人口減少に伴う地域公共交通の危機に対し、輸送資源のフル活用や連携強化により「交通空白」を解消し、持続可能な交通網を構築する法改正案。
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(令和8年3月10日閣議決定) 地域公共交通は、地方の「暮らし」と「安全」を守る基盤であるが、急速な人口減少・少子高齢化により、運転者等の担い手が不足し、減便・廃止が相次ぐなど供給が減少する一方で、免許返納、学校や病院等の統廃合等により社会的需要が拡大。 日常生活における移動の不便にとどまらず、外出・通院機会の減少による健康面への悪影響や、現役世代による子どもや高齢者の送迎負担の増大等により、地域の活力の低下、さらなる人口減少という負の連鎖を招く可能性。 地域公共交通の司令塔役である地方公共団体も、特に中小規模の市町村では、人材・ノウハウが不足。 このため、輸送資源のフル活用、共同化・協業化等により、集中対策期間(令和7~9年度)での「交通空白」の解消・将来的な発生抑制、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図る必要。 【自動車地域旅客運送サービス再構築事業(仮称)】 バス、タクシー、公共ライドシェアに係る「交通空白」等について地域の輸送資源をフル活用して解消するため、運転者や車両等に関して運送主体とは別の交通事業者や以下の施設送迎提供者から協力が得られるよう地方公共団体があっせんすることで、複数の者が協力して最適な形態で運送を提供する事業を創設。 (独)鉄道・運輸機構による出融資を措置。 【施設利用者運送サービス提供者(仮称)】 市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、学校、病院、福祉施設、商業施設等を利用する地域住民等の送迎を行う者を追加。 【海上運送利便確保事業(仮称)】 船舶検査に伴う運航の休止・減便により日常生活等へ影響が生じることを回避するため、他の事業者から、代替運航や船舶の貸渡しの協力を得て運航の確保を図る事業を創設。 【連携促進団体(仮称)】 交通以外の業種も含めた企業・団体も、地域交通の課題解決に全国各地で取り組んでおり、様々な知見を蓄積しながら、市町村や交通事業者、地域交通を利用する住民等の間の調整役として重要な役割を果たしつつあるため、地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う企業・団体について、法定協議会への参加促進、地域公共交通計画の提案権を措置し、より一層の活動を推進、人材・ノウハウの活用を図る。 【その他】 鉄道事業再構築事業や創設する自動車地域旅客運送サービス再構築事業、地域公共交通利便増進事業等の地方公共団体が主導して事業計画を作成することが必要な事業については、地方公共団体が事業計画作成のための情報の提供その他必要な協力を求めた際、正当な理由がある場合については除外した上で、交通事業者等はその求めに応じなければならないこととし、事業実施を促進。 鉄道事業再構築事業を拡充し、事業構造の変更前に実施する鉄道施設の建設等に関する地方債の特例を追加。 バス路線廃止キロ数の推移 2,500 2,000 1,500 1,000 500 (Km) 883 1,090 1,306 1,514 1,543 1,487 1,598 2,496 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 「交通空白」約2,500地区・地点 集中対策期間 全てについて解消に目途 期間後 持続可能な体制構築 発生の抑止 ※「交通空白」に陥らないよう未然防止が必要な約1,800の要モニタリング地区・地点についても、先手先手で対応 複数者による車両・車庫の共有 (広島県広島市) 公共ライドシェアの導入 (石川県津幡町) 離島航路に就航する船舶 (山口県防府市)