インターネット上の商標権侵害判断におけるWIPO共同勧告の役割と、商業的効果を判断する際の考慮要素について解説している。
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(参考) WIPO共同勧告 商標法の属地性とインターネットの世界性との関係から生じる各国における商標権の抵触問題等を解決するため、2001年に開催されたWIPO総会において、「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(WIPO共同勧告)が採択された。 ※「(仮訳) インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf 条約のような強制力を有していないものの、各国がガイドラインとして考慮することができる。 すべての関連する状況を考慮して、商業的効果を有する場合には、当該メンバー国における使用であると判断する(WIPO共同勧告第2条、第3条参照)。 商業的効果の判断に際しては、当該国でビジネスを行っているか、当該国の通貨や言語が使用されているか、当該国に所在する顧客に対して商品・サービスを提供する意図のないことを表示しているか等が考慮される。 海外 サーバー 国内 ショッピングサイト ~オンライン○○マーケット~ 「JPO camera」 デジタル一眼レフカメラ xx,xxx円 日本の登録商標 日本語表示 日本円の表示 登録商標の使用は、日本において商業的効果を有している WIPO共同勧告はあくまでも商標制度に係るガイドラインである点に留意は必要であるが、(特許権者に国内で発現する)「経済的な影響」の評価において参考になるものと考えられる。 32