして生産性を上げていきたいという話をしておりました。それから、昨年度に2.0
というものを出しまして、大きな目標としては、右側に3つほど書いていますけれども、
省人化、安全確保、働き方改革を進めたいと。
特に省人化のところにつきましては、2040年までに今よりも3割少ない人で今と同じレ
ベルの生産量を確保したい。要は、生産性を1.5倍ぐらいにするぞというつもりで打ち出し
をやっているところでございます。
それを、一番下のところにありますけれども、i-Construction2.0の目標として、建設現
場のオートメーション化を進めていきたいということにしております。
次のページをお願いします。
具体的に3点ほどオートメーション化の大きな分野がありまして、1つ目が施工のオー
トメーション。これが今日恐らくメインになろうかと思いますので、後ほど説明させてい
ただきます。それ以外にも、データ連携ということで、最初にいろいろ取ったデータを最
後まで一貫してデータを連携させることで無駄をなくしたいということ。あるいは、施工
管理ということで、これまで現場で全部管理してチェックしていたものを、遠隔も含めて
オフサイトで管理をすることができないかということも考えております。
それでは、メインの1の方を御説明したいと思います。次のページをお願いします。
施工のオートメーション化がまずは恐らく今日のテーマの一つかなと思っております。
i-Construction2.0ということで、現場をオートメーション化するに当たって、今の状況を
デジタル化・見える化して、さらにそれがどのくらい効率が上がっているか等々について
皆さんと共有していきたいと思っております。そのためにも、現場でタイムリーに取れる
データをフィードバックして、双方向でリアルタイムデータを活用して施工の自動化をさ
らに進めていきたいと我々は思っているところでございます。
下のロードマップは今後15年のものを書いているのですけれども、まだ始まったばかり
なのですが、まずは第1ステップとして、自動施工をやるに当たっては、安全ルール、あ
るいは施工管理要領等の技術基準というものをしっかりやらなければいけない。特に安全
ルールというものを、これまで皆様が過剰ではないかということも含めた課題を言ってい
ただいておりますので、それについて、まずいろいろなもののルール化を進めていきたい
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なと思っております。そのための基準類の整備を進めている状況を次のページ以降で説明
したいと思います。
次のページが、何度もお話がありました自動化・自律化協議会の設置と安全ルールの策
定というところでございます。昨年にまずは安全ルールの第1弾、第1ステップを公表さ
せていただきました。ルールの基本項目を設定して、1年かけていろいろ試行した上で、
安全ルールの一部を更新して、第2弾をつい3月に出したところでございます。
体制については、右側に書いていますけれども、学識者だけでなく、関係団体の方々や
研究機関の方々、加えて、今日後ほど説明していただく厚生労働省にも入っていただきま
して、産官学、現場の方も全部そろった形で自動自律化に向けた安全ルールの設定なり、
あるいはそれ以外の課題についても対応してきているところでございます。
次のページをお願いいたします。
その中で特に一番進めておりますのが「安全ルール」のポイントでございます。遵守す
る基本項目をまず策定しましょうということです。当たり前ですけれども、自動施工をす
るに当たってまずは自動化をするエリアというものをしっかりとエリア分けをして、それ
ぞれ自動化の機械だけがいるエリア、そうではない人間がいるエリアというものを明確に
分けなければいけないと思っております。
それを、イメージ図にありますとおり、真ん中に無人エリア、その外側にやや安全弁的
に立入制限エリアを設けまして、この機械が何かトラブルあったとしても急に有人エリア
に飛び込んでこないようなルールをしなければいけないということで、エリアの設定をし
ているところでございます。
その上で、②のところに、安全性確保のための関係者の役割及びリスクアセスメントと
いうことで、この機械はどういうものまでやれるか、やれないか等について、各関係者の
方でリスクアセスメントを実施していただいて、必要な保護方策をしっかりと取ってもら
うことについて検証しているところでございます。
次のページが、今後考えていくことですが、今、エリア設定をさせていただいておりま
して、その上で、無人エリア内においてどんな要件にすると我々が期待する安全性が確保
できるかということについての整理を進めさせていただいているところです。
当然、これは関係省庁、厚労省を含めまして連携させていただくことにしておりますけ
れども、資料の右下のところに今年度やることを整理させていただいておりますが、特に
所定の範囲から逸脱しない、先ほど申し上げた、無人エリアをセットしているのですけれ
ども、仮に出ようとしたときに、例えば自動的に止まるのか、あるいは止まるやり方、そ
ういうものを要件化する等、安全を確保するためのルールをしっかり書きたいと思ってお
りますし、そのためにどんな安全装置を作るのかというところもやっていただく必要があ
ります。あと、それを遠隔的に見ていただくとしても、オペレーターの方に求める知識と
か技能などはどういうものが必要なのかということなども考えながら、今年については検
討を深めていきたいと思っております。
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なお、これまでの安全ルールとしまして、既にルールの役割やエリアの設定方法、運用
方法等について一応ルール化をしているつもりではありますけれども、第1版から第2版
まで1年でやっておりますので、毎年とは言いませんけれども、様々な課題をお伺いしな
がら定期的に安全ルールを更新していくことによって、先ほどいただいたような課題が1
つずつ解決に向かって進めていければと思っているところです。
以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
続きまして、厚生労働省から、事前に御提出いただいた資料を基に御説明をいただきた
いと思います。10分程度でお願いいたします。
○厚生労働省(安井課長)
私の方から説明をさせていただきます。
今日は、主に建設機械の関係で御要望をいただいたわけでございますが、厚生労働省の
所管しております労働安全衛生法という法律は業種横断的な法律でございまして、近年、
産業の場で使用されている様々な無人機械につきましては、いろいろな技術が開発されま
して、一部では社会実装もされております。それを簡単にまず御説明したいと思います。
建設機械の話は先ほど来ずっとしておられますけれども、ブルドーザーとか油圧ショベ
ルを無人区画を設定した上でやるというところで安全ルールを定められているところでご
ざいまして、災害復旧現場で現実に使われているという導入事例もございます。
クレーンは、いろいろなクレーンがありまして、建設現場で使われるタワークレーンの
ようなもの、あるいはRTGといって港湾の門型クレーン、タイヤがついていて動くクレーン
ですが、そういったものについて遠隔運転機械の開発が進められておりまして、特にRTGの
方では既に実用化されております。RTGの場合は玉掛け作業は無いのですけれども、通常は
ワイヤーに引っかけて吊ったりしますので、それを作業員が行うということで、クレーン
操作と玉掛け捜査員との協調作業が必要なのですけれども、これが非常に難易度が高いと
いうところで、合図の仕方であるとか、遅延があったときにどういうふうに安全を担保す
るのかという大きな課題がございます。
あと、荷役機械というのがございまして、フォークリフトとかストラドルキャリアは港
湾でコンテナの搬送を行う機械、あるいはAGV、一般的に運ぶ機械がございますが、こちら
につきましても一部では実用化されております。
農業機械は、無人運転のトラクター、田植え機、コンバイン、こういったものが開発さ
れておりまして、一部では試行のような形で実用化されております。
林業機械は、プロセッサ(伐木用機械)とか走行集材機械、架線集材機械、こういった
ものについても無人運転用のものが開発されておりまして、こちらはまだ試行段階でござ
います。
こういった様々なものがございまして、これはごく一部でございます。こちらに挙げて
いるのは、厚生労働省が関係省庁にお呼びいただいて検討会議などで関与しているもので
ございますが、これ以外に厚生労働省が関与していない無人運転もたくさんございます。
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次のページでございます。
こういった一般的な無人運転については、機械周辺の作業者を巻き込まないか、機械同
士がぶつからないか、あるいはちゃんと運転できるのですか、そういうところから労働災
害防止のために必要な措置がございます。こちらでは4点挙げております。
1点目は、ほかの機械、あるいはほかの作業者にぶつからないということでございます
が、当然、立入禁止にするとか、できないのであれば誘導員を配置する、合図をどうする
か、あるいは自動検知という形で接触検知・停止させるのか、機械で制御するのかどうか
ということでございます。
あと、運転操作性。これは遠隔運転の場合でございますけれども、当然、カメラの視認
性と解像度がなければいけませんし、通信エラーは非常に致命的になります。あと、ハッ
キングされる問題もございます。こういったものが解決されないと、運転操作性の安全性
を担保できない。
あと、停止時・トラブル時というのがございまして、止まっているはずなのにいきなり
起動したり、あるいは通信を遮断したときにどういう動きをするのか。我々はミニマムリ
スク操作と言いますけれども、その場でぼつんと止まったら大変なことなりますので、例
えばクレーンであればちゃんと荷を自動的に下ろすとか、車両であれば道の脇に寄って止
まるとか、そういうミニマムリスク操作は自動で行う必要がございます。
それから、運転者の技能でございます。遠隔運転につきましては、先ほど来からも御説
明がございましたけれども、有人運転の技能に加えまして、遠隔特有の当然視野が狭いと
か通信エラーや遅れがあるというものに対処する能力が必要になります。
自律運転の場合は、自律運転の信頼性のレベルによりますので、自動車で言えばいわゆ
るレベル4ぐらいになっていれば腕を組んで見ているだけでいいわけでございますが、そ
ういったレベルによった対応が必要ということになります。
次のページでございます。
検討の視点として大きく2つございます。1つ目の視点としては、運転制御方式や周辺
環境に応じた規制をどう考えるのかというところでございます。まず、遠隔運転か、自律
運転かという制御方式の違い、それから、無人区画で作業するのか、人と混在して作業す
るのかという周辺環境に応じて、最低限必要な災害防止措置の内容や水準が異なります。
トレードオフで、両立しないようなものもございます。
例えば、遠隔運転、自律運転の制御方式の違いについては、遠隔運転の場合は通信に問
題が発生すると非常に危険でございますので、通信安全の要求水準が非常に高くならざる
を得ないということになります。
また、運転席での視野や解像度の確保ということになりますが、例えば視野や解像度が
低いのであれば、それを人間が担保できないということであれば、機械側で自動接触防止
装置の要求する安全水準を上げていかなければいけない。こういったトレードオフが発生
します。また、運転者に求める能力につきましても、運転席の視野や解像度にかなり依存
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するところがございます。
自律運転の場合は、自律ですので通信安全関係の水準は低くできる一方、完全に自分で
止まらないといけないということになりますので、自動停止装置などの要求安全水準が非
常に高くなるということでございます。
あと、無人区画なのか、混在なのかという周辺環境の関係でございますが、無人区画と
いうのは周りに人がおられないということでございますので、機械側の自動接触装置の要
求水準は低くできますけれども、人の出入りの管理が非常に困難になって、特に広大なエ
リアになってきますと非常に困難な場合がございます。
混在環境の場合は、出入り管理をする必要は無いわけですが、機械側に自動接触防止装
置、あるいはトラブル時の機能が必要になりまして、その安全水準が非常に高くなるとい
うことでございます。
いずれにしましても、どのような運転制御方式や周辺関係が見込まれるのかどうかにつ
いてまず把握して、その結果を踏まえて規制の基本的な考え方を整理する必要があるとい
うことでございまして、その基本的な考え方を実際に実装するようなアプリケーションに
当てはめていって規制の内容を決定する必要がございます。
次のページは、先ほど御説明したことを図で示したようなものでございまして、左下の
図で言うと、左側が自律運転、右側が遠隔運転になりますけれども、例えば自律運転であ
れば自動接触装置の要求安全機能は高くなりますが、通信エラーは低い。遠隔であれば逆
になる。運転操作性の確保が上手くいけば、トラブル停止とかそういったところの運転技
能を低くできる。そういったトレードオフの関係がございます。
右側にあるのは、周辺環境の関係でございますが、一般的には混在になればリスクが上
がりますので、基本的に厳しくなる一方になりますが、唯一メリットがあるとしたら、人
の管理が要らなくなる。そういったトレードオフがあるということでございまして、これ
を実際はマトリックスになりまして、2×2テーブルみたいになるわけですが、かなり複雑
なテーブルになりまして、実装された場面を想定しないと、具体的にどういうものが最適
なのかというのを決めるのは難しいということでございます。
次のページは、検討の視点の2点目でございます。こちらは、規制の内容が決まったと
して、それを果たして実行できるのかという問題でございます。
先ほど来からもいろいろ御議論がございましたが、過剰な規制という話がございますが、
最低限安全な安全対策というのを先ほどのようなマトリックスで考えたとしても、それを
どのように担保していくのかという問題がございます。一般的には、安全の基準なり規格
があれば、それに適合しているかどうかという適合性の評価が必要です。また、部品のサ
プライチェーンも当然必要になるということでございます。こういった国際規格と整合性
の取れたJISの作成とか、適合性評価を行う国内認証機関、あるいは部品のサプライチェー
ンの構築がワンセットで揃わないと、現実問題として安全な機械を製造することはできな
いということでございます。こういったものについて、厚生労働省が一つの省庁としてや
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るのは不可能だということでございます。
自動接触装置の要求安全水準の国際規格につきましては、いわゆる機能安全というのが
ございます。これは制御による安全を確保しようということでございますが、こちらにつ
きましては、IECの61508とかISOの13849といったところでリスクアセスメントの結果に応
じて求められる要求安全水準がありまして、それに応じた故障確率というのが決まってお
ります。そういったものを満たした設計を行うということになります。
EUの場合は、既にEU機械指令に基づいてこういうEU規格に適合することが求められてい
るものもございます。その中では、機械ごとに要求安全水準が決まっているようなものも
ございます。
あとは、要求安全水準が決まったとして、それどおりにちゃんと設計されているのです
かというのを誰が見るのかというのが適合性評価でございまして、EUの機械指令では適合
性を評価する機関としてNotified Bodyというのがあるわけでございますが、そこで一部
の機械については第三者認証を法令上義務づけているというのがございます。
