議事録
第3回
デジタル・AIワーキング・グループ
議事録
1.日時:令和7年4月9日(水)10:00~12:07
2.場所:オンライン会議
3.出席者:
(委員)
中室
林
牧子(座長)、杉本
いづみ、間下
(専門委員)住田
村上
智子、田中
純子(座長代理)、落合
孝文、
直晃
良弘、戸田
文雄、村上
文洋、片桐
直人、
将一
(事務局)
大平参事官
(関係者)
吉川
祐司
株式会社福屋不動産販売
大久保 和彦 GOGEN 株式会社
業務管理部
部長
執行役員 CSO
佐藤
帯刀
一般社団法人クラウド型電子署名サービス協議会
和田
浩明
一般社団法人不動産テック協会
杦浦
維勝
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事官
事務局長
理事
北井上 礼樹 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事官補佐
山之上 隆広 デジタル庁デジタル社会共通機能グループ主査
大塚
祥央
デジタル庁国民向けサービスグループ
植田
昌也
総務省自治行政局行政課長
秋山
亮
総務省自治行政局行政課課長補佐
河合
雅哉
総務省自治行政局行政課事務官
池田
敬之
総務省自治税務局固定資産税課長
堤
洋介
国土交通省
参事官
大臣官房審議官(不動産・建設経済)
川合
紀子
国土交通省不動産・建設経済局
不動産業課長
近藤
光
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
不動産政策企画官
4.議題:
(開会)
議題1. 不動産売買仲介におけるデジタル・AI 活用
議題2.「地方公共団体の調達関連手続のデジタル化」に関するフォローアップ
(閉会)
5.議事録:
○大平参事官
定刻となりましたので、ただいまから規制改革推進会議第3回「デジタル・
AIワーキング・グループ」を開催いたします。
委員・専門委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして誠にあり
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がとうございます。
事務局から、会議に関する連絡事項を申し上げます。
本日は、オンライン会議となりますので、会議資料は画面共有いたしますが、お手元に
御準備いただければと思います。会議中はカメラをオンにしていただき、発言者の声がは
っきり聞き取れるよう、御発言時以外はマイクをミュートにしていただくようお願いしま
す。御発言される際にはミュートを解除していただき、御発言後は再びミュートに戻して
いただきますよう、御協力をお願いいたします。
続きまして、本日のワーキング・グループの出欠状況について報告いたします。本日は
川邊委員が御欠席との連絡を承っております。また、本ワーキング所属委員のほか、間下
委員が御出席でございます。
なお、杉本委員におかれましては、途中で退席される旨、お伺いしております。
以後の議事進行は、座長にお願いしたいと思います。
中室座長、よろしくお願いいたします。
○中室座長
ありがとうございます。座長の中室でございます。どうぞよろしくお願いい
たします。
それでは、本日の議題、「不動産売買仲介におけるデジタル・AI活用」に入りたいと思
います。
我が国の宅地建物取引業界においては、宅地建物取引士、いわゆる宅建士の登録者数は
増加傾向にある一方、地方の都道府県を中心に不動産取引の担い手となる宅建業者の数が
減少するといった事態に直面しており、生産性の向上は急務となっております。
本ワーキング・グループではデジタル・AIをテーマとして取り扱っていますが、宅地建
物取引業においても、生産性向上を図るために書面電子化やAI活用が有効と考えられます。
しかし、宅建業者側が書面電子化を実装していても、それを取り扱う自治体側で電子化に
対応できていない場合がある、また、AI活用についても現状法令上の取扱いが不明瞭な部
分があると伺っております。
そのため、本日は、不動産売買仲介に関し、契約のデジタル完結を阻害する自治体のア
ナログ手続の見直しや、重要事項説明におけるAI技術の活用促進について御議論いただけ
ればと思います。
この議題に関しましては、株式会社福屋不動産販売、GOGEN株式会社、一般社団法人不動
産テック協会、一般社団法人クラウド型電子署名サービス協議会、国土交通省、総務省及
びデジタル庁に御出席いただいております。
なお、落合委員については、一般社団法人不動産テック協会の理事をされておられます
が、本日はあくまでも規制改革推進会議の委員としての立場での御参加となりますので、
皆様、御了承のほどよろしくお願いいたします。
初めに、本日の議題に関する御要望をお伺いしたいと思います。
株式会社福屋不動産販売から、事前に御提出いただいた資料を基に御意見を頂戴したい
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と思います。
それでは、8分程度で御説明をお願いいたします。
○株式会社福屋不動産販売(吉川部長)
ありがとうございます。
ただいま御紹介にあずかりました福屋不動産販売の吉川と申します。私の方から資料に
沿って説明をさせていただきます。
「不動産売買仲介におけるデジタル・AI活用」ということで、当社の方からは、売買契
約書のデジタル化の重要性について主に説明させていただきたいと思っております。
まず、簡単に弊社の会社概要になるのですけれども、大阪に本社を構えておりまして、
関西を中心に90店舗以上の直営店を展開しております。
取引件数は年間8,000件以上という形になっております。
続きまして、今回説明させていただきます媒介契約書のデジタル化の重要性というとこ
ろの背景と課題、あとは課題解決の要望という流れで説明をさせていただきたいと思いま
す。
まず、背景の問題点です。不動産業界に限らないと思うのですけれども、まず離職率が
高止まっている。不動産業界に関しては、ほかの業界に比べて若干離職率が高いというデ
ータもございます。続きまして、人材確保にかかるコストの上昇です。少子化があります
ので、人材の確保が年々難しくなってきているというところで、コストが上昇している。
あと、業務量の増加です。主に、「説明項目」と書いていますけれども、例えば平成30年
に既存住宅に係る書類の保存状況の説明が追加になったり、令和2年には水害ハザードマ
ップの説明が追加になったり、こういった宅地建物取引に係る法改正に伴う業務の増加が
年々あるという形になっております。以上のことから、業務の効率化が必須になります。
その一案として、電子契約、IT技術の活用が見込まれるというところになります。
契約処理のデジタル化を進めるに当たっては、重要事項説明書や売買契約書等は重要な
書類になりますので、お客様に説明しても難色を示されることも想定されるところがあり
ますので、まずは媒介契約書からデジタル化を進めたいと思う宅地建物取引業者は多いの
ではないかと思料しております。STEP1からSTEP3までざっくり書いていますけれども、
最初に媒介契約書から始めるのがよかろうと思っております。
簡単に不動産取引の流れを説明させていただきます。まず、売却相談を受けてから媒介
契約、販売活動を行って、売買契約に至って、決済・引渡しになる。この中で、お客様と
最初に契約書を取り交わすのが媒介契約というところになります。これに基づいて、後ほ
ど説明しますけれども、売買契約前に物件調査を行って、重要事項説明を行うというとこ
ろになります。
まず、媒介契約とは、不動産を売りたい、あるいは買いたい人が不動産の売買をするた
めに、不動産会社に取引の成立に向けて活動するよう依頼する契約のこと。準委任契約に
なるのですけれども、不動産会社が売主あるいは買主と媒介契約を締結して、初めて販売
活動が始まるということになります。
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媒介契約書をデジタル化するメリットを大きく4つ書いております。まずコストの削減
です。契約書類の用紙代やコピー代、送付用・返信用の郵送代を削減することができます。
例えば、追跡機能付の郵便であれば1通600円かかります。これをデジタル化することによ
り、サービスにもよりますけれども、100円から200円等、1送信でかかるという形で、コ
ストを削減できる。
2つ目は、時間の短縮化です。売却依頼者が不動産会社に来店される時間や郵送で契約
書をやり取りする時間が短縮される。売却依頼者の依頼後、すぐに販売活動に取り組むこ
とができる。どうしても郵送であると、届いたかの確認といったところが手間としてかか
ってくるというところです。
3つ目としましては、書類管理の効率化です。今は紙でファイリングして管理している
ことが多いとは思うのですけれども、これをデジタル化することによってシステム上で一
元管理できるため、書類の紛失リスクの低減及び書類管理を効率的に行うということがで
きます。
最後、4つ目は、宅地建物取引法の遵守です。宅地建物取引法34条2に媒介契約書の交
付義務というのがあるのですけれども、これに基づいて、媒介契約締結後、遅滞なく媒介
契約書を交付する義務が不動産会社には課せられております。これを郵送でやっておりま
すと、例えば依頼者の方が間違えて2通返信してしまったといったことで、この交付義務
を満たさないリスクが若干あるというところになります。これをデジタル化するのですけ
れども、ここには大きな壁があると考えております。
これまでは基本は紙でやっておるのですけれども、通常、媒介契約書には宅地建物取引
業者が受託物件の調査を行うために必要な業務(固定資産税課税台帳や上水道引込配管図
などの取得)を行うことを委任することが特約されており、宅地建物取引業者は役所に媒
介契約書を持参して必要書類を取得するという形が多いと思います。
これをデジタル化するとどうなるか。現在、電子書面で媒介契約書を締結しても、電子
書面に対応している市区町村が少なく、市区町村によっては対応がばらばらな状態である。
例を4つ書いていますけれども、大きく言うと、できる、できない、できる場合でもやり
方が違うといったばらばらな状況というのが現状であると考えております。
これを課題解決するための要望になるのですけれども、デジタル化の環境整備です。2024
年8月に国土交通省から総務省に対し、宅地建物取引業者による固定資産税課税台帳の閲
覧及び評価証明書の取得について照会があり、媒介契約書が電磁的記録によっている場合
でも、市町村が認める方法により確認できる場合は交付を受けることができるという回答
が出まして、国土交通省のほうから各都道府県に対して通知されております。
これによって、少なくとも電子契約で締結した媒介契約書による固定資産課税台帳等の
交付が可能となるところを期待しているのですけれども、本照会においても、確認を実施
する体制を有していない場合は別途委任状が必要となるとされておりまして、電子書面だ
けで完結しない場合もあるという注釈があるという状態になっておりますので、どこまで
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これが可能となるかは不透明な状態であると考えております。
一律で市町村が対応可能とならない場合、市町村によって対応を変えるという業務フロ
ーが発生するため、現場が混乱する可能性があります。これがあるため、宅地建物取引業
者が契約書類等の電子化を進めるに当たって忌避要因になるのかなと考えております。実
際、弊社の方でも、これが忌避要因となっていてなかなか進められていないというところ
が現状あります。
以上のことから、市町村において一律で対応可能となることが契約書類等のデジタル化
に必要な環境であると考えております。一律で対応を望めば同じような対応をできるとい
うだけではなくて、こういう方法でできますよというところまで統一できると、さらにあ
りがたいかなと考えております。
私からの説明は以上になります。御清聴ありがとうございました。
○中室座長
ありがとうございました。
続きまして、GOGEN株式会社から、事前に御提出いただいた資料を基に御意見を頂戴した
いと思います。
それでは、20分程度で御説明をお願いいたします。
○GOGEN株式会社(大久保執行役員)
GOGEN株式会社執行役員の大久保と申します。どう
ぞよろしくお願いします。
最初に、不動産業における業務負荷についてお伝えしたいのですけれども、この問題意
識は既に福屋不動産販売様から共有されていますので、このパートは補足程度にとどめた
いと思います。
不動産会社の業務は一般的に負荷が高いことが、例えば残業に関するデータといったも
のから見てとれるかなと考えています。
不動産業は出入りが激しくて、常に数多くの求人がある。一方、宅地建物取引士、いわ
ゆる宅建士の資格の人気は非常に高まっていて、資格取得者は年々増加しているのです。
ただ、就業者、つまり、宅建士として働いている人の割合は年々低下しているという状況
にあります。
業界においては、次世代の担い手、今の若者が不足していることも懸念されています。
例えば、真ん中のグラフを見ていただくと、半分以上が50歳以上の方によって占められて
いるという状態で、一番右のグラフを見ていただくと、若い世代ほど、「資格を取ったけ
れども宅建士としては働いていない」人の割合が多くなっているということが見てとれま
す。
宅建業者自体、全国で見ると少しずつ増えている。近年は増えているのですけれども、
持続可能性が弱まっているという研究もあって、例えば業界団体の全宅連によると、真ん
中のグラフのように、市区町村に宅建業者が一つもない状態になるところがどんどん増え
ていくのではなかろうかということが予測されています。
我が国においては、宅建業者、宅建士の社会的意義が年々高まっているのかなと思って
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います。彼らがいなければ、例えば、今後さらに増えていく空き家の取扱いは非常に支障
が生じます。空き家の割合が増えていくだろうと考えられている地方部ほど宅建業者の減
少も速いので、空き家を取引する際に担い手がいなくなってしまうということは憂慮すべ
き事態だと考えています。
また、不動産相続も重要なテーマで、増加していくマイホームの相続に対して、相続登
記申請も義務化されましたけれども、関心が非常に高まっていますが、不動産を取引する
のであれば宅建業者は当然欠かせない存在になっていく。
このスライドでは、本提言、私の発表の対象範囲を明確にしています。不動産は賃貸、
借りる場合の業者さんと、売買、買ったり売ったりする場合の業者さんがいるのですけれ
ども、今回は売買にフォーカスしていることを御理解いただければ幸いです。
率直に言って、不動産仲介業の業務効率化は道半ばだと思います。効率化が難しい理由
は、たくさんあるのですけれども、特に重要なのは一番上でございます。不動産事業者の
各社の努力不足というよりも、ステークホルダーと調整しながら進めなくてはいけない。
例えば、金融機関、司法書士、行政機関、保険会社、委託先、相手先仲介会社、こういう
ところと調整しなければいけない仕事というところに非常に大きな原因があるのかなと考
えています。
業務負荷を下げるということを考えるときには、大きく分けると、負担を減らしていこ
うという分子を減らす方向と、もっと多くの経営資源でやっていこう、分担していこうと
いう、分母を増やす方向の考え方がありまして、いろいろなアプローチを、これまで当然
各社さんもやられていますし、業界団体もソリューションを考えていますし、もちろん国
交省さんも非常に多くの改善策を取っていると考えています。
ただ、業界の中で可能な事項を集めていっても、もう限界が見えているのかなと考えて
いて、ほかのステークホルダーも巻き込んでいったプロセス全体を見直すアプローチをし
ていかないといけないのかなと考えます。
そうした観点で、我々としては、国レベルで対応できるのではなかろうかという具体的
な案として、1つは不動産事業者が電子契約を活用していくというものの現状の壁を是正
していくための情報発信、もう一つは、宅建士の業務について補助的にAIを活用する範囲、
どこまで使っていいよ、ということを明示していただきたいなと考えています。
まず、提言①です。重要事項説明、宅建士の使命の柱とも言える業務ですけれども、略
して「重説」と呼びますが、重説関連業務は非常に大きな負荷がかかります。重説を実施
するためには、当たり前ですけれども、重要事項説明書というものを作らなければいけな
くて、その情報を集める物件調査は特に非常に負荷がかかる、時間のかかる業務です。専
門性が高いですし、足で情報を稼がなくてはいけないので難しい。本件では、その中でも
市区町村役場に行って情報収集する役所調査にフォーカスをしたいと思います。
これが役所調査の調査事例ですけれども、不動産を取引するためには自治体の窓口から
取得しなければいけない情報はたくさんあるのですね。調査事項や取得先の窓口が非常に
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たくさんあって、朝から晩まで役所の窓口を回って、場合によっては何日も行かなければ
いけないようなこともあります。
例えば、自治体の窓口で閲覧する書類に建物の建築計画概要書というものがあるのです
けれども、これは自治体ごとに取得の方法やルールが異なります。例えば、神奈川県横浜
市のようにオンライン閲覧可能な自治体もあれば、群馬県桐生市のように窓口で見せるだ
けでコピーもしては駄目というところもあります。
物件調査をする人は、不動産の物件の特徴も当然分析するのですけれども、自治体の個
性にも向き合わなければいけないというところがあって、ただでさえ負荷の高い調査業務
がそういった事情でもっと複雑になってしまうというところがあります。
ただ、自治体側にも当然事情があって、ここで例示している建築計画概要書は地方公共
団体が管理しているものですし、2000年前後まで一律のルールもなかったものです。かつ、
平成の大合併があったりして書類の管理がどんどん混ざっている。こういった歴史的な経
緯を考えると、書類の運用の統一に一定の困難があるということは理解もできる。
先ほど福屋不動産販売様からもちょっとあった、固定資産税の負担額を計算する際に使
う証明書ですけれども、これは一定個人情報に関わるので、納税者本人以外、不動産会社
が取りに来るのだったら委任状を持ってきなさい、ということになっています。
媒介契約書、つまり、「貴方に物件を売ることをお願いしますよ」という契約書の中に、
一緒に「証明書の取得も委任します」ということを書いておけば、それでいいよという運
用が一般的です。
そうした媒介契約書の書類の取得について、国交省・総務省から通知がありまして、例
えば紙の契約書だったら、売主、納税者の署名または押印があることが確認できればいい
とか、電子契約の場合だったら電子署名が措置されていることを窓口で確認すればいいと
いうことを改めて確認した通知で、非常に意義があるものだなと感じております。
特に電子契約の取扱いについて言えば、デジタル改革関連法の趣旨にのっとれば、本来、
自治体の窓口、不動産事業者、消費者の利便性が高まっていって、しかも安全な方法とい
うものをそれぞれの自治体で考えていい、ということだと理解するべきだと思うのですけ
れども、自治体によっては誤解されて、電子契約に対応しない理由を補強するような理解
をしているのではないかなと思います。
例えば、東京都東大和市、大阪府茨木市では、総務省通知を金科玉条のように掲げて、
電子契約には対応しないという姿勢を明確に示しています。
一方、千葉県船橋市のように、電子契約には対応していくというスタンスを示されてい
るのですが、一部、どういう形でやるというところに、やや誤解が見られるなという部分
もあります。一方、船橋市は、紙の場合は署名と押印の両方がなければ駄目だということ
も言っていて、通知の扱いもやや違いがあるのかなと思っています。
媒介契約書については、先ほどの建築計画概要書と違って、自治体が持っているもので
はなくて、事業者と納税者が法令にのっとって、あるいは総務省通知にのっとって作って
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持ってきたものですから、自治体ごとに扱いが違うという必然性は理解しにくい。
ここで問題になると思っているのが、一番下の東京都主税局の取扱いです。主税局は、
電子契約の対応を進めるために、非常に厳格な電子署名の確認のシステムをつくりました。
これもある種、曲解と言えるのではないかなと思うのですけれども、主税局が確かに電子
署名を確認できるのでしょうけれども、これでは誰も電子契約を使えないという本末転倒
な事態に陥っている可能性があります。
まず窓口に実際に行って手続をして、その後、ウェブフォームで申込みをして、メール
で手数料の徴収通知が来たらお支払いして、そうすると、郵送で書類を送られてくるとい
うような、複雑で、かつリードタイムが窓口に行くよりも長いフローになっている。
また、商業登記電子証明書というものが要るのですけれども、これは会社にとってみる
と非常に重くて、例えば社長印みたいなものなのですね。これをフロントの現場の業務に
