外国公務員贈賄防止条約における犯罪人引渡し、責任当局、監視措置、および署名・加入に関する規定を定めた条文。
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第十条 犯罪人引渡し 1 外国公務員に対する贈賄は、締約国の国内法及び締約国間の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。 2 犯罪人引渡条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この条約を外国公務員に対する贈賄に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。 3 締約国は、外国公務員に対する贈賄に関し、自国の国民であっても引き渡すことができるか又は訴追することができるよう確保するために必要な措置をとる。外国公務員に対する贈賄に関するある者の犯罪人引渡しの請求を当該者が自国の国民であることのみを理由として拒否した締約国は、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。 4 外国公務員に対する贈賄に関する犯罪人引渡しは、締約国の国内法並びに適用される条約及び取決めに定める条件に従う。締約国が双罰性を犯罪人引渡しの条件とする場合には、この条件は、犯罪人引渡しの請求に係る犯罪が第一条に定める犯罪であるときは、満たされているものとする。 第十一条 責任のある当局 協議に関する第四条3、法律上の相互援助に関する第九条及び犯罪人引渡しに関する第十条の規定の適用上、締約国は、当該締約国のためにこれらの事項について連絡経路となる当局であって、要請若しくは請求を行い又はこれらを受ける責任を有するものを経済協力開発機構事務総長に通報する。もっとも、その通報は、締約国間の他の取決めのための適用を妨げるものではない。 第十二条 監視及び事後措置 締約国は、この条約の完全な実施を監視し及び促進するため、組織的な事後措置の計画を実行することに協力する。当該計画は、締約国がコンセンサス方式により別段の決定を行わない限り、経済協力開発機構の国際商取引における贈賄に関する作業部会(又はその役割を継承するもの)の枠組みにおいて、その付託事項に基づき、実行する。締約国は、当該計画の費用を、この作業部会(又はその役割を継承するもの)に適用される規則に従って負担する。 第十三条 署名及び加入 1 この条約は、その効力発生の時まで、経済協力開発機構の加盟国による署名及び同機構の国際商取引における贈賄に関する作業部会の完全な参加国となるように招待された非加盟国による署名のために開放しておく。 2 この条約は、その効力発生の後、経済協力開発機構の加盟国である非署名国による加入及び国際商取引における贈賄に関する作業部会(又はその役割を継承するもの)の完全な参加国となった非署名国による加入のために開放しておく。これらの非署名国について iv