日本の場合、機能安全などの認証を行える機関は非常に少なくて、結局は、ドイツのテ
ュフとか、外国の機関に認証を受けているというのが実態でございます。
あと、サプライチェーンの関係でございますが、仮に要求安全水準を満たす部品、カメ
ラとか非常停止装置ができたとしても、それが安定的に製造・供給できる流通体制がござ
いませんと、結局、それをパーツとして組み込んで建設機械を作ることができないという
問題がございます。
日本の場合、産業用ロボットとかプラント用の計測機械では、機能安全の認証を受けて
いるものが主に輸出用ではございますが、そういったメーカーの話を聞くと、そういった
ものを建機につけるのは止めてほしいと。もともと屋内で使うように作ってあるので、屋
外で使うような機械につけるのは止めてほしいというような声もございまして、そういう
部品がなかなか手に入らない実態がございます。こういった2つの観点を踏まえた上で、
何らかの対処が必要ということでございます。
次のページでございます。
こちらは、労働安全衛生法令が一体どういうふうに決まっているかということでござい
ます。本来は、機械別に実際に起きた事故を分析して、再発防止の観点から対策を取って
いく、言ってみれば後追い規制でございまして、その中で経験的にここに並んでいるよう
な5つの規制があります。
接触防止とか、運転者の危険を防止する。それから、周辺労働者の危険防止と、運転席
をきちんとする。それから、運転者に求める技能が経験則的に全部整備されている、とこ
ろでございますが、先ほど来の話で、実際に社会実装する前に規定を決めるということに
なりますと、かなり難易度が高くなるわけでございまして、先ほど申し上げましたような
マトリックスで基本的な考え方を整理する必要がございます。
次のページが、そういったことを踏まえまして、今後どのように考えていくかというこ
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とになります。まずは、運転制御方式や周辺環境について、どういった機械があって、今
後どういったことをやりたいのかというところを厚生労働省としては把握する必要がござ
います。我々は機械を製造しているわけでもなければ、業界を所管しているわけでもござ
いませんので、そういった情報は我々は限られているところでございます。
その上で、先ほどのマトリックスのような2つの検討の観点から、規制の検討に当たっ
ての基本的な考え方を整理したいと考えてございます。いずれにつきましても、関係省庁
との連携がないと、厚生労働省単独でこういったものを実現するのは難しいという状況で
ございます。
説明は以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
では、落合委員が退室予定ですので、落合さんから御質問をお願いします。
○落合委員
どうもありがとうございます。
私の方は、国交省様に2点御質問したいと思います。
1点目が、国交省で「建設機械施工の自動化・自律化協議会」を立ち上げられて、建設
機械の自動化・自律化ということを進めてこられているとお伺いしました。ただ一方で、
最終的には広く使われていく、普及していくことに意味があることになってくるかなと思
いますが、その点で重要な点としては、法令上、少しでも疑義があると、我が国の場合で
は事業者が利用を躊躇して見送ってしまう場合を多く規制改革会議でも見てきているよう
に思っております。その結果、イノベーションが進まないということになりますので、要
望者から要望があったような、実際の建設現場に遠隔とか自動・自律化の機械を用いた場
合に必要になってくる労働者の安全や健康といった課題について、これまで国交省として
どういった整理をして向き合いをされてきたか、というところをお伺いしたいと思いまし
た。
最初に御発表いただきましたコベルコ様の御発表の中では、安全に関する現状課題とい
うことをおっしゃっていただいておりましたが、その中で、遠隔操作の場合にどういう場
合に安全義務が満たされるか不明瞭であるということで、ヘルメットの事例といったこと
も御指摘があったかなと思いましたし、また、安全対策をどこまでやっておけばいいのか、
非常停止人員を置かないといけないというお話もありましたし、一方で、安全性担保とい
うのは大前提ではありつつも、過剰になってしまうとコストが失われてしまう、という重
要な点も併せて御指摘いただいたと思っております。
こういった点も踏まえて、これまでにも取り組まれてきたと思いますが、そういった御
指摘があった具体的な点などを含んだ形で、さらに今後どういったことを行っていただけ
るのか、というところをお伺いしたいというのがまず1つ目です。
2点目といたしましては、労働者の安全・健康といった課題については国交省のみでの
対応は難しいというのは、先ほどの厚労省様の御説明の逆でもあろうかと思います。国交
省と厚労省の両省の協力関係が重要ではないかと思っております。そういった中で、どう
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いった連携をこれまでにされてきているか。協議会に参加をいただいたり、そういうこと
をしてきているのではないかとも思いますが、今後、それによってこれまでどういう成果
があったのか、今後はどういうことをやろうとされているか、というところをお伺いした
いと思います。
特に、厚労省様の方からは、どういった技術とか、制御とか、そういうのをやっている
かという前提の整理とか、そういうものによって安全性の点もかなり変わってくるという
ことでありましたので、その辺りもしっかり民間の事業者と一緒にインプットしていって
いただきたいなと思いますが、この辺りはいかがでしょうかというところです。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、国土交通省さんからお願いします。
○国土交通省(森下参事官)
御質問ありがとうございます。
1つ目は、これまでどう向き合ってきたかという話かと思います。実は、本日の御要望
は、2つ技術があって、遠隔操作の話と自動・自律の話がございます。自動・自律の話に
つきましては、まさに技術としても最近実用化が進んできた段階で、しかも限られた特殊
な現場で進みつつあるものをこれからどうやって一般の現場に広げていこうかという段階
でございます。
もう一つの遠隔操縦という方は実はすごく歴史がありまして、お話の中で少しありまし
たが、約三十数年前の雲仙普賢岳の噴火の時から現場で遠隔操作の機械は使ってきました。
ただ、今の議論とは全く逆で、災害現場でそもそも人が入れないところに重機だけを入れ
て、外からラジコンのように動かすというのが今までの遠隔操作でした。こういう形で技
術の実用化をずっと進めてきていまして、30年以上実績を積んできています。
ただ、そのときはそもそも現場に人が入れない危険な現場に機械だけ入れるという発想
でしたので、現場の安全をどう確保するかという観点ではなくて、現場に人が入れないと
ころを前提に遠隔機械でやっていたという話ですので、それを今般、i-Construction2.0と
いう取組で、一般の現場で、働き方改革とかそういう観点で遠隔操縦を入れていこうとい
うフェーズに新しく切り換えたというところでございます。
そういった中では、安全の確保という観点では自動・自律の話と遠隔操縦の話は実は同
じレベルに今ありまして、その辺りの安全確保をどう確保していくかということで、国土
交通省の方で数年前から協議会をつくって、厚生労働省さんも入っていただいてルールづ
くりに励んでいるところです。
まだ安全ルールの入り口の、エリアを区画分けしたり、リスクアセスメントをしっかり
しましょうということを決めたりと、まだ入り口のところが決まった段階ですので、これ
から厚労省さんとぜひ協力させていただいて、無人エリアではどういうことを守らないと
いけないのか、有人エリアとの接点のところではどういうふうな安全ルールが要るのかと
いうことを具体的に詰めていきたいというのが我々の立ち位置でございます。
2つ目の御質問の成果というのも、今のお答えとかぶるのですけれども、協議会をつく
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って安全ルールの1.0をつくって、最近少し改訂しましたけれども、まだ入り口に立ってい
る段階だと我々は認識していますので、これからさらに各エリア内でのルールの具体化を
していかないといけないということで、そこにはまさに厚生労働省さんのお力をお借りし
てしっかりと議論させていただきたいと思っているという状況でございます。
○落合委員
ありがとうございます。よく分かりました。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは元に戻しまして、議論を円滑に行うために、事務局におかれましては委員・専
門委員からの質問を要約して画面に投影をお願いしたいと思います。
議題1の質問、御発言については、先ほどの要望者の御説明を踏まえ、論点を「安全義
務の在り方」と「技能要件の在り方」の2つに分けてお伺いしたいと思います。
今の落合委員の御発言は「安全義務の在り方」というところに入っていたかと思います
ので、まずはほかの委員の先生方からも、論点1つ目の「安全義務の在り方」について御
発言をお願いしたいと思います。挙手機能でお知らせいただけますと幸いです。
村上専門委員、お願いいたします。
○村上(文)専門委員
村上です。
御説明どうもありがとうございます。
私からは、厚生労働省さんとコベルコ建機及び大林組さんにそれぞれ1つずつ質問をし
たいと思います。
まず厚生労働省です。お話を伺っていて、現在の取組が新しい技術のリスクばかりに着
目していて、既存技術との安全性の比較が必ずしも十分ではないのではないかと感じまし
た。既存の方法よりも、新しい技術を取り入れた方が全体としてのリスクが軽減されるの
であれば、やはり積極的に取り入れるべきで、現場での新技術導入を過剰に抑制するので
はなくて、積極的に促進するためのルールとか体制整備が必要ではないかと思うのですが、
この点のお考えはいかがでしょうか。
コベルコ建機と大林組さんへの質問ですが、労働安全衛生法ではリスクアセスメントの
仕組みが用意されていると思います。これは、新しい技術の現場への導入に有効なのでし
ょうか。あるいは、現状のリスクアセスメントの仕組みに問題点がもしあるとすれば、ど
ういった点かを教えていただければと思います。
私からは以上です。よろしくお願いいたします。
○中室座長
ありがとうございます。
杉本座長代理も続けてお願いいたします。
○杉本座長代理
ありがとうございます。
私からは、厚労省さんに1つ質問させていただきます。
先ほどのコベルコ建機さんからの御発表の中で、労働基準監督署へ確認した際に、これ
まで過去の事例がなく想定されていないので判断ができないといった回答をいただくこと
になってしまったという事例の御紹介があったところかと思いますけれども、遠隔とか自
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動・自律化の機械の導入は今後進んでいくと思われる中で、そういった際に労働基準監督
署へ質問をしたり問合せをしてくることも今後増えてくるだろうと容易に想定されるわけ
ですけれども、その際に、労働基準監督署ごとに判断が異なったり、回答がもらえないと
いった、いわゆるローカルルールのようなものが今後発生してくると困ると思うのですけ
れども、この点について厚労省さんはどのようなお考えをお持ちなのかをお聞きしたいと
思います。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、まず厚生労働省の方から御回答いただきまして、その後、コベルコ建機さん、
大林組さんにお答えをいただきたいと思います。
厚生労働省さん、お願いいたします。
○厚生労働省(安井課長)
お答えいたします。
まず、村上委員から、新しい技術について全体としてリスクが低減できれば積極的に取
り入れるべきではないかという御意見でございました。全くそのとおりだと思いますが、
リスクが低減されているかどうかが問題でございまして、使い方によってはリスクが上が
ると思います。
ですので、そうならないように、先ほど申し上げましたとおり、制御方式、あるいは周
辺環境に応じて最低限必要な安全水準をどうやって確保するのかという考え方をまず整理
した上で、それを実際に社会実装する場面に当てはめる形で具体的な内容を考えていくと
考えております。
労働安全衛生法には、リスクアセスメントの実施及びそれに基づく措置を講ずるという
一般的な規制がございます。そういった中で、例えば国交省さんのものでも、リスクアセ
スメントをまず実施してというような記載が入っております。まずそれを行っていただい
てリスクを十分低減していただくことになるわけでございますが、そのやり方が分からな
いという声があるということでございますので、そういった面については我々が一定の考
え方を整理したいと考えているところでございます。
杉本委員からのお話でございますけれども、労働基準監督署に無人運転について現行の
法令に基づく相談があった場合につきましては、監督署で判断し切れないような場合は、
都道府県労働局を経由して厚生労働本省の方に相談内容を照会していただければ、厚生労
働省の方で統一的な判断を行って、ローカルルールなどが発生しないようにすることは可
能でございます。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
村上委員、杉本委員、更問は大丈夫ですか。
○村上(文)専門委員
では、1点だけ。
今、新しい技術は使い方によってはリスクが上がるということをおっしゃっていて、ち
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ょっと気になったのですが、既存技術と新技術をちゃんと定量的に比較せずに感覚で物を
言わない方がいいと思いますので、ちゃんと全体のリスクを比較することを厚生労働省さ
んにはお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
では、コベルコ建機さん、大林組さんからもお願いいたします。
コベルコ建機さんからよろしいですか。
○コベルコ建機株式会社(佐伯部長)
コベルコ建機の佐伯です。
リスクアセスメントが有効かということに関しては、我々は、先ほども説明させていた
だいたとおり、これまで様々な現場でお客様と一緒にリスクアセスメントを実施してきま
した。結論からすると、ものすごく有効だと思っております。
現場の中でどのように運用するかということが非常に大きな課題になっておりまして、
そこのルール化をして、しっかり社員の教育も含めた上で運用していくといったところが
現場で根づいていく一番の大本になっていると思っていますので、これまで我々がリスク
アセスメントを実施してきた範囲ではかなり有効な手段だと考えております。
○中室座長
ありがとうございます。
大林組さん、いかがでしょうか。
○株式会社大林組(杉浦部長)
大林組の杉浦から御回答させていただきます。
御質問いただきました新技術への導入に関するリスクアセスメントの評価についてです
が、今、コベルコ建機さんからのお話にもありましたとおり、我々も非常に有効だと考え
ております。
一方で、現状の機械安全、現状の労働安全ということをベースに、リスクアセスメント
をいかに低減するかという議論も大事だと思うのですが、どのような機械安全、労働安全
をお互いに議論しながら、どういった形でそれを協調安全という世界観に落とし込んでい
けるかというような互いの議論も必要だと思っています。
それには、技術的な話、機械安全、労働安全だけではなくて、行政の方々にも入ってい
ただきながら、こういった新しいリスクに対しての許容値をどこまでお互いに理解しなが
ら進めていくか、事業として成り立たせていくかということが重要だと思っていますので、
今までのリスクアセスメントの評価に加えて、柔軟的な物の考え方を踏まえて、協調安全