ぽんぽん使っていくことを必須にしている。かつ、それを使うためにソフトウエアの設定
がたくさん要るというところも非常にユーザビリティーを下げている、現実的な方法とは
言えないのではないか。
とはいえ、このリードタイムを少しでも短縮する方法や、窓口で一緒にその前後の手続
ができないのかみたいなことを確認された事業者がいるのですけれども、窓口では詳細に
ついては回答できないし、分からないから、紙で媒介契約を締結するように売主さんに言
ったらどうですか、というような回答が来る。
東京の23区は中心部ですので、取引が非常に多くて不動産事業者も多い。こういう複雑
なシステムの先例が生まれてしまったことについては、全国の自治体に対して、こんなの
は対応できない、というような不安を与える例になっているのかなと思っていて、非常に
心配をしています。
電子契約の確認なのですけれども、幾つかの方法があるのですが、難しいものではない
のですね。例えば、Adobe AcrobatみたいなPDFの閲覧ソフトに署名に関するボタンがある
ので、それをぽちっと押せば確認ができるものです。
これは私が勝手に簡単だよと言っているわけではなくて、例えば、多くの自治体では電
子契約を既に導入していますけれども、千葉県のように、電子署名はこのように簡単に確
認できますよ、ということを住民に対して広く自治体自体が言っているわけですね。
あるいは、紙で出力する場合もあると思うのですけれども、多くの電子契約サービスに
は契約書ごとに固有のID、ランダムな 1 英数字を振った締結証明書というものが発行されま
す。これを印刷すると、この契約は締結されているということが分かるようになっている。
もちろん厳密に電子署名自体ではないのですけれども、紙の契約書でも署名や三文判みた
いなものを押したものでもいいよというところであれば、同程度の信頼性はあると言える
のではなかろうかと考えます。こういった確認方法があるよということについても、奈良
1
「連番の」と発言していたが、発言に誤りがあったため修正
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県、静岡県、鳥取県という自治体が住民に対して言っているということが実態としてある。
役所調査のもう一つの例として、水道関連の調査です。敷地内の水道配管も、個人情報
に近いということで委任状が要るのです。例えば、東京都水道局、横須賀市、昭島市とい
うところは、媒介契約書を委任状として使う場合に、それが電子契約であっても対応しま
すということを言ってくれている。
これは民間なので参考程度ですけれども、住宅ローンや不動産投資ローンを申し込むと
きに、不動産の売買契約書を持っていくのですが、これが電子契約である場合も多くの金
融機関が対応してくれているという状況です。
実際にどうやって対応するかというところの例ですけれども、あくまで書面の記名また
は押印と同程度の信頼性をどう担保するかということで、かつ大きなシステム投資が要ら
ないということでいけば、例えば、メールアドレスを用意しておいて、そこに不動産事業
者からメールを送らせたり、あるいは不動産事業者に窓口にパソコンを持ってこさせたり、
窓口に先ほどの締結証明書と契約書を印刷して持ってこさせたりということで、こういっ
た方法が先ほどの水道関連の窓口とか金融機関でも使われている手法でございます。
提言①、お願いとしては、委任状の代替手段として意義がある通知が令和6年8月に出
たと考えていますけれども、これについてより具体的な運用の補足をしていただけないで
しょうか。
紙の場合、「署名または押印」というところの意味の確認で、可能であれば写しでもい
いということも一律に認めていただければ、なお望ましいなと思います。
また、電子契約については、窓口でどんな確認方法がいいのかをより具体的に、かつ自
治体が何をチェックすればいいのかということが分かるぐらい具体的で、書面よりも非効
率にならない、同程度には効率的であるくらい有意義なもので、かつ、自治体の窓口や不
動産会社に過度な前提知識やシステム投資を求めないものを、ぜひともお示しいただきた
いなと思っています。そうすれば、法律や省庁のアナウンスに従って不動産会社が業務を
すれば、ちゃんと遂行できるのだなという、あるべき状態に近づけるかなと考えます。
続いて、提言②です。先ほど、重説関連業務は宅建士にとって非常に大きな負荷がある
と申し上げたのですけれども、物件調査だけではなくて説明そのものにも長い時間がかか
って、非常に大切なのですけれども、宅建士と消費者の双方にとって難度が高い、理解す
るのも大変だというものでございます。
宅建士のキャリアを見渡しても、月に1回あるかないかというもので、どんどん上達し
ていくという性質のものではないようなのですね。体力、気力の観点でも、消費者にとっ
ても早く終わらせたいなという気持ちが先行してしまう性質もあることも否めません。
不動産売買に関する行政への相談ですが、内訳としては重説に関わるものが非常に多く
なっています。やはり十分な説明を行うというのは難しいのだなということが見てとれま
す。
重要事項説明関連業務というのは非常に高度な業務です。不動産という唯一無二の財、
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厳密に同じものは一個もない財を、あらゆる観点で情報を収集して、書類、図面、写真と
いうものから情報収集して分析して、しかも、それを不動産のことをあまり詳しくないで
あろう消費者に対して分かりやすくまとめて説明しなくてはいけない。
もちろん宅建士にとって習得がすごく難しいものなのですけれども、従来的なシステム、
ソフトウエアにとっても、これをうまく処理することはなかなかできない、効率化に結び
つけることが難しい、ハードルの高さがあった。
ところが、AI、特に生成系AIの発展によって、構造化されていない情報の取扱いとか、
隠れたパターンを抽出するみたいなところがどんどん可能になっていったことで、消費者
にとっても、宅建士にとっても、よりよい重要事項説明ができる。単に不動産会社が効率
化できるだけではなくて、消費者保護を高めていくという意味でもブレークスルーの可能
性が見えているのではないかなと思っています。
現時点で、宅建士ではないAIが、AI単独で重要事項説明をすることは業法上困難だと理
解しています。一方で、宅建士の補助という形であれば、広く重説に関わるAIの利活用は
認められるのではなかろうかという理解をしております。実際に、AIの関連技術自体はも
う既に実務で適用が期待できるレベルになっていると日々感じております。
提言②です。お願いしたいこととしては、現行の法令内の中で宅建士の補助としてAIを
活用できる範囲あるいは条件みたいなところを明示していただけないかなと。そういった
アナウンスの際に、現時点ではやってはいけないということについても、将来の可能性を
閉ざさぬよう、技術にも御期待いただき、御配慮いただきたいなと思っています。
AIの活用には、機能的なアプローチ、つまり試行錯誤は非常に重要です。時間がかかる
ものです。さらに、今、一線で活躍されているベテランのナレッジ収集も早期に着手すべ
きかなと思っています。
将来的な希望があって、しかも、今はこれをやっていいのだという安心感があれば、不
動産事業者や我々のような不動産テック企業はどんどん技術の試行錯誤を続けていくこと
ができて、より早期に実用性を高めて、将来的なより大きな応用の可能性につなげていけ
る、自信を持ってそれをやっていけると思っていますので、ぜひともよろしくお願いしま
す。
最後に動画をお見せします。これからお見せするのは、試験のため、おおむね私が1時
間程度で調整した「重説事項説明AI」による重説の一部です。
時間の都合でほんの一部ですけれども、極めて簡易な開発でも、人間との応答ができて、
客観的な視点があるというところが見ていただけるのではないかなと思いますので、動画
を流します。
(動画上映)
以上でGOGENからの発表を終わります。ありがとうございました。
○中室座長
ありがとうございました。
続きまして、関係省庁から、ただいま御説明いただいた要望に関し、御説明をお願いし
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たいと思います。
国土交通省から、事前に御提出いただいた資料を基に御説明いただきたいと思います。
10分程度でお願いいたします。
○国土交通省(堤審議官)
国土交通省で不動産担当の審議官を務めております堤でござ
います。よろしくお願いいたします。
「不動産売買仲介におけるデジタル・AI活用」ということで議題をいただいております。
資料としては2点ございます。
まず、媒介契約書の電子化促進について御説明をいたします。
1ページです。
不動産取引につきましては、既にオンライン化を進めているところであります。概要と
導入状況につきまして御説明いたします。
1点目でありますけれども、オンラインによる重要事項説明、「IT重説」とも呼んでお
りますけれども、下の図にありますとおり、テレビ会議等のITを活用して行うものでござ
います。平成29年に賃貸取引からスタートしまして、令和3年に売買取引も対象にして本
格運用を開始しています。取引に係る書面の電子化につきましても、令和4年5月にスタ
ートしています。
実施状況でございますけれども、下の囲いに移っていただきまして、令和6年度の調査
によりますと、IT重説につきましては導入済みが33%、書面電子化につきましては導入済
みが27%といった数字になっております。
次のページをお願いします。
普及状況は今申し上げたとおりですけれども、これまで不動産取引オンライン化の促進
に向けて私どもは取り組んでまいりました。
最近の取組を御紹介させていただきますと、令和4年に作成したIT重説と書面電子化に
関するマニュアルのリニューアル版を昨年12月に公表いたしました。これに加えまして、
マニュアルの要点をまとめたハンディガイドも公表しております。
下に移りまして、今年の2月でありますが、IT重説に必要な情報を集約したウェブサイ
トを開設しておりまして、ハンディガイドの解説動画を公開しています。今後、チャット
ボットの実装も予定しているところでございます。
その下の囲いでございます。消費者側にも並行して情報提供をしています。オンライン
取引につきましては、少し抵抗のある消費者の方もいらっしゃいます。不安がある、慣れ
ていないといった声がございますので、消費者向けにオンライン取引のメリットとか安全
点、留意点について説明したウェブページを昨年の4月に公表したところであります。
次のページをお願いします。
先ほど、提案の中で物件調査について言及がありましたので、それに関して説明させて
いただきます。物件調査というのは、重要事項説明に備えて行う調査でありまして、物件
の所有者とか評価額を把握するために、固定資産税における評価証明書を活用することが
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通常になっています。
この評価証明書を活用した物件調査を円滑化しようということで、これまで2回通知を
出しております。最初は平成3年です。宅建業者が依頼者から評価証明書の交付を委任さ
れていて、その旨の特約事項が記載された媒介契約書を市町村に提示すれば評価証明書の
交付を受けられますよという旨の通知を総務省から各市町村宛てに発出しているところで
す。
このときは電子契約についての言及はなかったのですけれども、令和6年に出した通知
におきまして、電子媒介契約書を提出して、市町村のほうで電子署名の確認をしてもらえ
ば、同様に評価証明書の交付を受けられますといった旨を明らかにしているところです。
次のページをお願いします。
今申し上げた通知の内容をフローにしたものです。下半分の「電子契約の場合」という
ところを見ていただきたいと思います。令和6年の通知の内容を図示しています。宅建業
者が市町村の窓口に電子媒介契約書を提示して、電子署名の真正性を確認してもらえば、
評価証明書の交付を受けられますといったフローになってございます。
次のページをお願いいたします。
提案背景でございますけれども、先ほど御説明をいただきました。全部を拾い切れてな
くて恐縮でございますけれども、宅建業者が物件調査の中で電子媒介契約書を提示して自
治体に評価証明書等を求めても、電子署名の真正性を確認する体制を有していないという
ことで断られてしまう、電子契約の普及を妨げているのではないか、こういった背景かと
思います。
対応の方向性についてでございます。資料上はシンプルに書いておりますけれども、少
し詳しく口頭で補足をいたします。まず、自治体が電子署名の真正性を確認する方法につ
きましては、総務省等の関係機関と連携して年度内をめどに必要な周知を行ってまいりた
いと思います。その際、GOGENさんからの御提案にもありましたPDF閲覧ソフトウエアに附
属する署名検証機能を用いる方法、こういった具体例についてもちゃんと示して、分かり
やすい形で周知を実施したいと考えています。
他方で、水道引込管の図面についてでございますけれども、我々もいろいろ調べてみま
したが、取引実務におきましては、現地で物件を確認することで足りるケースも多いので
はないかと聞いております。本日、水道引込管についても要望をいただいているところで
すけれども、これを固定資産税の評価証明書と同様に対応することが必要かどうかについ
てはニーズを見極めなければいけないと思っています。今後、宅建業者からの聴き取り等
により実態を調査した上で検討してまいりたいと思っています。対応の方向性については
以上でございます。
次の資料に移ります。2つ目のペーパーが「重要事項説明におけるAIの活用可能性につ
いて」でございます。
まず、重要事項説明をなぜやるのかというところから御説明したいと思います。そこに
12
ありますとおり、宅地建物の取引は権利関係や取引条件が極めて複雑ですので、十分に調
査、確認をしないまま契約を締結しますと、購入者等が不測の損害を被ることになります。
したがいまして、購入者等が内容を十分に理解した上で契約できるようにする必要がござ
います。よって、取引の対象となる宅地建物について、宅建士に重要事項の説明をさせる
ことを義務づけているといった制度でございます。
重要事項説明につきましては、先ほどの資料で御説明したとおり、オンライン重説、IT
重説という形で、書面によらずとも実施することが可能であります。これをどういうふう
にやれば書面である場合と同等になるのかということについて考え方を示しているところ
でありまして、ポイントとしては3つございます。
まず(1)ですけれども、説明者である宅建士と説明を受ける側、購入者等がどちらも
図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認できること、双
方が発する音声を十分に聞き取ることができること、双方向でやり取りできる環境である
こと、これが1点目。
2点目でありますけれども、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受ける
ことができる状態にあること、映像及び音声の状況を説明を受ける前に確認していること。
3点目でございますけれども、宅建士が宅地建物取引士証を提示することでございます。
今申し上げた3つのポイントの中に重要事項説明のエッセンスが含まれていると考えて
おりまして、これはオンラインかどうかにかかわらずということでありますが、まず消費
者が契約の内容を十分に理解できる環境が確保される必要があるということです。それか
ら、消費者と宅建業者、双方向のやり取りが可能でなければならない。こういったことが
ポイントになろうと思います。何か新しいことをやろうとするときに、この2つは外して
はいけないポイントかと考えております。
次のページをお願いします。
重要事項説明につきましてはビデオ重説も可能でございまして、囲いの中に考え方をお
示ししています。令和2年5月に経済4団体からの要望に対して示した回答でございます
けれども、一方的にビデオを流すだけでは重要事項説明とは認められないけれども、ビデ
オを見た消費者からの質疑に宅建士が適時適切に回答するなど、消費者等の理解が確保さ
れるということであれば、ビデオを活用して説明を行うことは差し支えないという考え方
を示しています。
先ほど前のページで申し上げましたオンライン重説のところで、そのエッセンス、双方
向のやり取りとか消費者の理解の確保ということを申し上げましたけれども、そういった
考え方がここでも貫かれているということであります。図にありますように、宅地建物取
引士の立ち会いの下で、購入者から質問がもしあれば適時回答する、そういった環境の下
で行うことが必要ということでございます。
ビデオ重説につきまして大手不動産会社8社の受け止めですが、下の囲いです。実施し
ているのは半数の4社でありまして、その4社の意見でありますが、メリットはもちろん
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あるのですけれども、課題として、顧客個人に合わせた説明ができず、口頭での補足が多
く全体の説明時間が長くなる、顧客の理解度が分かりづらい、ビデオ作成の負担が大きく
あまり全体の負担軽減にはならない、こういった意見も出されているところでございます。
次のページをお願いします。
提案背景と対応の方向性でございます。提案背景を簡単に申し上げますと、重要事項説
明は時間がかかって負担となっている、AI等を活用すれば宅建士の負担軽減になるのでは
ないか、こういったことかと思います。
対応の方向性でございますけれども、1つ目のポツは既に述べたことなのでスキップし
ます。
2つ目のポツでありますが、AIを補助ツールとして使うのはビデオ重説と同様にあり得
るのではないかと考えております。先ほど申し上げたオンライン重説の留意事項、エッセ
ンスにのっとった形で消費者の保護が十分に図られるのであれば、御提案の中にもありま
した書類作成の補助等々についてAIを活用できる可能性があるだろうと思っています。
ただし、3つ目のポツで書いておりますように、AIについては多くの国民が不安を抱い
ているというのも事実でございます。我々のスタンスとしましては、矢印の先にあるとお
り、まずは、AIに関する制度や政府方針、消費者や業界団体の意見等も踏まえつつ、技術
の進展に応じて、個別の事案ごとに検討する、それでもって知見の蓄積に努める、こうい
ったスタンスで進めていきたいと考えております。
国交省からの説明は以上になります。ありがとうございます。
○中室座長
ありがとうございました。
それでは、質疑応答に移りたいと思います。限られた時間のため、御質問、御回答とも
に簡潔にお願いいたします。
また、議論を円滑に行うため、事務局におかれましては、委員・専門委員からの質問を
要約し、画面に投映していただきたいと思います。
議題1の質問・御発言については、先ほどの福屋不動産販売様、GOGEN株式会社様の御説
明を踏まえ、論点を2つに分けてお伺いしたいと思います。
まずは、論点1つ目の「媒介契約のデジタル完結に関連する自治体の手続」について御
質問をお伺いしたいと思います。
それでは、御発言を希望される方は挙手機能でお知らせください。
片桐先生、お願いいたします。
○片桐専門委員
委員の片桐でございます。
私のほうからは、国土交通省、総務省にお伺いしたいと思います。3点ございます。
まず第1点目ですけれども、今御説明いただいたように、一部の市では、総務省の通知
があるということから、電子署名を確認できる体制がないことを理由として、紙の原本の
提示が必須だという運用がなされているという御説明を受けました。国土交通省と総務省
においては、こういう場合、要するに自治体で電子署名が確認できるような体制をどうい
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うふうに構築すべきだと考えておられるのかということについてお聞きしたいです。
この点が明確でなければ、結局、自治体の人は何をやっていいのか分からないわけでし
て、導入できないというのも致し方がないところなのかなと思うので、具体的にどういう
形が望ましいとお考えなのかということについて教えていただきたいというのが1点目で
す。
2点目ですけれども、自治体のほうでいろいろと創意工夫をされるのが前提だというお
答えなのかもしれませんが、自治体も職員のリソースも限られているところで、電子契約
がよく分からない方もいらっしゃると思うのですよね。そういう中で電子契約でもいいで
すよと言われても、自治体の職員としては、よく分からないからもうちょっと置いておこ
う、うまくいっていたので、今までどおり事故なくやっていこうと考えるのも致し方のな
いところかなと思うのです。
そうだとすると、電子契約はこういうやり方であれば適法にきちんとやれるのですよ、
効率よくやれるのですよという方法とか、どういうメリットがあるのですよということを
国としてもう少しアピールする必要があるのではないかなと思うのですけれども、こうい
うアピールをする方向を検討いただけないかということが2点目です。
3点目ですけれども、これは個別の媒介契約のみに限られることではなくて、宅建業者
というか、不動産取引全体がデジタル完結するのが理想だと言えるのではないかなと思う
