不正競争防止法および関連指針の改訂に伴う、各章のページごとの修正内容を一覧で示した資料。
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4-3. その他の修正事項③ 第3章 不正競争防止法における処罰対象範囲について 改訂案 頁 修正内容 p.31 「(Ⅱ)寄付行為」について、純粋に「よき企業市民」(good corporate citizen)として企業の社会的責任を果たすために非営利団体に対して行なわれる寄付について、名実ともにそのような寄付であると認められる場合には、贈賄行為に該当しない場合もあると考えらえる旨、記載。 p.35 「※」の記載について、「政党職員」、「条約上外国公務員の定義に含まれないため、」の文言を削除(条約上、「政党職員」の取扱いに関する規定は存在しないことに加え、国によっては「政党職員」として、「外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者」と認められる者も想定されるため。)。 p.38 「○不正競争防止法第21条・第22条(抄)」について改正法条文に修正。 p.39 ・条約の義務に関する本文の記載を削除し、脚注85を追加。 ・第21条8項に関する記載を削除。 p.40 条約の義務に関する本文の記載を削除し、脚注91を追加。 p.41 外国法人への両罰規定の適用の有無について、「(2)法人に対する処罰について」の項目に記載し(修正前は、「(3)罰則の場所的適用範囲について」に記載。)、文言を修正。 p.41-42 「(3)罰則の場所的適用範囲について」において、属地主義、属人主義について、説明を追記。 p.44 「④海外の代理店(エージェント)を利用して利益の供与を行った場合」について、③のケースとも同様であるため、記載を修正。 p.44-48 外国公務員贈賄罪の適用事例を追記(事例10-12)するとともに、事例全体の記載内容を修正。 第4章 その他関連事項 改訂案 頁 修正内容 p.51 OECD贈賄作業部会における審査経緯に関する記載の更新・修正。 p.56-59 ・国際的な動向について、情報を更新。 ・「(2)OECD多国籍企業行動指針」の項目を削除し、「(3)国際機関・海外当局発行のガイドライン」の項目を追加。 ※改訂案の頁数は「変更履歴有版」(資料5)のもの 上記の修正事項に加え、指針全体において、誤記・URL等を修正。 21