という機能を入れながらのリスクアセスメントの評価もこういった新しい技術を導入する
場合には非常に重要だと思っていますので、そういう観点から、民間、行政を含めて議論
していくべきだと思っておりますので、リスクアセスメントの評価という意味では非常に
有効だと考えております。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、次の質問でお手が挙がっております村上専門委員、お願いいたします。
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○村上(将)専門委員
村上と申します。
厚生労働省様に2点御質問をさせてください。建機以外の機械におけるデジタル・AI技
術を活用した機械の把握状況と今後の対応に関してです。
1点目ですが、建機の機械に止まらず、建機以外の機械についても、遠隔や自動・自律
化の機械の活用が広がっているとの御意見がございました。令和元年の労働政策審議会労
働政策基本部会報告書においても、「AI等の積極的な開発・実装が進むよう、関係者の連
携を促進することや実証実験等を進めることを含め、政策的な対応について検討すること
が必要である」と述べられておりますが、4年近く経過しまして、厚生労働省様としては
これまでどのようなことをやってこられたのか。また、労働安全衛生法令等を新技術にア
ップデートしてこられなかった背景には何があるかについて御教示いただきたいです。
2点目の質問ですが、今回、建機以外の機械を含めたデジタル・AI技術を活用した機械
やその作業内容についての現状把握が必要であり、現状を把握した上で、検討するために
必要な項目を整理することが重要との御意見がありましたが、具体的にはどのような方法、
スケジュールにて進める予定かを可能な範囲でお伺いしたいです。特にAIの技術革新はす
さまじい速度になっており、このままだと後手に回りかねないという危惧をいただいてお
りまして、可能な限り速やかな作業をお願いしたいと考えております。
私からは以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
村上委員の質問について、厚生労働省さん、いかがでしょうか。
○厚生労働省(安井課長)
ありがとうございます。
2点いただいたと思いますけれども、まず1点目の建機以外の機械でもいろいろ進んで
いるところで、これまで厚生労働省としてどういう対応をしてきたのかということでござ
います。
御指摘の報告書の該当部分では、AIなどの開発・実装の事例として、介護分野のロボッ
トの開発・導入支援・検証が挙げられているところでございます。介護分野におけるロボ
ットの導入につきましては、老健局の方で行っておりますけれども、一定程度進んでいる
と認識をしてございます。
なお、この報告書では労働安全衛生に関する記載はございません。
それから、機械の無人運転について労働安全衛生法でどういう対応をしてきたかという
ことでございますけれども、先ほど申し上げましたリスクアセスメント指針というのがそ
もそもございまして、これはどのような技術を使っていっても全く適用可能な包括的な指
針でございますので、そのリスクアセスメント指針に加えて、先ほど申し上げましたよう
に、いわゆるコンピューター制御で安全を担保するような場合につきましては機能安全指
針という指針がございます。この2つの指針については、先ほど御説明があったような新
技術、無人運転につきましては全部対応可能な指針でございますので、それを使うように
指導してきております。
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また、国交省などの様々な会議に参加を求められた場合は、今回のルール2.0の中にも機
能安全指針を入れていただきましたが、そういった指針を盛り込むようにお願いをしてき
たところでございます。
もう一点、今後どのようなスケジュールで検討していくのかというところでございます。
厚生労働省といたしましては、専門家による検討会を設置して、関係省庁と連携して、具
体的な事例を集めて、作業の内容とか周辺環境、使用される機械の運転制御方式の現状と
将来ニーズを把握したいと考えてございます。その上で、運転制御方式や作業環境に応じ
て最低限必要な労働災害防止措置の内容や水準を決定するための基本的な考え方を整理し
たいと考えてございます。この実態把握と基本的な考え方の整理には、少なくとも1年程
度は必要と考えているところでございます。
個別具体的な状況における具体的な労働災害防止措置につきましては、この基本的な考
え方を実装の場面に具体的に当てはめましてその具体的な措置を考えていくというところ
でございますが、こちらにつきましても、関係省庁や関係業界団体あるいは労使団体とも
相談しながら検討して成案を得てまいりたいというところでございます。
○中室座長
ありがとうございます。
今、村上委員の質問に対して前向きに御回答いただいたと思うのですけれども、専門家
会議、検討会等を設置いただいて、その間に1年ぐらいかかるでしょう。その間、さっき
杉本委員から御指摘がありましたとおり、労基署の方でばらばらな判断をすることがない
ように、ローカルルールが発生することがないように是非ともやっていただきたいと思い
ますので、その点も改めて私の方からお願いをしておきたいと思います。
皆様、ありがとうございます。
それでは、時間が押しております関係上、論点2に移ってまいりたいと思います。「技
能要件の在り方」に関して御質問がある方はお願いいたします。
戸田委員、お願いいたします。
○戸田専門委員
ありがとうございます。
国土交通省に遠隔操作の技能要件に関して2点お尋ねしたいのですけれども、コベルコ
様からも、建設機械に人が常駐する場合と遠隔操作を行う場合とでは必要な技能要件が異
なるという御指摘がございました。
私もこの連休中に1件土木工事をお願いした際に、現場の端っこの方に地中に大きな空
洞があって、そこに重機が転落するということがあったのですね。幸い、オペレーターの
方が熟練者で、そういったことも想定しながら操作したということで、大事には至らなか
ったのですけれども、現場の下の方に民家があって、転落の仕方によっては大きな事故に
繋がりかねない可能性もありました。
オペレーターの方は五感を通して得た情報を基に臨機応変に繊細な操作を行っていると
思うのですけれども、遠隔操作で同じことを実現するというのはまず無理がある。そうい
うことでエリアの設定をするというお話なのかなと思ったのですけれども、そうしていき
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ますと、遠隔のオペレーターの方には、エリアをどういうふうに構成するのか、センサー
とか、ライダーとか、画像解析で不足するところをどうやって人で補うのかといったよう
な施工管理の能力が非常に問われるのではないかなと思うのですけれども、遠隔操作独特
の技能要件についてどの程度検討が進んでいるのかをお聞かせいただければ思います。
もう一点、一方で技術はどんどん進化しておりまして、特にAIの進化はすさまじいもの
があると思うのですけれども、現状のAIでは熟練者の経験値を学習させることはできても、
熟練者が持っているような想像力とか不測の事態に対応するような臨機応変な発想といっ
たものは中々難しいという現状があろうかと思うのですけれども、こういった分野につい
ても人間と機械の協調の技術が今後はどんどん進んでいくと思うのです。
そうなってくると、未熟な方でも現場の安全を確保しながら作業を進めることも可能に
なってくると思いますので、そういった技術進化に対して求められる免許とか資格要件も
変えていく必要があろうかと思うのです。こういったことは、先ほど厚生労働省は単独で
検討するのは難しいというお話もございました。こういったところに対して、国土交通省
様から密に御支援をされるということで認識しておいてよろしいでしょうか。
以上2点、よろしくお願いします。
○中室座長
ありがとうございます。
続けて、田中専門委員、お願いいたします。
○田中専門委員
ありがとうございます。
私からは、厚生労働省に2点お尋ねいたします。
戸田専門委員からの御質問にもありましたように、建設機械に人が常駐して操作する場
合と遠隔等で操作する際に必要な技能要件は異なると思います。現状は、法令の定める免
許や技能講習が遠隔操作等を想定していないため、遠隔操作については技能要件が不明確
となっており、それが民間事業者のイノベーションの阻害要因となっていると思われます。
このような現状を踏まえますと、人の常駐を前提としない建設機械を用いる場合に必要
となる技能要件をできる限り早く明確にする必要があると思いますが、厚生労働省として
その点を御検討される御予定があるのかということを一つお伺いしたいと思います。
また、民間事業者側において、現状の資格に加えて、自主的な研修や試験等を実施する
ことで今は対応しているということでしたが、法令所管省庁である厚生労働省が結論を出
すまでの間はこのようなやり方で対応せざるを得ないと思われます。当面はこのようなや
り方で労働安全衛生法上、問題ないという理解でよいのか、御見解をお聞かせいただきた
いと思います。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
では、ここで一旦切って、国土交通省さん、厚生労働省さんに御回答をお願いいたしま
す。
国土交通省さんからお願いいたします。
22
○国土交通省(森下参事官)
戸田先生から御質問いただきました遠隔操作の技術なので
すけれども、実は先ほど申しましたように、国土交通省としては三十数年前から災害現場
で遠隔操縦を導入するということは実装しておりまして、そのオペレーターにつきまして
は、普通の搭乗式の建設機械の厚労省さんの技能講習を受けられた資格をお持ちの方に、
プラスで遠隔で動かすということを技能として研修をする機会を国交省で作っています。
全国に技術事務所という機関があるのですけれども、そこで実技研修を設けまして、我々
国交省が災害時に操作をお願いする災害協定を結んでいる建設会社さんのオペレーターに
集まっていただいて、遠隔の機械を動かすというのをプラスで、実技で身に付けていただ
くような取組をしてきたのが今までです。
三十数年前から最近までは、遠隔操作というのもいわゆるラジコンのプロポみたいなも
のです。コクピットみたいなものでやる技術はなかったものですから、基本的にプロポで
やるようなもので、追加的な技能として研修をしていただいていたというのが実態です。
今後、先ほどのお話だと、コベルコさんのものとか、商品化されてきている遠隔操縦の
操作方式が普通の重機と同じようなものになってきたり、かつ、遠隔の重機操作室の感覚
というものも、現場からリアルな情報が来るとか、今までの遠隔操作とはオペレーターに
伝わる現場の情報がすごく増えてきているのも実態です。ですから、遠隔操作に必要な技
能はこれからどういうものが求められるかというのが、まさにこれからの技術の進み方と
相まって考えていかないといけないのかなと思います。
現状としては、搭乗してやる方にプラスアルファで遠隔でやる技術を身につけていただ
いていたというのが現状でございます。今後は、技術の進展に合わせて色々やっていかな
いといけないかなと思っています。
2つ目の技術の進歩の中でAIみたいなものが出てきて未熟な人でもできるのではないか
という期待につきましては、我々も冒頭申しましたような担い手確保という観点から、多
様な方々に建設分野のオペレーターという仕事をやっていただくのは非常にありがたいと
思っていまして、そういう方々にも操作していただけるようなことになれば我々としては
非常にハッピーです。
実際、これまで三十数年間の建設現場、災害現場での経験でも、現場での経験値が少な
い方でも遠隔操作のオペレーターとしてはすごく有能な方がいらっしゃるというのは我々
の経験上あります。そういう意味で、実現場での経験値と遠隔操縦でのうまい・下手とい
うのは実はあまりリンクしない面もあるというのも経験として持っていますので、そうい
ったところも踏まえて、どういうふうな技能要件が必要なのかというのはこれから急いで
考えていきたいと思っているところです。もちろん、技能のところは厚労省さんの所管な
のですけれども、我々としては多様な人材が活躍できる場というのは非常に期待している
ところです。
以上です。
○中室座長
厚生労働省さん、お願いします。
23
○厚生労働省(安井課長)
田中委員から2点御質問をいただきました。人が常駐する場
合と遠隔で操作する場合、必要となる免許とか技能講習の要件を明らかにする必要がある
のではないかということでございます。御説明しましたとおり、例えば遠隔であっても、
視野が一体どれぐらいあるのか、通信環境はどれぐらい安定しているのか、あるいは周辺
環境が無人なのか有人なのかによって求められる技能のレベルはどうしても異なってまい
りますので、まずは運転制御方式とか周辺環境に応じて最低限必要な水準を決定するよう
な基本的考え方を整理した上で、その考え方を具体的な場面場面に当てはめるという形で、
こちらについても考えてまいりたいと思います。
2点目は、先ほど国交省さんからも御説明がございました、自主的に行っている研修と
か試験について、現状の労働安全衛生法上、問題はないのかということでございます。ま
ず労働安全衛生法は、例えば車両系建設機械の運転業務のように就業制限業務というのが
ございまして、それを行う場合には免許とか技能講習を修了することが法令上求められて
おりますので、まずは当然、そういった機械を運転するのであれば定められた資格を取得
していただく必要が最低限ございます。その上で、無人運転をする機械に応じて特殊な状
況に対応するために、自主的な研修を行っていただくことは全然差し支えないところでご
ざいます。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
続けて、住田委員からの御質問をお願いいたします。
○住田専門委員
ありがとうございます。
一部お答えしていただいたところもあるのですけれども、今の建設機械の遠隔操作に特
化した資格を考えていただける可能性はあるのかなというところで、改めてお伺いしたい
と思っております。
御説明の中で、建設分野において他産業と比較して高齢化がすごく進んでいることと担
い手が不足していることがありまして、その中で現場の生産性向上はすごく重要な課題だ
なと感じました。その中で、若い方にも興味を持っていただくということを考えると、建
設機械の遠隔操作みたいなところはかなり関心を持っていただけるような可能性があるの
かなと感じたところです。
その中で、技術的な要件も異なってくるということでしたので、先ほど国交省の方から
お伝えいただいたところで言うと、今のところは研修を受けるとそれが使えるようになる
みたいな形で運用されているということでしたけれども、要件を加えるということになる
と負担が増してしまって、それは難しいということになるのかなと感じた次第です。
そこで、今回の建設機械の遠隔操作に特化したような資格、例えば自動車のオートマ限
定みたいな形で免許とか技能要件を定めることができれば、今までの建設業界を避けてい
た若者の人達みたいな新しい層の志願者も増えてくるのではないかなと思いますけれども、
このような可能性についてはそれぞれどのようにお考えか、厚労省様、国交省様、それぞ
24
れにお伺いしたいです。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
続けて、林委員、お願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。
技能要件については、労働安全衛生法でこれを定めてらっしゃるのは厚労省ということ
なので、厚労省様に質問させていただきます。
先ほどのお答えの中で、建設機械以外の機械を含めてデジタル・AI技術を活用した機械
について現状把握が必要であり、現状を把握した上で技能要件を検討するために必要な項
