物流の2024年問題や事故増加に対応するため、荷主・物流事業者への規制強化や軽トラック運送業の安全管理義務化を行う改正法の概要。
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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要 背景・必要性 ○物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。 ・何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性。 ・荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を整備。 ○軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。 →以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。 改正法の概要 1. 荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】 ○①荷主*1(発荷主・着荷主)、②物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。 *1 元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。 ○上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。 ○上記①②のうち一定規模以上のもの(特定事業者)に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。 ○特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。 ※法律の名称を変更。 ※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉 【荷主等が取り組むべき措置の例】 <パレットの導入> バラ積み・バラ降ろしによる非効率な荷役作業 パレットの利用による荷役時間の短縮 2. トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】 ○運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け*2。 ○元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。 ○下請事業者への発注適正化について努力義務*3を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。 *2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。 3. 軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】 ○軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。 ○国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。