営業秘密管理における秘密保持契約の必要性について、ガイドラインの記載をより適切かつ明確にするための修正案を提示している。
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これは 15 ページにある類似の追記部分(※)を参考にしたもの。 ※類似の追記部分(15 ページ): なお、情報の内容・性質からいって、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であることが明らかな場合には、外部クラウドにアクセスするためにID・パスワードなどが設定されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある。 理由: 該当箇所の趣旨が不明瞭であるため P. 13 2. 秘密管理性について (2)必要な秘密管理措置の程度 〇(秘密管理措置の程度) イ 取引相手先に向けたもの ● 「取引相手先に秘密情報を提供している場合には、従業員に向けた秘密管理措置に加えて、当該取引相手先と秘密保持契約を締結した上で秘密情報を提供したかどうかがポイントとなる。」との記載があるが、秘密管理性の判断において、秘密保持契約は必須ではないと思われる。 上述の記載については、通産省知財室監修「営業秘密ガイドライン」(51頁)において既に示されている以下の記載とした方が良いと思われる。 ● 御指摘を踏まえ、御指摘の箇所に脚注を設け、以下のとおり追記いたしました。 「ただし、相手方との秘密保持契約の締結がなければ、常に、秘密管理が不適切となるわけではなく、秘密保持契約をあらかじめ締結せずに営業秘密を相手方に開示したとしても直ちに秘密管理措置を欠くことにはならないと考 2