電波利用料制度の在り方と、AI社会の進展に伴う電波有効利用に向けた新たな制度的課題の検討方針について示している。
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第7章 その他必要と考えられる事項 19 7-1電波利用料の在り方 電波利用料制度は、電波法により、少なくとも3年ごとに検討を加え、必要があると認めるときはその検討の結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。電波利用料共益事務の内容(電波利用料の使途)は電波法第103条の2第4項に具体的に限定列挙されており、使途の追加には電波法改正が必要となる。 主な使途 ・電波監視の実施 ・総合無線局監理システムの構築・運用 ・電波資源拡大のための研究開発等 ・電波の安全性調査 ・デジタルインフラ整備推進(携帯電話エリア整備等) ・放送ネットワーク整備支援(地上基幹放送の耐災害性強化等) 等 電波の適正な利用の確保(電波利用料共益事務) 少なくとも3年ごとの見直し 電波利用料の納付(免許人等による費用負担) 主な無線局免許人 ・携帯電話等事業者 ・放送事業者 ・衛星通信事業者 ・アマチュア無線 等 考え方 ■ 電波利用料制度の次期見直しに向け、電波政策(価値観競争制度の導入等)・電波利用の動向や携帯電話事業者による無線通信技術発展・社会インフラ整備への取組等も勘案した上で、必要な時期に検討を進める。 ■ 電波利用料については、共益事務を「電波の利用価値の向上につながる事務」と「電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務」に分けた上で、それぞれの事務の性質を勘案して料額を定める仕組みを基本としつつ、技術進展等による新たな電波利用体系も踏まえ、次期見直しに向け検討を進めることが適当。 7-2その他必要と考えられる事項 AIは従来想定されていた、実空間から吸い上げた膨大なデータを高速・効率的に解析するためのツールとして活用されるにとどまらず、情報通信ネットワークが、AIが隅々まで利用された社会を支える基盤としての機能を果たしていくことが想定される。 考え方 ■ 今後、AI等の技術が社会に浸透し実装が進むことが想定されるところ、これらの技術進展を含め、社会環境の変化に柔軟に対応した電波有効利用の推進に向け、新たな制度的課題について必要な時期に検討を進めることが適当。