目を整理することが重要ということでお答えいただいたと思います。
先ほど、資料1-4を御説明いただきまして、ありがとうございます。こちらによりま
すと、基本的な考え方は厚労省様において既に整理されているようでありますし、また、
直近の労働安全衛生法の施行規則の改正などにおいても手当てを進められているところだ
と思います。一方で、国交省の資料1-3の最後のところでも、無人エリアにおける要件
を今後検討する中には、オペレーターに求める知識や技能などを想定して検討するという
ことも書かれております。
そうしますと、今後、技能要件について所管されている厚生労働省で今後検討を進めら
れていく上で、具体的に他省庁とどのような形で連携して議論を進めていらっしゃるのか、
また、そのスケジュールはどのように進めていらっしゃるお考えかというのを伺いたいと
思います。よろしくお願いいたします。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、今の住田委員と林委員の御質問について、厚生労働省さん、国土交通省さん
から各々お答えいただきたいと思います。
まず、国土交通省さんからお願いいたします。
○国土交通省(森下参事官)
オートマ限定のような特殊な専用の免許というのは、我々
といたしましても担い手確保の観点から非常に期待をしたいところでございます。一方で、
現場の安全というのは厚労省さんの所管にはなりますが、現場の安全というのも大事だと
いうのは我々も同じ思いでございます。
そういったときに、厚労省さんのお話でもありましたけれども、遠隔操縦といっても使
う場面がいろいろあると思います。我々は今まで災害現場で使っていましたので、そもそ
も災害現場というのは人が入れないところなので、守るべき人間がいないところでやって
いましたので、そこでやるにしても、通常のオペレーターの資格、プラス講習を受けてい
ただいていたというのが実態でございます。
そういう完全に人がいないようなエリアが出来上がったときに、オートマ限定のような
免許証が活用できるのではないかということは、可能性としては我々は期待をしていると
ころでございますけれども、当然、安全確保を除外しての考えはできませんので、その辺
25
りはまさに厚労省さんといろいろ検討させていただくところなのかなと思います。
○中室座長
ありがとうございます。
厚生労働省さん、お願いいたします。
○厚生労働省(安井課長)
まず、住田委員からの御質問でございます。自動車のオート
マ免許というお話もございましたが、先ほども御説明しました、同じ感覚といっても、小
さいモニターしかないのか、3面フルモニターがあるのかによっても全然違いますし、周
りに人がいるかどうかでも劇的に違いますので、ある場面を限定した資格というのが需要
がたくさんあって、そういったものがあれば作るのは不可能ではないと思いますけれども、
一般論として遠隔の方が難しいケースが多いと思います。視野が狭いですし、通信エラー
とか遅れが出ますので、むしろ普通の人間が建機に乗って運転するよりも多分難しいとい
うのは、国交省さんもそのようなお考えでしたけれども、我々もそのような考えを持って
いるところでございます。
一方、自律運転というのはまた別の概念がありまして、機械が勝手に動かすようなもの
で、非常時だけ人間が操作するというレベルになってくれば、自律運転の信頼性のレベル
に合わせて資格を設けるというのはあるのかもしれませんが、これは遠隔とはまた違う観
点になろうかなと思います。
あと、林委員からの話で、今後どのようなスケジュールで進めていくのかというところ
でございます。先ほどの回答とかぶりますけれども、周辺環境とか制御方式、実際にどう
いう機械をどういうふうに使うのかというところを十分情報収集した上で、基本的な考え
方を整理した上で、それを実装している場面に当てはめていくという行為が必要ですので、
その基本的な考え方の整理にまず1年程度はかかるのではないかと考えてございます。そ
の後に、個別具体的にこういうふうに使いたいというお話があれば、それを当てはめてい
って、具体的な規制にはめていくという形になろうかと考えてございます。
検討につきましては、先ほど申し上げましたように専門家検討会で検討するわけでござ
いますが、関係省庁にも入っていただいて、関係業界団体にヒアリングをするとか、情報
収集とか、関係省庁の連携に漏れがないようにやってまいりたいと考えてございます。
以上です。
○中室座長
○林委員
林先生、お願いします。
ありがとうございます。
厚労省様、御回答いただきありがとうございました。
この点は、業界、また現在の施行規則の別表ですと機械ごとになっているようですが、
ある程度まとめてのお話もできるのではないかと思いますので、現時点での技術、現時点
での運用を前提にまずはできるだけ早く作っていただき、その上で技術の進化に対応して、
ユーザーからのフィードバックもいただきながら、一方で、旧来の使い方が無くなってい
る分は、要らない規制は撤廃しながら進めて、更新していっていただければと思いますの
で、よろしくお進めくださいますようにお願いいたします。
26
○国土交通省(森下参事官) 中室座長様、国交省ですけれども、補足をよろしいですか。
○中室座長
はい、もちろんどうぞ。
○国土交通省(森下参事官)
先ほど、住田先生のオートマ免許の話のときに私が御説明
したところで誤解があるといけないと思いまして、災害現場で使う遠隔操縦をするときに、
通常の資格にプラス遠隔操縦の訓練を受けていただくという話をしました。これは、厚労
省さんとぶつかるところがあるのですけれども、遠隔操縦の方が難しいからやっていると
いう趣旨ではなくて、仕事としてやっていただく業務なので、業務規制として求められて
いる建設機械の技能講習は受けた上で遠隔操縦もやってもらうという話なので、両方求め
ていたということです。
もう一つは、遠隔操縦の方が難しいという御意見が厚労省さんからもありましたけれど
も、これは人によってではあるのですが、先ほど申しましたけれども、人によっては逆に
遠隔操縦の方が上手い、実際の機械に乗ったことはあまりないのだけけれども乗った人よ
りも遠隔操縦が上手い人も実はいて、その辺りは、場面にもよるのでしょうけれども、一
概に遠隔操縦の方が難しいものでもないというところも我々は経験値として持っていると
いうことですので、そういったところも色々考えながら厚労省さんと一緒に考えていきた
いという趣旨の発言でございます。
○住田専門委員
ありがとうございます。
まさに私も同じような趣旨だったのかなと思いましたので、最後にコメントさせていた
だこうと思っていたのですけれども、厚労省様の方でもしっかり現状を把握してというお
話もその手前にあったと思いますので、現状を把握しながら、しっかり国交省様と連携し
ながら検討していただけるとありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、時間が参りましたので、議題1の質疑はここまでとさせていただきます。
厚生労働省におかれましては、議題1について、本日の議論を踏まえまして必要な検討
を速やかに行っていただき、措置をするようお願いしたいと思います。
具体的には、厚生労働省におかれましては、建設機械以外にもデジタル・AI技術を活用
した機械の開発が進んでいることを踏まえ、労働者の安全及び健康を守りつつ、労働安全
衛生規則の労働安全衛生関連法令が適用される機械の遠隔運転・自律運転について、事業
者側が求められる安全義務の内容及び必要となる技能要件を明らかにするために、令和7
年度中に専門家検討会を設置し、関係省庁の協力を得て、機械の使用が想定される具体的
な作業ごとに、作業内容や周辺環境、使用される機械の運転制御方式やその技術水準の実
態を把握した上で、作業ごとに必要となる安全義務及び技能要件、機械の技術水準など検
討すべき項目を令和8年上期までに整理をすることをお願いいたします。
また、当該整理の結果を踏まえ、関係省庁と連携し、協力を得た上で、令和8年上期以
降、安全衛生法関係法令に無人運転を行う場合の安全義務や技能要件を明記するなどの具
体的な措置を検討し、結論を得次第、所要の措置を講ずることをお願いいたします。
27
措置が完了するまでの間、機械の無人運転における現状の労働安全衛生関連法令に基づ
く必要な対応に関する相談が労働基準監督署にあった際、現場ごとに異なる判断、いわゆ
るローカルルールが発生しないよう、労働基準監督署から都道府県労働局を通じ、厚生労
働本省に照会させるなど、集約をして、判断の統一性を確保することをお願いいたします。
国土交通省におかれましても、厚生労働省への協力をお願いいたします。
以上で議題1を終了いたします。議題1の関係者はここで退席をお願いいたします。
(議題1関係者退室)
○中室座長
それでは、議題2「その他取組事項について」に入りたいと思います。
事務局から、AIの社会実装に係る取組事項について報告があると伺っております。
大平参事官、お願いいたします。
○大平参事官
事務局でございます。
本ワーキング・グループのテーマであるAIの社会実装を促進するに当たっては、そのサ
ービスや製品に関わる関係者も多様化して、AIによる損害が発生した場合の民事上の法的
責任が複雑化するおそれがあります。迅速な権利救済が図れない可能性があること等の問
題も懸念されているところでございます。この点、経済産業省において、AIの利用に伴い
損害が生じた際の民事責任ルールの解釈適用の考えについて、検討を開始されていると伺
っております。
規制改革推進会議としても、この検討の中で、AIが自分で判断して動作してしまう自律
性や、どうしてその答えを出したのか分からないといったブラックボックス性を踏まえた
不法行為法上の論点や解釈適用の在り方について不明瞭であって、予見可能性が乏しいと
いった声をお伺いしているところでございますが、そういった声を踏まえまして、現在、
事務局と経済産業省との間で、その旨を答申に盛り込む方向で調整を行ってございます。
具体的な内容が固まりましたら、改めて委員の皆様に御報告させていただきたいと思いま
す。
事務局からは以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
ただいまの事務局からの説明について、御意見等はございますでしょうか。
それでは、議題2を終了いたします。
次に、議題3「規制改革ホットライン処理方針について」に移ります。
事務局より説明をお願いいたします。
○大平参事官
引き続き事務局でございます。
資料3に記載されております規制改革ホットライン案件の取扱いについて御説明いたし
ます。
本ワーキング・グループで既に検討中又は検討を行う事項として◎を4件、現時点で、
関係省庁に対し再度の検討を求める必要があるかどうかを判断するため、事務局で提案内
容に関する事実関係を確認する事項として△を3件とさせていただいております。
28
事務局からは以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
ただいまの事務局からの説明について、御意見等はございますでしょうか。
それでは、規制改革ホットライン方針については、資料3のとおりで決定いたします。
以上で議事は全て終了しましたので、本日のワーキング・グループを終わります。
速記はここで止めてください。また、事務局はユーチューブの配信を止めてください。
29
資料1
資料1-1
規制改革推進会議
第4回デジタル・AIWG
2025年5月8日
誰でも働ける現場へ
KOBELCO DX
K-DIVE🄬🄬
【コンセプト】
多様な人を集め・活かし・育てる現場を作ることで、
働く人を起点に組織を活性化し、経営効率を上げ、
お客様の業界全体を変えていく
遠隔操作システムと稼働データを用いた現場改善ソリューション
重機の遠隔操作システム
実機搭乗時のような操作性の遠隔コックピットから重機を操作。
安全快適な場所から現場作業を行うことが可能に。
ヒト・重機の稼働データ活用
クラウドに蓄積した稼働データが現場の課題を見える化。
DBとDXアドバイザーによるデータ活用サポートで現場を効率化。
3
K-DIVEが提供する3つの価値
大きく変化する社会状況の中で、建設業界は様々な課題と直面しています。
危険を伴う労働環境
熟練者のスキルが必要
人手不足の深刻化
これらの多くの課題に対する打開策は、誰でも働ける現場への変革です。
は、現場で“働く人”を起点とした、3つの価値を提供します。
本質的な安全性の確保
現場生産性の向上
多様な人材の活用
危険な現場から離れ、オフィス
から安全に重機を遠隔操作
遠隔操作により、1人で複数の
現場での重機稼働が可能に
時間・場所を問わず働けるため、
就業者の裾野拡大と定着率向上
人と重機の稼働状況をデータで
見える化し、現場生産性が向上
現場改革を通じたコミュニケー
ション活性化
長期的な人材育成及び人材活用
4
K-DIVE開発の歩み
コンセプト発信と共感
⇒開発パートナーとのエコシステム構築
⇒顧客パートナーの獲得
新事業推進部発足
プレサービススタート
K-DIVE体験会場開設
2018
2017
先行試作開発を開始
広島大学との産学連携
を開始(2018.4)
2019
顧客パートナー様との
アジャイル開発を開始
本格サービス開始
2020
2022.12
2021
プレサービスの
拡大
先行試作開発から、わずか5年でサービス開始
5
お客様現場での検証における安全管理の事例
JIS A8408の安全要求事項を満足したうえで、個々の現場における運用方法(カメラ配置・エリア
区画等)について、ヒアリングなどを通じてお客様と共に策定。
作業指示者の指示でダンプ運
転手の安全エリアへの退避指
示
リスクアセスメントによる運
用体制のルール化と社員教育
の実施
ヤード内(13t)
現場監視カメラ(俯瞰カメラ)の設置と出入
口・車両走行通路・作業エリアの明確化
「非常停止スイッチ」を常
備した現場監視員の配置
遠隔操縦室
車両出入口
(ポール設置)
コンクリート壁
(高さ3m)
現場事務所
※現場との距離1.5km
遠隔操縦者A
Teams連携
現場監督者B
Teams連携
非常停止
無線非常停止
人のアクセス
ダンプ運転手
立会者
操縦者
(待機中)
360度カメラ
(ズーム機能付)
遠隔重機
Teams連携
JIS A 8408「土木機械ー遠隔操縦の安全要求事項」
に準拠した遠隔操縦システム構築と現場運用体制の
ルール化
6
お客様現場におけるリスクアセスメント例
運用環境に基づいて、お客様とリスクアセスメントを実施しながら現場を安全に運用してききた。
リスクアセスメントシート1
※現場側6項目、コックピット側2項目、合計8項目を抽出して
リスクアセスメントを実施。
リスクアセスメントシート2
遠隔重機を導入することで、今までの現場運用ルールでは起こらなかった新た
なリスクが発生する
可能性を検討。 弊社独自のリスクアセスメントを提案することで、現場ルール
の改善ポイントを明確にし、新たな運用ルールの策定に貢献。
7
K-DIVEの一般土木への展開
K-DIVEは、2022年のサービス開始後、固定ヤードから一般土木現場へ順次サービスを拡大。一般土木展開に
向けては、国交省様と連携しながら、「自動施工における安全ルール Ver.1.0」の策定にも貢献してきました。
Phase1
Phase2
固定ヤードでの作業
一般土木現場での作業
金属スクラップヤード・産廃処理ヤード・土砂ピットなど、
固定されたヤードでの重機を遠隔操作。
一般土木現場や造成現場など、
工期の決まった現場での重機を遠隔操作。
8
K-DIVE一般土木展開に向けた考え方
安全ルール Ver.1.0によって、リスクアセスメントや安全対策は共通化出来ており、運用面でカバー
できる範囲はVer2.0による機能要件追加を待つことなく、遠隔・自律化施工を推進したい。
9
安全義務に関する現状課題(1/2)
安全義務関連
【課題①】
建設機械の遠隔操作の場合に、現状の労働安全衛生規則では、どのような条件・対応によって安全
義務が満たされるのか不明瞭である。(人が建設機械を直接搭乗して操作することを前提としてい
