A.国土交通省は、2024年12月施行の改正法により、情報通信機器の活用等の一定の要件を満たす場合に限り営業所専任技術者の兼務を容認しました(第1回・2024年12月時点)。
建設業の専任技術者、現場兼務を12月解禁
令和6年12月施行の改正建設業法により、情報通信機器の活用や巡回可能距離などの一定の要件を満たす場合に、営業所専任技術者が工事現場の監理技術者等を兼務することが認められた。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(83枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 デジタル・AI WG」の議事録より自動抽出(2025年3月4日時点)