USPTOによるAI支援発明の適格性に関するガイダンスの改訂内容を、旧基準と新基準の比較で解説している。
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(参考) USPTOの「AIの支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンス」 旧ガイダンス (2024年2月13日) 撤回済み 新ガイダンス (2025年11月28日) AIの支援を受けた場合の発明者の考え方 共同開発者間(人vs人)で発明者が争われたPannu事件の基準(下記Pannu基準参照)を「AI vs 人」の場面でも適用して判断 AIは自然人が用いるツールに過ぎず共同開発者間の基準は適用しない 代わりに、単独発明者の場合に従来から適用されてきた「着想基準」を利用すべき 発明者となるための具体的基準 (Pannu基準) ①発明の着想又は具体化への相当の寄与 ②質的に相当の寄与 ③従来技術から容易ではない相当の寄与の全てを満たすこと (着想基準) 自然人が発明の全ての事項を理解しており、それが「発明者の心の中で明確に定義されていて、広範な研究や実験を行わずに、通常の技能のみで発明を実施できる」状態であるかどうか 出願に記載された発明者が「基準」を満たさなかった場合の処理 出願は拒絶すべきものであることを明記 ※ただし、Q&Aにて、「拒絶は稀であり審査官に追加の負担を課すものではない」とも記載しており、実効性は不明 拒絶するとも拒絶しないとも明示されていない その他 AIによる重要な貢献があった場合に、申告を義務付け 申告義務は撤回 21