限定提供データにおける「同一」の定義と、政府統計データを加工・提供する際の「同一」とみなされる具体例を解説している。
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よる収入を得ているデータ ・インターネット上で自由に閲覧・利用可能である一方、利用後の成果も公衆への利用を可能とすることが求められている学習用データ (2) 「同一」について 「同一」とは、そのデータが「オープンなデータ」と実質的に同一であることを意味する。 例えば、「オープンなデータ」の並びを単純かつ機械的に変更しただけの場合は、実質的に同一であると考えられる。 なお、「限定提供データ」の一部が「無償で公衆に利用可能となっている情報」と実質的に同一である場合は、当該一部が適用除外の対象となる。 <原則として「同一」と考えられる具体例> 想定するオープンなデータ:政府が提供する統計データ ➢ 統計データの全部について、何ら加工することなく、そのまま提供している場合 ➢ 統計データの一部又は全部を単純かつ機械的に並び替え(例えば、年次順に並んでいるデータを昇順に並び替えるなど)、あるいは、統計データの一部を単純かつ機械的に切り出し(例えば、平成22年以降のデータのみを抽出するなど)提供している場合 ➢ 統計データと政府がホームページで提供する他のオープンなデータを単純かつ機械的に組み合わせて(例えば、平成29年のGDP成長率と平成30年のGDP成長率のデータを時系列で繋げるなど)提供している場合 「オープンなデータ」が、紙媒体によってのみ、無償で公衆に利用可能となっている場合であっても、これと同一の電子データであれば、「無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データ」に該当する。 20