携帯電話周波数の有効利用に向け、認定期間満了後の再免許・再割当制度の在り方を検討する方針を示した。
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第3章 周波数割当の在り方 9 3-4 携帯電話等周波数の有効利用の在り方 ・これまで、特定基地局の開設計画制度に基づき、周波数割当の際に開設計画の提出を求め、当該計画の履行義務を課すことでインフラ整備が進められてきた。他方で、今後、開設計画の認定期間が満了する周波数帯が増加することが見込まれており、認定期間満了後の周波数帯について対応の在り方を検討する必要がある。 ・移動通信トラヒックは今後も増加することが見込まれ、デジタル社会を支えるモバイルネットワークを一層充実させていく観点から、開設計画の認定期間満了後も引き続き事業者によるインフラ整備を促進するとともに、必要に応じて周波数再配分の適正化を図っていくことが重要。 ・また、新たな携帯電話技術の普及速度や諸外国の事例も踏まえつつ、インフラ整備に係る投資の予見可能性を確保していくことも必要。 【開設計画の認定期間中の周波数帯】 2023年度末 2028年度末 【1年あたりの基地局開設数】 認定期間中 認定期間満了後 3.5GHz帯 13,989局/年 3,976局/年 3.7GHz帯/4.5GHz帯 19,855局/年 8,026局/年 28GHz帯 8,753局/年 1,213局/年 ※黄色で塗っている周波数は、認定期間中の周波数帯 モバイルネットワークの整備を促進し、携帯電話等周波数の更なる有効利用を図るため、再免許制度及び再割当制度等の在り方について、一体的に検討を行う。 考え方 ■ インフラ整備に係る投資の予見可能性を確保しつつ、携帯電話等周波数の更なる有効利用を促進する観点から、当該周波数の再免許制度及び再割当制度等の在り方について、一体的に検討を行うため、令和8年3月に「携帯電話等周波数の有効利用に関する検討作業班」を設置した。今後、本作業班において必要な検討を進めていくことが適当。