のです。自治体の登記簿閲覧について、法務省の協力によって電子化ができて、物すごい
数の業務のコスト削減ができるのだと先般言われているわけですよね。だから、デジタル
完結というのは非常に希望が大きいという思うのですね。ただ、デジタル完結をすること
によって手間がかえって増えるというリスクももちろんあるわけで、そうだとすると、で
きる限りその手間が減るような方向で御検討いただけないかなと思っているところです。
その関係で、本日、GOGEN株式会社様から御提案があったように、自治体に対して電子媒
介契約書の写しと合意締結証明書を提出するというような、予算コストができる限りかか
らない方法も現実的な対応として示してはどうかと考えるところですけれども、この点に
ついてもどうお考えになりますか。
以上3点、国土交通省と総務省からそれぞれ御回答いただければと思います。
○中室座長
片桐委員、ありがとうございます。
戸田委員もお願いいたします。
○戸田専門委員
ありがとうございます。
国交省様が年度内に周知いただけるということについては感謝を申し上げます。
その上で2点申し上げたいところがあるのですけれども、1点目は周知の仕方というか
範囲についてです。固定資産税評価証明書以外にも、今日お話のあった上下水道の管路の
図面とか、私自身の経験では、建築基準法に関する情報について取りにいったところ、委
任状を求められたこともございますし、話として聞いていますのは、埋蔵物保存地に関す
る情報、農地台帳に関する情報、こういったものも委任状を求められるケースがあると伺
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っております。宅建業務のペーパーレス化を推進していく上では、こういった漏れがない
ようにぜひ自治体の現状についてお調べいただきたいなと思います。特に教育委員会とか
農業委員会というのは別の行政機関になりますので、周知の仕方についても御配慮いただ
ければと思います。
2点目ですけれども、片桐委員からもお話があったように、最終的には役所調査もデジ
タル完結を目指すべきだと思いますし、国交省様もデジタルツインの構築を推進されてい
るということですが、大本のデータ自体がデジタル化されていない、まだその情報整備が
できていないものがかなりあるということで、特に申し上げておきたいのは、法定外公共
物、いわゆる里道とか、赤線とか青線といった言い方で言われているものですが、これが
大量にまだまだあって、公図が欠落していたり、あっても明治時代の地租改正当時のもの
しかない。それから、情報の管理が非常に属人的になっていて、引き継ぎ、共有がなされ
ていないケースもあります。
これも私自身は非常に困っているところがあるのですけれども、位置とか境界みたいな
ものが不明確になっていて、公共版の所有者不明土地みたいな状況にもなっているという
ことがあって、実際に物件の所有者の誤認があって、法定外公共物に越境した状態で処理
されていて、それがそのまま契約が締結されてトラブルになっているといったケースが実
際にございますので、こういったところのデータ整備についてもぜひ継続的にお願いした
いなと思います。現状の地籍調査の進捗率からして非常に難しい問題だと思うのですけれ
ども、ぜひ御努力いただければと思います。
以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、今の両委員からの質問について、国土交通省、総務省の順番でお答えをお願
いいたします。
○国土交通省(堤審議官)
まず、国土交通省からお答えいたします。
片桐委員から3点御質問をいただきました。
まず、自治体の体制をどういうふうに構築するかということでございます。電子署名の
真正性を確認する体制につきましては、こういう体制じゃなければいけないという一定の
基準を想定しているわけではありません。基本的に各自治体の運用に委ねられることにな
るかと思います。ただ、今出している通知のままですと、提言の中にもありましたように、
自治体によっては運用を厳しくしてしまうということが起きてしまうこともあるだろうと
思っています。
したがいまして、今回、総務省さんとも連携して通知を改定しますが、こういうような
方法であれば電子署名の真正性を確認することができますよと、そういった方法を具体的
にお示ししたいと考えています。
先ほど資料の説明の中で申し上げましたけれども、具体例の一つとして書きたいと考え
ておりますのは、御提案にもあったPDF閲覧ソフトウエアに附属する署名検証機能を用い
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る方法であります。こういった方法で確認をするのには、多くの人手とか高度の専門知識
は必ずしも必要がないと思っています。逆に言えば、その程度の体制で足りるという理解
になるかと思います。
2点目、市町村にメリットをどうやってアピールしていくかということでありますけれ
ども、宅地建物取引におけるDXが進めば、自治体側にも負担軽減になるというメリットは
あります。これをよく分かってもらう必要があると思っています。私ども、連絡会議とか
説明会とか講演会とかいろいろな機会もありますし、チャンネルもありますので、そうし
た様々な機会を通じてメリットの周知に努めていきたいと考えております。
3点目は、コストがかからない方法で電子契約の確認方法を示すべきではないかという
ことで、GOGENさんの提案にありました、電子媒介契約書の写しを提示する方法があり得る
のではないかという御意見だったと思いますけれども、この方法につきましては原本性と
か真正性をどうやって確認するのかが課題になってくると思われます。今日この場で、電
子媒介契約書の写しを出す方法で行けますと申し上げるのは難しいことは御理解いただき
たいと思います。
いずれにせよ、先ほどから申し上げているとおり、通知を改定する予定でございますの
で、総務省さんとも連携して、御提案のあった方法も参考にしながら、よく考えてみなが
ら、電子署名の真正性を確認する方法について具体例を整理していきたいと考えています。
○総務省(池田課長)
続きまして、総務省から回答させていただきたいと思います。総
務省の固定資産税課長の池田と申します。よろしくお願いいたします。
まず、質問の関連で、1点目の真正性を確認するための体制面の話と、自治体職員の理
解の面ですけれども、先ほど国土交通省さんからの説明でもございました、受け入れるか、
受け入れないかは、電子媒介契約書について市町村の判断に委ねられているという現状が
ある中で、現状普及が進んでないというのは、やはり各自治体において電子媒介契約書の
真正性の確認方法が分からないのが大きな要因であると考えております。そういった面で、
自治体に対して年度内に周知をするというお話もございましたので、総務省としましても
連携して対応してまいりたいと考えております。
あと、メリットの面です。各自治体において固定資産税の評価証明書以外にも数多くの
行政手続が存在しております。自治体にメリットを感じていただくためにも、広く行政手
続一般で電子署名の活用を促していくといった取組も必要かと思っておりますので、そう
いった面での検討もそうかなと考えてございます。
あとは、デジタル完結の関連でございます。今の手続の中で一番大きなネックは、証明
書自体が電子化をされていないということだろうと考えております。税関係手続のオンラ
イン化を総務省としても推進すべきであると考えておりまして、証明書自体のオンライン
化につきましても今年度以降検討を始めることとしております。こういった形で、証明書
自体が電子化になれば、デジタル完結にも道が開けると考えておりますので、積極的な検
討を進めたいと考えております。
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総務省からは以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
戸田委員、片桐委員、更問いはよろしいですか。
○片桐専門委員
○中室座長
まだ戸田委員の御質問の回答をいただいていないと思います。
そうですね。大変失礼しました。
国土交通省さん、お願いします。
○国土交通省(堤審議官)
戸田委員から、周知の仕方とか範囲について御意見をいただ
きました。評価証明書とか上水道だけではなくて、建築基準法の関係とか埋蔵物、農地、
あるいは法定外公共物、赤線、青線等々、いろいろな要請があるのではないかということ
でございました。
私どもは不動産DXを推進する立場でありますので、宅建業者の負担軽減を図っていかな
ければいけないと思っています。業界団体とか自治体を通じて現場のニーズをしっかり把
握してまいりたいと思っています。その上で、どのような周知方法が効果的かを考えてい
きたいと思います。
私からは以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
片桐先生、更問をよろしいでしょうか。
○片桐専門委員
国土交通省さんにお願いなのですけれども、基本的には前向きに御回答
をいただいてありがとうございます。
最後の3点目の御回答の中で、GOGENさんが御提案されていることについては問題があ
りそうなのだ、問題があるかもしれないから検討したいという御回答だったかと思います。
こういう方法はどうなのかと思いついたときに、問題があるかもしれないと答えられる
と、結局、何をやっていいのか分からないというループに陥ってしまうのではないかと思
うのです。なので、まず問題がなくてコストが低い方法は何か、これが基本だという形で
示していただけないでしょうか。この点はいかがでしょうか。
○中室座長
国土交通省さん、お願いします。
○国土交通省(堤審議官)
問題がなくてコストがかからない方法を示すということです
が、もちろん私どももそういう意識で進めたいと思っています。ですので、先ほどから申
し上げておりますけれども、PDF閲覧ソフトウエアの署名検証機能を用いる方法はコスト
がかからない、問題のない方法かと思っておりますので、それは明確に示したいと思って
います。
その他どういう方法が、コストがかからなくて、かつ問題がないのかということについ
ては、現時点ではアイデアがありませんので、こういうことができるというふうには申し
上げられませんけれども、少なくとも冒頭に申し上げました閲覧ソフトに関する件につい
ては明示したいと思っています。
○片桐専門委員
ありがとうございます。
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○中室座長
ありがとうございます。
それでは、時間が参りましたので、論点1つ目の質疑はここまでとさせていただき、論
点2つ目の重要事項説明におけるAI技術の活用について御質問をお伺いしたいと思います。
挙手機能でお知らせいただきたいと思います。
まず、村上委員からお願いいたします。
○村上(文)専門委員
村上です。
私からは国土交通省に1点だけ。
先ほどの御説明で、IT重説でオンライン会議の利用が可能になりましたけれども、現在
の技術を使うと、必ずしも口頭音声でリアルタイムでやり取りしなくてもいいのではない
かと思います。口頭音声でリアルタイムのやり取りに限定している理由を教えてください。
私からは以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
間下委員、お願いいたします。
○間下委員
ありがとうございます。
現在、ビデオ重説等ができると伺っていますけれども、質疑応答のところも、先ほど例
が出ていたようなAIが質疑応答する、そこに宅建士が立ち会っていて何か問題があれば対
応できる状況ができていれば、現状でもできるような気がするのですけれども、そこはで
きるという理解でいいのか悪いのかを教えてください。できない場合はできない理由を教
えていただけると助かります。
○中室座長
ありがとうございます。
杉本委員、お願いいたします。
○杉本座長代理
ありがとうございます。
私からは、国土交通省に2点質問させていただきたいと思います。
今日御説明がありましたように、宅建士の方にとっては重要事項説明書の説明は非常に
負担になるということで、時間短縮のために非常に早口で説明が行われたり、それゆえ消
費者がしっかりと聞き取ることが難しく、それに対しての質問を行うことも難しいケース
も生じてしまっているように聞いておりますし、実際に自分もそのような経験をしたこと
があるのですけれども、重要事項説明について、技術の発展に応じて説明を補助していく
ツールを用いていくという発想は重要な視点であると思っております。
本日の国交省の御報告を拝聴して、非常に前向きな御回答をいただいたと思っておりま
すし、近年ではオンライン会議によって面談も本格運用されていますし、また、ビデオに
よる重説も可能になっているということで、前向きに検討されていると聞いたのですけれ
ども、国交省のほうで、現時点で今日御説明いただいた方法のほかに今後さらなる技術の
活用ということで検討されていることがあるでしょうかというのが1点目の質問です。
2点目は、本日、GOGEN株式会社さんから報告がありましたAIの活用というのは、宅建士
の方が行う重要事項説明を補助するという補助のためのツールとしての位置づけというこ
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とで、非常に重要な視点だったと思います。
GOGENさんの報告していただいた資料の32ページがよくまとまっていて、非常に分かり
やすく拝聴していたのですけれども、32ページに書類作成補助の段階と説明中の補助の段
階、説明自体の補助の段階で、AIがどういうふうに活用できるのかというのをきれいにま
とめてくださっているのですけれども、これを見ながら質問させていただきます。
AIによって説明内容の要約、質疑応答のサポートが行われれば、宅建士の方の負担が軽
減することに加えて、これによる消費者の契約内容に対する理解を手助けのツールにもな
ると感じるわけですけれども、GOGENさんがまとめていただいた一連の作業の補助の機能
のうち、国交省のほうでAIを各プロセスにおいて活用することに対して、どの部分がこれ
は容認できそうだな、この部分はAIの活用については懸念があるなということがありまし
たら、32ページを参考にしながら国交省の御見解、御意見をお聞きできればなと思います。
GOGENさんが書いておられますように、説明自体の補助の部分がどうなのかなというと
ころで懸念があるかと思うのですけれども、この辺りを中心にしながら、32ページを参考
にした補助としてのAIのツールの使い方ということで、国交省の御見解をお伺いできれば
と思います。
長くなりました。以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
では、これまでの御質問は全て国交省さんですので、国交省さんのほうから、村上委員、
間下委員、杉本委員の質問に回答をお願いいたします。
○国土交通省(堤審議官)
国土交通省でございます。お答えいたします。
まず、村上委員からの御質問でございますけれども、重説はリアルタイムと口頭音声で
行われなければいけないのかということでございます。宅地建物取引は権利関係が極めて
複雑なものでございますので、消費者が契約内容を十分に理解した上で契約の意思決定が
できるようにしなければいけません。重要事項説明というのはそのために設けられた制度
でございます。
そういうことを考えますと、単に事実を知らせるだけではなくて、相手方に内容を十分
に理解してもらう必要があると思っています。例えば、説明を受けた消費者から疑問が提
起された場合には適時回答するといった形で、宅建士として消費者等の理解を確保するた
めの対応を行う必要があると思っています。ですので、リアルタイム、口頭音声というと
ころは必要なことかと思っていますが、消費者等の保護が十分に図られるということであ
れば、リアルタイム性は必要かと思いますけれども、口頭音声でない説明方法も可能かと
は思っています。
それから、間下委員と杉本委員の御質問にまとめて回答いたします。立ち会えばAI重説
ができるのかという話と、どういうプロセスであればAIを活用できるのかといった御質問
だったと思います。
基本的に、AIを活用する場合に、宅建士の立ち会いもなくてAIが宅建士の業務を完全に
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代替するというのは現実的ではないと思っています。ただ、補助ツールとしてのAIの活用、
説明内容の要約とか質疑応答のサポートといったことにつきましては、消費者の保護が十
分に図られるのであれば可能性があると考えております。
他方で、AIにつきましては性能とか活用手法は非常に多様であると承知しております。
AIを活用したスキームが消費者等の保護を十分に図られるものであるかどうか、それにつ
いては、申し訳ないですけれども、今、私どもは十分な知見がありません。AIの性能、活
用方法によるものと考えておりますので、まず個別の事案ごとに検討することが必要では
ないかと思っています。
それから、ほかに検討しているような方法ないのかという御質問を杉本委員からいただ
きました。これも同じような回答になりますけれども、重要事項説明というのは留意事項
というかエッセンスがございます。そういったエッセンスが守られた上で消費者保護が十
分に図られるのであれば、いろいろなツールを活用する可能性はあると思います。
これまで私どももいろいろな相談を事業者から受けてきて、個別に相談に応じてきてい
るところでありますけれども、現時点で特定の補助ツールについて活用ニーズがあるとは
伺っていない状況です。ただ、もし相談があれば積極的に案件ごとに検討していきたいと
考えております。
回答は以上になります。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、更問に行きたいところなのですけれども、時間の関係もありますし、多くの
委員に手を挙げていただいているので、まず手が挙がっているところからいきたいと思い
ます。
村上将一委員、お願いいたします。
○村上(将)専門委員
GOGEN株式会社様に御質問したいと思います。
御説明ありがとうございました。
2点ございまして、1点目が不動産取引において、本日御発表いただいた重要事項説明
関連以外にどういった業務でAIの導入を検討されているかといったところを、もしあれば
可能な範囲でお答えいただきたいというのが1点。
2点目が、今回の御説明で、AIの進展が非常に速くて、重要事項説明におけるAI活用が
技術的に比較的早期に実装可能という印象を受けましたけれども、今日お話があったAI活
用可能性のうち、どの方法であれば実務上早期に実装可能であるかといったところのお考
えをお聞きしたいと思います。可能な範囲でお答えいただけたらと思います。
○中室座長
ありがとうございます。
落合委員、お願いいたします。
○落合委員
ありがとうございます。
私は国交省に2点です。
1点目が、不動産業ビジョン2030というのを平成31年に国土交通省で出されていたかと
21
思いますが、その中では、AI、IoTなどの新技術については、不動産取引の安全性確保、消
費者保護、業務生産性、あるいは業界全体の発展を図る等の観点から、不動産業分野にお
ける具体的な活用方策について検証の余地が大きい。このため、関係団体と協力体制を構
築した上で「Society5.0」社会の実現に向けた不動産業の対応について道筋をつけるべく
検討が必要であるとされております。
こういった方向を出されておりますけれども、AIを用いて生産性を向上していくという
スタンスは、今の時点でも変わりがないということでよろしいでしょうか、というのが1
点目です。
2点目ですが、これは本件に限ったことではないところではございますが、AIを利用し
ようとしたときに、規制がどういう場合に適用になるかというのが不明確であると、気づ
かないうちに法令に違反してしまっているのを回避しようとして、過度にAIの利用・開発
を控えてしまうということが出てくるように思っております。こういった事態が生じない
ようにするために、どういった点が論点なのかというところについてはしっかり示してい
ただく、これは先ほど片桐委員もおっしゃられていましたが、そういったところは非常に
重要ではないかと思っております。
一方で、実際には具体的なことを全部書いていくことはできないと思いますし、むしろ、
書いていくと技術の進展との関係であまりよくない場合も多く出てくるというのは、規制
改革推進会議の昔のデジタル時代の規制改革という意見書を出したときもそうですし、デ
ジタル臨時行政調査会のほうにも引き継がれて議論されていたことだと思っております。
そういった部分については、論点自体は示していただく必要はあると思うのですけれども、
一方で、具体例や、こういう場合だったらできるというリストを作って、どういう場合に
AIが利用できるのか、というのを分かるようにしていくことも適切な方策ではないかと思
っております。
この発想自体は、もともと経産省とかそういうところの活動から思いついたところなの
かというと、そういうことでもなくて、先ほどの例示の話は、実は国交省のインフラ点検
