生成AI利用時における営業秘密の管理性維持について、管理単位間での情報漏洩リスクを考慮した法的保護の明確化を提言している。
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存しない場合(管理単位 C がオプトアウトを選択した場合を含む)において、②管理単位 C が秘密管理意思を持って生成 AI に当該情報αを入力して分析・生成する行為」については秘密管理性が肯定される等を明記することを希望する。 理由: 自社の営業秘密であるデータを生成 AI に学習させる機会は今後増加することが想定される。本指針に想定ケースを追加することは、営業秘密として法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策となり得ると考えるため。 (参考資料) 日本ディープラーニング協会「生成 AI の利用ガイドライン」 https://www.jdla.org/document/ と考えられる。また、管理単位Dで当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cで秘密管理されているのであれば、管理単位Dで当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる。」 4