るため)
【具体例①】
• 労働基準監督署に遠隔操作作業中にクレーン作業を行う(安全を確保した状態で吊り荷へ手元
作業員が近づく)事を説明したが、法律やルール、過去事例もない中で、労働基準監督署では
判断できないという回答を受領した。
• 遠隔操作用コックピットがヤード内に設置されている場合に、コックピット操縦者のみがヘル
メット着用していないことに対して、ガイドライン等もないため、心理的な遠慮が発生する。
(通常は車両内であっても、構内移動時にはヘルメット着用となっている場合があるため。)
10
安全義務に関する現状課題(2/2)
安全義務関連
【課題②】
個々の現場任せとなり、過剰な安全対策となることから、運用コストが削減できないため、システ
ム導入の費用対効果がでない。
【具体例②】
現場によっては、非常停止監視員を現場に必ず配置する運用となり、人員削減に繋がらない。
【課題③】
過剰な安全対策により、作業ロバスト性が失われ生産性が落ちる。
【具体例③】
現場によっては、重機周辺エリアの作業半径を大きく超えた人検知システムが導入されることもあ
り、停止頻度が増加することで作業ロバスト性が低下する。
11
安全義務に関する要望
【要望事項】
建設機械の遠隔操作の場合に必要となる労働安全衛生規則上の安全義務について、事業者が事前に
予測・判断出来るよう、一定のガイドラインやQ&Aなど、方向性を示していただきたい。
また、労働基準監督署に遠隔操作や無人化について相談した際に、労働基準監督署にて判断が行え
るように検討していただきたい。
12
免許・技能要件に関する課題(1/2)
免許・技能要件関連
【課題①】
遠隔操作システム固有の操作性により、実機操作とは違う遠隔操作固有の習熟が必要。
【具体例①】
• モニターによる視界性の確認となることから、周囲安全確認の方法に習熟する必要がある。
• 操作遅延による操作感に習熟する必要がある。
【課題②】
遠隔操作システム固有の取扱いにより、実機操作とは違う遠隔操作固有の教育が必要。
【具体例②】
操作中の通信回線の逼迫や障害時の対応方法、無線通信範囲内での作業制限などを教育する必要が
ある。
13
免許・技能要件に関する課題(2/2)
免許・技能要件関連
【課題③】
遠隔操作インターフェースが多様化した場合でも、現状の安全性や生産性を維持する必要がある。
【具体例③】
建設機械の遠隔操作はゲームコントローラーによる操作事例もある(e建機チャレンジ大会)ため、
遠隔隔操作インターフェース毎の技能講習が必要となる可能性がある。
14
免許・技能要件(労働安全衛生規則)に関する要望
【要望事項】
建設機械の遠隔操作に必要となる免許・技能講習の要件(建機メーカーなどの研修で対応可能か含
め)を明らかに検討していただきたい。
15
まとめ(1/2)
分類
課題
具体例
建設機械の遠隔操作の場合に、現状の労働安全衛生
規則では、どのような条件・対応によって安全義務
が満たされるのか不明瞭である。(人が建設機械を
直接搭乗して操作することを前提としているため)
•
個々の現場任せとなり、過剰な安全対策となること
から、運用コストが削減できないため、システム導
入の費用対効果がでない。
現場によっては、非常停止監視員を現場に必ず配置する運用となり、人
員削減に繋がらない。
過剰な安全対策により、作業ロバスト性が失われ生
産性が落ちる。
現場によっては、重機周辺エリアの作業半径を大きく超えた人検知シス
テムが導入されることもあり、停止頻度が増加することで作業ロバスト
性が低下する。
安全義務関連
•
労働基準監督署に遠隔操作作業中にクレーン作業を行う(安全を確
保した状態で吊り荷へ手元作業員が近づく)事を説明したが、法律
やルール、過去事例もない中で、労働基準監督署では判断できない
という回答を受領した。
遠隔操作用コックピットがヤード内に設置されている場合に、コッ
クピット操縦者のみがヘルメット着用していないことに対して、ガ
イドライン等もないため、心理的な遠慮が発生する。(通常は車両
内であっても、構内移動時にはヘルメット着用となっている場合が
あるため。)
安全義務関連の要望事項
建設機械の遠隔操作の場合に必要となる労働安全衛生規則上の安全義務について、事業者が事前に
予測・判断出来るよう、一定のガイドラインやQ&Aなど、方向性を示していただきたい。
また、労働基準監督署に遠隔操作や無人化について相談した際に、労働基準監督署にて判断が行え
16
るように検討していただきたい。
まとめ(2/2)
分類
免許・技能要件関連
課題
具体例
遠隔操作システム固有の操作性により、実機操作とは
違う遠隔操作固有の習熟が必要。
・モニターによる視界性の確認となることから、周囲安全
確認の方法に習熟する必要がある。
・操作遅延による操作感に習熟する必要がある。
遠隔操作システム固有の取扱いにより、実機操作とは
違う遠隔操作固有の教育が必要。
操作中の通信回線の逼迫や障害時の対応方法、無線通信範囲内
での作業制限などを教育する必要がある。
遠隔操作インターフェースが多様化した場合でも、現
状の安全性や生産性を維持する必要がある。
建設機械の遠隔操作はゲームコントローラーによる操作事
例もある(e建機チャレンジ大会)ため、遠隔隔操作イン
ターフェース毎の技能講習が必要となる可能性がある。
免許・技能要件関連の要望事項
建設機械の遠隔操作に必要となる免許・技能講習の要件(建機メーカーなどの研修で対応可能か含
め)を明らかに検討していただきたい。
17
参考)遠隔オペレーターのマッチング
将来的には、より効率的・効果的な人材育成および人材活用を実現するための拡張サービスを展開する。
Phase3
重機・オペレーター・現場のマッチングサービス
遠隔オペレーターと施工管理者をつなぐネットワークシステムを構築。
フリーランスのオペレーターによるサテライトからの遠隔操作も組み込みながら、
様々な現場レベルや工期に合致したオペレーターをマッチングさせる人材活用サービス。
また、コックピットをバーチャル教習所として活用するなど、
より効率的な人材育成をサポートし、就業者の裾野拡大にも貢献。
18
資料2
資料1-2
デジタル技術・AI技術を活用した建設機械を
活用した安全義務・技能要件の在り方について
~施工者からの意見~
株式会社大林組
ビジネスイノベーション推進室 部長 杉浦伸哉
■ 自己紹介 杉浦伸哉(すぎうらしんや)
1992年に建設会社に入社し、主に造成工事を
中心とした業務に従事。造成工事における生
産性向上を意識し、施工プロセス分析を行う
ことにより、技術開発、規制改革の両面から
新技術の社会実装を目指して業務遂行中。
主に社会実装に重要な規制改革については、
業界団体である日本建設業連合会による活動
を通じ国土交通省主管の会議に参加。
特に建設重機の自動自律化協議会では、委員
及び安全・基本設定WGや施工管理・検査基準
WGの委員を務める。
1
■ 土木業界の市場環境
政治(Politics)
社会(Society)
• 働き方改革
2024年4月より建設業にも適用される時間外労働の上限規制による長時間
労働の是正強化*1
• 建設機械施工の自動化・自律化協議会
2022年6月に国交省主導で発足、機能要件の検証などを行い「実施方針」と
「安全ガイドライン」を整備*2
• 「i-Construction2.0」の策定
2024年4月発表。建設現場のオートメーション化による生産性向上(省人化)
を目指したインフラ分野のDXを促進。デ=タ連携や自動化を推進強化*3
経済(Economics)
•
•
•
PEST分析
建設コスト、技能労働者の単価上昇
建設業界における需給ギャップ、および日本のデフレからの脱却を背景
とした建設コスト、技能労働者の単価上昇*6が起こっている
上場企業に対する継続的な成長・生産性向上の要求の拡大
2014年のスチュワートシップコード策定*7、2022年の東京証券取引所の
再編*8などにより資本コストや株価を意識した経営の需要が拡大
*1: 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
*2: 国土交通省: https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/content/001617602.pdf
*3: 国土交通省: https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001085.html
*4: 日建連: https://nikkenren.com/publication/handbook.html
*5: Science Based Target: https://sciencebasedtargets.org/
*6: 日建連: https://nikkenren.com/publication/handbook.html
•
•
•
•
技能労働者不足
建設業全体での高齢化、若年層の建設業参入低下などによる技能労働者
の中長期的な不足*4
Science Based Target*5
2015年で定められたパリ協定での「2℃目標」を達成するために、
各企業が独自に温室効果額の排出削減目標を定め、実行が求められている
技術(Technology)
ICT建機の段階的な普及*9
生産性向上のために導入されているICT建機の性能の継続的な性能向上
および大手から中小企業までユーザー利用の段階的な普及
センシングデバイスの高性能化・低価格化
市場の拡大とともにLiDARやビジョンカメラ、RaDARなどに代表される
様々なセンシングデバイスの高性能化、低価格化
Waymo*10(ロボタクシー)に代表される自律運転技術の発達
商用自律運転として、Waymoに代表され自律運転、制御技術が発達し、
実社会にて製品化、実用化されている。鉱山業界でも自動運転は長い間、
実装、運用実績がある
*7: 金融庁: https://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/
*8: 日本取引所グループ: https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/market-structure/01.html
*9: 国土交通省: https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
*10: Wymo: https://waymo.com/
2
• 市場環境の変化 政治(Politics)
働き方改革
•
•
2024年から建設業適用*1
時間外労働の上限規制
「i-Construction2.0」策定
建設機械施工の自動化・自律化協議会
•
•
•
2022年に国交省主導で発足*2
機能要件検証
「実施方針」と「安全ガイドライン整備」
•
•
•
•
2024年4月に国土交通省より発表*3
建設現場のオートメーション化
生産性向上(省人化)を目指したDX推進
データ連携や自動化を強力に推進
健全な労働環境を目指した、省人化・自動自律化活用の法整備が進みつつある。
*1: 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
*2: 国土交通省: https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/content/001617602.pdf
*3: 国土交通省: https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001085.html
3
• 市場環境の変化 社会(Society)
•
•
技能労働者不足
SBT (Science Based Targets)
建設業就業者数の推移*1
大林組の2030年温室効果ガス排出削減目標*2
建設業全体での高齢化、若年層の建設業参入減少
増加する建設投資に対して建設労働人口は減少
•
•
2015年でのパリ協定「2℃目標」を達成するための目標
各企業が独自の温室効果額の排出削減目標を定めて実行
「労働者不足」「気候変動対策」が日本の大きな社会課題に
*1: 日建連: https://nikkenren.com/publication/handbook.html
*2: Science Based Target: https://sciencebasedtargets.org/, https://www.obayashi.co.jp/sustainability/environment/action.html
4
• 市場環境の変化 経済(Economics)
•
•
建設コスト、技能労働者の単価上昇
上場企業に対する継続的な成長・生産性向上の要求の拡大
建設業就業者数の推移*1
東京証券取引所:開示状況*2
建設業界における需給ギャップ
デフレ脱却:建設コスト・技能労働者の単価上昇
•
•
•
2014年スチュワートシップコード策定
2022年東京証券取引所の再編
資本コストや株価を意識した経営の要求が拡大
「経営課題」として、生産性向上と収益性の向上の要求が増大
*6: 日建連: https://nikkenren.com/publication/handbook.html
*7: 金融庁: https://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/
5
• 市場環境の変化 技術(Technology)
センサーの
高性能化と低価格化
ICT建機の
段階的な普及
•
•
•
ICT建機の性能向上
段階的な価格低下
大手から中小企業まで利用
•
•
LiDAR、Radar、カメラな
どの劇的な価格低下
高性能化と統合化
自律運転の実現(動画)
•
•
•
2023年8月からサンフランシスコで商用自律運サービス開始
WaymoやCruiseなどが自動車メーカと組んで実用化が進む
鉱山業界でも長年自動運転の実績がある
他業種で自動化・自律化が実用化・商用化されつつある
*1: 国土交通省: https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
*2: Wymo: https://waymo.com/
6
■ 建設業界におけるICT建機と自動自律建機の違い
①マシンガイダンス
(MG)
②マシンコントロール
(MC)
③遠隔
(Remote)
④自律
(Autonomous)
作業最適化
〇
〇
×
〇
一部自動化
×
〇
×
〇
最終操縦者
人
人
人
システム
1人操作数
1台
1台
1台―複数台
複数台
**一斉に1つの種類になるのではなく、徐々に、かつ混在しながら活用していくと思われる
**1人当たりの生産性の向上には1人で複数台の操作が必須であり、自律技術はこれを可能とする
7
■ 自律建機の社会実装の前にある4種類の課題
3つの課題は建設会社個社や
業界エコシステムの構築で解決可能
①技術課題
この部分に関しては行政
と業界との連携が重要
自律運転の現場運用
②運用課題
③事業課題
④規制課題
• 製造メーカ(OEM)が強みをもつ
DBW(Drive By Wire)の開示
• 費用対効果の見込める初期投資と利
用者の利益
• 自律運転事業が持続可能であること
• 自律運転を製品として実用化するた
めの製品側のガイドライン
• 複数の重機を制御するための
FMS(Fleet Mgmt System)
• 自律運転を前提とした施工計画
(安全対策、工区割、歩掛の向上、休
憩なし、24時間駆動など)
• 建設プロセスをデジタルで管理
CMS(Construction Mgmt System)
• 複数のセンサーデータを統合活用す
るセンサーフュージョン
• 自律機能の品質管理・品質保証
• 新しいプロセスの実行
• 発注者を含めた多様なステークホル
ダーの全体コーディネート
• 初期投資に見合った利益が得られる
• 事業をするために必要な十分な組織
能力(HWメンテ、SWメンテ、現場
プロセス変更、規制)
• 自律運転を実利用するための現場側
のガイドライン
• 継続的な成長をする事業拡張性
