OECDの贈賄防止勧告に基づき、NEXIおよびJBICが輸出信用における贈賄防止のための誓約や申告制度を導入している。
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2. その他国内における関連施策 その他 OECD 条約に基づく措置以外にも、政府及び政府関係機関においても、外国公務員贈賄を防止する等腐敗防止に資する対策を講じている。特に関連の深いものとしては、以下の2つがあげられる。 (1)輸出信用に関する措置 OECD 輸出信用グループにおいては、公的輸出信用の分野において、贈賄を阻止するための適切な手段をとること、又は贈賄行為が公的輸出信用の契約に含まれる場合に適切な対応をとること等につき、「輸出信用と贈賄に関する行動声明」(平成12年12月 OECD 輸出信用アレンジメント輸出信用部会合意)として承認した。その後、この行動声明の取組内容を一層前進させるものとして、平成18年12月、OECD 理事会において、「公的輸出信用と贈賄に関する OECD 理事会勧告」が採択された。これにより、OECD 諸国の公的輸出信用に関する関係機関において、同等の措置を講じることが求められている。 我が国においては、株式会社日本貿易保険(NEXI)及び株式会社国際協力銀行(JBIC)が、本 OECD 贈賄新勧告を踏まえて令和2年4月より輸出企業等や保険契約を申し込む企業等に関連し以下の措置を講じているところである115。 (NEXI) ○ 保険の申込みに際し、保険契約を申し込む企業等に対して、当該企業及び当該企業の役員、従業員、申込対象取引に係る代理人(保険申込企業等)が、申込対象取引に関して、不正競争防止法で禁止される外国公務員等への贈賄行為に対する贈賄行為に関与していないこと及び今後も関与しないこと等を誓約させる。 ○ 保険の申込みに際し、保険契約を申し込む企業等に対して、以下の事項のうち該当する事項がある場合には申告させる。 -保険申込企業等が、現在、贈賄を禁止する法令(外国法令を含む)に違反した罪により、いずれかの国において起訴され、又は正式捜査を受けている。 114 OECD 贈賄新勧告では、外国公務員に加え国内公務員向け贈賄や民間間の贈賄(輸出契約等に係る民間間贈賄は自国の法体系で禁止されている場合が対象)についても対象となる。また、贈賄の主体には、輸出企業等や保険を申込む企業だけでなく借入人等の関係当事者も含まれうる。 115 NEXI: https://www.nexi.go.jp/international/measures/index.html, JBIC: https://www.jbic.go.jp/ja/support-menu/export/prevention-page 54