の話を規制改革で議論させていただいたときに見た、技術カタログみたいなものが出発点
になっていますので、ぜひ不動産の分野でも御検討いただけないかと思ってコメントをさ
せていただきました。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
では、今の質問について、まずGOGEN株式会社様からお願いいたします。
○GOGEN株式会社(大久保執行役員) AI活用で重説関連以外という話ですけれども、当社
が支援させていただいている限りでは、例えば、宅建士の新人教育みたいなところへの活
用、あと顧客とのコミュニケーションの高度化とか、クレームを予測したり、不適切なメ
ッセージがないかみたいなところを監視するとか、あとは書類の不備チェックです。ある
いは、物件に関連する情報の収集などに活用している事例があります。
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お客様一人一人の詳細なニーズをちゃんと聞いて、同じものが一個もない不動産という
財をちゃんと分析して価値やリスクを伝えるという不動産業の特性に、生成系AIは非常に
相性がいいと感じております。
もう一点が、どんなことが比較的早期に実装できるかということですが、発表資料の32
スライド目、A-1、A-3、B-1については比較的早期に実装可能かなと思っています。一部は
既に事業会社様と実験を行っています。
比喩的な表現ですが、AIの「考える力」自体は既にもう実用可能な水準になっているの
ですけれども、解釈可能な情報をインプットできるかというところが非常に問題なのです
ね。その意味で、インプットが予測しやすいA-1、A-3、それから、宅建士が質問をする想
定であれば、B-1も実務レベルで運用可能だと考えています。
○中室座長
ありがとうございます。
では、国土交通省さん、落合委員の質問についてお願いいたします。
○国土交通省(堤審議官)
2点、御意見をいただきました。
まず1点目です。AIの促進・活用に関するスタンスに変わりはないかということでござ
いますけれども、変わりはございません。不動産DXの推進は重要な課題であると認識して
おりますので、その一環としてAIの活用が必要だと思っています。AIに関する制度とか政
府方針、消費者や業界団体の意見も踏まえまして、今後とも取り組んでいきたいと考えて
おります。
2点目は、AI活用に向けて論点を示すべきではないかとか、こういう場合にはできて、
こういう場合にはできないというリストを作る方法が考えられるのではないかといった御
意見でしたけれども、アウトプットとしてはまさにそういうことだと思っています。我々
もそういったアウトプットを目指しています。そこに向かっていくためには、まず個別の
事案ごとに検討して知見を蓄積しなければいけないと考えています。
実は、AIの活用について、これまで我々は相談を受けた実績がありませんで、業界側、
消費者側から強いニーズがあるとは感じておりませんでした。ただ、今日この場でいろい
ろな提案、提言をいただきましたので、前向きに考えていきたいと思っています。
知見を蓄積しなければいけないということですので、国交省として個別事案の相談に積
極的に応じることとしたいと思っていますし、各事業者に対しても、私どもに積極的に相
談するように業界団体を通じて呼びかけることをしたいと考えております。
回答は以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
続きまして、住田委員からの質問をお願いいたします。
○住田専門委員
ありがとうございます。
皆様とかぶるところもあるかもしれないのですけれども、国交省にお伺いとお願いでご
ざいます。
今日、読み上げ等についてAI活用はできるのではないかという見解を示していただいた
23
り、前向きに御検討をいただいてありがたいなと思っているところです。その後の消費者
の理解のためには、質疑応答の質の確保も重要かなと思っております。
質疑応答の場で、宅建士の説明というか質疑応答を直接したいという人もいますけれど
も、こんなことを聞いていいのかなみたいなところも含めて考えると、チャットボットの
ほうが質問をしやすくて、更問もやりやすいと感じられる方もいらっしゃるのかなとも思
っておりまして、そう考えたときに、何に宅建士が本当にいなければいけないのかみたい
なところもあるのかなと思っています。
要するに、質疑応答のところは、買主の方が何を求めていらっしゃるかというところが
重要だと思いますので、AIサービスの技術とかニーズについて、さっき国交省様のほうで
も少し把握してみたいと言っていただきましたけれども、ぜひその辺りはニーズを把握し
ていただきたいなと思いましたというのが1点目です。
あとは、先ほど落合委員の方からもありましたけれども、すごく具体的に、ここはいい
よ、あそこはいいよ、ここは駄目だよみたいな感じで、AIサービスの利用とか開発につい
て条件をつける必要はないと思うのですけれども、重要事項説明においてどのような条件
とか場面であればAIの活用が認められるかみたいな考え方、先ほど論点という話がありま
したけれども、同じことかもしれないですけれども、そこは示していただけるといいのか
なと思っております。
例えば、重要事項説明の質疑に至るまでの各プロセスにおいてAI活用が認められる場面
とか範囲がどこなのかということや、あとは契約の種類についてはどういうものが認めら
れるのかみたいなところも示していただけると分かりやすくなるのかなと考えています。
また、ここは絶対に譲れないというポイントもあるのではないかと思いますので、そこ
も示していただけると、事業者や実際に使われる方にとっても安心してサービスの利用が
進められる環境ができるのではないかと思いますので、知見を持った方としっかり研究を
深めていただいて御検討いただけるとありがたいなと思いました。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
では、田中専門委員も続けてお願いいたします。
○田中専門委員
ありがとうございます。
私からは、大きく2点質問いたします。
まず、重要事項説明について、相手方が聴覚障害をお持ちの方である場合や、日本語を
十分に理解できない外国人である場合のように、口頭で重要事項を読み上げても相手方が
その内容を理解するのが難しいケースは当然あると思われるのですが、このようなケース
で説明内容を文字起こししたものを画面に映写したり、通訳を介して説明を行うというの
は当然認められると考えてもよいのでしょうか。また、そのようなケースでどういった方
法を用いて重要事項説明を行うべきか、国土交通省として推奨しておられる方法はあるの
でしょうかというのがまず1点目です。
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次に、先ほど重要事項説明におけるAIの補助的な利用について、前向きに御検討いただ
きましてありがとうございました。ただ、近年の労働人口の減少を踏まえますと、個別の
案件について要望を受けてから事後的に検討するとか、あるいは知見が蓄積された後にそ
れをまとめて公表するというのでは対応としては少し遅いのではないかということを懸念
しております。
先ほど例に出しました文字起こしとか翻訳や通訳といったものに関するAIツールの活用
のような当然想定できることについては、要望が無くても国土交通省の方で自発的に御検
討いただいて、ガイドラインのような形で取りまとめていただきたいと思うのですが、こ
れはお願いできますでしょうか。
以上です。
○中室座長
ありがとうございました。
では、今の住田委員、田中委員からの質問について、国交省さんのほうでお願いいたし
ます。
○国土交通省(堤審議官)
住田委員の指摘に対してお答えいたします。
まず、チャットボットの話がございましたけれども、基本的な考え方として消費者保護
が図られるというのが大前提になるのですけれども、それが守られる限りにおいては、い
ろいろな方法、補助スキームがあると思っています。チャットボットも含めて、AIによる
サポート等々を活用していければと思っています。ただ、繰り返しになりますけれども、
これは知見が足りない状況ですので、個別の事案の相談を受けて、今後知見を蓄積してい
くということでございます。
そういった考え方を示す上で、譲れないポイントとか論点、契約の種類等々を含めて示
すべきではないかという御指摘をいただきましたけれども、いただいた御指摘を踏まえて
今後検討していきたいと考えています。
それから、田中委員の御質問、御意見に対してお答えをいたします。
まず1点目ですけれども、文字起こしとか翻訳とか通訳みたいな形で補助スキームの活
用、そういった技術を活用することは十分に可能だと思っています。ただ、これも繰り返
しになりますけれども、そのスキームを使う上で、相手方の理解が確保されるのか、消費
者保護を図られるのかと。文字起こしとか翻訳・通訳については課題は大分無くなってい
るとは思いますけれども、改めまして考えさせていただきたい。前向きに考えたいと思い
ます。それをガイドラインで示すべきではないかということについても検討したいと思っ
ています。
以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、ちょっとだけ時間があるので、もし更問がある先生がいらっしゃいましたら、
ここでお願いいたします。
では、田中委員からお願いいたします。
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○田中専門委員
ありがとうございます。非常に前向きに御回答いただきまして、感謝を
申し上げます。
ガイドラインをまとめていただけるということで御回答をいただいて、非常に嬉しいの
ですけれども、これはちゃんとスケジュールを考えておかないと、いつまでたってもでき
ないということになりかねないので、できればいつ頃までにという、おおよその目安で構
いませんので時期をお示ししていただきたいのですが、いかがでしょうか。
○中室座長
国交省さん、いかがでしょうか。
○国土交通省(堤審議官)
AI全般につきましてガイドラインを出すというのはすぐには
できないと思っておりますけれども、先ほど田中委員からありました補助スキーム、文字
起こしとか翻訳とか通訳等々、そういうものが重要事項説明で活用できるということにつ
いてはできるだけ早く示していきたいと思っています。
実態とか業界団体のニーズを改めて把握しなければいけないので、しばらく時間をいた
だきたいと思いますけれども、来年になるとか、そんな遅い対応にはならないと考えてい
ます。
○中室座長
ありがとうございます。
村上委員、お願いいたします。
○村上(文)専門委員
先ほど重要事項説明は口頭音声ではなくてもいいけれども、リア
ルタイムでないといけないという話でしたけれども、質問への回答などはその場ではなく
ても後から疑問に思ったことを回答すればいいので、リアルタイムにこだわる必要はない
と思いまして、回答は納得できませんでした。
私からは以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
その点について、国交省さんから何かコメントはございますか。
○国土交通省(堤審議官)
リアルタイムではなくて、例えば文章でやり取りするという
形を消費者が望むかどうかでございますけれども、文章ベースのやり取りですと細かいニ
ュアンスを表現できないかもしれませんし、文章化するのにかえって時間がかかるという
問題もあるかと思います。口頭でやり取りできるなら、そうした方が効率的ではないかと
考えています。
仮に、延々と文章のやり取りが、メールだとしてもそれが続くようであれば、宅建士の
負担軽減には繋がらないと思いますので、適切な方法だとは考えておりません。やはりリ
アルタイムというのが効率的で、宅建士の負担を軽減する上でも有効な方法だと思ってい
ます。
以上です。
○中室座長
村上委員、よろしいですか。
○村上(文)専門委員
そこは見解の相違なので、もっと色々ITの知見をお互いに高めて
いって、最適な解を選んでいただければと思います。
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以上です。ありがとうございます。
○中室座長
そうですね。需給双方で、何が利便性が高く、何が業務の削減になるかとい
うのは人によって違うかと思いますので、選択肢が多い方がいいのではないかと私も感じ
ますけれども、そこは今後検討していただくとして、それでは時間が参りましたので、議
題1の質疑はここまでとさせていただきたいと思います。
国土交通省及び総務省におかれましては、議題1について、本日の議論を踏まえまして、
必要な検討を速やかに行っていただき、措置をするようお願いしたいと思います。
具体的には、媒介契約のデジタル完結に関連する自治体の手続について、国土交通省及
び総務省におかれましては、宅地建物取引業者が重要事項の説明等のため、固定資産課税
台帳を閲覧し、又は評価証明書の交付を受ける際、自治体から媒介契約書や委任状につい
て書面での提出を求められることが媒介契約のデジタル完結の阻害要因となっていること
を踏まえ、自治体が電子署名を確認する具体的な方法を検討し、令和6年8月8日の通知
を見直した上で周知し、デジタル完結の阻害要因の解消に努めることをお願いしたいと思
います。
また、その際、自治体側での当該手続のデジタル化が望まれますが、仮に自治体側が書
面手続でしか対応できない場合であっても、事業者側が電子の媒介契約書を活用できるよ
うにすること。また、水道引込管に関する宅地建物取引業者の調査手続においても、自治
体との間で、固定資産評価証明書の取得等と同様の事態が発生しているとの指摘があるこ
とから、デジタル完結の阻害要因を取り除くため、自治体の対応状況を調査し、固定資産
税評価証明書等と同様の措置を行うことをお願いいたします。
さらに、重要事項説明におけるAI技術の活用について、国土交通省におかれましては、
宅地建物取引業の重要事項説明において、その効率化や負担軽減・消費者理解の向上の観
点から、今後、AIサービスの活用が期待されるものの、現行法令上その活用が可能か不明
瞭なこともあって、AIサービスの開発・利用が限定的となるおそれがあることを踏まえ、
本日議論があった重要事項説明書の作成や質問受付、多言語対応での活用も含め、AIサー
ビスの技術やニーズについて把握し、消費者保護の観点も考慮しつつ、重要事項説明の質
疑に至る各プロセスにおいてAI活用が認められる場面や範囲、その前提となる条件、さら
にはAI活用が認められる契約種類等について検討し、AIの活用が進展するよう考え方を明
らかにするとともに、急速に進展しているAIの技術状況に応じて、適宜、それを見直すこ
とをお願いいたします。
以上で、議題1を終了いたします。
議題1の関係者、株式会社福屋不動産販売様、GOGEN株式会社様、一般社団法人不動産テ
ック協会様、一般社団法人クラウド型電子署名サービス協議会様、国土交通省様はここで
御退室ください。
(議題1関係者退室)
○中室座長
それでは、議題2「『地方公共団体の調達関連手続のデジタル化』に関する
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フォローアップ」に入りたいと思います。
地方公共団体の調達関連手続については、過去の規制改革推進会議でも複数回扱ってき
たところです。
令和6年に閣議決定された規制改革実施計画において、地方公共団体の調達関連手続に
ついて、総務省に対し、「地方公共団体の競争入札参加資格審査申請に係る標準項目の活
用等について」で示した「標準項目」等の見直しの検討などを求めたところです。
それを踏まえ、総務省における現在の取組状況や今後の見通しについて、御説明をお伺
いしたいと思います。
それでは、総務省から10分程度で御説明をお願いいたします。
○総務省(植田課長)
総務省自治行政局行政課長の植田と申します。
画面共有させていただきながら御説明をさせていただきます。
私の方からは、昨年度、実務検討会をやっておりましたので、そちらの報告書の概要を
中心に御説明をしたいと思います。
早速、1ページをお願いいたします。
「現状と課題」というところに、まさに申請項目が団体ごとに異なっているということ、
またデジタル化も十分でないと。そういった環境の中、一昨年の研究会の報告書が右上に
ございますけれども、そちらの中で、広域又は全国的な共通の入札参加審査申請システム
の整備について提言をいただき、必要な範囲で申請項目、申請方法等を共通化していくべ
きということで、具体的な検討会を昨年度やったということでございます。
3のところにございますように、1年間で、共通の申請項目・必要書類、申請方法、入
札参加資格審査申請システムの整備の方向性について取りまとめをいただいたという形に
なっております。
2ページ目以降で少し詳しめに御説明をさせていただきます。2ページをお願いいたし
ます。
まず、「物品・役務等の入札参加資格審査に係る共通の申請項目等の設定」ということ
でございます。左側に新規の申請・更新申請についての申請項目、また営業品目、どうい
った分野について入札に参加されるのかというところの共通化ということについて書いて
ございます。
まず、共通の申請項目については、(ⅰ)のところに「共通申請項目等」とございます
けれども、こちらは事業者を特定するための情報、例えば、本社の住所とか登記事項証明
書といったものを設定させていただく。これは全ての自治体に共通の申請項目・必要書類
という形になります。
続いて、「選択申請項目等」というのがございます。こちらは、自治体の方で任意に選
択して設ける共通の申請項目・必要書類でございます。自治体ごとに、例えば格付とか適
正性審査をそれぞれにおいて基準を設けてやってございます。それに合わせた項目を選ん
でいただく必要があるということで、こちらは選択の申請項目としております。例えば、
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営業年数、財務諸表、納税証明書といった、それぞれの自治体において必要なものを選ん
でいただけるような形で申請項目も共通のものとして定めたという形でございます。
「共通の営業品目」と書いておりますのは、物品・役務についてどういった分類のもの
について事業者が申請されるのかという分類についても共通化をさせていただいたという
ものであります。
右側ですけれども、変更申請、取消届、また合併とか組織形態の変更といったときに、
どういった変更の申請事由とか申請項目にするかについても、それぞれ共通化を図らせて
いただいたというものであります。
続いて、3ページをお願いいたします。
こちらは、共通の申請方法を設定させていただいたということでございます。それぞれ
自治体において、資格がどれだけ有効期間があるかといったこと、いつ申請ができるのか
という受付期間とか、そういったものが基本的にばらばらでございました。そういったも
のを、これも丁寧に意見調整をして共通のものとして設定させていただいたというのがこ
ちらの話でございます。
例えば、資格の有効期間は3年とする。それから、定期申請に加えて任意に随時申請又
は追加申請を併用できるという形にしておりますし、定期申請の受付期間についても10月
から11月末までとしておるという形で、ここに書いてございますような共通の申請方法も
設定させていただいたという形でございます。随時申請、追加申請の受付期間等について
も同様に、ここに記載してあるような形で共通化させていただいたところでございます。
4ページ目をお願いいたします。
こちらは、まさにシステムをどういうふうに整備していくか、その方向性でございます。
今回のお話は、特に全国的に、もしくは広域で色々な事業を展開されている事業者の方か
らすると、様々な自治体に個別に入札参加資格の申請をするというのは非常に大変だ、事
務の手間がかかるということが出発点であったということでございますので、一番上に書
いてございますように、全国単位の自治体共通の申請システムを整備して、申請をちゃん
と受け付けられるにするということをまず目指すべきだということとしております。
そこの申請システムにおいては、申請・受付、審査、審査完了通知の機能を設けること
がまず考えられるだろうということでございます。
後ろの参考資料に、実務検討会で議論いただいた団体それぞれのシステム構成例を付け
ております。ざっと見ていただいて、非常にばらばらになっているのですけれども、最後
のページを御覧いただきますと、こういった形で調達関連システムといいますのも、特段
のルールもなく、それぞれの自治体が作っていった。それぞれ様々なベンダーが工夫をし
て、どういった団体に合ったものが作れるかということでやってきたということがござい
まして、この上に書いてあるような入札参加資格というところから、電子入札とか電子契
約に至るまで、それぞれの各システムはどういった守備範囲でどんな機能を持っているか
というのはかなり違いがある。ここに出ておりますのは、こちらの検討会に参加いただい
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た自治体だけでこれだけのものになっておるのですけれども、全国で見ると相当なバリエ