8
■ 現状の建設機械の労働安全衛生の課題
• 労働安全衛生法は労働者の安全と健康を守り、快適な労働環境を整備すること
を目的とした法律であり、建設分野ではそれに適合した現場環境やルールが求
められる。
• そのため、新技術を活用する場合の安全に関する考え方は、不確実性を確実に
回避するための措置が過剰となり、技術を生かすことが難しい対応を迫られる。
• 新技術活用など時代に即した安全に関する検討をおこなう体制が整備されてお
らず、常に「現状の安全に関する考え方」を基本とした検討を行うため、過剰
な安全対策を求められることが多い。
9
■ 規制緩和に向けた2つの提言
• 時代の流れに即した安全義務(労働安全衛生規
則)の運用を求めたい。また、議論の際には、
ぜひ、先駆的な民間事業者も加えていただきた
い。
【理由】
•
•
施工を行うために必要な安全管理などの行政指
導監督官庁は国土交通省ではなく、厚生労働省
である。
このような自動自律重機という今までにない技
術を現場にて活用を推進するには、労働安全衛
生分野においても、先駆的な民間事業者とも議
論する場をしっかりともうけていただきたい。
【背景】
•
•
新技術活用のために、現状、国土交通省におい
て議論は進んでいるものの、労働安全衛生規則
を所管している厚生労働省において議論がなさ
れていないため。
議論するためには、先駆的な民間事業者から技
術的知見の提供を受ける必要があるため。
• 時代の流れに即した免許・技能講習要件を求め
たい。また、議論の際には、ぜひ、先駆的な民
間事業者も加えていただきたい。
【理由】
•
•
昨今、遠隔や自動自律重機の利用を推進する場
合、建設機械の重機運転に関する技能検定の有
無が曖昧であるが故に、現状の規制事項の最大
限を施工社が独自判断で取り入れている。
判断を個社に任せるのではなく、労働安全衛生
規則等を所管している厚生労働省は建設機械の
遠隔や自動自立重機に必要な要件を明らかにし、
免許・技能講習要件等を見直す必要がある。そ
の際、先駆的な民間事業者と議論すべきである。
【背景】
•
議論するためには、先駆的な民間事業者から技
術的知見の提供を受ける必要があるため。
10
新技術を活用し
実証実験レベルの活用から
建設業界における課題解決のために
社会実装を目指したい
11
■ 土木施工技術の社会実装に向けて
12
ご静聴
ありがとうございました
13
資料3
資料1-3
国土交通省の取組について
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
建設業就業者の現状
○ 建設業就業者は長期的に減少傾向であり、高齢化も他産業に比較し進行
⇒中長期的な担い手の確保と合わせて、更なる生産性向上の取組が必要。
建設業就業者の高齢化の進行
技能者等の推移
<最新>
○建設業就業者は、55歳以上が36.7%、29歳以下が11.7%と
○建設業就業者: 685万人(H9) → 504万人(H22) → 477万人(R6)
○技術者
:
○技能者
: 455万人(H9) → 331万人(H22) → 300万人(R6)
(万人)
41万人(H9) →
(%)
建設業従事者数と全産業に占める割合の推移
700
高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
31万人(H22) → 39万人(R6)
11.00%
685
10.50%
600
10.45%
500
504
41
477 9.50%
29.0
31
39
8.00%
200
8.50%
455
331
21.0
7.50%
19.0
全産業(55歳以上)
16.9
15.0
11.0
R6
建設業(29歳以下)
17.0
6.00%
管理的職業・事務従事者
技能者
9.0
全産業(29歳以下)
11.7
建設業:29歳以下は約1割
出典:総務省「労働力調査」 (暦年平均)をもとに国土交通省で作成※1
出典:総務省「労働力調査」(暦年平均)をもとに国土交通省で作成※1※2
(※1 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値
32.4
全産業(29歳以下)
23.0
13.0
R4
R2
H30
H28
H26
H24
H22
H20
H18
H16
H14
H12
H10
H8
H6
H4
H2
販売従事者等
技術者
全産業に占める建設業従事者の割合
建設業(55歳以上)
25.0
300 6.50%
0
36.7
全産業(55歳以上)
27.0
8.00%
7.03% 7.00%
100
33.0
31.0
9.00%
300
35.0
10.00%
400
建設業:55歳以上は約4割
37.0
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
<就業者数ピーク> <建設投資ボトム>
※2 グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない)
2
i-Construction 2.0 (建設現場のオートメーション化)
○ 建設現場の生産性向上の取組であるi-Constructionは、2040年度までの建設現場のオートメーション化の
実現に向け、i-Construction 2.0として取組を深化。2024年4月公表。
○ デジタル技術を最大限活用し、少ない人数で、安全に、快適な環境で働く生産性の高い建設現場を実現。
○ 建設現場で働く一人ひとりの生産量や付加価値を向上し、国民生活や経済活動の基盤となるインフラを守
り続ける。
i-Construction 2.0で実現を目指す社会(イメージ)
遠隔・自動で
完成検査
ICT技術で建設現場
を効率的に管理
誰でも遠隔でロボット・
建機を操作できる
AIが工程・安全を
コントロール
i-Construction 2.0
で2040年度までに
実現する目標
省人化
・人口減少下においても持続可能なインフラ
整備・維持管理ができる体制を目指す。
・2040年度までに少なくとも省人化3割、
すなわち生産性1.5倍を目指す。
危険な場所でも
自動で作業できる
建設現場の
完全無人化
安全確保
非接触で
地質の調査が可能に
無人で道路・橋が
できあがる
ロボットに最適化
された作業環境に
・建設現場の死亡事故を削減。
働き方改革・新3K
・屋外作業のリモート化・オフサイト化。
第5期技術基本計画を基に一部修正
i-Construction 2.0:建設現場のオートメーション化に向けた取組
(インフラDXアクションプランの建設現場における取組)
3
建設現場のオートメーション化に向けたトップランナー施策
・建設機械のデータ共有基盤の整備や安全ルールの策定など自動施工の環境整備を
進めるとともに、遠隔施工の普及拡大やAIの活用などにより施工を自動化
建設機械施工の自動化
環境整備
施工データ共有
基盤整備
自動施工における
安全ルール策定
自律施工
技術基盤OPERA
2.データ連携のオートメーション化(デジタル化・ペーパーレス化)
・BIM/CIMなど、デジタルデータの後工程への活用
・現場データの活用による書類削減・監理の高度化、
検査の効率化
3.施工管理のオートメーション化(リモート化・オフサイト化)
・リモートでの施工管理・監督検査により省人化を推進
・有用な新技術等を活用により現場作業の効率化を推進
・プレキャストの活用の推進
建設現場のオートメーション化を実現
1.施工のオートメーション化
4
施工のオートメーション化について
○ 建設現場をデジタル化・見える化し、建設現場の作業効率の向上を目指すとともに、現場取得データ
を建設機械にフィードバックするなど双方向のリアルタイムデータを活用し、施工の自動化に向けた
取組を推進する。
【短期目標】 現場取得データをリアルタイムに活用する施工の実現
【中期目標】 大規模土工等の一定の工種・条件下での自動施工の標準化
【長期目標】 大規模現場での自動施工・最適施工の実現
現場
自動施工の導入拡大に向けた基準類の策定
建機の双方向でリアルタイムデータ活用
<ロードマップ>
短期(今後5年程度)
中期(6~10年後程度)
長期(11~15年後程度)
安全ルール、施工管理要領等
の技術基準類の策定
自動施工
ダム施工現場等での導入拡大
大規模土工現場での導入試行
導入工種の順次拡大
技術開発
遠隔施工
砂防現場における活用拡大
施工データの活用
データ共有基盤の整備
(土砂運搬など建機効率化)
通常工事における活用拡大
施工データを活用した
施工の最適化
AIを活用した
建設現場の最適化
※今後の技術開発状況等に応じて適宜更新
実現
大規模
現場での
自動施工の
実現
最適施工の
実現
5
自動化・自律化協議会の設置と安全ルールの策定
○ 関係する業界、行政機関及び有識者からなる分野横断的な「建設機械施工の自動化・自
律化協議会」(2022.3)を設置
○ 2024年3月に、自動施工の安全ルールを策定し、自動施工を実施する上で遵守する基本
項目を設定
○ 2024年度は、自動施工の試行工事(実工事)を実施し、安全ルールの一部更新
建設機械施工の自動化・自律化協議会 体制
■学識者
立命館大学 教授 建山 和由
筑波大学 教授 永谷 圭司
■関係団体
公益社団法人 土木学会
一般社団法人 日本建設業連合会
建設業労働災害防止協会
一般社団法人 日本建設機械施工協会
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会
■研究機関
国土技術政策総合研究所
(国研)土木研究所
(独法)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構
■行政機関
国土交通省 大臣官房 審議官(技術)
大臣官房 参事官(イノベーション)
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課長
経済産業省 製造産業局 産業機械課長
6
現行の「安全ルール」のポイント
自動施工を実施する上で遵守する基本項目を策定
①エリアの設定と運用
• 「無人エリア」、「有人エリア」、「立入制限エリア」の設定を施工者が実施
• エリア間での逸脱・侵入防止対策、エリアの監視等を行う。
• エリアの運用ルールについても本安全ルールで記載。
②安全性確保のための関係者の役割及びリスクアセスメント
• 各関係者がリスクアセスメントを実施し、必要な保護方策を実施。
7
安全ルールの今後について
今後、無人エリア内において自動施工を実施する上で必要な各種要件を整理
関係省庁とも連携し、自動施工の実装を推進
無人エリア
自動施工の安全ルール
(R6.3策定、R7.3改定)
無人エリアにおける要件
(令和7年度から今後検討・整理)
内 容:
自動施工を実施する上で遵守する基本項目
内 容:
無人エリアにおける自動施工に求める各種要件
○本ルールの役割、位置づけ
○エリアの設定と運用
○安全性確保のための関係者の役割
及びリスクアセスメント
など
○所定の範囲から逸脱しないこと
○安全装置
○オペレータに求める知識・技能
などを想定
8
資料4
資料1-4
2021年4月1日
厚生労働省説明資料
規制改革推進会議
デジタル・AIワーキンググループ(第4回)
令和7年5月8日
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部
無人運転(遠隔運転・自律運転)の機械をめぐる現状
近年、産業の場で使用される様々な機械の無人運転(遠隔運転・自律運転)に関する技術が開発され、
一部では社会実装されている。
建設機械
一定の広がりを有する大規模な現場において、無人区画を設定した上で、ブルドーザ、油圧ショベル等の無人運
転による施工を試験的に実施。国交省において、無人運転の建設機械を念頭に「自動施工における安全ルール」
を作成。災害復旧現場においては、遠隔運転による施工の導入事例もある。
クレーン
主に建設現場で使用されるタワークレーンやRTG(港湾の門型クレーン)について、遠隔運転機械の開発が進め
られ、一部では実用化されている。
※
荷のつり上げの玉掛け業務(クレーンに荷を掛け外しする作業)は、作業員が行うため、クレーン操作と玉掛作業員との協調をど
のように確保するか(合図の仕方等)が大きな課題。
荷役機械
荷役作業の場面で、無人運転のフォークリフト、ストラドルキャリア(港湾でコンテナの搬送を行う機械)、
AGV(無人搬送車)が開発され、一部では実用化されている。
農業機械
ほ場内での走行と作業について、無人運転のトラクター、田植機、コンバイン等が開発され、一部では実用化さ
れている。
林業機械
プロセッサ(伐木用機械)、フォワーダ(走行集材機械)、架線集材機械等について、無人運転用のものが開発
されている。
1
労働災害防止のために必要と考えられる措置
無人運転の機械を使用した作業に関しては、機械周辺の作業者の危険防止、適切な運転操作の実施等
の観点から、労働災害防止のために必要な措置を考える必要がある。
他の機械等との衝突、周辺作業者への接触防止
作業場所の立入禁止、誘導員の配置、合図、自動接触検知・停止機能 等
運転操作性の確保
カメラの視認性・解像度等の確保、通信エラー・セキュリティ(ハッキング防止)対策 等
停止時・トラブル時の安全確保
逸走(暴走)防止措置、通信遮断時における荷の落下防止操作等のミニマムリスク操作(MRM) 等
運転者(操作者)に求められる技能の確保
遠隔運転で必要な技能:有人運転の技能に加え、遠隔特有な事項(視野の狭さ、通信エラー・遅れ等への対
処)が必要。
自律運転で必要な技能:自律運転の信頼性レベルに依存
2
検討の視点①(運転制御方式や周辺環境に応じた規制)
「遠隔運転」か「自律運転」といった運転制御方式、「無人区画での作業」か「人と機械が混在の
下での作業」といった周辺環境に応じ、最低限必要な災害防止措置の内容や水準が大きく異なる
(条件により、措置内容や水準にトレードオフが発生する)。
「遠隔運転」・「自律運転」の違い(運転制御方式)
遠隔運転の場合、通信に問題が発生することによる災害リスクが見込まれるため、通信遮断・エラー・遅
れ対策、ハッキング防止等の通信安全対策の要求水準が高くなる。
遠隔運転席での視野や解像度が確保できるかどうかにより、機械側の自動接触防止機能の要求安全水準
(故障率の水準)が異なる。なお、運転者に求める能力の水準は有人運転の技能に加え、遠隔特有な事項
(視野の狭さ、通信エラー・遅れ等への対処)が必要。
自律運転の場合、通信安全関係の水準は低くできるが、労働者の接近等のリスクを機械側で自ら回避する
必要があるため、人との接近時やトラブル時の自動安全停止機能の要求安全水準が非常に高くなる。また、
運転者に求める技能の水準は自動運転の信頼性レベルにより、異なる。
「無人区画」・「人と機械の混在環境」の違い(周辺環境)
無人区画(労働者の立入制限により、無人の作業環境を作る)の場合、機械側の自動接触防止機能の要求
安全水準は低くできるが、人の出入りの管理・監視の要求水準が高くなる。
混在環境(労働者と機械が混在した作業環境)を想定する場合、人の出入りを管理・監視する負担はなく
なるが、機械側の自動接触防止機能やトラブル時の自動安全停止機能の要求安全水準が非常に高くなる。
まずは、今後実装が見込まれる機械ごとに、どのような運転制御方式や周辺環境が見込まれるのかについて
把握することが必要。その結果を踏まえ、規制の基本的な考え方を整理するとともに、個別具体の規制内
容・水準を検討していくことが必要。
3
検討の視点①(イメージ)
運転制御方式と周辺環境の違いにより、最低限必要な災害防止措置の内容と水準にトレー
ドオフが生じる。最低限必要な規制とするために、全体を俯瞰した基本的な考え方の整理
が必要。
これらをまとめ、「運転制御方式」×「周辺環境」の各ケースにおける各措置の内容や水
準を検討する必要がある。
低
運転操作性の確保
(視野・解像度)
高
低
運転技能
高
高
自律運転の信頼性
低
停止時・トラブル措置
(逸走防止・荷の措置等MRM)
機械に
よる
機械に
よる
自律運転 遠隔運転
最低限必
要な災害
防止措置
は?
