災害時および災害発生前における、電気事業法に基づく一般送配電事業者等から関係行政機関等への情報提供の要請手続きと運用の考え方を整理した資料。
タグ: 電気事業法, 情報提供, 災害対策, 停電, 送配電事業者, 経済産業省
(参考) 電気事業法第34条第1項の規定に基づく必要な情報の提供の求めに関する考え方 第1 基本的考え方 1. 経済産業大臣による情報の提供の求め (1) 情報提供の求めは、「包括要請」又は「個別要請」により行う (2) 「包括要請」は、改正法施行後、速やかに一般送配電事業者・配電事業者(以下「一般送配電事業者等」という。)に対して要請をいう (3) 「個別要請」は、災害等の発生状況に応じ必要に応じて行う要請をいう 2. 一般送配電事業者等による情報の提供 (1) 一般送配電事業者等は、法及び本考え方に基づき必要な情報を提供 (2) 一般送配電事業者等は、関係行政機関又は地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)に提供する情報について、個人情報が含まれる場合には、その事実を明記の上提供する (3) 一般送配電事業者等は、関係行政機関等において3(2)の取扱いが適切に行われないおそれがあると認めるとき、その他情報の提供に際して判断に疑義が生じるときは、資源エネルギー庁に相談する 3. 関係行政機関等による情報の利用 (1) 関係行政機関等は、一般送配電事業者等が保有する情報の提供を受けようとするときは、本考え方に基づき、必要な情報の提供を要請する (2) 関係行政機関等は、提供を受けた情報に個人情報が含まれる場合、個人情報保護法等に基づき、適切に取り扱う(利用目的による制限、利用後の消去、安全管理措置等) 第2 「緊急の事態への対処のため必要があると認める場合」【災害等による停電発生時】における情報提供の考え方 1. 包括要請 (1) 対象: ①配電線地図、②通電情報及び③復旧工事計画 (2) 関係行政機関等の長は、必要があるときは、書面により(緊急時は事後も可)、一般送配電事業者等に対して情報提供を求める (3) 一般送配電事業者等は、正当な理由がない限り、速やかに、当該情報を提供する (4) 情報提供可能な期間は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処を実施している期間とする(2. 個別要請においても同様) 2. 個別要請 (1) 関係行政機関等の長は、上記①~③以外の情報を求める必要があるとき又は包括要請に基づき一般送配電事業者等から上記①~③の情報提供がなかったときは、書面により(緊急時は事後も可)、経済産業大臣に対して、一般送配電事業者等からの情報提供の要請を行う (2) 経済産業大臣は、求めのあった情報が、事態への対処のため必要があると認める場合、一般送配電事業者等に対し、情報の提供を求める (3) 一般送配電事業者等は、上記(2)の求めがある場合、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない 第3 「緊急の事態の発生の防止のため必要があると認める場合」【災害発生前】における情報提供の考え方 1. 包括要請 (1) 対象: 配電線地図 (2) 関係行政機関等の長は、必要があるときは、その利用目的を具体的に提示の上、書面により、一般送配電事業者等に対して情報提供を求める (3) 一般送配電事業者等は、正当な理由がない限り、速やかに、当該情報を提供する 2. 個別要請 (1) 関係行政機関等の長は、配電線地図以外の情報を求める必要があるときは、書面により、経済産業大臣に対して、一般送配電事業者等からの情報提供の要請を行う (2) 経済産業大臣は、求めのあった情報が、利用目的に照らして必要があると認める場合、一般送配電事業者等に対し、情報の提供を求める (3) 一般送配電事業者等は、上記(2)の求めがある場合、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない 10