自動運転車の運行を補助する道路施設の法整備と、販売時の消費者向け情報提供に関する検討結果について記述している。
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官民 ITS 構想・ロードマップ 〇その他 ・道路法(昭和27年法律第180号)を改正し、自動運転車の運行を補助する施設(磁気マーカ等)を道路附属物と位置付けることとした(2020年11月施行)。また、施行に合わせ自動運行補助施設(路面施設)の技術基準等を策定した。 ・事業者が自動運転車を販売する際、消費者が安全かつ誤解がないように利用するために必要な説明やその方法などの諸課題については、必要と考えられる情報提供事項や留意すべき事項等を有識者の検討会議で議論し、その結果を整理した。 [経済産業省・国土交通省委託事業 自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究] 9