OECD贈賄作業部会における条約遵守状況の審査プロセスと、日本に対する審査実績の概要。
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不正競争防止法の外国公務員贈賄罪は、長期3年以上の懲役に処すべき罪に該当し、「逃亡犯罪人引渡法」により引渡し可能な犯罪である。(5)監視及び事後措置(条約第12条関係) 各締約国の措置の同等性を確保することが必要であるとの認識の下、条約第12条においては、条約の完全な実施の監視及び促進のための締約国間の協力が求められている。 これを受け、OECD贈賄作業部会において、平成11年2月の条約発効後、条約締約国の実施法の整合性審査(フェーズ1審査)、当該審査の指摘事項についてのフォローアップ審査(フェーズ1プラス審査)、実施法の運用状況(実効性)の審査(フェーズ2審査)、フェーズ2審査のフォローアップ、及び執行面に重点を置いた審査(フェーズ3審査)、フェーズ3審査のフォローアップ、主要な贈賄作業部会の横断的な課題やフェーズ3審査までに確認された指摘事項等の進捗に関する審査(フェーズ4審査)、フェーズ4審査のフォローアップが順次行われており、全条約加盟国の制度・運用が継続的に監視されている。 また、平成28年より、主要な贈賄作業部会横断的な課題や、フェーズ3審査までに確認された指摘事項等の進捗に関する審査(フェーズ4審査)が開始された。 我が国に対しても、フェーズ4審査のフォローアップまでが実施されており、平成11年10月にフェーズ1審査、平成14年5月にフェーズ1プラス審査報告書(フェーズ1プラス審査の結果を含む。)、平成16年12月及び平成17年3月にフェーズ2審査報告書、平成18年6月にフェーズ2bis審査報告書、平成19年10月にフェーズ2フォローアップ審査報告書、平成23年12月にフェーズ3審査報告書、平成26年2月にフェーズ3フォローアップ審査報告書、令和元年6月にフェーズ4審査報告書、令和3年10月にフェーズ4フォローアップ審査報告書が贈賄作業部会で採択され、公表されているが行われた。 113 https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/japan-oecdanti-briberyconvention.htm 53