AI技術の進展に伴い、自然人の関与が少ないAI生成物やAI自律発明が特許法上の「発明」に該当するかを整理する必要がある。
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① 「発明」論点について (1)これまでの議論の振り返り <現行法における取扱い> ・特許法上、「発明」は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(第2条)と定義されている。 ・現行法では、自然人がコンピュータ等をツールとして用い生成した発明でも、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」といえれば、特許法に規定する「発明」に該当すると解され得る。 <課題検討の必要性> ・情報技術の進展により、発明創作過程において、特許法が当初想定し得なかった程度に、自然人を代替し得る技術がAI関連技術として実装されるようになりつつある。 ・今後、AI関連技術が進展することで、AIが発明創作過程により深く関与することとなり、自然人の発明創作過程への関与程度が相対的に減少していくことが想定される。 ・AIを利活用した発明創作は今後も増加することが見込まれるところ、権利化の予見可能性の向上のために、自然人の発明創作過程への関与が減少したとしてもAIをツールとして利用して生成した発明が特許法に規定する「発明」に該当するか、また、いわゆるAI自律発明(※1)が特許法に規定する「発明」に該当するか等の考え方を整理する必要があると考えられる。 ※1 本資料では、便宜的に、AIが自律的に発明し、発明者と認められる自然人の関与があるとはいえない生成物をいうこととする。 11