人の立入管理・信頼性
高
自動接触検知・停止機能
通信エラー・セキュリティ対策
低
高
低
低
低
高
無人区画
低
周辺環境
低
無人区画
自動接触検知・停止機能
混在
高
高
高
停止時・トラブル措置
(逸走防止・荷の措置等 MRM
)
遠隔運転
運転技能
運転制御方式
人と機械の混在
自律運転
4
検討の視点②(規制の実効性の確保)
運転制御方式や周辺環境に応じた最低限必要な安全対策の内容と水準を有する機械とその運用を社会
実装するためには、安全機能の基準(規格)とその適合性評価、さらに規格に適合した部品のサプラ
イチェーンの構築が不可欠。国際規格と整合の取れたJIS規格の作成、適合性評価を行う国内認証機関
の育成、サプライチェーンの構築は、省庁間の連携が不可欠。
※厚生労働省労働基準局安全衛生部にて、有識者からヒアリングを行いまとめたもの。
自動接触防止機能等の要求安全水準に関する国際規格、諸外国の規制
機能安全(制御機能による安全確保)による自動接触防止機能(検知・停止)の要求水準については、IEC
61508やISO 13849等の国際規格に定めるリスクアセスメントにより要求安全水準を定め、それに適合する設計
を行う必要がある。EUでは、 EU機械指令に基づき、整合することが求められるEU規格(整合規格)に機械のリ
スクに応じた要求安全水準が規定されている。
機能安全の考え方を導入した国際規格と整合性の取れたJIS規格は現時点でほとんどない。
安全機能の要求安全水準(故障率)の適合性の評価方法、評価主体
EU機械指令では、機能安全規格への適合性を評価する機関(Notified Body)が指定されている。また、2027年よ
りEU機械規則により、第三者認証が必要なものとして、①安全機能のソフトウエア、②自律制御を備えた安全
コンポーネントが追加される見込み
日本には、これらの認証を行える認証機関は少ない(認証機関の育成が必要)。
サプライチェーンの構築
無人運転のための機械が支障なく製造できるよう、要求安全水準に適合した部品を安定的に製造・供給できる
製造・流通体制が必要である(日本では、産業用ロボットやプラント用計測機器等では、機能安全の認証を受
けている製品が流通している)。
5
(参考)現行の労働安全衛生法令での規定の考え方
現行の労働安全衛生法令では、機械別に、過去の労働災害の発生状況を分析し再発防止の
観点から事業者が講じなければならない措置を規定。
※機械の主な種類ごとに規定されており、各機械に共通する規定も多い。
関連する主な規定
機械等と機械周辺で作業する労働者との接触防止
危険箇所への立入禁止又は誘導員による誘導(安衛則第151条の7、第158条、クレーン則第28条等)、
合図の統一(安衛則第151条の8、第159条、クレーン則第25条等) ほか
作業場所の土石落下や機械の転倒等による運転者の危険防止
ヘッドガード・防護柵の設置(安衛則第151条の17、第153条等)、
シートベルトと転倒時保護構造の設置(安衛則第151条の93、第157条の2等) ほか
運転者が運転席から離脱する際の周辺労働者の危険防止(作業装置の落下防止・逸走防止等)
作業装置の降下、停止保持ブレーキの確実な作動(安衛則第151条の11、第160条等) ほか
適切な運転の実施のための運転席の仕様
後車鏡(バックミラー)、警音器、速度計等の設置(安衛則第151条の65、不整地運搬車構造規格等) ほか
運転者に求める知識・技術
就業制限業務に関する免許の取得(クレーン)又は技能講習の修了(車両系建設機械、フォークリフト等)
(安衛法第61条)、事業者による特別教育の実施(小型の機械等)(安衛法第59条)
6
まとめ
機械の運転制御方式と周辺環境の区分に応じて、最低限必要な労働災害防止措置を決定
するためには、個別の規制の検討に入る前に、まず、以下の対応が必要。
運転制御方式や周辺環境について、機械別の現状や将来ニーズの
把握
上記把握を踏まえ、規制の検討に当たっての論点を整理
これらには、関係省庁との連携が不可欠
7
資料5
資料2
規制改革ホットライン処理方針
(令和6年11月15日から令和7年1月20日までの回答)
デジタル・AIWG関連
提
案
事
項
個人関連情報の第三者提供の制限等における同意取得基準の緩和及び明確化
電子確定日付による第三者対抗要件具備について
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく各都道府県、市区町村への報告書、
計画書の統一化
No. 11.建設工事請負契約における署名又は記名押印規制の緩和
No. 12.建設工事請負契約における電磁的措置の技術的基準に係るガイドライン改
定
所管省庁
回 答
区分(案) 別添の該当
ページ
(注)
対応不可
△
1
対応不可(産
業競争力強
化法第11条
の2について
は事実誤認)
△
2
対応
◎
3
対応不可
◎
4
【建設工事の
請負契約の
電子契約に
ついて】現行
制度下で対
応可能
◎
5
△
6
◎
7
【ガイドライン
の改定につ
いて】検討を
予定
No. 13.建設リサイクル法の届出手続きの円滑化
①、③対応
②対応不可
No. 36.建設業における営業所専任技術者の複数営業所兼務の容認
(注)
◎
各ワーキング・グループで既に検討中又は検討を行う事項
○
所管省庁に再検討を要請(「◎」に該当するものを除く)する事項
△
再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
措置済 提案に対し、所管省庁がすでに対応を行った事項
無印
当面、検討を要さないと判断した事項
その他
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
番号:1
令和6年9月9日 所管省庁への検討要請日
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
令和6年12月16日
個人関連情報の第三者提供の制限等における同意取得基準の緩和及び明確化
・法第31条第1項の「個人データとして取得すること」を「個人データに付加及び管理すること」へと改正すること。また
は、RTB取引においてSSP事業者がDSP事業者に対して個人関連情報を提供する場合でDSP事業者において当該個
人関連情報を個人データに付加しないときを法第31条の適用除外とする旨の改正を行うこと
・個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-7-1-1にて、法第31条第1項の「個人データとして取得する」とは、提供先の第
三者において、個人関連情報を個人データと照合して利用することは含まれない旨を定める。または、個人情報保護法
ガイドライン(通則編)3-7-1-1もしくはQ&Aにて、RTB取引においてSSP事業者がDSP事業者に対して個人関連情報を
提供する場合でDSP事業者において当該個人関連情報を個人データに付加しないときは法第31条第1項の「個人デー
タとして取得する」に該当しない旨を定める
・令和元年の「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」において、個人情報保護法は経済成長等と
個人の権利利益の保護との両面で行き渡るような制度を目指すことが重要と規定。
・令和3年8月のパブリックコメントの【別紙2-1】意見募集結果(通則編)No.347では、「個人関連情報を個人データに
付加する場合のみならず、個人関連情報と個人データを照合する場合等には、『個人データとして取得する』場合に該
当」、との回答がなされているが、個人関連情報を個人データに付加する場合と、個人データと照合して利用するのみ
の場合では、個人関連情報が利活用される範囲が異なり、これらを同一の規定で保護を行うことはバランスを欠いた規
制と考える。
・具体的には、個人データに付加する場合は、付加される結果として情報の内容がリッチ化し、利用用途が多岐に渡
り、個人データに付加せずにデータを利活用する場合以上に個人の権利利益が害される可能性がある一方、個人デー
タに付加せずに個人データと照合するのみの場合は、提供先で保有している個人データはリッチ化せず、個人関連情
報の利用用途は限定的であり、個人の権利利益を害するリスクは低いと考えらえるもの。
・個人データの利用が利用目的の範囲内であったとしても、個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-8-5-3において、
「なお、消費者等、本人の権利利益保護の観点からは、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、保有個人データ
について本人から求めがあった場合には、自主的に利用停止等又は第三者提供の停止に応じる等、本人からの求め
により一層対応していくことが望ましい。」とされ、特に金融機関については、金融分野における個人情報保護に関する
ガイドライン第20条第2項第1号において「保有個人データについて本人から求めがあった場合には、ダイレクトメール
の発送停止など、自主的に利用停止等に応じること。」を個人情報保護宣言に盛り込むことが求められ、銀行としては
全国銀行個人情報保護協議会の「個人情報保護指針」Ⅱ3.において「会員は、本人から、ダイレクト・マーケティング
(会員または会員が個人情報を提供する先が、特定の商品またはサービスに適合する顧客を限定して行う、ダイレクト
メールの送付やテレマーケティングその他のセールス活動で、店舗等で直接面談して行うセールス活動を除くもの。)の
目的で個人情報を利用することの中止を求められた場合には、当該目的での個人情報の利用または提供を中止しな
ければならない。」と定められており、銀行が本人からダイレクト・マーケティング目的での個人データの利用停止を求め
られた場合には個人データの利用停止をする必要があることから、個人関連情報の提供先が個人データに個人関連
情報を付加することなく、個人データとの照合を行うだけの場合に、本人の同意を求めなくとも、本人が個人データの利
用停止措置を求めたときに利用停止に応じることにより、個人の権利利益の保護は十分図られるものと考える。
都銀懇話会
所管省庁
個人情報保護委員会
金融庁
制度の現状
個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限
る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、個人情報の保護に関する法律(以下「法」とい
う。)第27条第1項各号に掲げる場合を除き、あらかじめ当該個人関連情報に係る本人の同意が得られていること等を
確認しないで、当該個人関連情報を提供してはならないこととされています。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-7-1-1においては、「法第31条第1項の「個人データと
して取得する」とは、提供先の第三者において、個人データに個人関連情報を付加する等、個人データとして利用しよう
とする場合をいう。」とされています。
該当法令等
個人情報の保護に関する法律第31条第1項
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-7-1-1
対応の分類
対応の概要
区分(案)
対応不可
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第27条は、特に電子的に処理することが容易な個人データが本人の
意思にかかわりなく第三者に提供されれば、本人の全く予期しないところで当該個人データが利用される等して、本人
に不測の権利利益侵害を及ぼすおそれが高まることから、個人データの第三者提供について、利用目的が通知、公表
されているだけでなく、原則として事前に本人の同意を得るべきこととしています。
さらに、法第31条は、提供元において個人関連情報に該当するものを第三者に提供する場合であっても、提供先で個
人データとして取得することが想定されるときは、個人データの第三者提供(法第27条)に準じる規制を課すことで、本
人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止することを目的としています。
この点、個人関連情報の提供を受けた第三者が当該個人関連情報を当該第三者の取り扱う個人データに付加する場
合のみならず、本提案のような個人データと照合して利用する場合についても、提供先において当該個人データに係る
本人が特定されることとなり、いずれも提供先の第三者において当該個人関連情報を個人データとして利用しようとす
る場合であるという点で共通していることから、法第31条第1項の規律の対象とすることが当該規定の趣旨からみて適
当であると考えます。
また、法の下位規範であるガイドライン等において、利用停止等請求への応諾に関して一層の対応が推奨等されてい
ることは、以上の認識について影響を与えるものではないと考えます。
△
1
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
番号:2
令和6年9月9日 所管省庁への検討要請日
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
令和6年12月16日
電子確定日付による第三者対抗要件具備について
・商業登記電子証明書の電子確定日付によって第三者対抗要件が具備されるタイミングの明確化
・公証役場によらない電子的な対抗要件具備方法として、規制サンドボックスの各実証実験のような高度な情報通信技
術を用いなくとも、すでに広く普及しているアドビサインなど一定の信頼性を担保できる署名日時の記録文書をEmailを
通じて当事者間で共有することでも、電子確定日付としての効力を認めること
・対抗要件具備という、債権流動化では不可欠で反復継続して行われる大量の事務フローにおいて、紙ベースでのやり
とりという非効率な運用を、金融機関のみならず利用者にも強いることになっており、全体的なプロセス効率化の妨げ、
電子証明書・電子確定日付制度の普及の妨げとなっている。
・産業競争力強化法の特例における活用事例が増えることも望ましいが、ブロックチェーンなどの最新の情報技術を用
いない場合でも、信頼性を担保する観点では十分と考えられる。そのため、電子確定日付の普及を促すため、当該特
例を超えた措置を求める。
都銀懇話会
所管省庁
制度の現状
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
法務省
経済産業省
債権の譲渡は、確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者以
外の第三者に対抗することができません。
公正証書や、公証人役場において私署証書に日付のある印章を押捺したものなどが確定日付のある証書に当たりま
す。
また、債権の譲渡の通知又は承諾が、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提
供される情報システムを利用してされたときは、その通知又は承諾を民法第467条第2項に規定する確定日付のある
証書による通知又は承諾とみなすこととされています。
民法第467条第2項
民法施行法第5条
産業競争力強化法第11条の2第1項
対応不可(産業競争力強化法第11条の2については事実誤認)
確定日付のある証書による通知又は承諾が債権譲渡の第三者対抗要件として規定されている趣旨は、当事者が日付
を遡らせることにより第三者を害するのを防止することにあり、類型的に日付の正確性等について高度の信用性がある
と考えられる証書が確定日付のある証書として定められています。
どの時点で確定日付のある証書によって通知又は承諾がされたと評価できるかは、上記のような趣旨に照らし、個別
具体的な事情に基づき判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難です。
なお、御指摘の商業登記電子証明書は、署名者が法人の代表者であること等を証明するものであり、日付の正確性が
担保されているものではないため、これを確定日付のある証書とすることは困難です。
また、産業競争力強化法第11条の2については、御指摘の「高度な情報通信技術」や「ブロックチェーンなどの最新の
情報技術」を用いることが要件とされているものではありません。
△
2
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:3
令和6年9月19日 所管省庁への検討要請日
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
令和6年12月16日
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく各都道府県、市区町村への報告書、計画書の統一化
地球温暖化対策の推進に関する法律(以降「温対法」という。)に基づく、各都道府県、市区町村への報告書、計画書に
ついて、様式、書式、報告の範囲の行政毎の違いをなくし、全国統一としていただきたい。
