緊急事態における一般送配電事業者等から行政機関への情報提供の要件、範囲、および個人情報の取り扱いに関する規定。
タグ: 緊急事態, 情報提供, 個人情報保護, 電気事業法, 災害対策
の提供を受けようとするときは、本考え方に基づき、必要な情報の提供を要請するものとする。(2)上記(1)により提供を受けた情報に個人情報が含まれる場合には、関係行政機関の長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づき、また、地方公共団体の長は、個人情報保護法の趣旨に則り策定する条例の規定に基づき、提供を受けた情報について適切に取り扱うものとする。具体的には、・利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないこと・情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去又は廃棄等の適切な方法で処理すること・個人情報取扱責任者を置くなど安全管理措置を講ずることなど、個人情報保護法、同法の趣旨に則り策定する条例及びこれらの趣旨に則り適切に取り扱うものとする。第2 「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処」のため必要があると認める場合における情報提供の考え方1.包括要請について(1)一般送配電事業者又は配電事業者が関係行政機関等の長に提供する情報は、①配電線地図、②通電情報(注)及び③復旧工事計画とする。(注)スマートメーターの応答情報から通電又は停電と推定される情報等(詳細は別紙2参照)。以下同じ。(2)関係行政機関等の長は、「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処」のため、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、上記(1)①から③までの情報の提供を求める必要があるときは、書面により(ただし、事態の進展が特に急速である場合など、直ちに書面によることが困難な場合は、口頭、電話等の方法によることも可能とし、その場合は事後的に書面を送付するものとする。)、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、情報提供を求めるものとする。(3)一般送配電事業者又は配電事業者は、正当な理由がない限り、上記(2)の求めに係る情報について、速やかに、関係行政機関等の長に対し、提供するものとする。(4)一般送配電事業者又は配電事業者が、経済産業大臣の要請により関係行政機関等の長に情報を送付する期間は、「電気の安定供給の確保に支障が生じることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処」を実施している期間であり、具体的な期間の目安としては、情報の提供を要請を行った対象自治体において、災害等を原因として停電が発生した時点から、下記のうち最も短い時点までとする。