ーションがあるだろうということをまず前提として考えなければいけないということでご
ざいます。
4ページ目に戻っていただきまして、そういった状況の中で共通化をして、事業者、プ
ラス自治体の両方の事務負担をできるだけ軽減することが求められていると考えておりま
して、また後続の様々な手続のシステムとの連携もしっかり考えていかなければいけない
ということでございますので、まずは共通化する部分は、先ほど申し上げたように、申請・
受付から審査の完了通知のところまでということを考えまして、さらに、現時点ではなか
なか他のいろいろな入札参加資格の申請をされる際に、登記事項証明書とか国税の納税証
明書といった書類を出してほしいということがございます。紙ベースで出されているとこ
ろも多いかと思いますけれども、そういったものも元のシステムがそれぞれ整備されてき
ている状況でございますので、できる限りシステム間の連携によって添付書類みたいなも
のも少なくさせていくという努力もすべきだろうということで、この検討会で議論する中
に、関係する省庁とも議論させていただいて、GビズIDをできるだけ使っていくことと、
他の情報システムと連携をして、自動に申請項目・必要書類についても入れられるように
していこうというような議論をさせていただいたということでございます。
ただ、そういったところまで御議論をさせていただきましたけれども、1ページに戻っ
ていただきまして、今後の課題も載せております。一番下のところにございます。
今回議論させていただく中で出てきたものとして、物品・役務というものをまず対象と
して議論したわけですけれども、物品・役務と建設工事等については、国では別々のシス
テムになっておりますけれども、自治体の方では共通のシステムで、しかも事務処理も一
体的にやっているところが特に市町村などでは多いとお聞きしております。そういう中で、
一体的な検討が必要ではないかということで、引き続き建設工事等に係る共通化・デジタ
ル化の方向性も検討していく必要があるだろうということでございます。
その上で、共通システムの機能についても、先ほど御覧いただきましたように、既存シ
ステムの置き換えとか内部システムの改修に係る費用対効果も含めまして、どういった機
能を詳細に設けていって、それをどういった形で連携させていくのか、全体としてのコス
トが効果に見合うのかということの検討がやはり要るだろうということを考えております。
そういった意味で、先ほどの建設工事等に係る引き続きの方向性の検討に併せて、さら
に共通システムに係るより詳細な機能とか整備・運用主体、もしくは経費負担等の課題に
ついても検討していく必要があるだろうと考えています。
なお、スケジュールのことを少し申し上げますと、現在、自治体におきましては、個人
の住民に対する様々な住民基本台帳とか、税とか、福祉関係のものであるとか、システム
標準化の議論が一番大変な業務としてあります。
令和7年度までということで一旦の目標がございましたけれども、自治体によってはそ
れがさらにあと5年ぐらい。多くは7年度までに終わらせるということではありますけれ
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ども、それ以降、引き続き、特に大規模な団体においてはそういった状況にあるという中
で、進捗状況をよく見極めながら、どういった進め方をしていくかということを自治体と
意見調整をしていく必要があるかなと考えています。そういった課題を乗り越えながら、
さらに今年度以降、議論を進めていきたいと考えているという状況でございます。
以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、質疑応答に移りたいと思います。限られた時間のため、御質問、御回答とと
もに簡潔にお願いいたします。
また、議論を円滑に行うため、事務局におかれましては委員・専門委員からの質問を要
約し、画面に投映していただきたいと思います。
議題2の質問・御発言については、先ほどの関係者の御説明を踏まえ、お伺いしたいと
思います。御発言を希望される方は挙手機能でお知らせください。
まず、村上委員からお願いいたします。
○村上(文)専門委員
村上です。
ありがとうございます。
まず、総務省においては、検討会の報告書の取りまとめ、本当に御苦労さまでした。そ
れを踏まえて、今後の進め方について私から3点質問します。
最初の2点は総務省に、最後の1点は総務省とデジタル庁に御回答をいただければと思
います。
1点目ですが、総務省の検討会では、申請項目とか申請方法の共通化について検討され
たと思いますが、これらはあくまでも手段であって、最終的には申請者とか申請する自治
体職員が便利になる必要があると思います。また、先ほど説明にもありましたが、誰がど
のようにシステムを運用するのか、費用負担をどうするのかといった議論もこれからだと
思いますので、単に電子化すれば便利になるといった検討で止まらないようにしていただ
きたいというのが1点目です。
2点目が、これは重要なのですけれども、現状の制度のままデジタル化するのではなく、
まず制度とか業務を極力シンプルにした上でデジタル化を進める必要があると思います。
それと、自治体ごとにルールが異なるローカルルールが問題になっていますので、制度や
基準の統一も必要だと思います。
以上2点は、今後どう検討を進めるか、総務省さんにお考えをお聞きしたいと思います。
最後に3点目、同じようなシステムが乱立する状況はあまりよくないと思いますので、
全体の青写真を描いて進める必要があると思います。
また、今、デジタル庁が運用している国の資格確認とか事業者認証といった調達関連の
システムのデータをうまく再利用したり、機能拡張して、自治体も利用できるようにした
方が新たなシステムを構築するよりも合理的ではないかと思います。また、自治体ごとに
国のシステムを使う、使わないの選択ができてもいいと思います。
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これらの点について、総務省とデジタル庁に御意見をお伺いできればと思います。
私からは以上です。
○中室座長
ありがとうございます。
林委員も続けてお願いいたします。
○林委員
総務省に質問させていただきます。御説明ありがとうございました。
資料2で実務検討会報告書概要を御説明いただいております。1ページ目の「現状と課
題」を踏まえて、2ポツのところで、令和5年研究会報告書で「広域又は全国的な共通の
入札参加資格審査申請システムの整備」という方向性を出され、この実現のために、総務
省・地方公共団体で構成する検討会として実務検討会が令和6年3月から立ち上げられて、
このほど方向性について取りまとめられたということで、この1年で共通システム整備に
向けた具体化の取りまとめをしてくださったものと感謝しております。
先ほども御説明いただいたように、資料2の1ページの3のところで、実務検討会の報
告内容として、共通の申請項目等の設定、申請方法の設定、さらに(3)として共通シス
テムの整備の方向性、4ページのところで詳細に御説明いただいておりますが、共通の審
査申請システムを目指すという方向性を示されたということで理解しております。
質問としては、4番の「今後の課題」に検討事項がポツで示されているわけですが、最
後のポツの今後の具体化に向けた検討のスケジュールについては、「システム標準化の進
捗状況も考慮する必要」と書かれていて、具体的に目標達成のスケジュール目標が示され
ていないので、今回、検討された結果としての共通システムの整備をいつまでに達成する
という目標を立てられているのかを伺いたいと思います。
4の「今後の課題」の※印のところに、システム標準化については「おおむね5年以内
に標準準拠システムに移行できるよう取組が進められている」ということで、先ほど令和
7年までの目標が達成できず、ここからさらに「5年以内」にということなのですが、今
回の共通システムについてもここから5年以内にというようなスケジュール感でよろしい
のかどうかを確認させていただきたいと思います。
2点目の質問といたしましては、例えば5年以内にということであれば、今後どのよう
に進めていくのかという点についてもお考えを伺いたいと思います。
我が国DXの周回遅れ状況というのは非常に顕著であり、コロナを契機としてDXが進むこ
とが期待されたわけですが、結局のところ進んでいないという中で、繰り返し規制改革会
議においても、人口減少、人手不足の中で、DXをスピード感を持って実行することが国民
全体についてメリットであるということを強調してきたわけですが、殊、自治体の問題に
なりますと、各自治体の合意形成を慎重にするということからなかなか進んでいないとい
う現状を皆様も御経験済みだと思います。
本件のような取組については、今回、検討会で示されたような国のスタンスとして全体
の方向性を示した上で、百年河清を待つような自治体の合意形成を待つのではなく、自治
体ごとの課題、先ほど御説明いただいたようなレベルの違いとかシステムの違いといった
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課題を踏まえて、どのようにそれを支援してこの方向性に向かっていくかという支援策も
含めてKPIを設定して、工程表をつくり、それをアジャイルに見直しながら進めていくこと
が、これまでのEBPMの取組の中でも各施策において行ってきたところだと思います。
本件においても、事業者や地方公共団体双方にとってこのDXはメリットになることであ
りますから、両者の予見性を高めるために、工程表を作成し、ウェブサイトなどに公表し
ていただきたいと考えておりますので、この点についてのお考えをお示しいただきたいと
思います。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、総務省さん、両委員の御意見に対してコメントはございますでしょうか。
○総務省(植田課長)
総務省でございます。
まず、村上委員の御質問は3点ございました。単に電子化するだけではいけないのでは
ないかという点、それから業務をシンプルにするべきだろう、あとはローカルルールに関
してどう考えるのかというのが2点目。あと、同じようなシステムを乱立にさせるという
ことではなくて、国の側のシステムとの関係もよく考えるべきだろうという3点の御質問
だったかと思います。
まず、単に電子化するだけではいけないというのは、我々もまさにおっしゃるとおりだ
と考えております。今の自治体の入札参加資格の業務フローは、紙ベースのところもかな
り多いわけですけれども、いろいろな添付書類も付けさせて、それも紙ベースで付けさせ
ているということであります。
そういった元のデータがあるにもかかわらず、どこかから証明書を持ってきて、証明書
を出させるという業務フローはまさに今風ではないと考えておりまして、システム間連携
でできるものはできるだけやっていく。
あと、共通化されたシステムから、自治体側の様々なシステムに連携させる必要もある
と考えております。都道府県によっては共通化した取組をやっているところもございます
けれども、共通化された部分はいいのだけれども、その後は手作業が残るということもご
ざいますので、そういった点についても留意しながら進めていきたいと思っています。
ローカルルールとの関係という点については、入札参加資格に関してはよく留意しなけ
ればいけないと考えています。今もデフレ経済からの脱却ということで、地元における中
小企業はどういった形でしっかり価格転嫁も受けながら入札を進めていくかというのが政
府内でもかなり大きな課題になっておりまして、私どももしょっちゅうそういった場面に
呼ばれて議論させていただいております。
そういった中では、各地域において、例えば、雪が降っているところですぐにそういっ
た対応ができる企業に仕事をしていただくとか、何か災害があったときにすぐにガソリン
を調達できるとか、例えばそういったことを地域によっては加える必要がございます。共
通化できる部分はできるだけシンプルに共通化して、ただ、地域ごとにやらなければいけ
ない点もどうしてもこの分野に関しては残るので、そういった点を両立させ、かつ、費用
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があまりかからない仕組みを考えるのが我々の役目かなと考えています。
そういった意味で、国との関係ですけれども、国のシステムと同一化させるということ
について、これは令和5年のときの報告書で広域または全国のということを言っている中
で国のシステムとの関係も示しておりますけれども、国の資格と地方の資格を同じ平面上
に考えることが今申し上げた理由からも非常に難しいという点がございます。各自治体は
それぞれ点数をつけたりしておりますけれども、その在り方についても、そこは自治体に
おける点数のつけ方を考えなければいけないだろうなと思っておりますので、基本的には
自治体の中でどういうふうに共通化できるかということを考えていきたいと思っています。
それから、林委員からスケジュールの点を御指摘いただきました。自治体からもそうい
った御意見を様々いただいております。他方で、先ほど少し説明の中でも申し上げました
けれども、建設工事等との関係を整理していただく必要があるのではないかということも
御意見としては大きいということと、もう一つ、先ほど標準化のスケジュールとの関係と
いう話がございましたけれども、標準化について、もともと令和7年度までの5年間とい
うことが言われていたわけです。それを一つ目標として掲げられたわけですけれども、や
はり団体によっては難しいということで、プラス5年ということが今言われている状況に
ございます。
そういった中で、そこに今リソースが割かれている中で、現時点で責任を持ってこの期
限を目標にすべきということを、自治体側がそういう状況にある中で申し上げるのはなか
なか難しい状況にあるのかなと考えています。
我々としても、今の標準化の状況がある中で、その間にシステムをどういうふうに構築
していくかということをしっかり議論を詰めていって、そこからシステム化に向かうとい
うことが必要なのではないかなと考えておりますので、そういった意味でよくよく自治体
との意見調整は必要だろうと。
ただ、意見はお聴きした上で国として進めていくべきものは進めていくというのは、標
準化のときもそういう進め方をさせていただいておりましたので、そこは同じように一定
のリーダーシップを持って国としても考えていかなければいけないと考えておりますので、
その点は地方任せという形にはならないのかなと考えています。
○中室座長
ありがとうございます。
デジタル庁さん、お願いいたします。
○デジタル庁(大塚参事官)
デジタル庁でございます。
村上委員から御質問いただいた点ですけれども、システムの設計・開発に当たっては、
まず制度があって、次にシステム要件が決められて、それに基づいてシステム仕様が決ま
ってくるというものだと考えています。
現状、総務省におきまして、地方公共団体と協議しながら制度の詳細を詰めている段階
と認識しておりまして、現段階においては新たなシステムの構想が、先ほど委員からも青
写真というお話がございましたが、具体的にまだ御説明いただけるような状況ではないと
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認識しております。
一方で、委員御指摘のとおり、システム整備に当たっては、既存の共通システムの拡張
や機能・データの再利用を行うことは非常に合理的だと考えております。本日、総務省さ
んから御説明いただいた資料の4ページ目にも、入札参加資格審査申請システムの整備の
方向性においてGビズIDの利用を検討していただいておりますが、事業者向け行政手続に
おける汎用的な認証基盤であるGビズIDについては、既に令和6年度末時点で126件の自
治体システムで御利用いただいております。
デジタル庁といたしましてはGビズID以外にも制度横断的に多数の手続で参照されるデ
ータベースから構成されるベースレジストリーや、事業者がワンストップで国の事業者向
け行政手続にアクセス可能となる事業者ポータルの整備を今進めているところでございま
して、総務省自治行政局における検討の進捗や求めに応じて適切に連携していきたいと考
えております。
以上でございます。
○中室座長
ありがとうございます。
林委員、村上委員、更問いは大丈夫ですか。
○林委員
一言だけ。
総務省様、御回答ありがとうございました。
決して、例えば2030年をめどにということを総務省が掲げて、そのとおりにならなかっ
たからといって無責任ということにはならないので、やはりめどとしての目標は高く掲げ
ていただきたいと思っております。
また、地方自治体の意見を聴くことは確かに必要だと思いますけれども、しょせん国か
らは技術的助言でありますので、何か命令するというものではないので、合意を形成する
というレベルの話ではないものと承知しております。
国として、地方自治体が共通システムにアクセスしやすくなるようなインターオペラビ
リティーのあるコネクターを用意して提供するとか、何年以内にその措置を取ったら資金
的な補助をするとか、そういった支援策も含めてKPIを国のほうで設定していってはどう
かと思っておりますので、よろしく御検討いただきたいと思います。
○中室座長
ありがとうございます。
それでは、時間が参りましたので、議題2はここまでとさせていただきます。
総務省におかれましては、引き続き必要な取組を進めていただくとともに、本日の議論
を踏まえ、国民の利便性向上の観点からさらなる改善を図るようにお願いいたします。
具体的には、総務省におかれましては、地方公共団体の入札参加資格審査申請手続の共
通化・デジタル化について、検討会報告書の内容を踏まえ、今後の他の情報システムとの
連携状況や、建設工事等に係る申請手続の共通化などの検討進捗状況、さらには、別途進
められているシステム標準化の取組状況に応じ、デジタル庁と協力し、今後のスケジュー
ルを詳細化すること。
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また、デジタル庁と協力し、今後のさらなる仕様の検討や情報システムの設計に当たっ
ては、第1に、複数の団体の入札参加資格を取得したい人がスムーズに利用できるように
するなど、利用者の利便性向上を図ること。
第2に、開発コストの上昇や保守のしやすさも考慮し、現状の業務にとらわれずに各地
方公共団体で業務プロセスを見直すBPRを行い、システムの複雑化を避け、できるだけシン
プルな構成とすること。
第3に、統一された運用ルール・基準を整備し、業務・システムを標準化していくこと。
第4に、既存のシステムに同じような機能やデータがある場合、共通システム側で管理
すべきものを除き、可能な限り機能やデータを再利用することや、既存システムの拡張も
検討することに留意し、必要に応じて報告書で示された考え方を見直し、スケジュールに
組み込むことをお願いしたいと思います。
デジタル庁におかれましても、総務省への御協力をお願いいたします。
それでは、総務省、デジタル庁におかれては、本日はお忙しい中ありがとうございまし
た。「退出する」ボタンより御退室ください。
(議題2関係者退室)
○中室座長
ありがとうございました。
それでは、以上で議事は終了しましたので、本日のワーキング・グループを終わります。
速記はここで止めてください。また、事務局はユーチューブの配信を止めてください。
36
資料1
資料1-1
内閣府規制改革推進会議
第3回デジタル・AIWG
不動産売買仲介における
デジタル・AI活用
株式会社福屋不動産販売
会社概要
本社
事業内容
大阪府大阪市北区曾根崎2丁目3番5号
梅新第一生命ビルディング15階
不動産の売買・仲介および、それに付帯または
関連する業務
設立
1999年3月
代表取締役社長
瀧下 昌敏
店舗数
関西中心に90店舗以上(2025年3月現在)
取引件数
年間8000件以上 (2024年度実績)
1
目次
1.背景
人材不足に伴う業務効率化の重要性
2.課題
契約書類等のデジタル化に立ちはだかる壁
3.課題解決の要望
契約書類等のデジタル化の環境整備
2
1.背景
人材不足に伴う業務効率化の重要性
問題点
離職率の高止まり
人材確保に係るコストの上昇↑
業務量(説明項目)の増加↑
期待
業務の効率化
✓電子契約
✓IT重説
3
2.課題
契約書類等のデジタル化に立ちはだかる壁
契約書類等のデジタル化を進めるに当たり、重要事項説明書や売買契約書は重要書類
であり顧客が難色を示すことも想定されることから、まずは媒介契約書からデジタル
化を進めたいと思う宅地建物取引業者は多い。
STEP1
媒介契約書
変更申込書
更新申込書
STEP2
告知書面
STEP3
・物件状況等報告書
重要事項説明書(35条書面)
・付帯設備表
売買契約書(37条書面)
4
2.課題
契約書類等のデジタル化に立ちはだかる壁
不動産取引の流れ
売却相談
媒介契約
販売活動
売買契約
決済・引渡し
✓売却相談
✓物件調査
✓諸費用算出
✓媒介契約説明
✓物件状況聞き取り
✓売却活動報告
✓売却活動
✓広告
✓物件案内
✓資金計画
✓物件調査
✓売買契約
✓重要事項説明
✓境界明示
✓残金案内
✓所有権移転登記
✓引渡し
媒介契約とは?
