無線設備の認証制度について、日本・北米・欧州の比較を行い、ソフトウェアアップデートや基地局の認証範囲に関する各国の動向を整理している。
タグ: 無線設備, 認証制度, ソフトウェアアップデート, 基地局, 国際比較, 電波法
検討課題1:無線技術の進展を踏まえた、新たな無線設備の認証の在り方③ 20 【2 諸外国動向】 ● 日本及び北米(米国・カナダ)では認証機関による認証が必要であるが、欧州では主に自己適合宣言となっている。また、カナダではソフトウェアバージョンの申請が一部で必須となっている。 ● 変更申請においては、ソフトウェアアップデート(注)を行う際に、米国、カナダでは認証番号の変更は生じない。 ● 基地局の無線設備の認証範囲は米国ではRU単体となっている。 各国におけるソフトウェアアップデートに関する認証制度の概要 国 主管官庁 認証表示 適合性評価手続 認証番号 ソフトウェアアップデート(注)の際の認証番号の扱い ソフトウェアバージョンの申請の要否 日本(現行) 総務省 技適マーク 認証機関による認証 あり 新しい番号を付与 - 米国 FCC FCC認証 認証機関による認証 あり 同一の番号 不要 カナダ ISED ISED認証 認証機関による認証 あり 同一の番号 必要 欧州 欧州各国規制官庁 CEマーク 主に自己適合宣言※及び市場監視 ※メーカー自身がREDへの適合性評価をしてマークを貼付 なし なし 不要 (注):ソフトウェアアップデートは、電波の電気的特性に変更を生じるものに限る。セキュリティアップデート等は含まない。 各国における携帯電話基地局(RAN)の無線設備に関する認証範囲の概要 国 要求条件 認証範囲 備考 日本(現行) 送受信 CU/DU/RU 米国・カナダ 主にスペクトルマスク RU DUに対する無線要求条件がない。 欧州 送受信 CU/DU/RU