温対法において、「事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独、または
共同して温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するた
めの措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない」とされている。各都道府県、
市区町村毎の条例等に基づき、報告が求められているが、現状、報告先毎に様式、書式、報告の範囲が異なるため、
報告書及び計画書の作成に時間と労力を費やしている。報告すべき内容は重複している点が多いことから、報告の内
容が統一されることで、事業者としてはデータの準備を効率良く対応できる。昨年度、環境省から「検討を予定」との回
答があったが、具体的に検討状況を教えていただきたい。なお、まだ検討段階であれば、温対法において自治体に策
定が義務付けられている実行計画の実績検証に用いられる側面を鑑み、国主導にて様式、書式、報告の範囲の行政
毎の違いをなくし、全国統一としていただきたい。
提案主体
(一社)日本フランチャイズチェーン協会
制度の現状
環境省
所管省庁
地球温暖化対策計画書制度は、各地方公共団体で定める条例等に基づく制度であり、国に報告を求めるものではあり
ません。報告書等については、各事業者による作成後、各地方公共団体に提出されるものと承知しています。
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
各地方公共団体の条例
対応
制度の現状欄に記載のとおり、地球温暖化対策実施報告書等は各地方公共団体で定める条例等に基づくものと承知
をしており、環境省として報告書等の様式等を統一できる立場にはありません。なお、事業者の負担軽減に向けた対応
について、地方公共団体のご意見も踏まえつつ検討中であり、令和6年度中に結論を得て、令和7年度以降に必要な
対策を講じる予定です。
◎
3
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
番号:4
令和6年9月24日 所管省庁への検討要請日
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
令和6年12月16日
具体的内容
No. 11.建設工事請負契約における署名又は記名押印規制の緩和
契約金額が小さく、契約期間が長期間にわたらない建設業請負契約においては、署名又は記名押印を不要とするなど
の緩和をすべきである。
提案理由
建設業請負契約は、一般的に契約金額が大きく、契約期間も長期にわたることから、契約締結後のトラブルを未然に
防ぐために、署名又は記名押印規制が課されている。しかし、請負契約の中には、契約金額が少額かつ契約期間が長
期にわたらない契約も存在する。こうした小規模契約を含め、全ての請負契約に対し、押印等の規制を設け続けること
は、IT・通信環境の進展に伴う現在の働き方に則しておらず、建設業の生産性向上を妨げる要因となっている。
なお、建設業請負契約は一定の技術的基準をクリアすれば契約を電子化することも認められているが、当該技術的
基準が不明確であること、電子署名にコストがかかること等の理由で、契約の電子化はまだ一般化していない。
提案事項
(要望実現により)契約当事者双方において、物理的に紙に印刷して署名押印する業務が少なくなることで、現代の働
き方に則した契約業務となり、建設業界の生産性向上が期待できる。
提案主体
一般社団法人日本経済団体連合会
制度の現状
国土交通省
所管省庁
建設業法(昭和24年法律第100号)においては、建設工事の請負契約の当事者は必要事項を記載した契約書を署名又
は記名押印して相互に交付しなければならないこととされている。
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
建設業法第19条第1項
対応不可
建設工事は、その金額や期間に関わらず、当該工事に係る内容や責任主体を契約書として明確にすることで後の紛争
が防止されるだけでなく、請負契約が具有しやすい片務性の是正にもつながります。
署名又は記名押印は契約書の真正性を保証する上で重要な項目であり、法の規定の趣旨を踏まえれば引き続き必要
とされる措置であると考えられます。
◎
4
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:5
令和6年9月24日 所管省庁への検討要請日
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
令和6年12月16日
No. 12.建設工事請負契約における電磁的措置の技術的基準に係るガイドライン改定
「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」を最新の情報通信技術や社会情
勢を踏まえた内容に改定すべきである。その際、ブロックチェーン技術のような最新技術や、前述したグレーゾーン解消
制度で一定要件のもと認められた立会人型電子署名(ガイドラインでは当事者型電子署名のみを認めているような記
述となっている)についても反映すべきである。
建設工事の請負契約を電磁的に行う場合には、「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係
るガイドライン」(以下、ガイドライン)を遵守することとなっている。
ガイドラインは通知から既に20年以上が経過しており、進歩の激しい情報通信技術や、ガイドラインの名称にある法
令条項すら最新情勢に対応していない(ガイドラインを規定する条項は建設業法施行規則第13条の2第2項から、第13
条の4第2項に改正されているが、ガイドラインの名称は古いままとなっている)。このため、事業者から見て制度が不
透明であり、契約のデジタル化を阻害する要因の一つとなっている。事実、「グレーゾーン解消制度」においても、国土
交通省が所管する公開案件58件中21件が、当該ガイドラインに係る照会となっている(2024年7月時点)。
なお、経団連の2021年度規制改革要望において契約の電子化を進める要望を行ったところ、国土交通省からはガイ
ドラインの改定について必要な検討をする旨の回答があったが、現時点で改定に向けた動きが確認できない。期限を
区切って、早急にガイドラインを改定すべきである。
(要望実現により)建設業における契約のデジタル化が進み、テレワークの促進、契約コストの削減、取引データの蓄積
を通じた生産性の向上、信用情報の可視化など、経済の高付加価値化を進めることができるようになる。
提案主体
一般社団法人日本経済団体連合会
制度の現状
国土交通省
所管省庁
建設業法(昭和24年法律第100号)においては、建設工事の請負契約に係る契約書を情報通信技術を利用する方法に
よって締結できることとされている。
当該技術の基準については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)においてその詳細が規定されている。
該当法令等
建設業法第19条第1項、第3項
建設業法施行規則第13条の4第2項
【建設工事の請負契約の電子契約について】現行制度下で対応可能
対応の分類
対応の概要
区分(案)
【ガイドラインの改定について】検討を予定
建設工事の請負契約については、書面による契約に代え情報通信技術による契約方法も認められています。情報通
信技術に求められる技術的基準については、省令において定められているところ、その内容を詳解するものとして「建
設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」が策定されておりますが、2023年5月
に「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」を作成し、同年10月には同ガイドラインの解
説として「請負契約の電子化に伴う施工体制台帳に係る対応について」を示すなど、建設工事の請負契約の電子契約
についてはこれまでも社会情勢の変化に応じた対応を行っております。引き続き、関係各位のご意見も賜りつつ、必要
な改定について令和7年度中に結論を得たいと考えております。
◎
5
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:6
令和6年9月24日 所管省庁への検討要請日
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
令和6年12月16日
No. 13.建設リサイクル法の届出手続きの円滑化
国は、「ローカルルール見直しに係る基本的考え方」に示された「全国的に共通の取扱いとすべき場合には、(中略)技
術的助言のかたちで運用のガイドライン等を周知することや、法令改正をすること等の必要な措置を講ずる」に基づき、
「提案理由」欄に記載のローカルルールを是正する技術的助言(例:国の標準書式に基づくオンラインでの届出を原則
とする、押印不要を原則とする等)を、各自治体に発出すべきである。
コンクリートや木材等の「特定建設資材」を用いた工事の発注者や自主施工者は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、同法第10条に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない
(対象建設工事の届出等)。
近年、当該届出をオンラインで完結することが可能となったことは、行政手続きの効率化及び事業者の事務負担軽減
の観点から評価できる。
しかし、一部自治体では、①オンライン非対応のため書面提出が必須、②国の標準書式とは異なる自治体独自の書
式での申請が必須、③委任状への押印が必須、といったローカルルールが未だ存在している。このため、事業者は工
事場所が立地する自治体固有の届出方法を都度確認し、必要に応じて対応を調整せざるを得ない状況にある。
(要望実現により)行政の効率化及び事業者の事務負担の軽減につながり、建設工事に係る資源の再資源化への取り
組みが一層促され、DXを通じたサーキュラーエコノミーの実現に寄与することが期待される。
提案主体
一般社団法人日本経済団体連合会
国土交通省
環境省
建設リサイクル法の届出は、法第10条で「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前ま
でに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」とされている。
様式については、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条第2項で定められている。
なお、届出については電子申請で対応することも差し支えない。
所管省庁
制度の現状
押印については、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が令和3年1月
1日に施行され押印不要となっている。
該当法令等
建設リサイクル法第10条関係
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条第2項
①、③対応
対応の分類
②対応不可
①については、国土交通省として、届出手続きのオンライン化を推進するため、都道府県建設リサイクル法担当者会議
を通じ、都道府県のオンライン化の状況の把握、情報提供等に取り組んでいます。
対応の概要
②については、原則法令に基づく様式を使用しているものと認識しておりますが、地域の実情に合わせて、追加の情報
等を求めるために、様式を加工することを妨げるものではないと認識しております。
③については、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が令和3年1月1
日に施工され押印不要となっており、押印不要の様式を都道府県に通知するなどの周知を図っております。
区分(案)
△
6
提案内容に関する所管省庁の回答
デジタル・AIWG関連
受付日
提案事項
具体的内容
提案理由
番号:7
令和6年9月24日 所管省庁への検討要請日
令和6年11月15日 回答取りまとめ日
令和6年12月16日
No. 36.建設業における営業所専任技術者の複数営業所兼務の容認
営業所専任技術者が2、3カ所の営業所に限って兼務することを容認すべきである。なお、質の担保について懸念が残
る場合には、いわゆる建設業を副業的に営む兼業企業の業種(例えば、電気通信工事業、電気工事業、管工事業等)
からまずは兼務を認め、問題ないことを確認してから建設の専業業種(例えば土木一式、建築一式等)に広げていくこ
とも考えられる。
専任技術者の営業所への配置は、建設業29業種の全てにおいて、建設業許可取得要件の1つとなっている。営業所
専任技術者は、適正な請負契約が締結されるよう技術的な観点から契約内容の確認を行う等の職務に従事する。近
年、建設業界では、生産年齢人口の減少や高齢化等に伴い人手不足が顕在化しており、専任技術者の確保が難しい
状況が続いている。また、IT・通信環境の進展に伴う働き方の変化に加え、建設業界全体の生産性向上が求められて
おり、常識上通勤不可能ではない範囲内でのテレワークが専任技術者の常勤要件を満たすとする緩和措置がなされた
が、依然として専任要件は残っている。
こうした中、国土交通省の「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」において、営業所専任技術者の
営業所同士の兼務については、技術的には可能とされたものの、特段の制限なく兼務を可能とした場合、営業所専任
技術者が適正な請負契約の締結等の本来の役割を果たせなくなることや、営業所の設置が容易となることで受注競争
の激化を招くおそれがあること等が課題であるとされ、実現が見送られた。
しかし、当該検討会で示された課題は、特段の制限をつけなかった場合の課題であり、当該検討会では、営業所専任
技術者が一定の条件のもと専任現場の監理技術者等を兼務することを可能とする方針が示されたところ、営業所同士
の兼務についても同様に、例えば、2、3カ所の営業所に限るなどの一定の条件を設け、専任技術者が、WEB会議シス
テム等のICT技術を用いることで、質を落とさずその役割を果たすことは十分に可能である。
(要望実現により)専任技術者の担い手不足の解消や、近年のデジタル技術を用いた働き方の変化への対応を進め、
建設業の生産性向上につながることが期待される。
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
一般社団法人日本経済団体連合会
国土交通省
所管省庁
営業所の専任技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第1項第2号において建設業許
可の要件の一つとして規定され、適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、請
負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行うことを目的としておりま
す。
建設業法において、「営業所」とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、営業
所の専任技術者はその「営業所」ごとに専任するものを設置することが必要です。また、「専任」の者とは、その営業所
に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいい、他の営業所(他の建設業
者の営業所を含む。)において専任を要する者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱っておりま
す。
建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1項第2号、第15条第1項第2号
建設業法施行令第1条
建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年国総建第97号)
その他
営業所専任技術者にかかる生産性向上のため、適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)(R3.11~
R4.5)において、「複数営業所の兼務」と「現場技術者の兼務」の可能性について検討が行われました。
検討の結果、複数営業所の兼務については、適正な請負契約の締結等の営業所の専任技術者本来の役割を果た
せなくなるばかりか、営業所の数よりも少ない技術者数で許可を取得することが可能となり、営業の実態に技術力(技
術者数)が伴わない不良・不適格業者の参入が可能となるおそれがあること、また、営業所の設置が容易となり、受注
競争の激化を招くおそれがあるとして、まずは担い手不足解消の観点から、営業所専任技術者と監理技術者等の兼任
を措置することとされました。
この検討結果を踏まえ、令和6年6月に建設業法が改正されたところ、令和6年12月から営業所専任技術者の現場技
術者の兼務が施行されることから、その実施状況を当面注視する必要があると考えられます。
◎
7