不動産を売りたい人又は買いたい人が不動産の売買をするために不動産会社に取引の
成立に向けて活動するよう依頼する契約のこと。
媒介契約
売主
又は
買主
※同じ不動産会社となる場合もあります
不動産会社
5
2.課題
契約書類等のデジタル化に立ちはだかる壁
媒介契約書のデジタル化のメリット
コストの削減
時間の短縮化
契約書類の用紙代・コピー代や送付用・返信用の郵
送代を削減することができる。
(追跡機能付き郵便:一通につき600円)
売却依頼者が不動産会社に来店される時間や郵送で
契約書をやりとりする時間が短縮され、売却依頼者
の依頼後、すぐに販売活動に取り組むことができる。
書類管理の効率化
宅建業法の遵守
システム上で一元管理できるため、書類の紛失リス
クの低減及び書類管理を効率的に行うことができる。
宅建業法34条の2(媒介契約書の交付義務)に基づ
き、媒介契約締結後、遅滞なく媒介契約書を交付す
る必要がある。
しかし、媒介契約書のデジタル化には大きな壁が立ちはだかる。
6
2.課題
契約書類等のデジタル化に立ちはだかる壁
これまでの対応
通常、媒介契約書には宅地建物取引業者が受託物件の調査を行うために必要な業務
(固定資産課税台帳や上水道引込配管図などの取得)を行うことを委任することが
特約されており、宅地建物取引業者は役所に媒介契約書を持参して必要書類の取得
を行っていた。
デジタル化に立ちはだかる壁
現在、電子書面で媒介契約書を締結しても、電子書面に対応している市区町村が少
なく、市区町村によって対応がバラバラな状況である。
A市
電子契約で締結した媒介
契約書および合意締結書
面を印刷して持参すれば
対応可能
B市
電子書面の媒介契約書お
よび合意締結書を印刷し
て持参し、追加でPC等
でタイムスタンプが確認
できれば対応可能
C市
対応できると思うが、実
際に持参されたものを見
ないと断言できない
D市
現時点では対応できない
検討しているがいつにな
るか未定
7
3.課題解決の要望 契約書類等のデジタル化の環境整備
2024年8月に、国土交通省から総務省に対し「宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の
閲覧及び評価証明書の取得について」照会があり、媒介契約書が電磁的記録により作成され
ている場合でも、市町村が認める方法により確認できる場合は交付を受けることができると
の回答が国土交通省から各都道府県に通知されているところである。
これにより、少なくとも電子契約で締結した媒介契約書による固定資産課税台帳等の交付が
可能となることを期待するが、照会において「確認を実施する体制を有していない場合は、
別途委任状が必要」とされており、どこまで可能となるか不透明な状態である。
一律で市町村が対応可能とならない場合、市町村によって対応を変えるという業務フローが
発生するため現場が混乱する可能性があり、宅地建物取引業者が契約書類等の電子化を進め
るに当たって忌避要因となり得る。
以上のことから、市町村において一律で対応可能となることが契約書類等のデジタル化に必
要な環境であると考える。
8
資料2
資料1-2
内閣府 規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ
不動産取引における重要事項説明関連業務の負荷
情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大に向けた、国からのアナウンスの重要性
2025年4月9日(水)
不動産業における業務負荷軽減の必要性
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
2
不動産業の残業時間
不動産業は多業種と比較して労働時間が長い傾向があることから、就業者の負荷が
高く、効率化の困難な業務が多いことが推察される
出所 : OpenWork 働きがい研究所『日本の残業時間 定点観測 2023年11月版』よりGOGEN作成
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出所 : パーソル総合研究所・中原淳『長時間労働に関する実態調査』、不動産仲介事業者へのヒアリングよりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
3
不動産業の人手不足
不動産業の求人数は多い状態が続いており、宅地建物取引士資格の人気の高まりほど
には、求職者に就業先としての魅力を訴求できていない可能性がある
Appendix 01にも参考情報
出所 : 1. マイナビキャリアリサーチLab『業界研究レポート 不動産業界(2025年2月)』、厚生労働省『一般職業紹介状況』よりGOGEN作成
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2. 不動産適正取引推進機構『RETIO』『宅建業者と宅地建物取引士の統計概要 (2024年6月1日更新) 』よりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
4
宅地建物取引士として働く人の高齢化
若い世代における資格の人気が高まる一方で、産業の魅力が訴求できているとは言い
難く、中長期での人材確保には負の影響を及ぼす可能性がある
出所: 1. 帝国データバンク『全国「社長年齢」分析調査 (2023年) 』よりGOGEN作成、2. 不動産適正取引推進機構『宅建業者と宅地建物取引士の統計概要 (2024年6月1日更新) 』よりGOGEN作成、3. 不動産適正取引推進機構『RETIO』『宅建業者と宅地建物取引士の統計概要 (2024年6月1日更新) 』よりGOGEN作成
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
5
宅地建物取引業者数の中長期予測
宅地建物取引業者は中長期で減少し、特に地方部には宅建業者のない地域における
不動産取引の困難が問題になる可能性がある
出所:全国宅地建物取引業協会連合会 『人口減少等を踏まえた空き家対策等における宅地建物取引士の業務のあり方に関す
る研究報告書 令和6年3月』よりGOGEN作成
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出所:全国宅地建物取引業協会連合会 『令和2年度 中小不動産業者のあり方に関する調査研究報告書』よりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
6
超高齢化社会で高まる宅建業の社会的意義① - 空き家
高齢化と人口減少社会において、増加していく空き家の取引を担う宅地建物取引士の
役割は一層重要になっていく
出所: 野村総合研究所『2028~2043年の空き家数と空き家率 (2024年6月13日ニュースリリース)』より GOGEN作成
© 2025 GOGEN Inc., GOGEN Consulting Unit
出所: 全国宅地建物取引業協会連合会 『人口減少等を踏まえた空き家対策等における宅地建物取引士の業務のあり方に関す
る研究報告書 令和6年3月』よりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
7
超高齢化社会で高まる宅建業の社会的意義② - 相続
「親のマイホーム」の取扱により、今後更に増加していくことが見込まれる不動産相
続を支えることも、宅地建物取引士の重要な役割である
相続財産の⾦額の推移 (不動産)
65歳以上の人口と死亡数
(十億円)
9,000
8,288
8,000
7,000
予測値
(千人)
45,000
2,000
40,000
1,800
1,600
35,000
5,820
6,000
30,000
5,000
25,000
4,000
20,000
1,400
1,200
1,000
3,000
15,000
2,000
10,000
1,000
5,000
0
実績値
(千人)
2014
2015
2016
2017
2018
家屋
2019
土地
出所: 国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』よりGOGEN作成
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2020
2021
2022
2023
0
800
600
400
200
2010
2015
2020
65~74歳人口 (左目盛)
2025
2030
2035
75歳以上人口 (左目盛)
2040
2045
2050
0
65歳以上死亡数 (右目盛)
出所: 厚生労働省『令和5年 人口動態統計 (確定数) 』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口 (令和
5年推計)』出生中位 (死亡中位) 推計よりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
8
不動産売買仲介業の特徴
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
9
不動産業の主な事業と本提言の対象範囲
本提言は、主として不動産仲介業 (売買) の業務を対象としている
※本提言に必要な前提を確認する目的で整理されたものであり、実際の不動産関連ビジネスには、この分類に含まれない事業や、同時に複数に該当する取引や業務も存在する
出所:総務省『日本標準産業分類 (平成25年10月改定)-分類項目名、説明及び内容例示』、畑中 学 (2022)『図解即戦力 不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]』p.13 からGOGEN作成
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10
不動産仲介行の業務効率化が難しい主な理由の例
消費者個人を顧客として、高額な財の取引を、各種ステークホルダーと調整しながら
進めていくという業務の特性により、効率化のハードルは高い
出所 : GOGEN作成
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11
資料3
負荷軽減にむけた政策レベル検討事項の案
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
12
宅建業者の業務負荷軽減のための施策 全体像
各社・業界団体の努力と国交省の働きかけにより改善に舵が切られているが、その価
値を最大化するためには、プロセス全体を見直すアプローチが求められている
出所 : GOGEN作成
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
13
業務負荷低減を実現すべく国レベルで検討いただきたい事項
情報技術によって重要事項説明に関わる業務負荷を軽減すべく、電子契約の活用を
阻む対応の是正と、業務の補助にAIを活用可能な範囲をアナウンスすべきではないか
出所 : GOGEN作成
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14
負荷軽減にむけた政策レベル検討事項の案①
地方公共団体における媒介契約書の取扱方針の統一
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15
重要事項説明関連業務 – 物件調査の負荷
重要事項説明を実施するためには、現地を含めた各所に対する調査業務と、取りまと
める説明書作成業務が必要であり、特に調査業務は大きな負担となっている
出所: 野村不動産ソリューションズ『住みかえガイド 売却編』p.8、不動産会社のミカタ『よくわかる不動産物件調査の流れ』、ノムコム『不動産売却の流れSTEP2 査定・物件の確認・調査について』、国土交通省『不動産取引における消費者への情報提供のあり方に関する調査検討委員会報
告書について - 資料3-1 宅建業者アンケート 全体集計表』、不動産仲介事業者へのヒアリング、重説作成代行事業者へのヒアリングよりGOGEN作成
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16
役所調査の調査先と調査事項
不動産調査では、物件所在地の地方公共機関から多くの情報を取得する必要があるが、
調査事項や取得先は多岐にわたる上に、対応が統一されておらず効率化が難しい
注: 地方公共団体により名称や担当部署が異なる
出所:山本 健司(2023)『「全部自分でできる人」になる「不動産の仕事」大全』p.215、調査結果からGOGEN作成
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17
地方公共団体の対応が異なる調査事項の例 – 建築計画概要書
必要な情報をデジタルツールで閲覧できる地方公共団体もあれば、コピーも許可しない
ところもあり、不動産事業者はそれぞれの方針を確認のうえで調査を進める必要がある
出所 : 横浜市『建築・開発に関する証明・閲覧について』『インターネットでの建築計画概要書等の閲覧方法について』からGOGEN作成、さいたま市『建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付、建築台帳記載事項証明書並びに道路位置指定図の写しの交付等について』、
神戸市『建築計画概要書等の閲覧・証明書発行』、入間市『建築計画概要書等の写し、建築台帳記載事項証明書の交付について』、桐生市『建築計画概要書等の閲覧について』よりGOGEN作成
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
18
固定資産税に関する証明書の申請
個人情報の取得については、媒介契約書の特約に委任状を代替する内容を記載する
ことが一般的であり、多くの役所窓口が特約付きの媒介契約書に対応している
出所 : 高松市『税務証明申請の委任状について』よりGOGEN作成
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出所 : 不動産仲介事業者へのヒアリングよりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
19
固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得に関する国土交通省の照会・総務省の回答
国土交通省・総務省による通知が曲解され、地方公共団体の消極的な対応を後押し
することに繋がっている恐れがある
出所 : 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長『令和6年8月5日付け国不動第43号 宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について(照会)』、総務省自治税務局固定資産税課長『令和6年8月8日付け総税固第48号宅地建物取引業者による固定資産課税台帳
の閲覧及び評価証明書の取得について(回答)』、全宅連『【国土交通省・総務省】宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について』よりGOGEN作成
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20
地方公共団体の対応が異なる調査事項の例 – 固定資産税に関する証明書
地方公共団体独自のルールによって、宅建業法や関係省庁のアナウンスに則った運用
であっても、不動産事業者が調査を円滑に進めることができない場合がある
Appendix 06にも参考情報
* 総務省の通知には原本と写しに関する記載はないが、媒介契約書の扱いにおいて地方公共団体ごとに対応が異なる点の参考情報として加えた
出所 : 東大和市『固定資産に関する証明が必要な方』、茨木市 『固定資産評価(公課)証明について』、調布市 『固定資産証明書交付申請(評価証明書等)』、船橋市『媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価額証明書等の交付申請をされる場合の留意事項』、東京都主税局『固定資産に関する証明等(23区内)【土地・家屋】宅地建物取
引業者』よりGOGEN作成
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21
東京都主税局の電子署名確認システム
電子契約への対応を進めたものの、独自の電子署名確認手法によって、デジタルを
利用した効率化に繋がらない恐れのある運用を始めた地方公共団体も存在する
出所 : 東京都主税局『固定資産に関する証明等 (23区内)【土地・家屋】宅地建物取引業者』『都税に関する証明等の電子申請 (LoGoフォーム) について』、不動産仲介事業者へのヒアリングからGOGEN作成
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PDF閲覧ソフトウェアによる電子署名・タイムスタンプ確認
多くのPDF閲覧ソフトウェアには署名検証機能が付属しており、専用のシステムを用
意せずとも電子署名を確認することができる
電子署名検証機能をもつソフトウェアの例
Adobe Acrobat Reader
無料
PDF-XChange Editor
無償ライセンスで当該機能の利用可能
JUST PDF
有料
Foxit PDF Editor
有料(無料のReaderは法人利用不可)
PDF閲覧ソフトウェアであるAdobe Acrobat Readerによる電子署名の確認イメージ
Appendix 07により詳細な署名パネルのイメージ有
出所 : 千葉県 ちばDXポータル『電子契約に係る事業者向け説明会について - 電子契約事業者向け説明会 説明資料』、アドビサポート『PDF ファイルで電子署名を利用する方法 (Acrobat /Acrobat Reader)』、JustSystemsサポート『[サポートFAQ]
Quick Guide Foxit PDF Editor for Windows』、独自調査結果からGOGEN作成
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059149
PDFの電子署名を検証する』、FoxitJapan『ユーザーマニュアル -
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立会人型の電子契約サービスの「締結証明書」
紙で出力した場合でも締結済であることが確認しやすいように、運営会社が契約書
ごとの固有IDを記載した専用の証明書を発行できることが一般的である
出所 : 奈良県『電子契約サービス 締結済みファイルと合意締結証明書のDL方法』、静岡県『電子契約について 一般(公共事業以外) 事業者向け説明会資料』、鳥取県『電子契約サービスの運用開始について 操作説明資料』、DocuSignサポートセンター『差出人によるエンベロープの管理 完了証明書』よりGOGEN作成
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宅建業に関する書面の電子交付に関わる現実的な窓口対応の例
既に実施されているように、PDF閲覧ソフトウェアや締結証明書によって締結を
確認する手法が、現実的な対応となり得るのではないか
住宅ローンまたは不動産投資ローンを提供する都市銀行、地方銀行、ネット銀行、信用金庫、労働金庫、およびそのローン利用者、計100行分に対する電話またはメールでのヒアリング調査。2022年6月から2023年2月に実施。
不動産売買契約書が電子契約で締結されていた場合に何を用意すればローン申込に用いることが可能か、のみにフォーカスした調査であったため、対応の方法の詳細については必ずしも同じ粒度で全行から聴取できていない
出所 : 東京都水道局・横須賀市・昭島市へのヒアリング結果、都市銀行・地方銀行・ネット銀行・信用金庫・労働金庫・住宅ローン利用者へのヒアリング結果よりGOGEN作成
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窓口における媒介契約 (電子契約) の確認手法の案
書面 (記名・押印) の確認と同程度の信頼性をもたせながら、大きな負荷やリードタ
イムの増大なく確認する方法を、地方公共団体に対して紹介していくことが望ましい
出所 : GOGEN作成
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26
【提言①】 地方公共団体における媒介契約書の取扱方針の統一
デジタル改革関連法に基づく宅建業法改正を有名無実化しないためにも、委任状の
代替として媒介契約書を確認する手段を、より具体的に提示すべきではないか
出所 : GOGEN作成
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27
資料4
負荷軽減にむけた政策レベル検討事項の案②
重要事項説明関連業務へのAI利活用可能範囲の確認
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重要事項説明関連業務 – 重要事項説明実施の負荷
宅地建物取引士の最も重要な役割の1つである重要事項説明が、説明者と説明を
受ける者の双方に大きな負担を要するものであることは否定できない
* 類する疑問の声は他にもある - 例えばロータス不動産『不動産契約の「重要事項説明書」を実例で全部解説』等
出所 : 国土交通省『不動産取引における消費者への情報提供のあり方に関する調査検討委員会報告書について - 資料3-1 宅建業者アンケート 全体集計表』、宅地建物取引士へのヒアリングよりGOGEN作成
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紛争の主要な要因である重要事項説明
取引時のトラブルに関する行政への相談は減少傾向にあるものの、重要事項説明に
関するものの割合は依然として高く、「十分な説明」の難しさを伺わせる
出所 : 不動産推進流通センター『2024 不動産業統計集(9月期改訂) 1. 不動産業の概況』pp.24-25より GOGEN作成
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出所 :不動産推進流通センター『2024 不動産業統計集(9月期改訂) 1. 不動産業の概況』p.21より GOGEN作成
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AI技術の発達による重要事項説明書関連業務合理化への期待
従来のシステムでは、重説関連業務の特徴により、効率を高めるための汎用的な
アプローチは創出困難であったが、AI技術の特徴はそれらの壁を打ち破る可能性がある
出所 : GOGEN作成
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重要事項説明関連業務におけるAI活用 現状の可能性
AI単独で重要事項説明を実施するような用途以外は容認されるのではないか
Appendix 10-11に参考情報
出所 : GOGEN作成
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【提言②】重要事項説明関連業務へのAI利活用可能範囲の確認
単なる技術導入の問題ではなく、不動産取引の信頼性と業界の持続可能な発展を支え
るため、現時点で業法違反とならない範囲を確認できることが重要である
出所 : GOGEN作成
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33
資料5
Appendix
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Appendix 01
就業している宅地建物取引士の数と所属
宅地建物取引士資格の人気に比して業界に就業している人の伸びはやや弱い一方、
独立を選択する宅建士が多く、業界全体で教育や知見の移行の効率は低下している
出所 : 不動産適正取引推進機構『RETIO』『宅建業者と宅地建物取引士の統計概要 (2024年6月1日更新) 』よりGOGEN作成
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出所 : 不動産適正取引推進機構『RETIO』『宅建業者と宅地建物取引士の統計概要 (2024年6月1日更新) 』、財務省 財務総合政策研究所『財政金融統計月報』より
GOGEN作成
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35
Appendix 02
不動産業の事務所あたりの人数
不動産業には少人数の事業所が多く、全産業の分布と乖離している
出所: e-Stat『令和3年経済センサス‐活動調査 産業(小分類)、経営組織(5区分)、常用雇用者規模(15区分)別全事業所数及び従業上の地位(3区分)、男女別従業者数-全国) 』よりGOGEN作成
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Appendix 03
不動産業界における統合・M&Aが進まない主な理由の仮説
小規模・地域密着型の事業者が圧倒的多数であり、業法の規制、経営者の独立志向、
及び市場の特性が複合的に作用することで、大規模統合が進みにくいのではないか
出所 : GOGEN作成
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37
Appendix 04
地方公務員の人手不足 (1/2)
地方公共団体においても人手不足は重大な問題と認識されており、所謂「役所調査」
業務の効率化は、公務員にとっても必要性が高まるのではないか
出所 : 総務省『令和6年地方公共団体定員管理調査結果』よりGOGEN作成
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出所 : OECD『Government at a Glance 2023 - 12. Public employment and representation』よりGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
38
Appendix 05
地方公務員の人手不足 (2/2)
地方公共団体においても人手不足は重大な問題と認識されており、所謂「役所調査」
業務の効率化は、公務員にとっても必要性が高まるのではないか
出所 : 総務省『令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要』よりGOGEN作成
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出所 : 総務省『地方公務員の退職状況等調査』からGOGEN作成
規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
39
Appendix 06
都道府県による「適切な助言・支援」の効果が疑わしい事例
県が取引事業者に対して電子契約の運用や、電子署名が簡便に確認できることを
示しながら、県内の市には同様の助言が為されていないと思われるケースもある
媒介契約書での証明書発行について
委任状の代わりに「評価証明書・公課証明書の取得について委任する」
ことが明記されている媒介契約書であれば、契約期間内に限り、証明書を
発行することが出来ます。また、令和5年10月1日より、媒介契約書
神奈川県提供資料『事業者向けマニュアル』
は原本提示を必須とさせていただいております。
なお、宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を
得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、
総務省より「市町村が依頼者による電子署名が行われていることを確認
できる場合に限り、宅地建物取引業者は、当該依頼者に係る固定資産課税
台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」との通知が
出されました。本市では電子署名を確認できる体制がないため、
電子契約の場合は委任状での取得をお願いいたします
出所 : 神奈川県 会計局指導課『電子契約の導入について』『事業者向けマニュアル (全体版) 』、相模原市『市税に関する証明と閲覧 よくある質問』からGOGEN作成
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40
Appendix 07
PDF 電子署名パネルのイメージ
各署名者の情報
及び署名日時が
表示される
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出所 : GOGEN作成
41
Appendix 08
国土交通省による重要事項説明書に関わる法令等の照会先一覧
国土交通省は重要事項説明に必要となる法令について絶え間なく情報発信をしている
が、宅建士や消費者が効果的に情報収集をするには、なおハードルが高い
出所:国土交通省 不動産業 『重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧』『重要事項説明における法令に基づく制限等に係る照会先一覧(都道府県別)』からGOGEN作成
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42
Appendix 09
宅地建物取引業法改正の大まかな歴史
出所:国土交通省 『ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会 第1回 (平成26年4月24日) - 資料3重要事項説明・書面交付制度の概要』、国土交通省 報道発表資料『不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引
業法施行規則の一部改正等を行いました~』からGOGEN作成
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43
Appendix 10
生成系AIによる重要事項説明書の文章作成
出所 : GOGEN作成
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44
Appendix 11
生成系AIによる重要事項説明へによるの指摘の例
出所 : GOGEN作成
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規制改革推進会議 デジタル・AIワーキンググループ - 情報技術活用による宅建士の負荷低減の可能性拡大
45
GOGEN株式会社は、不動産取引における新たな可能性を切り拓くべく、不動産事業者さまに対し不動
産取引の付加価値向上のためのサービス等の企画・運営・管理、各種コンサルティング業務を提供して
GOGEN株式会社
います。詳細はWebサイト(https://gogen.jp/)を御確認ください。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目2-1
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して提出することを目的に作成された資料であり、GOGEN株式会社が本資料をもって専門的な助言や
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与えるような具体的な意思決定または行動をされる前に、適切な専門家に御相談ください。
本資料は内閣府 規制改革推進室 デジタル・AIワーキング・グループ(2025年4月9日)の会議資料と
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本資料は、信頼できる情報源からの情報およびその分析により、正しい内容となるよう努めております
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資料6
資料1-3
媒介契約書の電子化促進について
令和7年4月9日
規制改革推進会議
デジタル・AI WG
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
不動産取引オンライン化の概要と宅建業者による導入・実施状況
○ オンラインによる重要事項説明(IT重要事項説明)
平成29年より賃貸取引について、令和3年より売買取引について本格運用を開始。
○ 書面の電子化(賃貸・売買・媒介の契約締結時交付書面及び重要事項説明書等)
令和4年5月より、電磁的方法による交付を可能とした。
オンラインによる重要事項説明(IT重要事項説明)
概要
導入
・
実施
状況
テレビ会議等の
ITを活用して行う
重要事項説明
取引士
説明
質問
書面の電子化
「重要事項説明書」、「契約締結時書面」、
「媒介契約締結時書面」等の書面の交付につ
いて、相手方の承諾を得て電磁的方法で行う
説明の相手方
○調査概要
・令和6年度の導入・実施状況について、宅建業5団体の会員企業を対象としたWebアンケート
・実施期間:令和7年1月6日~23日
・有効回答数:1,815件
○結果概要
・IT重説の実績があるのは13%、実績はないが導入済まで含めると33%。導入予定なしは66%。
・書面電子化の実績があるのは9%、実績はないが導入済まで含めると27%。導入予定なしは72%。
27%
33%
全体
13%
N=1,815
0%
20%
20%
1%
40%
全体
66%
60%
導入済みで、直近1年以内に実施した実績がある
導入済みだが、直近1年以内の実施実績はない
1年以内に導入予定である
現状導入の予定はない
N=1,815
80%
100%
9%
0%
18% 1%
20%
72%
40%
60%
導入済みで、直近1年以内に実施した実績がある
導入済みだが、直近1年以内の実施実績はない
1年以内に導入予定である
現状導入の予定はない
80%
100%
1
不動産取引オンライン化に係る取組状況
○ 令和6年度、不動産取引オンライン化(IT重説・書面電子化)の活用環境を整備するため、
宅建業者向けに導入・活用支援ツールを、消費者向けにオンライン取引のメリット等に係る情報を提供。
○令和4年公表のIT重説・
書面電子化実施マニュアル
リニューアル版の公表
宅建業者
向け
導入・活用
支援ツール
提供
令和
6年
12月
2月~
情報提供
https://www.mlit.g
o.jp/totikensangyo/
const/sosei_const_t
k3_000092.html#1
○書面電子化に
必要な事前承諾
書例の公表
https://www.mlit.g
o.jp/totikensangyo/
const/content/0018
53619.pdf
https://www.
mlit.go.jp/toti
kensangyo/co
nst/content/0
01853620.pdf
令和
7年
消費者
向け
○マニュアルの要点等をまとめた
ハンディガイドの公表
令和
6年
4月
○IT重説に必要な情報を集約したサイトを開設
・ハンディガイドの解説動画等を公開
・今後、チャットボット等の相談体制の実装を予定
https://w
ww.mlit.go
.jp/totiken
sangyo/co
nst/conten
t/0018536
19.pdf
○オンライン取引のメリットや、安全性、留意点等について説明したWebページの公表
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html#4
2
物件調査における媒介契約書の活用について
•
宅建業者は、宅地・建物等の取引に当たって、宅建業法で義務づけられた重要事項説明に
備えて、また、適正かつ安全な取引を行うため、物件調査を行う。
•
物件調査においては、物件の所有者や、登録免許税の算出基準となる評価額を把握する
ために、固定資産税における評価証明書(以下「評価証明書」という。)等を活用すること
が通常。
•
評価証明書を活用した物件調査を円滑化するため、以下の取組を実施。
平成3年:宅建業者が、依頼者から目的物件に関する評価証明書の交付等を委任された旨
の特約事項が記載された媒介契約書を市町村に提示することで、その交付等を
受けることができる旨の通知を、総務省から各市町村宛てに発出。
令和6年:上記に加えて、同様の特約事項を含む電子媒介契約書を提供し、市町村が電子
署名の確認をした場合についても、同様に評価証明書の交付等を受けることが
できる旨の通知を、総務省から各市町村宛てに発出。
3
媒介契約書を活用した評価証明書の取得フロー
○書面による契約の場合
②媒介契約書※1の提示
依頼者
市町村窓口
宅建業者
(不動産の所有者)
④評価証明書の交付又は
固定資産税課税台帳の閲覧
①書面の媒介契約書を締結
⑤重要事項説明書等の取引関係書類作成
(固定資産税部局)
③媒介契約書の依頼者の署名
又は押印の確認
○電子契約の場合
②電子媒介契約書※1の提示
依頼者
宅建業者
(不動産の所有者)
①電子媒介契約書を締結
市町村窓口
(固定資産税部局)
④評価証明書の交付又は
固定資産税課税台帳の閲覧
⑤重要事項説明書等の取引関係書類作成
③電子署名の真正性等の確認
※1 固定資産税評価証明書の交付等を委任する旨の特約事項が記載されている場合
※2 赤字はデジタル対応による部分
4
提案背景と対応の方向性
提案背景
• 宅建業者が物件調査を行うため、媒介契約書を提示して、自治体から評価証明書や水道
引込管の図面を取得しようとする際、電子署名の真正性を確認する体制を有していない
ことを理由として、書面による媒介契約書の提示を求める自治体が存在している。これが、
電子契約の普及を妨げているのではないか。
対応の方向性
• 自治体が、電子署名の真正性を確認する方法について、必要な周知を実施。
• 水道引込管の図面については、宅建業者による調査方法などの実態を調査。
5
資料7
資料1-4
重要事項説明におけるAIの活用可能性について
令和7年4月9日
規制改革推進会議
デジタル・AI WG
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について
重要事項説明の趣旨
•
宅地建物の取引は、権利関係や取引条件が極めて複雑であり、十分に調査、確認しないま
ま契約を締結すると、当初予定していた利用ができなかったり、契約条件を知らなかったこ
とにより、購入者等が不測の損害を被ることとなる。
•
そうしたおそれを防止し、購入者等が十分に理解して契約を締結できるよう、宅建業法は、
宅地建物取引業者が、取引の対象となる宅地建物について、宅建士をして、重要事項につ
いて、書面を交付して説明をさせることを義務づけている。
○ 重要事項説明は、以下を満たした上で、オンラインで実施することも可能とされている。
(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について
十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとと
もに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
(2) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けるこ
とができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を
開始する前に確認していること。
(3) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建
物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
等
(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方より抜粋)1
ビデオを活用した重要事項説明(ビデオ重説)について
ビデオ重説に対する考え方
•
経済4団体からの要望に対し、令和2年5月、当省から、「一方的にビデオを流すだけでは重
要事項説明とは認められないが、ビデオを観た消費者等からの質疑に宅建士が適時適切に
回答するなど、消費者等の理解が確保され、消費者の保護が十分に図られる場合には、ビ
デオを活用して重要事項説明を行うことは差し支えない」旨を回答。
<ビデオ重説のイメージ>
宅建士の立ち会い等
ビデオ映像内で宅建士証を
提示し、重要事項を説明
内容について適時質問
適時回答
大手不動産会社(8社)へのヒアリング結果(令和7年2月~3月時点)
○ ビデオ重説の実施状況: 実施している 4社、 実施していない 4社
○ ビデオ重説を実施している各社の意見
(利点) ・ 口頭説明を減らすことができるため、宅建士の負担軽減に役立つ。
・ 全顧客に一律の説明が可能であり、説明品質が向上した。
(課題) ・ 顧客個人に合わせた説明ができず、口頭での補足が多く、全体の説明時間が長くなる。
・ 顧客の理解度がわかり辛い。 ・ ビデオ作成の負担が大きく、あまり全体の負担軽減にならない。
○ ビデオ重説を実施していない各社の意見
(実施しない理由) ・顧客のニーズがない。
・扱っている物件が主に中古であり、ビデオ重説にマッチしない。
2
提案背景と対応の方向性
提案背景
• 重要事項説明は、不動産取引における消費者保護を確保する重要な機会だが、1件につ
き90~120分かかることが一般的で、宅建士にとって負担となっている。
• 例えば、AI等の活用により、重要事項説明を一部代替して宅建士の負担軽減が期待でき
る可能性がある。
• このため、AI等による重要事項説明の効率化を可能とすべきである。
対応の方向性
• 消費者の保護が十分に図られる場合には、オンラインやビデオ映像の活用による重要事
項説明が可能。
• 重要事項説明における補助ツール等としてのAIの活用は、オンライン重説の留意事項等
を踏まえて、消費者の保護が十分に図られる場合においては可能性があると考えられる。
• 一方、AIについて多くの国民が不安を抱いているとする調査結果も踏まえて、イノベー
ションの促進とリスク対応を両立するため、本年2月、AIに関する基本理念等が盛り込ま
れた法案が通常国会に提出されたところ。
•
AIに関する制度や政府方針、消費者や業界団体の意見等も踏まえつつ、技術
の進展に応じて、個別の事案毎に検討していくこととしたい。
3
【参考】AI(人工知能)に関する考え方
AI法案
○ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(令和7年2月28日閣議決定)(抄)
(定義)
第2条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に
係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用
して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。
AIに関する考え方
○ AI戦略会議・AI制度研究会 中間とりまとめ(令和7年2月4日)(抄)
このようなAIは、これまで人が行っていた作業を代替し、又は人が行っていた以上の成果を創出すること
が可能であり、人間が携わるあらゆる分野における活用が想定され、今後、産業や国民生活の様々な分野に
おいて効率性や利便性を大きく向上させるほか、新しい科学的発見や人間の創造性を補う役割も期待され
ており、国民生活の向上、国民経済の発展に大きく寄与する可能性がある。
他方で、AIによる偽サイトや合成音声が詐欺等に使用される犯罪の巧妙化、偽・誤情報の作成にAIが使用
され、拡散されることによる情報操作等多様なリスクが顕在化しつつある。
(略)
AI に関する意識調査の結果 (略)によると、日本では、 「現在の規則や法律で AI を安全に利用できる」と
思う回答者は 13%と低く、77%の人が 「AI には規制が必要」と考えている。また、「品質の不安定さ」、「プ
ロセスのブラックボックス化」等についてリスクを感じているほか、政府に求めることとして、「AI の悪用や犯
罪に対する法的対策の強化」が挙げられている。
4
資料8
資料2
規制改革推進会議 デジタル・AI WG
総務省 提出資料
令和7年4月9日
総務省自治行政局
地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会報告書(概要)
1 現状と課題
2 令和5年研究会報告書※の提言
• 入札参加資格審査申請手続は、地方公共団体の規則等で規定
地方公共団体は、地域の実情に応じて入札・契約可能
一方、申請項目等が団体ごとに異なり、デジタル化も十分でなく、
地方公共団体・事業者の手続に係る事務負担が大きい
• 広域又は全国的な共通の入札参加資格審査申請システムの整備
• この実現のため、必要な範囲で申請項目や申請方法等を共通化
• 総務省・地方公共団体で構成する検討会を立ち上げ、具体の検討
※ 新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会報告書(令和5年12月)
3 地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会の開催・報告
• 研究会報告書の提言を踏まえ、令和6年3月に検討会を立ち上げ、物品・役務等の入札参加資格審査申請手続の共通化・デジタル化を検討
• 共通の申請項目・必要書類、共通の申請方法、共通の入札参加資格審査申請システムの整備の方向性について取りまとめ
(1) 共通の申請項目等の設定 (P2参照)
新規申請・更新申請
・ 共通申請項目・必要書類、
選択申請項目・必要書類を設定
・ 共通の営業品目(大分類・小分類)
を物品・役務等ごとに設定
共通
選択
独自
変更申請・取消届
・ 共通の申請事由、申請項目等を設定
全団体に申請
事業者特定のための情報等
任意に申請を求める団体に
対して申請
適正性審査・格付けのため
の情報等
→ 任意に応じて各団体が設定
合併・分割・事業譲渡等の組織形態の変更等
・ 共通の申請種別(新規・変更・取消)、申請事由、申請項目等を設定
(2) 共通の申請方法の設定 (P3参照)
以下の事項について共通の申請方法を設定
① 資格の有効期間
② 申請の受付方法(定期・随時・追加申請)
③ 定期・随時・追加申請により資格が付与される期間・受付期間等
④ 申請に使用する言語、金額欄の記載方法
(3) 共通システムの整備の方向性 (P4参照)
全国単位の地方公共団体共通の入札参加資格審査申請システム
を整備し、申請を受け付けるようにすることを目指すべき
申請・受付、審査、審査完了通知の機能を設ける
GビズIDの活用、必要書類に係る他の情報システムとの連携
4 今後の課題
• 物品・役務等と建設工事等は、多くの市区町村が同一部署で同一時期に、かつ、同一システムで申請を受け付けており、物品・役務等のみを
共通化・デジタル化した場合、事務処理に支障が生じるおそれが指摘されていることから、一体的検討が必要。このため、建設工事等に係
る申請手続の共通化・デジタル化の方向性を検討
• 共通の申請項目等や申請方法は、共通システムの運用開始に合わせた導入に向け、必要に応じて更新
• 共通システムは、地方公共団体の既存システムの置換えや内部システムの改修に係る費用対効果を含め、詳細機能のあり方についてさらな
る検討が必要。その上で、共通システムの整備・運用主体、経費負担等の課題についても検討
• 共通システムの整備には、地方公共団体の複数の個別システムの改修が想定されるところ、具体化に向けたスケジュールについては、現場
において対応可能なものとなるよう、システム標準化の進捗状況※も考慮する必要
※ 事業者のリソースのひっ迫等により、令和8年度以降の移行とならざるを得ないシステムについては、概ね5年以内に標準準拠システムに移行できるよう、取組が進められている。
1
(1) 物品・役務等の入札参加資格審査に係る共通の申請項目等の設定
地方公共団体の実態を踏まえ、物品・役務等の新規申請・更新申請、変更申請及び取消届に係る共通の申請項目・必要書類等を設定
① 新規申請・更新申請
② 変更申請
共通の申請項目等
共通の変更申請事由
(ⅰ) 共通申請項目等 (申請項目数 60/ 必要書類数 3)
※ 全地方公共団体共通の申請項目・必要書類
事業者を特定するための情報等を設定 (=事業者特定情報)
(例) 本社住所、商号又は名称、登記事項証明書
(ⅱ) 選択申請項目等 (申請項目数 347 / 必要書類数 35)
※ 地方公共団体が任意に選択して設ける共通の申請項目・必要書類
適正性審査・格付けのための情報等を設定
(例) 営業年数、製造・販売実績高、納税証明書、財務諸表
共通・選択申請項目等としないもの
・ 地方公共団体独自の制度等に関するもの
・ 事業者に申請を求めなくとも確認できるもの
・ 適正性の審査や格付けに資さないもの
・ 申請方法の電子化・オンライン化にそぐわないもの 等
※ 各団体は、共通・選択のほか、必要に応じて独自申請項目等を設定可能
共通の営業品目(大分類・小分類)
※ 大分類は共通申請項目、小分類の品目は選択申請項目
※ 小分類は「生産物分類(2024年設定)」(総務省)を使用して作成
(ⅰ) 物品 : 大分類 32品目 / 小分類 177品目
(ⅱ) 役務 : 大分類 17品目 / 小分類 144品目
・ 「営業品目の希望順位」(5位まで)を選択申請項目として設定
・ 小分類の品目ごとに
共通の営業等の許可・認可・登録等の証明書等を設定
・ 申請した共通・選択※・独自※申請項目に変更があった場合
共通の変更申請項目等
※ 各団体が変更申請を求める場合
(ⅰ) 共通変更申請項目等 (事業者特定情報、共通項目の変更内容等)
(例) 申請日、本社住所、共通申請項目の変更内容、登記事項証明書
(ⅱ) 選択変更申請項目等 (選択項目の変更内容等)
(例) 選択申請項目の変更内容、納税証明書、財務諸表
③ 取消届
共通の取消届出事由
・ 合併・分割等で消滅、廃業、資格が必要なくなった場合
共通の取消届出項目等
・ 共通取消届出項目等 (事業者特定情報、取消内容等)
(例) 届出日、本社住所、商号又は名称、取消事由、取消年月日
④ 合併・分割・事業譲渡等の組織形態の変更等
合併等に伴う共通の申請種別、申請事由
・ 新規申請、変更申請、取消届により申請
・ 合併、分割、事業譲渡、法人成り、個人成り、その他法人格の変動
共通の合併等申請項目等 (新規申請等の申請項目等に加えて申請)
(ⅰ) 共通合併等申請項目等 (組織形態の変更等の内容)
(例) 組織形態の変更等の種類、事業者の構成、契約書の写し
(ⅱ) 選択合併等申請項目等 (適正性審査・格付けのための情報)
(例) 合併時自己資本額明細
2
(2) 物品・役務等の入札参加資格審査に係る共通の申請方法の設定
地方公共団体の実態を踏まえ、物品・役務等の入札参加資格審査の共通の申請方法(有効期間、申請の受付方式、受付期間等)を設定
共通の申請方法は、共通の入札参加資格審査申請システムの整備等や、建設工事等に係る共通化・デジタル化の検討状況を踏ま
えて、実現可能なものとなるよう更新や見直しを行いながら、導入に向けた具体の検討を進める必要
①
資格の有効期間
・ 3年
②
申請の受付方式
・ 定期申請/地方公共団体の判断により、任意に随時申請又は追加申請を併用できる
③
定期申請
申請の受付期間
・ 定期申請により資格が付与される日直前の10月1日から11月30日まで
資格が付与される日
・ 4月1日
資格が付与される期間
・ 4月1日から3年後の3月31日まで
申請の受付期間
④
随時申請
(任意)
資格が付与される日
資格が付与される期間
申請の受付期間
⑤
追加申請
(任意)
資格が付与される日
資格が付与される期間
・ 4月16日(閉庁日である場合は翌営業日)から次期定期申請の受付期間の開始日直前の8月15日まで
(地方公共団体の判断により、当該期間を拡大することができる)
・ 毎月15日締め、遅くとも翌々月1日から
(地方公共団体の判断により、当該日を早めることができる)
・ 資格が付与された日から当該日の属する資格の有効期間の終了日まで
・ 毎年10月1日から10月31日まで(定期申請の受付を行う年を除く)
(地方公共団体の判断により、当該期間を拡大し、また、受付回数を増やすことができる)
・ 定期申請に係る資格の有効期間の開始日の1年後及び2年後の4月1日
(地方公共団体の判断により、当該日を早めることができる)
・ 資格が付与された日から当該日の属する資格の有効期間の終了日まで
⑥
申請に使用する言語
・ 申請項目・財務諸表は日本語/その他の外国語記載の必要書類は日本語訳を付記又は添付
⑦
金額欄の記載方法
・ 財務省告示の外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載
3
(3) 物品・役務等の共通の入札参加資格審査申請システムの整備の方向性
全国単位の地方公共団体共通の入札参加資格審査申請システムを整備して申請を受け付けるようにすることを目指すべき
共通システムには、申請・受付、審査及び審査完了通知の機能を設けることが考えられる
また、GビズIDの活用や、登記事項証明書・国税の納税証明書その他の証明書情報等に係る他の情報システムとの連携を検討
地方公共団体共通の入札参加資格審査申請システムのイメージ
共通の入札参加資格審査申請システム
<事業者>
地方公共団体
GビズIDシステム
<A県>
① ログイン
② 申請項目の入力
必要書類のアップロード
他の情報システム
審査完了通知(メール送付)
⑧入札参加資格者名簿の閲覧
<B市>
自動表示・添付省略
⑤事業者
情報
申 請 (複数団体可)
④’ 補正
⑥格付け
③情報連携
④ 審査・補正依頼
⑥格付け
<C村>
⑦ 審査完了処理
⑥格付け
実現には、地方公共団体の既存システムの置換えや内部システムの改修に係る費用対効果を含め、共通システムの詳細機能
のあり方についてさらなる検討が必要。その上で、整備・運用主体、経費負担等の課題についても検討を行う。
4
参考資料
(物品・役務等に係る調達関連システム構成状況)
物品・役務等に係る調達関連システム構成例① (あいち電子自治体推進協議会・愛知県)
「入札参加資格申請システム」・「入札情報システム」・「電子入札システム」の3つのサブシステムから構成される県単位の「あいち電子調達共同
システム」を整備。契約管理については、県独自の「文書管理システム」・「財務システム」を共同システムと連携させて処理。
あいち電子調達共同システム(物品等)
入札参加資格申請システム
事業者
新規申請用情報登録
仮ID・PWで
ログイン認証
代理店・特約店登録
電子契約サービス
(民間サービス利用)
電子入札システム
ICカード登録
名簿公開
開札結果通知
案件(入札公告)公開
資格・許可登録
契約実績登録
入札参加資格審査申請
入札情報システム
案件公開
審査結果確認
データ
自動連携
参加
申請
参加資格
確認通知
入札
審査結果通知
受付通知
本ID・PWで
ログイン認証
開札結果公開
案件登録
申請受付
データ
自動連携
参加資格
審査
名簿調製
地方公共団体
資格審査
※物品・役務等の格付は行っていない
建設工事については手作業で格付を行い、
結果をシステムに手入力
予算執行書
入札説明書
仕様書
役務
手入力
データ連携
(csv取込)
契約書作成
手入力
契約内容登録
※発注書・支出負担
行為決議書作成
物品
手入力
PDFをUL
開札
調達内容登録
債権者(口座)情報登録
文書管理
システム
PDFをDL・UL
検査結果
支払登録
給与旅費
…
文書保存
指名停止情報登録
契約書
保存
契約締結
財務システム
その他の
システム
6
物品・役務等に係る調達関連システム構成例② (滋賀県)
入札参加資格審査申請・審査・事業者情報管理の機能を有する「業者管理システム」と、契約管理・入札情報公開・電子入札の機能を有する「入
札管理システム」の2つのシステムを整備・連携。また、「入札管理システム」を「物品管理システム」と情報連携させ、物品管理・台帳管理を行って
いる。資格者名簿については、県ホームページに掲載。
業者管理システム
※事業者には「資格申請システム」と案内
県HP
入札管理システム
電子契約サービス
※事業者には「入札情報サービス」・「電子入札システム」と案内
(民間サービス利用)
事業者
※登録は一度のみ
(ICカードの有効期間)
ICカード登録
ID・PW登録
ID・PWで
ログイン認証
資格者
名簿公開
入札公告
入札参加資格審査申請
参加申込
PDF
をUL
参加資格
確認通知
結果
通知
申請受付(受理)
地方公共団体
Excel出力
入札書提出
データ
自動連携
契約締結
結果通知
名簿
出力加工
申請情報
資格審査
※令和6年10月から試行
入札結果公開
PDFをUL
データ
自動連携
参加資格
審査
契約書作成
入札結果
登録
csvデータ
名簿調製
※物品・役務等の
格付は
行っていない
格付
財務会計
依頼受付
データ
自動連携 案件情報入力
入札執行伺
案件公開
※参加条件(地域要件・営業種目等)
を設定して見積徴収する事業者を
決定(システム間で情報連携)
契約情報
登録
文書管理
積算
発注情報
登録
物品管理
※システムが
自動設定
物品一括取得
補正(手入力)
※優良工事表彰による加点、
コンプライアンスに係る減点等
【建設工事の場合の事務フロー】
物品請求伺
※原課が管理課に物品調達を依頼
(原課がシステム上で入力)
指名停止等管理
指名事業者選定・通知
検査結果
登録
データ
自動連携
物品管理・台帳
その他の
システム
※建設工事については、物品・役務等に係る業者管理システムとは別の公共工事総合システムにおいて申請受付・審査を行っている。(ID・PW登録を含め別システムで処理している。)
7
物品・役務等に係る調達関連システム構成例③ (千葉県電子自治体共同運営協議会・千葉市)
「入札参加資格申請システム」・「名簿管理システム」・「業務進行管理システム」・「入札情報サービス」・「電子入札システム」の5つのサブシステム
から構成される県単位の「ちば電子調達システム」を整備・連携。資格者名簿については、市ホームページに掲載。
ちば電子調達システム
入札参加資格
申請システム
入札情報サービス
市HP
事業者
契約結果公開
ID・PW登録
ID・PWで
ログイン認証
資格者
名簿公開
エクセル・
csvをUL
名簿
出力加工
データ
連携
(ボタン
押下)
入札案件
登録
csvデータ
ICカード登録
市個別審査
結果入力
※物品・委託
の格付は
行って
いない
結果通知
※申請受付票
発行
開札
参加資格
審査
(積算内訳書の取り出し)
※建設工事の場合
指名停止等
管理
支払登録
検査結果
契約情報
管理
データ連携(ボタン押下)
※案件情報は、電子入札
システムにもデータ連携
入札結果
登録
契約締結
格付
(マクロ処理)
内部管理
システム
手入力
地方公共団体
名簿調製
csvデータ
契約伺い
案件登録
入札説明書
仕様書
予定価格
入札
参加申込
資格審査
データ(自動)連携☆
参加資格
確認通知
入札調書公開
データ連携(
ボタン押下)
受理通知
※電子入札システム
に直接アクセス
電 子 入 札 システ ム
入札参加資格
審査申請
申請受付(受理)
データ
自動連携
入札公告
指名事業者選定・通知
契約結果
入力
手入力
手入力
名簿管理システム
☆変更申請は自動で、随時申請はボタン押下で翌日反映
業務進行管理システム
・入札参加
申請者情報
・入札金額
総合評価落札方式
運用支援システム
※評価点算出・
※落札者決定
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物品・役務等に係る調達関連システム構成例④ (盛岡広域8市町・盛岡市)
盛岡広域8市町で共同利用する「入札参加資格申請受付システム」のほか、事業者情報管理・契約管理の機能を有する「契約管理システム」・「入
札情報公開システム」・「電子入札システム」の4つのシステムを整備。資格者名簿については、市ホームページに掲載。
事業者
入札参加資格
申請受付システム
市HP
ID・PW登録
資格者
名簿公開
電子契約システム
入札情報公開システム
入札公告
指名事業者選定・通知
ID・PWで
ログイン認証
(未整備・検討中)
開札結果公開
データ連携(自動遷移等)
データ連携 (CSV)
受理通知
PDF等
をUL
申請受付(受理)
PDF等
をUL・
手入力等
データ連携(csv)
申請情報
名簿調製
資格審査
格付
予定価格
参加申込
紙提出
資格無通知
参加資格
確認通知
参加資格
審査
※契約管理システムの名簿
情報と突合して審査
開札時に開封して手入力
※事業者の点数確定。確定後、
格付条件(点数・技術者数等)を
システムに入力・調整して決定
指名停止等管理
契約管理システム
入札
結果通知
開札 開札
契約情報
管理
契約締結
データ連携
データ連携 (CSV)
落札結果
登録
契約内容
登録
契約締結伺い
入札書・経過表
契約書案
仕様書
検査結果
手入力
地方公共団体
入札執行
伺い
案件登録
入札説明書
仕様書
電 子 入 札 システ ム
入札参加資格審査申請
ID・PW
で認証
財務会計
文書管理
支払登録
その他の
システム
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物品・役務等に係る調達関連システム構成例⑤ (東京電子自治体共同運営協議会・町田市)
「資格審査申請受付サービス」・「入札情報サービス」・「入札サービス」の3つのサブシステムから構成される広域の「電子調達サービス」を整備。
また、共同で「電子契約システム」を整備。事業者情報管理や契約管理については、市独自の「財務会計システム」を共同システムと連携させて処理。
電子調達サービス(システム)
資格審査申請受付サービス
(共同運営)
ICカードで
ログイン認証
資格者
名簿公開
入札参加資格審査申請
受理通知
案件
入札説明書
仕様書
予定価格
申請受付(受理)
開札結果公開
入札公告
入 札 サ ー ビ ス(共 同 運 営 )
事業者
ICカード登録
電子契約システム
(共同運営)
入札情報サービス(共同運営)
参加申込
参加資格
確認通知
入札
結果通知
参加資格
審査
契約締結
開札 開札
地方公共団体
PDFをUL
資格審査
手入力(類似案件参照機能有り)
格付
※システム自動処理
名簿調製
契約伺い
方法決定
業者選定
データ連携(csv)
データ連携(csv)
資格審査
伺い
落札結果
登録
契約内容
登録
契約情報
管理
※公告条件・根拠法令等
検査結果
※指名先の選定等
指名停止等管理
データ連携(csv)
業者管理
※事業者情報を財務会計システムの口座情報
その他の支出に関する情報と紐付け
支払登録
財務会計システム(町田市独自システム)
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物品・役務等に係る調達関連システム構成例⑥ (粕屋町)
「申請受付システム」・「契約管理システム」・「情報公開システム」・「電子入札システム」の4つのシステムを整備・連携。
事業者情報管理の機能は、「契約管理システム」に設けている。
事業者
申請受付システム
町HP
ID・PW登録
資格者
名簿公開
ID・PWで
ログイン認証
入札公告
申請受付(受理)
地方公共団体
データ自動連携
名簿更新
データ
自動連携
契約伺い
案件登録
入札説明書
仕様書
予定価格
電 子 入 札 システ ム
受理通知
開札結果公開
データ連携(自動遷移等)
入札参加資格審査申請
PDF等
をUL
電子契約サービス
(民間サービス利用)
情報公開システム
ICカード登録
参加資格
確認通知
データ
自動連携
入札
参加申込
参加資格
審査
結果通知
契約締結
契約情報
管理
開札 開札
PDFをUL
データ自動連携
申請情報
データ自動連携
※物品・役務等の
格付は
行っていない
落札結果
登録
契約内容
登録
財務会計
文書管理
資格審査
格付
※建設工事の場合
指名停止等管理
支払登録
契約管理システム
積算
…
※格付の基準点数を手入力した上で、
システムが格付
指名事業者選定・通知
検査結果
その他の
システム
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物品・役務等に係る調達関連システム構成例⑦ (山梨県市町村総合事務組合)
山梨県及び市町村が共同で開設している汎用的な電子申請サービス「やまなしくらしねっと」において、県内市町村等への入札参加資格審査
申請を受付。「市町村等連携システム」を通じて県内市町村等に対して事業者情報を提供。
事業者
やまなしくらしねっと
市町村等HP
入札参加資格審査申請
資格者名簿公開
受理通知
認定通知
申請受付(受理)
一部事務組合
PDF等
をUL等
資格審査
市町村等連携システム
データ連携
(csv)
申請情報更新・管理
データ連携(csv)
市町村等
申請情報閲覧
資格者名簿調製
※各市町村等において個別審査・格付・
名簿調製・指名停止措置等を行う。
入札手続
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地方公共団体の物品・役務等に係る調達関連システムの構成状況一覧
調達関連システムは、地方公共団体ごとにシステムの構成や機能が大きく異なっており、また、各システム間で情報連携されていることから、これらの
共通化は、地方公共団体のシステム構成等に大きな影響。手続ごとに共通化の必要性や改修・調整コスト等も踏まえて、実現可能性を検討する必要。
事業者情報管理
入札参加資格審査申請
(申請・受付)
愛知県
(審査)
(通知) (名簿調製)
入札参加資格申請システム
契約管理
文書管理システム
財務システム
入札情報公開
電子入札
電子契約
(名簿公開)
入札情報システム
電子入札システム
電子契約サービス
(民間サービス利用)
(その他システム)
(申請・受付)
滋賀県
(審査)
(通知) (名簿調製)
HP(名簿公開)
csv
物品管理システム等
業者管理システム(資格申請システム)
入札管理システム(入札情報サービス・電子入札システム)
(申請・受付)
千葉市
(審査)
入札参加資格申請システム
(申請・受付)
盛岡市
(審査) (格付)
(審査)
申請受付システム
(申請・受付)
業務進行管理システム
(民間サービス利用)
HP(名簿公開)
入札情報サービス
電子入札システム
HP(名簿公開)
(名簿調製)
入札情報公開システム
電子入札システム
(名簿公開)
(名簿調製)
財務会計システム
資格審査申請受付サービス
(申請・受付)
csv
契約管理システム
入札参加資格申請受付システム
町田市
山梨県
市町村
名簿管理システム
(審査) (格付)
(申請・受付)
粕屋町
(名簿調製)
電子契約サービス
(名簿調製)
契約管理システム
入札情報サービス
入札サービス
電子契約システム
(名簿公開)
情報公開システム
電子入札システム
電子契約サービス
(民間サービス利用)
(審査) (通知) (格付) (名簿調製)
やまなしくらしねっと
各市町村システム等
市町村等連携システム
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